
仕事や通勤中の怪我で、高額な医療費や今後の生活に不安を感じる必要はありません。労災保険の療養給付を正しく活用すれば、あなたは窓口での支払いを一切することなく、診察から手術、薬代、そしてリハビリに至るまで、完治に必要なすべての医療サービスを無料で受けられます。お金の心配から解放され、心身の回復だけに専念できる理想的な環境が手に入ります。
この制度を利用することで、本来支払うべき3割の自己負担金も不要になり、貯金を切り崩すことなく最適な治療を継続できます。病院の窓口でどの書類を提出すべきか、もし健康保険を使ってしまった場合にどうやって返金を受けるかなど、具体的な解決策を順序立てて提示します。
手続きと聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際には決まった書類を提出するだけのシンプルな仕組みです。会社が手続きを渋る場合や、初めての事故でパニックになっている状況でも、あなた自身で権利を守り、確実に給付を受けるための再現可能なステップを解説します。一歩ずつ進めれば、必ず適切な補償を受け取ることができます。
目次
労災保険の療養給付とは何か
労災保険(労働者災害補償保険)は、働く全ての人が安心して仕事に打ち込めるように設計された社会保険制度です。その中でも「療養給付」は、怪我や病気の「治療」そのものを補償する、最も基本的かつ重要な柱となります。
療養給付の2つの大きな柱
療養給付には、その受け取り方によって2つの形態があります。これを混同すると手続きを間違えるため、まず整理しましょう。
- 療養の給付(現物給付) 「労災指定病院」で受診した場合の仕組みです。病院の窓口で「労災です」と言って書類を出すだけで、診察や手術、薬代が無料になります。お金(現金)を介さず「治療というサービス(現物)」を直接受け取るため、現物給付と呼ばれます。
- 療養の費用の支給(現金給付) 「労災指定ではない病院」や、急を要して近くのクリニックに駆け込んだ場合の仕組みです。一度、あなたが窓口で治療費を全額支払い、後から領収書を添えて労働基準監督署に請求します。後日、指定したあなたの口座にお金が振り込まれます。
業務災害と通勤災害による定義の違い
実は、同じ療養給付でも、発生したシチュエーションによって正式名称が異なります。
- 療養補償給付: 仕事中に発生した怪我(業務災害)に対する給付です。
- 療養給付: 出退勤の途中で発生した怪我(通勤災害)に対する給付です。
文字面は似ていますが、申請書類の番号が異なります。この記事では総称として「療養給付」と呼びますが、書類作成時にはこの違いを意識する必要があります。
給付はいつまで続くのか
療養給付に「期限」はありません。原則として、怪我や病気が「治癒」するまで続けられます。ここでいう治癒とは、単に痛みが消えることだけでなく、医学上これ以上の回復が見込めないと判断される「症状固定」の状態も含みます。もし症状固定後も障害が残った場合は、療養給付は終了し、次は「障害給付」へとバトンタッチされます。
指定医療機関と指定外医療機関の徹底比較
あなたが最初に行く病院をどこにするか。この選択が、その後の手続きの負担を左右します。
労災指定病院(指定医療機関)のメリット
全国には、都道府県労働局長から指定を受けた「労災指定病院」が数多く存在します。ここを受診するメリットは圧倒的です。
- 窓口負担が0円: 1円も財布から出す必要がありません。
- 手続きが簡潔: 病院があなたに代わって「この患者さんは労災です」という報告を国にしてくれます。
- 書類の提出先が病院: 労働基準監督署まで足を運ぶ必要がなく、病院の受付に書類を出すだけで済みます。
近所の病院が指定かどうかを知るには、厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」サイトを利用するか、電話で「労災の指定を受けていますか?」と直接聞くのが最も確実です。
指定外医療機関(非指定医療機関)のケース
会社の近くに指定病院がない、あるいは一刻を争う事態で目の前のクリニックに飛び込んだ場合、そこが指定外である可能性があります。
この場合、病院側は「国への直接請求」ができません。そのため、患者であるあなたに「ひとまず10割全額を支払ってください」と求めます。通常の健康保険なら3割負担で済みますが、労災の場合は健康保険が使えないため、一時的に数万円、入院なら数十万円の出費を覚悟しなければなりません。
ただし、安心してください。支払ったお金は、後で手続きをすれば1円単位で全額戻ってきます。
申請手順と必要書類の完全ガイド

さて、ここからは最も重要な「どの書類を、どこに出すか」という実務の話です。状況に合わせて、使用する様式番号が変わります。
ケース1:指定病院で初めて受診する場合
これが最も標準的なパターンです。
- 業務災害(仕事中):様式第5号
- 通勤災害(通勤中):様式第16号の3
これらを「病院の窓口」へ提出します。書類には、怪我をした日時、場所、状況を詳しく記入します。また、会社の所在地や名称を書き、会社からの「この怪我は間違いなく仕事中のものです」という証明印をもらう必要があります。
ケース2:指定外病院で受診し、自費で支払った場合
立替払いをした後の精算手続きです。
- 業務災害(仕事中):様式第7号
- 通勤災害(通勤中):様式第16号の5
これらを「労働基準監督署」へ直接提出します。病院の窓口ではありません。添付書類として、病院が発行した領収書(原本)が必須です。また、この書類には医師に「どのような治療をしたか」を記入してもらう欄があるため、一度病院へ持っていき、記入を依頼する必要があります(文書作成料がかかる場合がありますが、それも後で請求できます)。
ケース3:病院を途中で変える(転院)場合
「自宅の近くの病院に移りたい」「精密検査のために大きな病院へ行く」という転院の際も、書類が必要です。
- 業務災害(仕事中):様式第6号
- 通勤災害(通勤中):様式第16号の4
これを「新しく行く病院」の窓口に提出します。前の病院に提出する書類はありませんが、スムーズな治療のために紹介状(診療情報提供書)をもらっておくのが一般的です。
ケース4:処方箋を持って薬局へ行く場合
意外と忘れがちなのが、薬局の手続きです。病院と薬局は別組織であるため、病院に書類を出しても、薬局には伝わりません。
- 薬局も「労災指定」かどうかを確認してください。
- 病院と同じ番号の書類(5号や16号の3など)をもう1セット作成し、薬局の窓口に出します。
- 「病院用」と「薬局用」で、常に2枚セットで用意しておくとスムーズです。
具体的な書類(様式第5号)の書き方ポイント
書類を手に取ると、項目の多さに圧倒されるかもしれません。しかし、重要なポイントは限られています。
- 労働保険番号: 会社に聞かなければわからない14桁の番号です。これを書かないと受理されません。
- 災害発生の状況: 「いつ、どこで、何をしていたときに、どうなったか」を具体的に書きます。
- 良い例:「倉庫で10kgの荷物を棚に上げようとした際、バランスを崩して右足首を捻った」
- 悪い例:「仕事中に足を痛めた」
- 事業主の証明: 会社の印鑑をもらう欄です。これが「この怪我は労災です」と会社が認めた証拠になります。
治療以外に補償される「療養の範囲」の詳細
療養給付は、単に「診察代」だけを指すのではありません。実は、以下のような費用も幅広くカバーされています。
薬剤の支給
処方された飲み薬、塗り薬、湿布などはすべて対象です。ドラッグストアで自分で買った市販薬は対象になりにくいですが、医師が治療に必要と判断して処方したものであれば、高額な新薬であっても自己負担はありません。
手術・処置・リハビリ
手術費用はもちろん、その後のリハビリテーション代も含まれます。骨折して動かなくなった関節を動かすための理学療法など、完治に必要なプロセスはすべて療養給付の範囲内です。
入院費用と食事
入院した場合の部屋代(大部屋が基本)や、入院中の食事代(食事療養費)も補償されます。通常、健康保険では食事代は自己負担が発生しますが、労災の場合はこの自己負担分も給付対象となるため、実質無料です。ただし、個室を希望した場合の「差額ベッド代」は、医学的な必要性がない限り自己負担になるため注意が必要です。
看護費用
怪我が重く、自宅や病院で家族以外の介護が必要な場合、その費用も認められることがあります。ただし、これは労働基準監督署の個別の判断が必要になるため、事前に相談が必要です。
移送費(交通費)
ここが意外と知られていないポイントです。通院にかかる交通費も、一定の条件を満たせば「移送費」として支給されます。
- 片道2km以上の通院であること。
- 住んでいる場所に適切な医療機関がない場合や、救急搬送された場合。
- 原則として公共交通機関(電車・バス)の料金。
- 怪我の状態によりタクシーが必要な場合は、医師の証明があれば認められる。
通院交通費は、療養給付の書類とは別の「移送費請求書(様式第16号の7など)」で請求します。領収書や通院記録をしっかり残しておきましょう。
知っておくべき重要知識:健康保険との切り替え
最も多いトラブルが、「間違えて健康保険証を出してしまった」というケースです。
なぜ健康保険を使ってはいけないのか
健康保険法には「業務上の負傷等については、給付を行わない」という規定があります。つまり、仕事の怪我に健康保険を使うことは不適切な使用(不当利得)となってしまうのです。病院側も、労災と知らずに健康保険で処理してしまうと、後から国に診療報酬を返還しなければならず、非常に嫌がります。
すでに健康保険で3割支払ってしまった時のリカバリー策
もし1回目や2回目の受診で健康保険を使ってしまったら、以下の手順で速やかに修正します。
- 病院の窓口に連絡する: 「実は労災だったので、切り替えたい」と伝えます。受診したのと同じ月内であれば、病院のレジで計算をやり直し、支払った3割分を返金してもらい、労災書類と差し替えるだけで済むことが多いです。
- 月をまたいでしまった場合: 病院での処理ができなくなっている場合があります。そのときは、一度病院に10割分を支払い、健康保険組合から「今まで出した7割分」を返してもらうよう請求が来ます。その後、改めて10割分の領収書を添えて、労働基準監督署に「様式第7号」で請求します。
この手続きは、返金までに数ヶ月かかることもあるため、怪我をした瞬間に「これは労災だ」と意識することが何より大切です。
会社が「労災ではない」と言ってきたらどうするか
残念ながら、一部の企業では、労働保険料の増額を恐れたり、労働基準監督署の調査を嫌がったりして、労災申請を拒むケースがあります。これを「労災隠し」と呼び、重大な犯罪行為です。
会社に証明印をもらえない場合の裏技
申請書類には「事業主の証明」という欄がありますが、ここが空欄でも、労働基準監督署は書類を受理してくれます。
- 会社に依頼したが拒否されたことを、メモ書き(上申書)として添える。
- 労働基準監督署の窓口で「会社が印鑑を押してくれません」と正直に伝える。
- 監督署は、あなたの報告を受けて会社に調査に入ります。
「会社に迷惑がかかるかも」と遠慮する必要はありません。治療費を自分で払い続けることは、あなたの生活を破壊します。国は、会社が認めなくても、事実に基づいて労災かどうかを判断してくれます。
症状固定と療養給付の終了について
治療を続けていくと、いつかは「これ以上は良くならない」という時期が来ます。これを「症状固定」と言います。
症状固定の意味
症状固定とは、医学的にみて、これ以上治療を続けても劇的な改善が期待できない状態のことです。この判断は主治医が行います。
給付の切り替え
症状固定と判断されると、療養給付(治療費のサポート)は終了します。 もし、体に痺れや麻痺、欠損などの後遺症が残っている場合は、そこから先は「障害給付」の申請へと移ります。症状固定までの治療費は療養給付、それ以降の不自由さへの補償は障害給付、と役割分担されているのです。
よくある質問(FAQ)
Q. アルバイトやパートでも療養給付は受けられますか?
A. はい、受けられます。 労災保険は、1日だけの単発バイトであっても、外国人労働者であっても、働く全ての人が対象です。雇用形態は一切関係ありません。
Q. 自分の不注意で怪我をした場合も対象ですか?
A. はい、対象になります。 労災保険は「無過失責任」という考え方をとっています。よほど意図的に自分を傷つけた(自傷行為)場合を除き、不注意やミスによる怪我も仕事中であれば補償されます。
Q. 整体や接骨院での施術は給付対象ですか?
A. 条件付きで対象になります。 「柔道整復師」による施術であれば、労災保険の対象として認められます。ただし、リラクゼーション目的のマッサージなどは対象外です。必ず「労災で接骨院に通いたい」と医師に相談し、同意を得てからにしましょう。
まとめ
最後に、スムーズに治療費を無料にするためのチェックリストを確認しましょう。
- 病院で「労災です」と言う: 健康保険証は出さない。
- 労災指定病院かどうか確認する: 指定病院なら支払いは0円。
- 適切な様式(5号または16号の3)を入手する: 厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
- 会社に記入を依頼する: 労働保険番号と証明印をもらう。
- 書類を提出する: 指定病院なら病院へ、指定外なら監督署へ。
- 領収書はすべて保管する: タクシー代や指定外での支払いのために。
労災制度は、あなたが再び笑顔で現場に戻れるように支えるための、社会のセーフティネットです。手続きは少し手間かもしれませんが、一度覚えてしまえば、あなた自身と、あなたの大切な家族を守る強力な武器になります。
まずは目の前の治療に集中できるよう、今日中に病院と会社への連絡を済ませてしまいましょう。お金の心配がない状態こそが、最も早い回復への近道です。



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