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消費税課税事業者選択届出書とは?書き方についても解説

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消費税課税事業者届出書 書き方

インボイス制度に対応し、大切な取引先を失うことなく事業を安定させたい。そのために課税事業者になる必要があるものの、手続きが複雑で不安を感じている個人事業主やフリーランスの方は少なくないでしょう。

本記事をお読みいただくことで、「消費税課税事業者選択届出書」の役割と正しい書き方を深く理解できます。さらに、提出のタイミング、納税額が最も有利になる計算方法の選び方、そして将来免税事業者に戻る際の注意点まで、専門家の視点から網羅的に把握することが可能です。

専門用語は一つひとつ丁寧に解説し、図解や具体例を交えながら、ご自身一人でも迷わず手続きを進められるようサポートします。この記事が、皆様の不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

なぜ今「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのか?インボイス制度との関係

「消費税課税事業者選択届出書」という名称から、多くの方がインボイス制度に関連する書類だと推測されるかもしれません。その認識は一部正しいものの、この届出書の役割はインボイス制度の開始によって大きく変化しました。正しい手続きを進めるためには、まず制度と届出書の関係性を正確に理解することが不可欠です。

従来、消費税課税事業者選択届出書は、本来消費税の納税義務がない免税事業者が、自らの意思で課税事業者になるために提出するものでした。その主な目的は、多額の設備投資を行った際などに、支払った消費税の還付を受けることでした。

しかし、2023年10月1日に施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、この状況を一変させました。インボイス制度下では、取引先が仕入税額控除という税金の控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となります。そして、適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」に限られます。

もし免税事業者のままで適格請求書を発行できなければ、取引先(特に課税事業者である企業)は、あなたに支払った消費税分を自社の納税額から控除できなくなります。これは取引先にとって実質的なコスト増につながり、結果として取引の見直しや契約の敬遠といった事態を招きかねません。

BtoB(企業間取引)を主とする事業者にとって、課税事業者となり適格請求書を発行することは、事業を継続するための極めて重要な戦略的判断となったのです。

「選択届出書」と「登録申請書」の決定的な違い

ここで非常に重要な点があります。課税事業者となりインボイスを発行するためには、本来2段階の手続きが必要でした。

  1. 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、課税事業者になる。
  2. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、適格請求書発行事業者として登録される。

しかし、インボイス制度への円滑な移行を図るため、特別な経過措置が設けられています。2023年10月1日から2029年9月30日までの期間内に登録を受ける場合、免税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで、自動的に課税事業者になることが可能です。この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となります。

したがって、この記事をお読みになっている目的が「インボイス制度に対応するために課税事業者になること」であるならば、多くの場合、提出すべき書類は「適格請求書発行事業者の登録申請書」一枚のみです。

この点を理解せずに、不要な「消費税課税事業者選択届出書」の作成に時間を費やすケースが散見されるため、専門家としてまずこの最も重要な点を強調しておきます。

「消費税課税事業者選択届出書」の提出が今でも必要なケース

では、「消費税課税事業者選択届出書」はもはや不要な書類なのでしょうか。いいえ、特定の状況下では依然としてこの届出書の提出が必要となります。

一つ目のケースは、インボイス制度以外の理由で課税事業者になりたい場合です。例えば、開業初年度に高額な機材や車両を購入する予定があり、支払う消費税額が売上で受け取る消費税額を上回ることが確実な状況が考えられます。この届出書を提出して課税事業者になることで、消費税の還付を受けられる可能性があります。

二つ目のケースは、インボイス登録日より前から課税事業者になりたい場合です。「適格請求書発行事業者の登録申請書」による課税事業者への移行は、登録が完了した日からとなります。もし、それよりも前の期間から課税事業者としてのメリット(還付など)を享受したい場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

このように、届出書の役割はインボイス制度を機に、より専門的で限定的なものへと変化しました。ご自身の目的がどちらのケースに該当するのかを最初に見極めることが、手続きを円滑に進めるための鍵となります。

課税事業者になるメリット・デメリットの全貌

課税事業者になるメリット・デメリットの全貌

課税事業者になるという選択は、事業の将来に大きな影響を及ぼします。取引の安定というメリットを享受できる一方で、納税の義務というデメリットも発生します。双方を慎重に比較検討し、総合的に判断することが求められます。

メリット:取引の継続と消費税還付の可能性

課税事業者になる最大のメリットは、前述の通り、適格請求書(インボイス)を発行できるようになる点です。これにより、課税事業者である取引先は安心して仕入税額控除を受けられるため、取引関係の維持・継続が期待できます。

BtoB取引が中心の事業者にとっては、事業継続の根幹に関わる重要な要素と言えるでしょう。また、課税事業者であることは、社会的な信用力の向上にも寄与します。

もう一つの大きなメリットは、消費税の還付を受けられる可能性があることです。消費税の納税額は、基本的に「売上で預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて算出します。この計算において、支払った消費税の方が多ければ、その差額が国から還付される仕組みです。

特に、以下のような状況では還付の可能性が高まります。

  • 多額の設備投資を行う場合:事業用の建物、高額な機械、車両などを購入した年度は、支払う消費税が大きくなるため還付を受けやすくなります。
  • 輸出業を営んでいる場合:輸出による売上は消費税が免除(0%課税)されます。つまり、売上で消費税を預かることはありませんが、国内での仕入れにかかった消費税は還付の対象となります。

ただし、この消費税の還付は、後述する「原則課税(本則課税)」という計算方法を選択した場合にのみ適用されます。「簡易課税」という計算方法を選択した場合は還付を受けられないため、注意が必要です。

デメリット:納税義務と「2年縛り」という後戻りできないルール

当然ながら、課税事業者になると消費税を国に納める義務が生じます。免税事業者であれば手元に残すことができた消費税分がなくなるため、キャッシュフローに直接的な影響を及ぼします。

また、納税額を正確に計算し、年に一度(場合によっては中間申告も含む)の確定申告が必要です。日々の取引を税率ごと(10%と軽減税率8%)に区分して記帳するなど、経理事務の負担が増加することも考慮しなければなりません。

そして、最も注意すべきデメリットが、原則として後戻りできない「2年縛り」です。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、原則としてその後2年間は免税事業者に戻ることができません。

たとえ、その2年間の売上が1,000万円以下であっても、納税義務は継続します。このルールは、「還付が受けられる年度だけ課税事業者になり、翌年はすぐに免税事業者に戻る」といった有利な選択を安易にできないようにするために設けられています。

さらに、この「2年縛り」には、より厳しい「3年縛り」というルールも存在します。これは事業者の長期的な計画に深く関わるため、特に慎重な検討が必要です。「3年縛り」については、後の「必ず知っておくべき重要ルールと注意点」の章で詳しく解説します。

これらの縛りがあるため、課税事業者になるという選択は、短期的な視点だけでなく、少なくとも2〜3年先を見据えた事業計画に基づいて行う必要があります。

消費税課税事業者選択届出書の書き方を項目別に解説

それでは、実際に「消費税課税事業者選択届出書」の書き方を、項目ごとに詳しく見ていきましょう。ここでは、個人事業主が記入する場合を前提に解説します。様式は国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

提出日・提出先税務署

提出日
届出書を税務署に提出する日付を記入します。

税務署長殿
ご自身の納税地を管轄する税務署の名称を記入します。例えば、納税地が東京都渋谷区であれば「渋谷税務署長」と記載します。

納税地・氏名・個人番号など基本情報

納税地
個人事業主の場合、通常は「所得税の納税地」として開業届に記載した住所地または事業所の所在地を記入します。電話番号も忘れずに記入してください。

上記以外の住所地・事業所等:納税地と住所地が異なる場合に記入します。

氏名又は名称
ご自身の氏名を記入します。屋号がある場合は、氏名と併記するか、指定の欄に記入します。

個人番号又は法人番号
ご自身のマイナンバー(個人番号)12桁を記入します。控えを保管する際は、マイナンバーが記載されていないものにするなど、個人情報の取り扱いには十分注意してください。

代表者氏名、代表者住所
法人が記入する欄のため、個人事業主は記入不要です。

「適用開始課税期間」と「基準期間」の正しい期間の書き方

ここは特に間違いやすい項目です。慎重に確認しましょう。

適用開始課税期間:課税事業者になりたい期間を記入します。個人事業主の課税期間は、暦年(1月1日から12月31日)となります。

記入例(2025年から課税事業者になりたい場合)

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年 12月 31日

上記期間の基準期間:適用開始課税期間の2年前の期間を記入します。この項目は、ご自身が本来、免税事業者であることを示すために法律で定められています。

記入例(適用開始課税期間が2025年の場合)

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

「基準期間の課税売上高」の計算方法と注意点

基準期間(2年前)の売上高を記入する欄です。

左記期間の総売上高
基準期間中のすべての売上の合計額を記入します。消費税の課税対象となる取引(課税売上)だけでなく、非課税取引(土地の売却など)も含めた金額です。

左記期間の課税売上高
総売上高のうち、消費税の課税対象となる取引の売上高を記入します。この金額は消費税額を含めずに計算します(税抜きの金額)。

開業したばかりで基準期間(2年前)が存在しない、または基準期間の売上がゼロだった場合でも、開業初年度から課税事業者を選択する際は、この届出書を提出します。その場合、売上高の欄は「0」と記入してください。

事業内容・参考事項の記入例

  • 事業内容:ご自身の事業内容を具体的に記入します。
    「ウェブサイト制作」「ITコンサルティング」「飲食店経営」などが記入例です。
  • 生年月日又は設立年月日:ご自身の生年月日を和暦で記入します。
  • 事業年度:法人が記入する欄のため、個人事業主は記入不要です。
  • 資本金又は出資金の額:法人が記入する欄のため、個人事業主は記入不要です。
  • 届出区分:通常は「その他」に丸をつけます。相続など特殊な事情がある場合は、該当する項目に丸をつけ、付表の提出が必要になることがあります。
  • 参考事項:特に記載すべき事項がなければ空欄で問題ありません。
  • 税理士署名押印:顧問税理士がいる場合に、税理士が署名する欄です。

届出書の提出方法と期限を正確に把握する

書類を正しく作成しても、提出方法や期限を誤ると効力が生じません。提出に関するルールを正確に理解しましょう。

提出先と3つの提出方法(窓口・郵送・e-Tax)

提出先は、ご自身の納税地を所轄する税務署です。提出方法は以下の3つから選択できます。

窓口持参
税務署の窓口に直接持参します。受付時間は平日の8時30分から17時までです。

郵送
所轄の税務署宛に郵送します。控えに受付印が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒と控えを同封することを忘れないようにしましょう。

e-Tax(電子申告)
国税電子申告・納税システムであるe-Taxを利用してオンラインで提出します。自宅から提出可能で、受付時間も長いため、最も推奨される方法です。

いつまでに提出?原則と開業特例

提出期限は、ご自身の状況によって異なります。

原則的な提出期限は、課税事業者になりたい課税期間が始まる日の前日までです。例えば、個人事業主が2025年1月1日から課税事業者になりたい場合、提出期限は2024年12月31日となります。

一方で、事業を開始した年(開業初年度)から課税事業者になりたい場合は特例が認められています。その開業した年の課税期間中に提出すれば、その年から適用を受けることが可能です。例えば、2024年4月1日に開業した個人事業主が2024年から課税事業者になりたい場合、提出期限は2024年12月31日です。

原則として、提出期限を過ぎると、その課税期間から課税事業者になることはできません。次の課税期間まで待つ必要があります。ただし、災害など、事業者自身に責任のない「やむを得ない理由」がある場合に限り、特例の承認申請を行うことで救済される可能性もありますが、「提出忘れ」などの理由は認められません。期限管理は徹底しましょう。

納税額はいくら変わる?3つの計算方法を徹底シミュレーション

課税事業者になることを決めた後、最大の関心事は「結局、いくら消費税を納めることになるのか?」という点でしょう。消費税の納税額の計算方法には大きく3つの選択肢があり、どの方法を選ぶかによって納税額が大きく変わるため、ご自身の事業内容に最も有利な方法を選択することが節税の鍵となります。

計算方法①:原則課税(本則課税)

これは消費税計算の基本となる方法です。納付税額は、「課税売上にかかる消費税額」から「課税仕入れ等にかかる消費税額」を差し引いて計算します。

この方法の特徴は、売上で預かった消費税額から、事業のために支払った経費(仕入れ、消耗品費、通信費、外注費など)にかかる消費税額を、実際に支払った金額に基づいて差し引く点です。最も正確な計算方法ですが、すべての経費について消費税額を正確に把握し、帳簿に記録する必要があるため、事務負担は最も大きくなります。消費税の還付が受けられるのは、この原則課税を選択した場合のみです。

計算方法②:簡易課税制度

事務負担を軽減するために設けられた、中小事業者向けの計算方法です。納付税額は、「課税売上にかかる消費税額」から「(課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)」を引いて計算します。

実際に支払った経費の消費税額を計算する代わりに、売上にかかる消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて、仕入れにかかった消費税額とみなして計算するのが特徴です。

この制度を適用するには、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること、そして適用を受けたい課税期間が始まる日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していることが条件となります。

みなし仕入率は以下の通りです。

事業区分みなし仕入率該当する事業例
第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業70%製造業、建設業、農業・林業・漁業(第2種以外)
第4種事業60%飲食店業(第1種〜第3種、第5種、第6種以外)
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外)
第6種事業40%不動産業

計算方法③:2割特例(インボイス制度の負担軽減措置)

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から課税事業者になった方の負担を軽減するために設けられた、時限的な特例措置です。納付税額は、「課税売上にかかる消費税額 × 20%」という非常にシンプルな計算式で算出されます。

この特例の適用条件は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になったことです。適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。事前の届出は不要で、確定申告の際に選択するだけで適用できる手軽さも特徴です。

ここで極めて重要な注意点があります。2割特例は「インボイス制度を機に課税事業者になった」事業者のための制度です。もしインボイス制度開始前から「消費税課税事業者選択届出書」を提出して自ら課税事業者になっていた場合、原則としてその課税期間は2割特例の対象外となります。

この場合、2割特例の適用を受けるには、課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出し、選択届出書の効力を一旦失わせるという複雑な手続きが必要になることがあります。

したがって、これから課税事業者になり、2割特例の適用を検討しているのであれば、「消費税課税事業者選択届出書」は提出せず、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを提出するのが最もシンプルで確実な方法です。

【具体例で比較】あなたに最適な納税方法はどれ?

言葉の説明だけでは、どの方法が有利か判断しにくいかもしれません。そこで、具体的なモデルケースで納税額を比較してみましょう。

【モデルケース】

  • 事業者:フリーランスのWebデザイナー(サービス業:第5種事業)
  • 年間課税売上高:800万円(消費税額 80万円)
  • 年間課税仕入高(経費):200万円(消費税額 20万円)
計算方法計算式具体的な計算納税額(概算)こんな人におすすめ
原則課税(売上税額)-(実際の仕入税額)800,000円 – 200,000円600,000円経費率が高い事業(小売業など)や、設備投資で還付が見込める人。
簡易課税(売上税額)-(売上税額 × みなし仕入率)800,000円 – (800,000円 × 50%)400,000円経費率が低い事業(サービス業など)で、事務を簡素化したい人。
2割特例(売上税額)× 20%800,000円 × 20%160,000円インボイスを機に課税事業者になった人で、経費が中程度以下の人。多くの場合、特例期間中は最も有利。

このケースでは、2割特例が最も納税額が少なく、圧倒的に有利であることがわかります。ただし、これはあくまで一例です。例えば、卸売業(第1種事業、みなし仕入率90%)であれば、簡易課税の方が2割特例より有利になるケースもあります。ご自身の事業の売上と経費のバランスに基づき、必ずシミュレーションを行ってください。

必ず知っておくべき重要ルールと注意点

課税事業者になるという選択は、一度行うと簡単には後戻りできません。ご自身の将来の選択肢を狭めないために、必ず知っておくべき重要なルールを解説します。

必ず知っておくべき重要ルールと注意点

原則2年間は免税事業者に戻れない「2年縛り」の再確認

これは最も基本的なルールです。「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、その選択は最低2年間継続しなければなりません。この2年間は、売上が1,000万円を下回っても免税事業者に戻ることはできず、納税義務が継続します。この規定は、事業者が安易に課税・免税を行き来することを防ぐために設けられています。

100万円以上の資産購入で「3年縛り」になる調整対象固定資産とは

「2年縛り」よりもさらに厳しいのが「3年縛り」です。多くの方が見落としがちな規定であり、特に注意が必要です。

調整対象固定資産とは、建物、機械、車両運搬具など、棚卸資産(商品在庫など)以外の資産で、一つの取引単位の税抜価格が100万円以上のものを指します。

「3年縛り」のルールは、課税事業者になった課税期間の初日から2年以内に、この調整対象固定資産を仕入れ、その仕入れがあった課税期間の消費税申告を原則課税で行った場合に適用されます。その場合、仕入れがあった課税期間の初日から3年間は、免税事業者に戻ることができません。

さらに厳しい制約として、この3年間は簡易課税制度を選択することも禁止されます。つまり、3年間は原則課税での申告が強制されるのです。

例えば、課税事業者になってすぐに還付目的で200万円の事業用車両を原則課税で購入した場合、その購入した年から3年間は課税事業者のままでいなければならず、かつ、簡易課税や2割特例といった有利な計算方法も使えなくなる可能性があります。

大きな投資を計画している場合は、この3年縛りのルールを念頭に置いた上で、課税事業者になるタイミングを慎重に検討する必要があります。

課税事業者をやめたい場合の手続き:「消費税課税事業者選択不適用届出書」

縛りの期間が終了し、基準期間の課税売上高も1,000万円以下になった場合、免税事業者に戻ることができます。そのための手続きが「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出です。

この届出書を提出するためには、免税事業者に戻りたい課税期間が始まる日の前日までに提出する必要があり、前述の「2年縛り」または「3年縛り」の期間が経過していることが条件となります。

ただし、インボイス制度の経過措置を利用して「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを提出して課税事業者になった場合は、手続きが異なります。

その場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで登録を取り消し、免税事業者に戻ることになります。この場合、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は原則として不要です。ご自身がどのルートで課税事業者になったかによって、やめる際の手続きも変わることを覚えておきましょう。

まとめ

ここまで、「消費税課税事業者選択届出書」を中心に、課税事業者になるための手続きと、それに伴うメリット・デメリット、そして重要な注意点を解説しました。最後に、次にとるべきアクションをまとめます。

  • 意思決定
    まずは、課税事業者になるべきかを慎重に判断します。取引先の維持というメリットと、納税負担や事務負担というデメリットを総合的に比較検討しましょう。
  • ルートの確認
    課税事業者になる目的を明確にします。インボイス制度への対応が目的なら、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを提出するのが基本です。特に2割特例の適用を考えているなら、このルートが最適です。
  • 書類の作成
    もし「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要な場合は、本記事の解説を参考に、特に「適用開始課税期間」と「基準期間」を間違えないよう、正確に作成してください。
  • 期限の遵守
    必要な届出書は、期限(原則として、適用を受けたい年の前年末)までに必ず提出します。スケジュール管理を徹底しましょう。
  • 納税方法の選択
    「原則課税」「簡易課税」「2割特例」の3つの方法で、ご自身の事業モデルに基づいた納税額をシミュレーションし、最も有利な方法を選択します。簡易課税を選ぶ場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出を忘れないでください。
  • 縛りの覚悟
    課税事業者になることは、最低でも2年間(場合によっては3年間)は後戻りできない長期的なコミットメントであることを、改めて心に留めておきましょう。

消費税の手続きは複雑で、一つの選択が将来の納税額や事業運営に大きな影響を与えます。もしご自身の状況が特に複雑であったり、判断に迷ったりした場合は、迷わず税理士などの専門家に相談することをお勧めします。本記事が、皆様の事業運営の一助となれば幸いです。

この記事の投稿者:

hasegawa

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