会計の基礎知識

固定資産の「除却」とは?会計処理についても解説

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除却とは

あなたの会社には、もう使われなくなった機械や設備、古いソフトウェアが眠っていませんか。実は、それらの「遊休資産」は、利益を生み出さないばかりか、毎年余計な税金の支払いという形で会社のキャッシュフローを圧迫している可能性があります。

この不要なコストを即座に止め、会社の収益性を改善できる、強力でありながら見過ごされがちな経営戦略が「除却」です。この記事を読み終える頃、あなたは資産管理に自信が持てず悩んでいた状態から、会社の資産リストを見てコスト削減の機会を的確に見つけ出し、財務諸表の正確性を担保し、会計士や税理士と対等に節税戦略を語れる戦略的な管理者へと変わっているでしょう。

「除却」「減価償却」「税法」といった言葉は、一見すると難しく感じるかもしれません。しかし、その概念は論理的で、手続きは体系化されています。

具体的な事例や実践的なチェックリストを通じて、会社の規模にかかわらず、明日から自社で応用できる知識をお届けします。

目次

「除却」の基本を理解する 知らないと損する重要性

固定資産の「除却」は、単なる会計手続きではありません。会社の資産を適切に管理し、不要な税負担を回避するための重要なプロセスです。その基本を理解しないまま放置すると、気づかぬうちに会社の財務に悪影響を及ぼす可能性があります。

そもそも「除却」とは何か?

「除却(じょきゃく)」とは、事業での使用を中止した固定資産を、会計帳簿(固定資産台帳)から取り除く会計上の手続きを指します。これは、その資産が事業活動に貢献しなくなったことを公式に宣言する行為です。

ここで最も重要な点は、除却が「帳簿上の作業」であるという事実です。物理的に資産を捨てる「廃棄」とは明確に区別されます。この「帳簿上の宣言」と「物理的な処分」の分離が、多くの混乱や税務上の問題を引き起こす原因となります。

例えば、物理的に廃棄したにもかかわらず帳簿から除くのを忘れたり、逆に帳簿から除いた後も物理的には保管し続けたり(これを「有姿除却」と呼びます)することがあるのです。この2つの行為を正しく連携させて管理することが、適切な財務・税務対応の鍵となります。

なぜ除却をしなければならないのか?放置する2つの重大リスク

使用しなくなった固定資産の除却を怠ると、主に2つの重大なリスクが生じます。

リスク1:不要な税金の支払い(税負担の増大)

会社が所有する機械や備品などの事業用資産(償却資産)には、「償却資産税」という地方税が課されます。これは、土地や建物に課される固定資産税とは別のものです。税率は多くの自治体で1.4%に設定されています。

問題は、減価償却が完了し、帳簿上の価値が1円(備忘価額)になった資産であっても、固定資産台帳に記載されている限り、課税対象であり続けることです。つまり、何も生み出さない資産のために、毎年税金を払い続けることになります。適切なタイミングで除却を行えば、この無駄な税金の支払いを止めることができます。

リスク2:不正確な資産管理(経営実態の不透明化)

除却を怠ると、実際の資産の状況と会計帳簿の内容にズレが生じます。これは、財務諸表の信頼性低下や管理コストの増大といった問題を引き起こします。

存在しない資産が計上されている財務諸表は、会社の財政状態を正確に反映しているとは言えません。また、会計監査や内部での資産棚卸の際に、帳簿と現物の不一致の原因調査に多大な時間と労力がかかります。

さらに、このリスクは単なる税金の過払いや管理の手間にとどまりません。税務調査において、除却漏れは「ずさんな経理体制」の兆候と見なされる可能性があります。

調査官は「この会社は小さな資産の管理もできないのなら、売上計上や役員経費など、もっと重要な項目で意図的な操作をしているのではないか」と疑念を抱くかもしれません。結果として、本来なら問題視されなかった項目まで厳しく精査され、調査が長期化・深刻化する引き金になりかねません。

したがって、適切な除却処理は、単なる事務作業ではなく、会社の信頼性を守り、税務リスクを管理する上で極めて重要なコーポレートガバナンスの一環なのです。

混同しやすい用語との違いを徹底比較

「除却」の周辺には、似て非なる用語がいくつか存在します。これらの違いを明確に理解することが、正しい会計処理の第一歩です。

用語目的資産の物理的状態会計・税務上の結果
除却 使用中止により帳簿から除く物理的に存在する場合も、しない場合もある固定資産除却損を計上する
廃棄物理的に資産を捨てる、破壊する物理的に消滅・破壊されている除却処理を行う物理的なきっかけとなる行為
売却 第三者に資産を売り渡す新しい所有者に移転している固定資産売却益または売却損を計上する
減損 収益性低下により帳簿価額を切り下げる使用中だが、収益性が低下している減損損失を計上し、将来の収益性を反映させる

廃棄は、資産を物理的に捨てる行為そのものを指します。除却は、この廃棄という事実を受けて行われることが多いですが、必ずしも同時ではありません。

売却は、第三者との取引を伴う点で除却とは根本的に異なります。資産を売ることで対価を得るため、帳簿価額との差額は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として処理されます。

減損は、資産をまだ使用しているものの、その資産が生み出す収益が著しく低下し、投資額の回収が見込めなくなった場合に行う会計処理です。将来の収益性を帳簿価額に反映させるために行われ、使用を完全に中止したわけではない点が除却との大きな違いです。

実践編 固定資産の除却における会計処理(仕訳)

実践編 固定資産の除却における会計処理(仕訳)

除却の重要性を理解したところで、次に具体的な会計処理の方法、すなわち「仕訳」を見ていきましょう。ケース別に分かりやすく解説します。

除却の仕訳で使う勘定科目

除却の仕訳では、主に以下の勘定科目を使用します。

  • 固定資産
    除却する資産そのもの(機械装置、器具備品など)。貸方(右側)に計上し、資産の減少を示します。
  • 減価償却累計額
    これまで計上してきた減価償却費の合計額。借方(左側)に計上し、消滅させます。
  • 固定資産除却損
    除却時の帳簿価額(取得価額 – 減価償却累計額)。借方(左側)に費用として計上します。この損失は、経常的な事業活動から生じるものではないため、損益計算書上では「特別損失」として表示されるのが一般的です。
  • 貯蔵品
    除却した資産にスクラップとしての価値がある場合、その評価額を資産として計上する際に使用します。

仕訳の方法には、帳簿価額を直接減らしていく「直接法」と、減価償却累計額勘定を用いる「間接法」がありますが、多くの企業では資産の取得価額を帳簿に残せる間接法が採用されています。ここでは間接法に基づいた仕訳例を紹介します。

ケース別 除却の仕訳例

ケース1:減価償却の途中で除却する場合

最も一般的なケースです。除却損は、除却時点での未償却残高(帳簿価額)となります。期中に除却する場合は、期首から除却日までの減価償却費を月割りで計上する必要がある点に注意が必要です。

例:取得価額100万円、減価償却累計額70万円の機械装置を除却した。

借方金額貸方金額
減価償却累計額700,000円固定資産(機械装置)1,000,000円
固定資産除却損300,000円

この仕訳により、帳簿価額30万円(100万円 – 70万円)が損失として計上されます。

ケース2:減価償却が完了した資産(簿価1円)を除却する場合

減価償却が完了しても、資産の存在を管理するために帳簿上は1円の「備忘価額」で残されています。除却する際は、この1円を忘れずに処理する必要があります。

例:取得価額100万円、減価償却累計額99万9,999円の器具備品を除却した。

借方金額貸方金額
減価償却累計額999,999円固定資産(器具備品)1,000,000円
固定資産除却損1円

ケース3:ソフトウェアなど無形固定資産を除却する場合

ソフトウェアなどの無形固定資産も、業務で使わなくなった場合は有形固定資産と同様に除却処理が必要です。例えば、新しいシステムを導入したことで古いソフトウェアが不要になった場合などが該当します。

例:取得価額50万円、減価償却累計額40万円の会計ソフトウェアを除却した。

借方金額貸方金額
減価償却累計額400,000円ソフトウェア500,000円
ソフトウェア除却損100,000円

ケース4:廃棄費用がかかった場合・スクラップ価値がある場合

除却に伴い、追加の費用や収入が発生することがあります。廃棄費用は撤去や処分のための費用で、固定資産除却損に加算します。一方、スクラップ価値は鉄くずなどとして売却できる価値がある場合、その評価額を「貯蔵品」という資産勘定で計上し、その分だけ除却損を減らします。

例:帳簿価額30万円の機械を除却。撤去費用5万円を現金で支払い、鉄くずとして2万円の価値が見込まれる。

借方金額貸方金額
減価償却累計額(取得価額-30万円)固定資産(機械)(取得価額)
固定資産除却損330,000円現金預金50,000円
貯蔵品20,000円

この場合の除却損は、帳簿価額30万円 + 撤去費用5万円 – スクラップ価値2万円 = 33万円となります。

最大の節税ポイント「有姿除却」を使いこなす

最大の節税ポイント「有姿除却」を使いこなす

固定資産の除却において、最も戦略的で節税効果の高い手法が「有姿除却」です。この制度を正しく理解し活用することで、キャッシュアウトを伴わずに法人税の負担を軽減できます。

有姿除却(ゆうしじょきゃく)とは?

有姿除却とは、固定資産を物理的に廃棄・解体していなくても、その資産が今後事業の用に供される可能性がないと認められる場合に、帳簿価額を損失(損金)として計上できる税法上の制度です。

この制度のメリットは明確です。廃棄していなくても除却損を計上し、課税所得を圧縮できるため、即時の節税効果が期待できます。また、解体や撤去に多額の費用がかかる大型の機械設備などでも、費用をかけずに損失計上が可能です。

有姿除却が認められるための厳格な要件

有姿除却は節税メリットが大きいため、税務当局はその適用に厳しい目を光らせています。適用が認められるには、法人税基本通達7-7-2に定められた、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

ここでの核心は、「恒久的かつ不可逆的な使用中止」を証明できるかどうかです。単に「今は使っていない」という一時的な遊休状態では認められません。税務署は、損失を計上しておきながら、後で都合よくその資産を再稼働させるような租税回避行為を警戒しています。

したがって、その資産が事業にとって事実上「死んだ」状態であることを客観的に示す必要があります。

税務調査で否認されないための「証拠」作り

有姿除却を税務調査で否認されないためには、上記の要件を満たしていることを客観的な証拠で固めることが不可欠です。物理的な廃棄証明(マニフェストなど)がない分、多角的な証拠で「使用の可能性が完全にない」というストーリーを構築する必要があります。

以下は、準備すべき証拠のチェックリストです。

  • 内部の意思決定資料
    その資産の除却を決定した取締役会の議事録や、稟議書。なぜ除却するのか、その理由(製品の生産中止、技術の陳腐化など)を明記します。
  • 物理的な証拠
    電源が切断され、配線が取り外されている状態や、倉庫の隅に移動されている状態を撮影した日付入りの写真。「いつでも使える状態ではない」ことを視覚的に示します。
  • 操業上の証拠
    関連する製品の生産が中止されたことを示す製品カタログの旧版や、生産計画書、顧客への案内状など。
  • 転用不可能性の証明
    「なぜ他の製品の生産に転用できないのか」を説明した社内レポート。これにより、調査官が抱きがちな「何かに使えたのではないか?」という疑問を先回りして解消します。

これらの証拠を組み合わせることで、「会社として正式に、かつ最終的に使用中止を決定し、物理的にも再利用が困難な状態にした」という一貫した主張を組み立てることが、税務調査を乗り切るための鍵となります。

重大な注意点:有姿除却した資産は二度と使えない

最も注意すべき点は、有姿除却によって損失を計上した資産を、その後事業のために使用することは絶対に許されないということです。たとえ一時的な利用であっても、それが発覚した場合は、除却損の計上が否認されるだけでなく、意図的な租税回避、すなわち「脱税」と見なされる可能性があります。

その場合、本来の納税額に加え、重加算税や延滞税といった重いペナルティが課されます。有姿除却した資産は、法的にはスクラップと同様に扱い、二度と事業の舞台に戻すことはできません。

特殊なケースにおける除却の取り扱い

一般的な固定資産以外にも、特殊な資産の除却には注意が必要です。ここではリース資産と一括償却資産について解説します。

リース資産の中途解約と除却

近年の会計基準では、ほとんどのリース契約は「ファイナンス・リース」として扱われ、資産(使用権資産)と負債(リース負債)を両建てで計上します。そのため、リース契約を中途解約する場合の処理は、自己所有資産の除却とは異なります。

この場合の会計処理は、単なる資産の消去ではなく、「リース会社との契約債務の精算」という側面が強くなります。プロセスとしては、まず解約時点での使用権資産の未償却残高と、リース負債の未払残高を帳簿から消去します。

次に、中途解約に伴って支払う違約金や規定損害金(残リース料一括払いなど)を計上します。これらの差額が、最終的に「リース解約損」などの科目で特別損失として計上されます。自己所有資産の除却が帳簿上の価値を消すだけであるのに対し、リース解約は契約相手への現実のキャッシュアウトフローを伴う債務決済である、という点が本質的な違いです。

一括償却資産の除却

取得価額が10万円以上20万円未満の資産について適用できる「一括償却資産」は、資産の内容にかかわらず3年間で均等に償却する簡便的な会計処理です。

この一括償却資産については、たとえ3年の償却期間の途中で除却や廃棄を行ったとしても、除却損を計上することはできません。会計処理の簡便さと引き換えに、定められた3年間の償却スケジュールを継続する必要があります。これは、除却時に直ちに損失を計上できる一般の固定資産との大きな違いであり、注意が必要です。

まとめ

ここまで、固定資産の除却に関する基本から、具体的な会計処理、そして節税の切り札となる有姿除却までを解説してきました。最後に、会社の未来を守るための重要なポイントを再確認します。

ポイント1:除却は節税と正確な経営の第一歩

使わない資産を放置することは、償却資産税という無駄なコストを支払い続けるだけでなく、会社の財務状況を不正確にし、経営判断を誤らせる原因となります。適切な除却は、健全な財務体質の基本です。

ポイント2:有姿除却は強力な武器だが、証拠が命

有姿除却は、処分費用をかけずに大きな節税効果を得られる非常に有効な手段です。しかし、その適用には税務当局の厳しいチェックが入ります。取締役会議事録や写真など、客観的で揺るぎない「恒久的な使用中止」の証拠を綿密に準備することが成功の鍵です。

ポイント3:タイミングが重要

法人税の節税効果をその事業年度で確実に得るためには、廃棄を伴う除却や有姿除却の適用判断と証拠固めを、決算日より前に行うことが重要です。期末に慌てて処理すると、利益調整を疑われるリスクも高まります。

ポイント4:迷ったら専門家に相談を

この記事では包括的な知識を提供しましたが、個別の資産が高額である場合や、有姿除却の適用判断が難しいケースなど、具体的な状況においては必ず税理士などの専門家に相談してください。正しい知識に基づいた専門家のアドバイスが、将来の税務リスクからあなたの会社を守ります。

この記事の投稿者:

hasegawa

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