会計の基礎知識

労働保険料の勘定科目は何になるの?仕訳から年度更新まで徹底解説

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労働保険料 勘定科目

労働保険料の勘定科目を「法定福利費」で処理することにより、経理業務がシンプルになるという話は広く知られています。その基本方針は正しいものの、実務においてはいくつかのステップが存在します。

概算保険料の支払いに始まり、従業員負担分の給与天引き、そして年度末の確定精算など、会計処理は多岐にわたります。この過程で、「預り金」や「前払費用」といった勘定科目も登場するため、多くの経理担当者が処理の複雑さに悩むことになります。

本記事では、労働保険料の会計処理における主要な3つの仕訳パターンを、具体的な数値例とともに詳細に解説します。

企業の規模や経理方針に最適な方法を見つけ、日々の業務に活かせる実践的な知識を習得できます。この記事を読めば、労働保険料の会計処理に迷うことはなくなるでしょう。

労働保険の基本概要

労働保険料の会計処理を正しく理解するためには、まず労働保険制度そのものの仕組みを把握することが不可欠です。保険料の負担者やその内訳が、使用する勘定科目に直接影響を与えるため、基本の理解が全ての土台となります。

労災保険と雇用保険の概要

労働保険とは、単一の保険を指す言葉ではなく、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」という二つの異なる保険制度をまとめた総称です。

労災保険は、従業員が業務中や通勤中に発生した傷病、あるいは死亡といった事態に際して、必要な保険給付を行う制度です。この保険の管轄は、主に労働基準監督署が担います。

一方、雇用保険は、従業員が失業した場合や、育児・介護のために休業した場合に、生活の安定と再就職の促進を目的として給付を行う制度です。管轄は公共職業安定所(ハローワーク)となります。

これら二つの保険は目的も給付内容も異なりますが、保険料の申告と納付は原則として「労働保険料」として一本化して行われます。この一体的な取り扱いが、会計処理を考える上での出発点となります。

事業主と従業員の負担割合

労働保険料の会計処理が複雑になる最大の理由は、保険料の負担割合が保険の種類によって異なる点にあります。

労災保険料は、その全額を事業主が負担します。従業員の金銭的な負担は一切ありません。保険料率は、事業の種類ごとに過去の災害発生率などを基に細かく定められています。雇用保険料は、事業主と従業員の双方が負担します。こちらも事業の種類によって保険料率が異なり、定められた割合に基づいて労使で分担する仕組みです。

ここが会計処理上の重要なポイントです。労災保険料は全額が会社の費用となるため処理は比較的シンプルですが、雇用保険料には従業員負担分が含まれます。そのため、会社は従業員の給与から負担分を天引きして預かり、後日国に納付するという一連の手続きが必要になります。

この「従業員からの一時的な預かり」というプロセスがあるため、「法定福利費」という費用勘定だけでは処理が完結しません。結果として、「預り金」といった負債勘定や、「立替金」といった資産勘定の使用が必要となるのです。この負担構造を理解することが、複雑に見える仕訳を解き明かす第一歩となります。

労働保険料の会計処理で用いる主要な勘定科目

労働保険料の仕訳を正確に行うためには、いくつかの主要な勘定科目の役割を理解しておく必要があります。それぞれの勘定科目がどのような場面で、どのような意味を持って使われるのかを解説します。

勘定科目主な役割分類
法定福利費事業主負担分を費用として計上する費用
預り金従業員負担分を給与天引き時に一時的に保持する負債
立替金会社が従業員負担分を一時的に立て替えた際に使用する資産
前払費用概算保険料の未経過分を資産として計上する資産
事業主貸個人事業主が自身の保険料を支払った際に使用する資産(資本のマイナス)
未払費用決算時に未払いの費用を計上する負債

中心の勘定科目「法定福利費」

労働保険料の会計処理における中心的な勘定科目は「法定福利費」です。これは、法律によって会社に負担が義務付けられている福利厚生関連の費用を計上するための科目であり、労働保険料のほか、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担分もこの科目で処理されます。

重要な注意点として、労働保険料は税金ではないため、「租税公課」の勘定科目は使用しません。法定福利費は、法人税法上、会社の経費(損金)として扱われます。

従業員負担分を扱う「預り金」または「立替金」

従業員負担分の雇用保険料を処理する際には、「預り金」または「立替金」の勘定科目が登場します。この二つの使い分けは、選択する会計処理の方法によって決まります。

「預り金」は、毎月の給与計算時に、従業員の給与から天引きした雇用保険料を処理する際に使用します。これは従業員から預かったお金であり、いずれ国に納付する義務、すなわち会社の「負債」となります。

「立替金」は、年間の概算保険料を会社がまとめて納付する際に、従業員が負担すべき分も会社が一時的に立て替えて支払った、と見なす場合に使用します。この立て替えた金額は、後日従業員から回収する権利、つまり会社の「資産」となります。

どちらの科目を用いるかは任意ではなく、後述する仕訳パターンと密接に関連しています。概算保険料の納付時に従業員負担分を明確に区別する処理では「立替金」が、給与天引き時にシンプルに処理する方法では「預り金」が使われるのが一般的です。

前払い時に登場する「前払費用」

労働保険料は、新年度が始まる際に、その年度の賃金総額の見込みに基づいて算出した「概算保険料」を前払いします。この前払いした保険料のうち、まだサービスの提供を受けていない期間(未経過期間)に対応する分を、会計上、資産として計上するための勘定科目が「前払費用」です。

支払った時点で全額を費用計上するのではなく、時の経過に応じて費用化していく、という厳密な期間損益計算を行う場合に、この勘定科目が使用されます。

個人事業主特有の科目「事業主貸」

法人ではなく個人事業主の場合、特有の会計処理が必要になるケースがあります。

個人事業主自身が支払う労働保険料(特別加入制度など)は、事業上の経費としては認められません。そのため、事業用の口座からこの保険料を支払った場合は、事業主が事業用資金を私的な目的で引き出したものとして、「事業主貸」という勘定科目で処理します。

一方で、個人事業主が従業員を雇用している場合、その従業員のために支払う労働保険料の事業主負担分は、法人と同様に「法定福利費」として事業の経費に計上できます。この違いは非常に重要であり、混同しないよう注意が必要です。

労働保険料の仕訳方法3つのパターンと具体例

労働保険料の仕訳方法3つのパターンと具体例

労働保険料の仕訳には、主に3つの方法があります。どの方法を選択するかは、会社の規模、経理業務の複雑さ、そして月々の損益をどれだけ正確に把握したいかといった経営上の判断に依存します。各方法を具体的な仕訳例とともに解説します。

パターン1:最もシンプルな「すべて法定福利費で処理する方法」

この方法は、労働保険料に関連するすべての取引を「法定福利費」勘定のみで処理する、最も簡潔な方法です。経理の手間を最小限に抑えたい小規模な事業者に適しています。

仕訳例

概算保険料60,000円(うち従業員負担分20,000円)を納付し、確定保険料が70,000円(うち従業員負担分23,000円)だった場合を想定します。

  1. 概算保険料納付時
    概算保険料の全額を法定福利費として計上します。
    (借方) 法定福利費 60,000 / (貸方) 現金預金 60,000
  2. 毎月の給与支払時
    従業員負担分(例:20,000円 ÷ 12ヶ月 ≒ 1,667円)を給与から天引きする際、法定福利費を減額(貸方計上)します。
    (借方) 給料 XXX / (貸方) 法定福利費 1,667
    / (貸方) 現金預金 YYY
  3. 確定保険料精算時(不足分を納付)
    確定保険料と概算保険料の差額(70,000円 – 60,000円 = 10,000円)を追加で納付します。
    (借方) 法定福利費 10,000 / (貸方) 現金預金 10,000
    もし還付される場合は、借方と貸方が逆の仕訳になります。

この方法のメリットは、仕訳が非常に簡単で管理がしやすい点です。一方で、概算保険料を支払った月に費用が大きく計上されるため、月ごとの正確な損益が把握しにくいというデメリットがあります。

パターン2:税務上も正確な「前払費用・預り金/立替金を使う方法」

この方法は、費用の期間対応の考え方に基づき、より正確な会計処理を目指すアプローチです。概算保険料を「前払費用」や「立替金」として資産計上し、従業員負担分を「預り金」で管理します。税務上も推奨される、より標準的な方法と言えます。

仕訳例

パターン1と同じ条件で考えます。

  1. 概算保険料納付時
    事業主負担分(40,000円)を「前払費用」、従業員負担分(20,000円)を「立替金」として処理します。
    (借方) 前払費用 40,000 / (貸方) 現金預金 60,000
    (借方) 立替金 20,000
  2. 毎月の給与支払時
    従業員負担分を「預り金」として天引きし、同時に「立替金」を取り崩します。また、当月分の費用として「前払費用」を「法定福利費」に振り替えます。
    (借方) 給料 XXX / (貸方) 預り金 1,667 / (貸方) 現金預金 YYY
    (借方) 預り金 1,667 / (貸方) 立替金 1,667
    (借方) 法定福利費 3,333 / (貸方) 前払費用 3,333 (40,000円 ÷ 12ヶ月)
  3. 確定保険料精算時
    年度末に、確定保険料に基づき各勘定科目を精算し、最終的な法定福利費を確定させます。不足分は追加で納付します。この仕訳は年度末にまとめて行うのが一般的です。

この方法のメリットは、費用を発生期間に正しく配分できるため、月次決算の精度が向上する点です。税務上も適正な処理と見なされますが、仕訳の回数が増え、勘定科目の管理が複雑になるという側面もあります。

パターン3:最も厳密な「毎月未払費用で費用計上する方法」

大企業などで採用される、最も厳密な会計処理方法です。パターン2に加え、毎月末にその月に発生したと見積もられる事業主負担分の費用を「未払費用」として計上します。これにより、月次損益の精度がさらに高まります。

仕訳例

同様の条件で考えます。

  1. 概算保険料納付時
    概算保険料の全額を「前払費用」として資産計上します。(従業員負担分も含む)
    (借方) 前払費用 60,000 / (貸方) 現金預金 60,000
  2. 毎月の給与支払時
    従業員負担分を「預り金」として処理します。ここでは確定保険料ベースの月割額(23,000円 ÷ 12ヶ月 ≒ 1,917円)で計上します。
    (借方) 給料 XXX / (貸方) 預り金 1,917 / (貸方) 現金預金 YYY
  3. 毎月末の費用計上
    当月に発生した事業主負担分の費用((70,000円 – 23,000円) ÷ 12ヶ月 ≒ 3,917円)を「未払費用」を用いて費用計上します。
    (借方) 法定福利費 3,917 / (貸方) 未払費用 3,917
  4. 確定保険料精算時
    年度末に、「前払費用」「預り金」「未払費用」を相殺し、最終的な納付額または還付額を確定させる精算仕訳を行います。

この方法のメリットは、月次損益が極めて正確になり、精度の高い経営分析が可能になる点です。しかし、処理が最も複雑で、経理担当者の負担が大きくなるというデメリットがあります。どの方法を選ぶかは、企業の経理体制や経営管理のレベルに応じた戦略的な選択と言えるでしょう。

労働保険の年度更新:手続きの流れと注意点

労働保険の年度更新:手続きの流れと注意点

労働保険料の会計処理は、年に一度行われる「年度更新」という行政手続きと密接に連携しています。この手続きで算出される金額が、会計帳簿に記録される数字の根拠となるため、年度更新のプロセスを理解することは極めて重要です。

年度更新の全体像

労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの期間に行われる手続きです。この手続きでは、大きく分けて二つの作業を行います。

一つ目は、前年度分の保険料の確定と精算です。前年度に「概算保険料」として納付した金額と、実際に支払った賃金総額に基づいて計算した「確定保険料」との差額を精算します。確定保険料が多ければ追加で納付し、少なければ還付を受けるか、新年度の保険料に充当します。

二つ目は、新年度分の概算保険料の申告と納付です。新年度に支払う見込みの賃金総額に基づいて、新年度分の「概算保険料」を計算し、申告・納付を行います。

この手続きに必要な申告書は、毎年5月下旬頃に管轄の労働局から送付されます。申告書に基づいて計算を行い、期限内に申告と納付を完了させる必要があります。

計算の基礎となる「賃金総額」の範囲

年度更新で最も間違いが発生しやすいのが、「賃金総額」の集計です。労働保険料の算定基礎となる賃金には、基本給だけでなく、賞与や各種手当も含まれます。一方で、賃金とは見なされない支払いもあり、この区別を正確に行うことが正しい保険料計算の鍵となります。

  • 賃金に含めるものの例
    • 基本給
    • 賞与、ボーナス
    • 残業手当、休日手当
    • 通勤手当(非課税分も含む)
    • 家族手当、住宅手当
    • 休業手当
  • 賃金に含めないものの例
    • 役員報酬
    • 退職金
    • 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金
    • 出張旅費、宿泊費(実費弁償的なもの)
    • 解雇予告手当
    • 傷病手当金

特に注意すべきは通勤手当です。所得税法上は非課税となる部分がありますが、労働保険料の計算上は全額が賃金に含まれます。また、年度の途中で退職した従業員に支払った賃金も、忘れずに含める必要があります。

手続きを効率化する電子申請(e-Gov)の活用

年度更新の手続きは、窓口や郵送だけでなく、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用してオンラインで行うことが可能です。

電子申請には、以下のような大きなメリットがあります。

  • 24時間いつでも、自宅やオフィスから申請できる
  • 労働局や金融機関へ出向く時間とコストを削減できる
  • 入力内容の自動チェック機能により、記入漏れや計算ミスを防ぎやすい

なお、資本金が1億円を超える法人など、特定の条件に該当する大企業では、電子申請が義務化されています。

e-Govによる電子申請は、大まかに以下の流れで進みます。

  1. 事前準備
    マイナンバーカードやGビズID(プライムアカウント)など、電子署名のための準備をします。
  2. 賃金集計表の作成
    申告書に入力する基礎となる、前年度の賃金総額を正確に集計します。
  3. e-Govへログインと申請書作成
    e-Govポータルサイトにログインし、「労働保険年度更新申告」の手続きを選択して、画面の指示に従い必要事項を入力します。
  4. 申請と電子納付
    入力内容を確認後、電子署名を付与してデータを送信します。納付もそのままインターネットバンキング等を利用した電子納付が可能です。

年度更新という管理業務と、日々の会計処理は表裏一体の関係です。年度更新での計算ミスは、そのまま会計帳簿の誤りにつながるため、一連の流れを正確に理解し、実行することが企業のコンプライアンス維持に不可欠です。

知っておきたい特殊ケースと注意点

基本的な仕訳と年度更新の流れを理解した上で、実務で遭遇する可能性のある特殊なケースや、間違いやすいポイントについても確認しておきましょう。これらを知っておくことで、より万全な対応が可能になります。

概算より確定が少なかった場合の還付金の仕訳

年度更新の結果、支払った概算保険料が確定保険料よりも多かった場合、差額は還付されるか、翌年度の保険料に充当(繰り越し)されます。この場合の会計処理は、採用している仕訳パターンによって異なります。

パターン1(すべて法定福利費で処理)の場合、還付金を受け取った際は、費用を減額する仕訳を行います。

(借方) 現金預金 30,000 / (貸方) 法定福利費 30,000

パターン2・3(前払費用などを使用)の場合、還付が確定した時点で「未収入金」として資産計上し、入金時に消し込むのが丁寧な処理です。

(還付確定時)

(借方) 未収入金 30,000 / (貸方) 法定福利費(または雑収入) 30,000

(入金時)

(借方) 現金預金 30,000 / (貸方) 未収入金 30,000

決算をまたいで還付される場合は、前期の費用を修正するのではなく、「雑収入」として営業外収益で処理するのが一般的です。

労働保険料と消費税の関係

労働保険料の支払いには、消費税はかかりません。会計ソフトなどで処理する際は、課税区分を「不課税」または「対象外」として正しく設定する必要があります。

これは、労働保険料が商品やサービスの対価として支払われるものではなく、社会政策的な配慮に基づく公的な保険制度への拠出金という性質を持つためです。この点を誤ると、消費税の納税額計算に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

年度更新でよくある間違いとその対策

最後に、年度更新で特に発生しがちなミスとその対策をまとめます。これらは追徴金などのペナルティにつながる可能性もあるため、細心の注意を払いましょう。

  • 賃金総額の計算ミス
    賞与や通勤手当の集計漏れ、役員報酬など対象外のものの算入が代表例です。事前に含めるもの・含めないもののリストを確認し、ダブルチェックを徹底しましょう。
  • 雇用保険の対象者判定ミス
    パート・アルバイトの加入要件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たしているか、年度途中の入社・退社者の加入期間は正しいか、などを正確に把握する必要があります。
  • 保険料率の間違い
    労働保険料率は年度によって改定されることがあります。必ず最新の料率表で計算しましょう。
  • 申告・納付の遅延
    7月10日の期限を過ぎると、延滞金が課される場合があります。早めに準備に着手することが重要です。

もし申告後に誤りが見つかった場合は、「労働保険訂正申告理由書」などの書類を提出して訂正申告を行う必要があります。ミスのないよう、慎重に手続きを進めましょう。

まとめ

本記事では、労働保険料の会計処理について、その基本から具体的な仕訳方法、そして年に一度の重要業務である年度更新までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認します。

労働保険料の会計処理で中心となる勘定科目は「法定福利費」です。ただし、従業員負担分を扱うために「預り金」や「立替金」、厳密な処理のためには「前払費用」といった勘定科目が重要な役割を果たします。

仕訳方法には、シンプルさを優先するパターン、正確性を重視するパターン、最も厳密なパターンの3つがあります。どの方法を選ぶかは、自社の規模、経理体制、そして経営管理のレベルに応じた戦略的な判断となります。

年に一度の「年度更新」は、単なる事務手続きではありません。ここで計算される「賃金総額」の正確性が、会計帳簿の正しさの土台となります。手続きの効率化とミスの削減のために、e-Govによる電子申請の活用を積極的に検討することをお勧めします。

労働保険料の処理は、一見すると複雑で、担当者にとっては不安の種になりがちです。しかし、その背景にある制度の仕組みと、会計処理の原則を一つひとつ理解すれば、決して難しいものではありません。この記事で得た知識をもとに、自信を持って日々の実務、そして年度更新に臨んでください。

この記事の投稿者:

hasegawa

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