
下請代金の支払いが遅れる、あるいは自社の支払サイトが法律に違反していないか不安になる。このような悩みは、多くの企業の担当者が抱える共通の課題です。
もし支払期日のルールを正しく理解し、適切に運用できれば、資金繰りの不安から解放され、取引先との健全な関係を築くことができます。その結果、事業はより安定し、成長の機会を逃すこともなくなるでしょう。
この記事を読めば、下請法における支払期日の「60日ルール」に関するすべての疑問が解決します。法律の基本から、具体的な違反事例、違反した場合の深刻な経営リスク、そして親事業者・下請事業者それぞれの立場ですべき実務対応まで解説します。
複雑に思える法律も、ポイントを押さえれば決して難しくありません。本記事で紹介するチェックリストや具体的な事例を参考にすれば、明日から自社の取引を見直し、コンプライアンスを徹底することが可能です。健全な取引関係を築き、事業を守るための第一歩を、ここから始めましょう。
目次
下請法の支払期日「60日ルール」の基本
下請法の支払期日に関するルールを理解するためには、まず法律の目的と基本的な仕組みを知ることが不可欠です。ここでは、すべてのルールの土台となる下請法の目的、「60日ルール」の起算点となる「受領日」の定義、そして支払期日を定めなかった場合のリスクについて詳しく解説します。
下請法の目的と企業が遵守すべき理由
下請法、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、その名の通り、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的としています。取引関係において、発注者である親事業者は受注者である下請事業者に対して、優越的な地位に立ちやすいのが実情です。この力関係の差から、下請代金の支払いを不当に遅らせるなどの行為が行われるおそれがあります。
下請法は、このような優越的地位の濫用を防ぐための法律です。下請事業者にとっては、不当な取引条件から自社を守るための盾となります。一方、親事業者にとっては、意図せずとも法令違反を犯すことのないよう、公正な取引の指針を示すものです。
この法律は、個別の取引ルールを定めるだけでなく、より大きな役割も担っています。日本の経済は多くの中小企業によって支えられており、下請事業者の多くはこれらの中小企業です。支払遅延は、彼らの資金繰りに直接的な打撃を与え、経営の安定を著しく損ないます。
下請法が支払期日を厳格に定めることで、中小企業の資金繰りを安定させ、サプライチェーン全体の健全性を保つことにつながります。つまり、下請法の遵守は、単なる法令遵守にとどまらず、日本経済の基盤を支える重要な行為といえるのです。
支払期日の起算点となる「受領日」の正しい定義
下請法の支払期日を理解するうえで最も重要なのが、「60日ルール」のカウントがいつから始まるか、つまり起算日の考え方です。法律では、支払期日は「親事業者が下請事業者の給付を受領した日」から起算して60日以内と定められています。
この「受領した日」の定義は非常に厳格です。物品や情報成果物の場合、親事業者が物品やデータなどの成果物を物理的に受け取り、自社の管理下に置いた日を指します。役務(サービス)提供の場合は、下請事業者が委託されたサービスを提供した日、あるいは完了した日となります。
ここで絶対に間違えてはならないのは、この起算日が親事業者の社内検査が完了したかどうかとは無関係であるという点です。たとえ品質チェックや検収作業に時間がかかったとしても、成果物を受け取った日から60日のカウントは始まっています。
この「受領日」の定義は、法律が意図的に設けた重要な仕組みです。もし起算日が「検査合格日」や「請求書受領日」であった場合、親事業者は社内検査を意図的に遅らせたり、請求書が届いていないと主張したりすることで、合法的に支払いを引き延ばすことが可能になってしまいます。それでは、下請事業者を保護するという法律の目的が骨抜きになってしまいます。
法律が客観的な事実である「受領日」を起算点と定めているのは、このような抜け道をふさぐためです。これにより、親事業者は自社の検収や経理のプロセスを、60日という期間内に完了させることが求められます。法律は、親事業者の内部事情を支払遅延の言い訳にすることを許さないのです。
支払期日を定めなかった場合に起こること
親事業者は、下請代金を期日内に支払う義務だけでなく、そもそも適法な支払期日を定める義務も負っています。もし発注書面などで支払期日を定めなかった場合、どうなるのでしょうか。
この場合、法律は60日の猶予を与えません。支払期日は「給付を受領した日そのもの」とみなされます。つまり、納品された当日に支払わなければ、即座に支払遅延という違反状態になるのです。
また、受領日から60日を超える不当な支払期日(例えば「受領後90日払い」)を定めた場合も同様です。その定めは無効となり、法律によって支払期日は「受領日から起算して60日を経過した日の前日(つまり60日目)」に自動的に修正されます。
これらの規定は、親事業者に対して、契約段階から支払期日を明確かつ適法に設定することを強く促すためのものです。「うっかり定め忘れた」では済まされず、かえって厳しい結果を招くことになるため、発注管理には細心の注意が必要です。
違反事例と適法事例で学ぶ実践的判断基準
法律の条文だけでは、自社の支払ルールが本当に適法なのか判断しにくいことがあります。ここでは、実際のビジネスシーンでよく見られる支払サイトの具体例を挙げながら、違反となるケースと適法なケースの境界線を明らかにします。
よくある違反パターン
多くの企業で採用されている「締め払い」制度ですが、設定を誤ると下請法違反になる典型的なパターンがあります。
代表的な違反パターンとして「月末締め・翌々月払い」が挙げられます。これは非常に危険な支払サイトです。例えば、5月1日に納品された物品の代金が、このルールでは7月31日に支払われることになります。5月1日から7月31日までの日数は92日となり、60日を大幅に超えるため、明確な下請法違反です。
また、「毎月10日締め・翌月20日払い」も違反になる可能性があります。一見すると問題なさそうですが、これも違反になる可能性があります。例えば、5月11日に納品があった場合、締め日は翌月の6月10日となり、支払日は7月20日です。5月11日から7月20日までは70日以上経過しており、60日ルールに違反します。
重要なのは、支払サイトは、最も不利な条件(締め日の翌日に納品された場合)で計算しても60日以内に収まるように設計しなければならないという点です。一部の取引では60日以内に支払われるとしても、ルール上60日を超える可能性が少しでもある場合、その支払サイト全体が違法と判断されます。
検査や請求書を理由とした支払遅延
実務上、支払いが遅れる理由として親事業者から挙げられがちなのが、「社内検査が終わっていない」あるいは「請求書が届いていない」というものです。しかし、下請法上、これらの理由は一切認められません。
検査による遅延については、前述の通り、支払期日の起算日はあくまで「受領日」です。社内検査にどれだけ時間がかかろうとも、受領日から60日以内に支払う義務は変わりません。
請求書の遅れによる遅延も同様です。下請事業者からの請求書の提出が遅れたとしても、それは親事業者が支払いを遅らせる正当な理由にはなりません。特に請求書の扱いについては、法律が親事業者に対してより高いレベルの管理体制を求めていることがうかがえます。
法律は、親事業者が単に請求書を待って支払処理を行う「受動的」な姿勢を許容していません。むしろ、自社で納品物と支払期日を管理し、必要であれば下請事業者に請求書の発行を促すなど、「能動的」な対応をとることまで求めているのです。
これは、親事業者が自社の経理プロセスを理由に、下請事業者に不利益を転嫁することを防ぐための重要な考え方です。
「月末締め・翌月末払い」が適法となる理由
一方で、多くの企業で慣行となっている「月末締め・翌月末払い」は、一般的に下請法に違反しない安全な支払サイトとされています。
その理由は、このルールであれば、月のどの日に納品があっても支払までの期間が60日を超えることがないためです。例えば、5月1日に納品された場合、支払日は6月30日となり、経過日数は60日です。5月31日に納品された場合は、同じく6月30日払いで、経過日数は30日です。このように、最も期間が長くなる月初納品の場合でも60日以内に収まります。
実務上、下請法の運用では、このような締め払い制度において「60日以内」を「2ヶ月以内」と読み替えて適用することが認められています。これにより、月の日数(28日、30日、31日)によって有利不利が生じないよう、実態に即した運用がなされています。
支払日が金融機関休業日の場合の例外ルール
支払日が土日祝日などの金融機関休業日にあたる場合、支払いを翌営業日にずらすことが慣行となっています。しかし、これも下請法上は厳格なルールが定められています。
支払いを順延するには、あらかじめ下請事業者との間で書面による合意が必要です。口頭での合意は認められません。さらに、順延によって受領日から60日を超えてしまう場合には、順延できる日数は2日までと定められています。ただし、順延後の支払日がもともと60日の期間内に収まるのであれば、2日を超えて順延することも可能です。
このルールは非常に細かい点ですが、経理担当者が見落としがちな違反ポイントです。契約書や発注書に、休業日の取り扱いについての一文を加えておくことが、意図せぬ違反を防ぐために重要です。
支払サイト設定の具体例比較表
これまでの内容をまとめ、具体的な支払サイトの適法性を判断するための比較表を作成しました。自社のルールと照らし合わせて確認してみてください。
支払条件 | 納品日 | 支払日 | 経過日数 | 適法性 | 解説 |
月末締め・翌月末払い | 5月1日 | 6月30日 | 60日 | OK | 最長でも60日以内に収まるため、一般的に適法とされます。 |
月末締め・翌々月10日払い | 5月1日 | 7月10日 | 70日 | 違反 | 60日を超えるため明確な違反です。 |
20日締め・翌々月5日払い | 5月21日 | 8月5日 | 76日 | 違反 | 締日直後の納品で計算すると60日を大幅に超えます。 |
検査合格後30日払い | 5月1日 (納品) | 7月10日 | 70日 (納品日から) | 違反 | 起算日は「納品日」です。検査日は基準になりません。 |
請求書受領後60日払い | 5月1日 (納品) | 不定 | 60日超の可能性 | 違反 | 起算日は「納品日」です。請求書の受領日は基準になりません。 |
支払遅延がもたらす4つの経営リスク

下請法の支払期日ルールに違反した場合、単なる「支払いが少し遅れた」という問題では済みません。企業経営に深刻なダメージを与える可能性のある、4つの具体的なリスクが存在します。
年率14.6%の高額な遅延利息
支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は下請事業者に対し、年率14.6%の遅延利息を支払う義務を負います。この利率は公正取引委員会の規則で定められた法定利率であり、非常に高い水準です。
利息の計算期間は、受領日から起算して60日を経過した日から、実際に支払いが行われた日までとなります。たとえ契約書でこれより低い利率を定めていたとしても、下請法が優先されるため、その定めは無効となります。
この14.6%という利率は、単に下請事業者の逸失利益を補填するためだけのものではありません。一般的な借入金利よりもはるかに高く設定することで、親事業者が支払遅延を「実質的な短期借入」として利用するインセンティブをなくす目的があります。
つまり、支払いを遅らせることが経営的に全く割に合わないようにするための、強力な「罰則的」な意味合いを持つ利率なのです。
公正取引委員会からの勧告と企業名の公表
下請法違反が発覚した場合、公正取引委員会や中小企業庁から指導や勧告が行われます。特に「勧告」は重い措置であり、勧告を受けた場合、違反した企業名と違反内容が報道発表などを通じて公にされます。
近年でも、株式会社シマノや株式会社ジェイテクトといった大手企業が下請法違反で勧告を受け、その事実が広く報道されました。これは、下請法の執行が厳格に行われている証拠です。遅延利息の支払いは金銭的な負担ですが、企業名の公表は、次に述べる社会的信用の失墜という、より深刻なダメージにつながります。
社会的信用の失墜と取引への悪影響
企業名が公表されることによる最大のダメージは、社会的信用の失墜です。一度「下請事業者を不当に扱う企業」というレッテルが貼られると、その影響は多岐にわたります。
まず、他の下請事業者が取引に慎重になり、より厳しい条件を求めてきたり、最悪の場合、取引を敬遠されたりする可能性があります。これにより、サプライチェーンが不安定になるリスクがあります。
次に、金融機関からの評価が下がり、融資条件が悪化することも考えられます。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する投資家や消費者からの評価も厳しくなり、株価や売上に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
さらに、企業の評判は人材採用にも直結します。公正な取引を行わない企業というイメージは、優秀な人材を確保するうえで大きな障害となりえます。このように、企業名の公表は一度きりの出来事ではなく、事業のあらゆる側面に長期的な悪影響を及ぼす、戦略的なリスクなのです。
書面不交付などで科される50万円以下の罰金
支払遅延そのものに対する直接的な罰金はありませんが、下請法が定める手続き的な義務に違反した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金の対象となる主な違反行為は以下の通りです。
- 発注内容を記載した書面(3条書面)を交付しない
- 取引記録に関する書類を作成・保存しない
- 公正取引委員会や中小企業庁の調査に対して報告をしない、または虚偽の報告をする
- 立入検査を拒否・妨害する
支払遅延に関する調査が入った際に、これらの書面不交付などの手続き違反が同時に発覚するケースは少なくありません。そうなれば、遅延利息の支払いに加え、罰金という二重のペナルティを科されることになります。
立場別のコンプライアンス対応と権利の守り方
下請法を遵守し、公正な取引関係を築くためには、親事業者と下請事業者がそれぞれの立場で果たすべき役割と権利を正しく理解することが重要です。ここでは、それぞれの立場に合わせた具体的なアクションプランを提案します。
親事業者が実践すべき社内体制チェックリスト
下請法の遵守は、個々の担当者の注意深さに頼るだけでは不十分です。支払遅延を確実に防ぐためには、組織としての仕組み作りが不可欠です。以下のチェックリストを参考に、自社の体制を見直してみてください。
- 契約・発注プロセスの見直し
- 発注の際には、必ず下請法が定める事項を記載した書面(3条書面)を交付していますか?
- その書面には、適法な支払期日が明確に記載されていますか?
- 支払サイトの総点検
- すべての取引先との支払条件を確認し、「月末締め・翌々月払い」のような違反の可能性があるルールが残っていませんか?
- 「受領日」の確定と記録
- 物品やサービスの「受領日」を、検査日とは切り離して客観的に確定し、記録する社内プロセスは確立されていますか?
- 経理システムの確認
- 経理システムは、「請求書の日付」ではなく「受領日」を基準に支払期日を管理し、支払処理を行う設定になっていますか?
- 社内教育の徹底
- 購買、経理、法務など、関連部署の担当者は下請法の要件を正しく理解していますか?
- 下請法遵守マニュアルなどを整備し、定期的な研修を実施していますか?
これらの項目を一つひとつ確認し、改善していくことが、意図せぬ違反を防ぎ、企業を守るための確実な方法です。
下請事業者が権利を守るためのアクションプラン
もし取引先から不当な支払遅延などの扱いを受けた場合でも、泣き寝入りする必要はありません。下請法は、下請事業者が自らの権利を守るための手段を保障しています。
- 証拠を保全する
- 発注書、納品書(受領印のあるもの)、請求書の控え、担当者とのメールやチャットのやり取りなど、取引の証拠となるものはすべて保管しておきましょう。客観的な証拠は、問題を解決するうえで最も強力な武器となります。
- 支払遅延を記録する
- 納品した日(受領日)、約束された支払期日、そして実際に支払われた日を正確に記録しておきましょう。遅延日数と遅延利息を計算する際の基礎情報となります。
- 報復措置は禁止されていることを知る
- 下請事業者が公正取引委員会などに違反の事実を申告したことを理由に、親事業者が取引数量を減らしたり、取引を停止したりするなどの報復措置は、下請法で明確に禁止されています。この保護規定があることを知っておくだけで、行動を起こす勇気につながります。
- 公的窓口に相談する
- 当事者間での解決が難しい場合は、ためらわずに公的な相談窓口を利用しましょう。相談は無料で、匿名で行うことも可能です。専門家が具体的なアドバイスを提供してくれます。
下請法は、かつて訴訟などの高いハードルを越えなければ主張できなかった下請事業者の権利を、行政への申告という、より身近で利用しやすい形で実現できるようにしたものです。この法律を正しく活用することが、自社の事業を守るうえで非常に重要です。
トラブル発生時の公的相談窓口

下請法に関する疑問や取引上のトラブルが発生した際に、無料で相談できる公的な窓口が複数設置されています。これらの窓口は、親事業者・下請事業者のどちらからでも利用可能です。
公正取引委員会・中小企業庁の相談ダイヤル
下請法を所管する公正取引委員会と中小企業庁は、全国共通の相談窓口を設けています。下請法に関する一般的な質問から、具体的な取引に関する相談まで幅広く対応しています。
「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」というフリーダイヤルが設置されており、電話番号は0120-060-110です。受付時間は、土日祝日・年末年始を除く10:00から17:00までとなっています。
このフリーダイヤルに電話をかけると、最寄りの公正取引委員会事務総局の地方事務所などにつながります。東京の本局をはじめ、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇に窓口が設置されており、地域の実情に応じた相談が可能です。
中小企業の駆け込み寺「下請かけこみ寺」
「下請かけこみ寺」は、中小企業の取引上の悩み全般に対応するために全国48ヶ所に設置されている相談窓口です。下請法に関する問題はもちろん、価格交渉や契約内容に関するトラブルなど、幅広い相談に応じています。
フリーダイヤルの電話番号は0120-418-618で、受付時間は平日の9:00から12:00および13:00から17:00です。電話相談のほか、ウェブサイトからの予約でオンライン相談や対面相談も可能です。
弁護士などの専門家が対応し、必要に応じてあっせん(話し合いによる解決の仲介)なども行ってくれます。特に法務部門を持たない中小企業にとっては、非常に心強い存在です。
まとめ
本記事では、下請法の支払期日、通称「60日ルール」について、その基本から実践的な対応策までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認します。
- 60日ルールは法律上の絶対的な義務であり、単なる努力目標ではありません。
- 支払期日のカウントは、社内検査や請求書の有無にかかわらず、成果物やサービスを「受領した日」から始まります。
- 違反した場合、年率14.6%の遅延利息や企業名の公表など、金銭的・社会的に大きなリスクを負うことになります。
- 親事業者は、支払遅延を防ぐための能動的な社内システムの構築が求められます。
- 下請事業者は、不当な扱いに対して証拠を保全し、公的な相談窓口を活用することで自らの権利を守ることができます。
下請法の支払期日ルールを遵守することは、単にペナルティを回避するためだけではありません。それは、取引先との信頼関係を築き、サプライチェーン全体を強化し、ひいては自社の事業を安定させるための基盤となるものです。公正で透明性の高い取引慣行を確立することが、すべての企業にとって持続的な成長への道筋となるでしょう。
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