
「ファクタリングは『やばい』」と聞いて、利用をためらっていませんか。資金繰りの悩みを今すぐ解決し、事業を軌道に乗せる未来を望んでいるにもかかわらず、その一歩を踏み出せない。本記事は、まさにそうした不安を抱える経営者のためにあります。
この記事を最後まで読めば、なぜ「やばい」という評判が立つのか、その「正体」が明確にわかります。違法な業者を100%見抜き、安全なファクタリングだけを選び出す知識が身につきます。
「手数料が高いのでは」「だまされるのでは」という不安は、多くの中小企業経営者が直面する共通の悩みです。しかし、正しい知識さえあれば、ファクタリングはあなたの会社を救う強力な武器になります。この記事で、安全な活用法を具体的に学びましょう。
目次
ファクタリングが「やばい」と言われる2種類の理由
「ファクタリング やばい」と検索する方が抱える不安は、実は大きく分けて2種類あります。この2つは、まったく性質が異なるため、分けて考えることが重要です。
理由1 違法な「偽装ファクタリング(ヤミ金)」の危険性
これが「やばい」というイメージの最大の原因です。ファクタリングは免許や登録なしで事業を始められるため、悪質な業者が参入しやすい側面があります。
ファクタリングを装いながら、実態は法外な高金利で金銭を貸し付ける「ヤミ金(闇金)」業者が存在し、社会問題にもなっています。
理由2 合法なファクタリング利用に潜む「リスク」
サービス自体は合法でも、その特性を理解せずに使うと、かえって経営を圧迫する危険性です。
特に、ファクタリングの手数料は銀行融資などに比べて高額になる傾向があります。計画なく利用を繰り返すと、手数料が利益を圧迫し、資金繰りがさらに悪化する「やばい」状況につながりかねません。
この記事では、まず最も危険な「理由1(ヤミ金)」から詳細に解説し、次に安全に使うために知るべき「理由2(合法的リスク)」を分析します。
最も危険な罠 「ファクタリング」を装うヤミ金(闇金)の正体
ファクタリングを検討する上で、違法業者(ヤミ金)との違いを理解することは、自社を守るための絶対条件です。なぜファクタリングがヤミ金と混同されるのか、その手口と見分け方を解明します。
ファクタリングとヤミ金(違法な貸付)の決定的な違い
この2つは、契約の「かたち」が根本的に異なります。
合法なファクタリングは債権の「売買」
ファクタリングは「債権譲渡(さいけんじょうと)」という契約です。かんたんに言えば、あなたの会社が持つ「売掛金(取引先から将来入金されるお金)」を、ファクタリング会社に「売却」する行為です。
これは資産の売却であり、「融資(借金)」ではありません。そのため、利用者の負債が増えることはありません。
違法なヤミ金は金銭の「貸付」
一方、ヤミ金が行うのは「貸付」です。お金を「借りる」ため、当然ながら「返済義務」が発生します。
多くの場合、国や都道府県への「貸金業登録」をせず、法律で定められた上限をはるかに超える金利を要求します。
「償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)」という名の返済義務
この専門用語をひとつ知っているだけで、違法業者の9割以上を見抜くことができます。
「償還請求権」とは、もしあなたの売掛先(取引先)が倒産などで支払不能になった場合に、ファクタリング会社が、あなた(利用者)に対して「代わりにそのお金を支払ってください」と請求できる権利のことです。
原則(ノンリコース)
本物のファクタリングには、原則として償還請求権がありません(ノンリコース契約)。売掛先が倒産しても、あなたが責任を負う必要はありません。
売掛金の未回収リスクは、ファクタリング会社が引き受けます。
ヤミ金の手口(ウィズリコース)
違法業者は、この「償還請求権あり(ウィズリコース)」の契約を提示します。
なぜでしょうか。償還請求権があるということは、売掛先が倒産した場合、結局あなたがファクタリング会社に「返済」する義務を負うことを意味します。
これはもはや「債権の売買」ではなく、あなたの売掛債権を「担保」にした「融資(貸付)」そのものです。
貸金業の登録もせずに、償還請求権つきの契約を結ぶことは、貸金業法違反にあたる違法なヤミ金の手口です。
ヤミ金業者を見分ける7つの危険な兆候
違法業者は、巧妙にファクタリング会社を装います。以下の7つのポイントに1つでも当てはまれば、それはヤミ金の可能性が非常に高いです。即座に取引を中止してください。
- 手数料が相場からかけ離れている
手数料の相場は、2社間ファクタリングで8%~18%程度、3社間ファクタリングで2%~9%程度です。この相場からかけ離れて安い(例 1%)か、逆に法外に高い手数料を提示する業者は危険です。 - 償還請求権(ウィズリコース)の契約を求めてくる
上記で解説した通り、これは実質的な「貸付」です。この単語が出た時点で契約を見送りましょう。 - 「分割返済」や「ジャンプ」が可能と謳っている
ファクタリングは売掛金の一括売買です。回収した売掛金を分割で支払うことはあり得ません。分割払いは「返済」を前提とした貸付の証拠です。 - 「審査不要」を強調する
合法なファクタリング業者は、売掛金が本当に回収できるか(売掛先の信用力)を必ず審査します。審査不要をうたう業者は、売掛先の審査ではなく、あなたから高金利で回収することしか考えていない可能性があります。 - 契約書や見積書を交付しない
違法業者は、証拠が残ることを嫌います。見積書や契約書を提示せず、口頭での説明だけで契約を迫る業者は絶対に信用してはいけません。 - 担保や保証人を要求する
ファクタリングは融資ではないため、保証人や担保は不要です。もし契約時に担保や保証人を求められたら、それは売掛債権を担保とした「貸付」であり、違法業者の可能性を疑ってください。 - 会社の所在地が不明である
会社のホームページがない、住所が架空のビルやマンションの一室である、固定電話がなく携帯電話やSNSのみでやり取りをしようとする、対面での面談をかたくなに拒む、といった業者は危険です。
なお、補足ですが、個人の「給与(賃金債権)」を買い取る「給与ファクタリング」は、金融庁や最高裁判所の判例によって「貸金業に該当する」と明確に判断されています。
これは違法なヤミ金サービスであり、絶対に利用してはいけません。
万が一、違法業者と契約してしまった場合の相談先
もし「おかしい」「怪しい」と感じたら、一人で悩まず、すぐに以下の専門機関に相談してください。
- 警察(相談専用窓口) #9110
- 金融庁(金融サービス利用者相談室)
- 消費者庁(消費者ホットライン) 188(いやや!)
- 弁護士・司法書士事務所
すでに契約してしまった場合でも、弁護士に相談すれば、違法な取り立てを即時に止めてもらえる可能性があります。
ひと目でわかる!ファクタリングとヤミ金(偽装ファクタリング)の比較
契約形態
合法なファクタリングは債権売買(譲渡)です。ヤミ金(偽装ファクタリング)は金銭貸付(融資)です。
返済義務
合法なファクタリングは返済義務がありません(ノンリコース)。ヤミ金(偽装ファクタリング)は返済義務があります(償還請求権あり)。
資金の性質
合法なファクタリングは資産(売掛金)の現金化です。ヤミ金(偽装ファクタリング)は負債(借金)です。
手数料または金利
合法なファクタリングは手数料(規制なし)です。ヤミ金(偽装ファクタリング)は利息(利息制限法違反)です。
分割払い
合法なファクタリングは分割払いが不可です。ヤミ金(偽装ファクタリング)は可能と謳うことがあります。
必要なもの
合法なファクタリングは売掛債権が必要です。ヤミ金(偽装ファクタリング)は担保や保証人を要求されることがあります。
規制
合法なファクタリングは専門の法律がありません。ヤミ金(偽装ファクタリング)は貸金業法に違反しています。
合法でも「やばい」?ファクタリング利用で後悔する4つのシナリオ

違法なヤミ金業者を避けることは、第一の関門にすぎません。
合法なファクタリングサービスであっても、その特性を正しく理解せずに利用すると、経営者が「こんなはずではなかった」と後悔する「やばい」状況に陥ることがあります。
シナリオ1 手数料の高さが経営を圧迫。「ファクタリング依存」の罠
ファクタリングの最大のデメリットは、手数料の高さです。
銀行融資の金利が年利1%~4%程度であるのに対し、ファクタリングの手数料、特に2社間ファクタリングの場合は8%~18%が相場とされています。
仮に100万円の売掛金を15%の手数料で売却すると、手元に入るのは85万円です。この時点で15万円の「損失」が確定します。
問題は、この手軽さゆえに「ファクタリング依存」に陥ることです。
例えば、今月の資金繰りのため、手数料15万円を払って85万円を調達したとします。
翌月、本来100万円入るはずだった売掛金は、すでに売却済のため入金されません。
結果、翌月も資金が不足し、再び別の売掛金でファクタリングを利用することになります。
このように「何かあったらファクタリングを使えばいい」と資金繰りの改善を怠ると、利用するたびに手数料が差し引かれ、運転資金がどんどん目減りしていきます。
これが経営を圧迫し、資金繰りを改善するどころか、最悪の場合は倒産に追い込まれる可能性もあるのです。
シナリオ2 「2社間」と「3社間」の選択ミス。取引先にバレるリスク
ファクタリングには、主に2つの契約方式があり、どちらを選ぶかでリスクが異なります。
3社間ファクタリング
仕組みは、あなた(利用者)、ファクタリング会社、売掛先の3社で契約します。
メリットは、手数料が安いことです(相場 2%~9%)。ファクタリング会社が売掛先から直接回収できるため、リスクが低いと判断されるからです。
デメリットは、必ず売掛先にファクタリングの利用が知られることです。また、売掛先の承諾が必要です。
2社間ファクタリング
仕組みは、あなた(利用者)とファクタリング会社の2社のみで契約します。
メリットは、売掛先に通知せずに利用できることです。資金調達も速い傾向があります。
デメリットは、手数料が非常に高いことです(相場 8%~18%)。
なぜ「バレる」ことが問題なのでしょうか。
それは、売掛先にファクタリングの利用を知られると、「あの会社は資金繰りが悪化しているのではないか」という信用不安(ネガティブイメージ)を与え、今後の取引に悪影響が出る可能性があるためです。
このため、多くの経営者は、手数料が非常に高いとわかっていても「秘密」にできる2社間ファクタリングを選びがちです。しかし、その選択が、前述の「シナリオ1(高手数料による依存)」の引き金になるという、難しいジレンマが存在します。
シナリオ3 「債権譲渡登記」という公的な記録
「2社間ファクタリングなら、売掛先にバレないから安心」と考えるのは早計です。「債権譲渡登記(さいけんじょうととうき)」という制度の存在を知っておく必要があります。
これは、ファクタリング会社が「この売掛債権は、確かに私が買い取りました」という権利を法的に(公的に)主張するために、法務局の登記簿に記録することです。
ファクタリング会社にとっては、あなた(利用者)が同じ債権を別の会社にも売る「二重譲渡」のリスクなどを防ぐための防衛策です。
しかし、利用者にとってはリスクとなります。
第一に、登記にかかる費用を利用者が負担させられる場合があります。
第二に、この登記情報は誰でも閲覧が可能です。もし金融機関や取引先が(可能性は低いとはいえ)登記情報を確認した場合、2社間ファクタリングであってもファクタリングの利用が知られる可能性があるのです。
「2社間=バレない」とは限らないことを理解し、契約時に「債権譲渡登記」は必要か、費用負担はどうなるかを確認することが重要です。
シナリオ4 最悪の末路。「踏み倒し」による横領罪のリスク
合法なファクタリング利用において、最も「やばい」末路がこれです。これは、2社間ファクタリング特有の、最も恐ろしいリスクです。
2社間ファクタリングの場合、売掛先からは、まずあなたの会社の口座に通常通り売掛金が入金されます。あなたは、その入金されたお金を「そのまま」ファクタリング会社に支払う(送金する)義務があります。
しかし、資金繰りに窮していると、その入金されたお金を、別の緊急の支払い(従業員の給与、他の仕入れ代金の決済など)に充ててしまう「魔が差す」ケースがあります。
これは、単なる「返済遅延」ではありません。そのお金は、すでにファクタリング会社に売却した「他人の所有物」です。それを勝手に使い込む行為は、民事上の賠償責任だけでなく、刑事上の「横領罪」に問われる可能性があります。
ファクタリング会社は資金回収のため、即座に売掛先に対して「債権譲渡の事実」を通知します。
結果、売掛先からの信用は完全に失墜し、資産差し押さえなどの法的責任も追及されることになります。
2社間 vs 3社間ファクタリング 徹底比較
手数料相場
2社間ファクタリングは高い(8%~18%)ですが、3社間ファクタリングは安い(2%~9%)です。
資金調達速度
2社間ファクタリングは速い(最短即日も)ですが、3社間ファクタリングは遅い(売掛先の承諾が必要)です。
売掛先への通知
2社間ファクタリングは原則不要ですが、3社間ファクタリングは必須です。
バレるリスク
2社間ファクタリングは債権譲渡登記や踏み倒しでバレることがあります。3社間ファクタリングは必ず知られます。
契約の手間
2社間ファクタリングは少ないですが、3社間ファクタリングは多い(売掛先の承諾が必要)です。
踏み倒しリスク
2社間ファクタリングは利用者による横領リスクがあります。3社間ファクタリングは(売掛先から直接入金されるため)ありません。
なぜ「やばい」状況が生まれるのか?ファクタリングの法的背景

なぜ、これほどまでに違法業者がはびこり、合法サービスでも高手数料がまかり通るのでしょうか。
その根本原因は、ファクタリングというサービスに対する「法律の整備が追いついていない」点にあります。
理由1 ファクタリング自体を規制する法律がない
銀行は「銀行法」、消費者金融や信販会社などの貸金業者は「貸金業法」「利息制限法」「出資法」といった厳格な法律によって、事業内容や金利が厳しく規制されています。
一方、ファクタリング(債権譲渡)は「民法」に基づく契約ですが、ファクタリング業そのものを取り締まる専門の法律(業法)がありません。
その結果、貸金業のような厳格な登録や免許が不要なため、誰でも(極端な話、悪意のある業者でも)ファクタリング事業を営むことができてしまいます。
これが、悪質な業者が紛れ込む温床になっています。
理由2 「貸金業」ではないため、金利の規制(利息制限法)が適用されない
貸金業法が規制するのは「利息(金利)」です。利息制限法により、年利15%~20%という上限が決められています。
しかし、ファクタリングの手数料は、あくまで「債権の売買・回収にかかる手数料」とみなされます。これは「利息」ではないため、利息制限法の上限金利が直接適用されません。
この「法的グレーゾーン」を悪用するのがヤミ金業者です。彼らは「これはファクタリングの手数料だ」と主張しながら、実質的に法外な金利(年利換算で数百%)を請求します。
法律が業者を厳しく選別してくれない以上、私たち利用者自身が、正しい知識で「自己防衛」するしかないのが現状なのです。
安全なファクタリング活用と、根本的な資金繰り改善への道筋
では、どうすれば「やばい」事態を避け、ファクタリングを安全な「道具」として使いこなし、最終的にはそれに頼らない経営体質へ移行できるのでしょうか。
優良なファクタリング会社を見極める5つの基準
違法業者を避け、信頼できるパートナーを選ぶためには、以下の5点を確認してください。
- 契約形態が「ノンリコース(償還請求権なし)」である
最も重要です。契約書に「償還請求権」に関する記載がないか、あるいは「ノンリコース」であると明確に記載されているかを必ず確認します。 - 手数料と(登記費用など)諸経費が明確である
「手数料2%~」といった下限だけでなく、自社のケースで「何%で、日本円でいくらかかるのか」を、見積書で明確に提示してもらいます。登記費用や印紙代など、手数料以外の諸経費もすべて確認してください。 - 契約書を事前に交付し、説明が丁寧である
契約を急かさず、契約書のひな形を事前に渡し、こちらの質問に対して専門用語を避けながら丁寧に回答してくれる業者を選びます。 - 会社の情報が公開されている
本社の住所(架空の住所でないか)、代表者名、資本金、固定電話の番号などがホームページに明確に記載されているかを確認します。 - 2社間と3社間の両方に対応している
どちらか一方しか扱っていない業者よりも、両方のメリット・デメリットを説明した上で、利用者の状況に合ったプランを提案できる業者の方が、信頼性は高いと言えます。
契約時に確認すべき必須書類と条項
優良な業者は、リスクを正しく評価するために、以下の書類の提出を求めます。逆に、これらの提出を「不要」とする業者は、審査をしない(できない)危険な業者の可能性があります。
申し込みで一般的に必要な書類
- 身分証明書、商業登記簿謄本、印鑑証明書
- 決算書または確定申告書(2~3期分)
- 売掛先との基本契約書、請求書、納品書、発注書など
- 取引銀行口座の通帳(コピー)
契約書で必ず確認すべき条項
- 契約書名が「債権譲渡契約書」または「売買契約書」であること(「金銭消費貸借契約書」でないこと)
- 償還請求権が「ノンリコース」または「償還請求権なし」と明記されていること
- 手数料の金額、振込日、支払い日(2社間の場合)が明確であること
- 債権譲渡登記の有無、登記する場合の費用負担が記載されていること
ファクタリング利用の「計画性」と出口戦略
最も重要なのは、経営者自身の「計画性」です。「踏み倒し(横領)」のリスクや「ファクタリング依存」のリスクを避けるため、以下の点を心がけてください。
利用のタイミングを見極める
ファクタリングは、「毎月の赤字の穴埋め」に使うべきではありません。もし使うのであれば、「大型受注が決まったが、先に仕入れ資金が必要」といった、将来の利益(キャッシュフロー)が明確に見込める「前向きな」資金調達に限定すべきです。
出口戦略を持つ
ファクタリングは、あくまで「緊急避難」の手段です。常に「ファクタリングを使わなくても回る状態」をゴールに設定してください。
ファクタリングで一時的に時間を稼いでいる間に、以下の根本的なキャッシュフローの改善に取り組むことが不可欠です。
- 売掛先との支払いサイト(入金日)の交渉
- 銀行融資(プロパー融資や制度融資)への再挑戦
- 経費の見直し、コスト削減
ファクタリングは、資金繰りの問題を「解決」する魔法の道具ではありません。高いコストを払って、問題を「先送り」にしているだけです。そのことを肝に銘じ、計画的に利用することが求められます。
まとめ
最後に、本記事の要点を再確認します。
ファクタリングが「やばい」と言われる理由には、「違法なヤミ金(偽装ファクタリング)」と「合法だがリスクのある利用方法」の2種類があります。
「ヤミ金」は「償還請求権あり」「分割払いOK」「審査不要」といった言葉で近づいてきます。これらは「貸付」であり、ファクタリングではないため、断固として拒否してください。
「合法なファクタリング」であっても、2社間の高額な手数料は、継続利用すると経営を圧迫する「ファクタリング依存」のリスクがあります。
2社間利用時は、売掛先から入金されたお金を使い込むと「横領罪」に問われる最悪の末路があることを、肝に銘じてください。
利用する際は、必ず契約書で「ノンリコース(償還請求権なし)」であることを確認し、手数料や登記の有無を明確にすることが鉄則です。
ファクタリングは、違法業者を避け、その特性とリスクを正しく理解し、計画的に利用すれば、緊急時に会社を救う有効な資金調達手段となります。「やばい」というイメージだけに怯えるのではなく、本記事で得た知識を「自己防衛」と「経営改善」の武器としてください。



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