会計の基礎知識

諸経費とは?基本的な意味や経費との違いについても解説

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諸経費とは

ビジネスや日々の業務において、「諸経費」という言葉を耳にすることがあります。

個人事業主として事業の経費を把握する場合にも、会社経営者として経営コストを管理する場合にも、また会社員として経費精算を行う場合にも、この「諸経費」の正しい理解は非常に重要です。

本記事では、諸経費の基本的な意味や内訳、経費との違い、そして立場別(個人事業主・会社経営者・サラリーマン)における諸経費の考え方について、網羅的に解説します。

諸経費を正しく理解し、適切に管理することで、税務上のメリットを最大限に活かし、健全な財務管理を実現しましょう。

諸経費の定義

諸経費とは、簡単に言えば事業を運営する上で欠かせない様々な費用を指します。これは特定の製品やプロジェクトに直接紐づく費用ではなく、ビジネス全体を支えるために発生する間接的なコストを総称した言葉です。

言い換えれば、企業活動の裏方を支える支出であり、直接利益を生み出すわけではないものの、事業継続には不可欠なものです。

諸経費は、間接費・一般管理費・営業経費などと呼ばれることもあります。例えば、オフィスや店舗の賃貸料、水道光熱費、通信費、文具などの消耗品費といった日常の運営に必要な費用は諸経費に含まれます。

また、受付や事務担当者の給与、業務に必要な法律顧問への支払い(弁護士費用)、取引先との打ち合わせにかかる交通費なども広い意味で諸経費に該当します。

これらはいずれも直接製品やサービスを生み出す費用ではありませんが、事業を円滑に継続するために必要な支出です。

「経費」と「諸経費」の違い

そもそも経費とは、事業に必要なあらゆる支出(費用)を指す言葉です。売上を得る目的で使われた費用は基本的に経費となり、税務上は所得(利益)から差し引くことができます。

一方、諸経費という用語は、経費の中でも特に細々とした多様な費目をまとめた表現であり、直接原価以外の様々な費用を指す場合に使われます。

経費の大きな枠組みの中には、製品の材料費や製造にかかる人件費といった直接費(直接原価)も含まれますが、諸経費はそうした直接費ではなく、主に間接費(間接的に発生する費用)を指している点が特徴です。

例えば、パン屋を営んでいる場合、パンの材料費(小麦粉やバターなど)やパン職人の人件費は直接費に該当します。

一方、お店の賃料や光熱費、店員(販売スタッフ)の給与などは間接的に発生する費用であり、諸経費として分類できます。

また、税法上は、個人事業主であれば事業に関連する支出を必要経費として計上できます。

諸経費という言葉自体は法律用語ではありませんが、実務上は必要経費の中でも雑多な経費項目を指す際に用いられることが多く、帳簿上「諸経費」や「雑費」としてまとめられるケースもあります。

つまり、経費という広い概念の中に諸経費が含まれており、諸経費は経費の一部(特に間接的・雑多な費用の部分)であると言えます。

諸経費に含まれる主な費用

諸経費として扱われる具体的な費用項目には、以下のようなものがあります。

人件費(給与・賞与・福利厚生費)

従業員やアルバイトに支払われる給与や賞与、社会保険料の会社負担分、通勤手当、社員研修費など、人に関わる費用。

地代家賃(オフィス・店舗の賃料)

事業で使用するオフィスや店舗、倉庫などの賃貸料。共益費や管理費、賃貸契約時の礼金・更新料なども含まれます。

水道光熱費

事務所や店舗で使用する電気・ガス・水道などの公共料金。事業の運営に必要なライフラインの費用です。

通信費

電話代、インターネット回線費用、携帯電話の料金、切手代や宅配便の送料など通信・郵送にかかる費用。

消耗品費

文房具やコピー用紙などの事務用品、トナー、清掃用品など、消耗品の購入費用。一般的に少額(例えば10万円未満)の備品は消耗品費として計上できます。

旅費交通費

業務で発生する交通費や出張旅費。電車・バス・タクシー代、社用車のガソリン代、出張時の宿泊費、日当などが該当します。

接待交際費

取引先との会食費や贈答品代、冠婚葬祭での香典・祝儀など、業務上の付き合いにかかる費用。ただし交際費は税務上一定の制限があるため、使いすぎには注意が必要です。

修繕費

事業で使用する設備や備品、建物、車両などの修理・メンテナンス費用。通常の維持管理や原状回復のための支出が該当します。

租税公課

事業に関連して支払う税金や公的な料金のうち、経費算入が認められるもの。例えば、固定資産税、自動車税、事業税、印紙税などが含まれます(ただし法人税や所得税など事業利益に対する税金は経費になりません)。

外注費・専門家への支払い

業務を外部に委託した際の外注費や、税理士・弁護士など専門家への顧問料、相談料なども事業運営上のコストとして計上できます。

その他雑費

上記のいずれにも当てはまらない細かな費用。例えば、銀行振込手数料や交渉に伴う少額の雑費などがこれに含まれます。

実際のビジネス現場では、これら諸経費の項目をまとめて一括計上するケースもあります。

例えば、建設業や制作業の見積書では、直接費の合計に対して一定割合(一般には5〜10%程度が多いですが、ケースによっては20%前後)を「諸経費」として上乗せし、現場管理費や一般管理費を包括的に見込むことがあります。

業種や企業によって諸経費の範囲や計上方法は異なりますが、いずれも必要不可欠なコストとして事前に織り込まれている点に変わりはありません。

諸経費の種類:現場経費と一般管理費

諸経費の種類:現場経費と一般管理費

諸経費はその発生場所や目的によって、現場経費と一般管理費(または本社経費)の2種類に大別されることがあります。これは特に建設業やイベント運営などの分野で見られる区分です。

現場経費

作業現場やプロジェクトの遂行現場で発生する諸経費です。

例えば、工事現場であれば現場事務所の設置費用、仮設設備のレンタル料、現場監督や作業員の人件費(直接工事費に含まれない管理的な人件費)、資材の運搬費、作業中の消耗品費などが該当します。

現場経費は個々の案件を完遂するために必要な経費であり、その案件の見積もりや採算に直接影響します。

一般管理費

会社全体の運営にかかる諸経費で、特定の現場やプロジェクトに紐づかない費用です。

具体的には、本社の人件費(経営層・管理部門の給与)、本社オフィスの賃料や光熱費、電話代やシステム維持費、広告宣伝費、営業活動に伴う交通費など、企業活動全般を支える費用が含まれます。

一般管理費は企業全体の間接費であり、個々の案件には直接割り当てられませんが、最終的には商品やサービスの価格設定や利益率に影響を与えます。

このように諸経費を現場経費と一般管理費に分けて考えることで、どのコストが個々のプロジェクトにかかっているか、どのコストが全社的な運営にかかっているかを把握しやすくなります。

特に現場経費は案件ごとの利益管理に直結するため、プロジェクトマネージャーが注意深く管理すべきポイントです。

一方、一般管理費は会社全体で発生する固定的なコストが多いため、経営者が長期的視点で効率化を検討する対象となります。

個人事業主における諸経費の扱い

個人事業主にとって、諸経費を正しく計上することは節税の観点から非常に重要です。事業所得の計算では、売上から事業に必要な経費(必要経費)を差し引くことができます。

そのため、漏れなく経費を計上すれば課税対象となる所得を減らすことができ、結果として税負担の軽減につながります。諸経費に分類される支出も、事業に関連していればすべて必要経費として計上可能です。

たとえば、自宅の一部を事務所として使っている場合は、家賃や水道光熱費の事業利用分を按分して経費に含めることができます。

なお、個人事業主が確定申告を行う際には、経費を科目別(租税公課、荷造運賃、水道光熱費、通信費、接待交際費、など)に分類して申告書に記載します。

日々の帳簿付けで諸経費を適切に分類・記録しておけば、各科目ごとの年間合計額を正確に算出でき、確定申告の作業が円滑になるでしょう。

個人事業主が諸経費を管理する際には、公私の区別を明確にすることが重要です。プライベートな支出を経費に混同しないようにし、事業に関係する支出のみを計上しましょう。

また、領収書やレシートをきちんと保管し、何にいくら使ったかを後から証明できるようにしておく必要があります。税務調査が入った際に正当な経費であることを説明できるよう、日頃から帳簿付けを丁寧に行いましょう。

近年ではクラウド会計ソフトを活用して経費管理を効率化する個人事業主も増えています。こうしたツールを使えば、諸経費の記録や領収書の電子保存が簡便になり、経理負担を減らすことができます。

なお、青色申告をしている場合は、正確な帳簿付けによって最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、経費を含めた適切な記録管理は節税上いっそう重要です。

会社経営における諸経費の管理

会社経営者にとっては、諸経費の管理が経営の重要なポイントとなります。

企業の損益計算書では、売上高から売上原価を差し引いた粗利に対して、諸経費を含む販売費および一般管理費(販管費)を差し引くことで営業利益が算出されます。

諸経費がかさみすぎると、たとえ売上が順調でも最終的な利益が圧迫されてしまいます。

一般に、企業規模が大きくなるほど間接部門にかかる諸経費の絶対額および売上に占める比率は増加する傾向があります。組織が拡大すればその分管理やサポートに要するコストが増えるためです。

例えば、粗利が1億円で諸経費に8000万円を要する場合、営業利益は2000万円となりますが、諸経費を7000万円に圧縮できれば利益は3000万円に増加します。

このように経費次第で利益率が大きく変わるため、経営者にとって諸経費の水準把握と改善は重要な課題となります。

企業では年度ごとに予算を策定しますが、その中で諸経費の見積もりは重要なポイントになります。

例えば、人件費や賃料といった固定的な諸経費は比較的予測が立てやすいものの、広告宣伝費や外注費など変動的な諸経費は事業計画や市場環境に応じて慎重に見積もる必要があります。

予算と実績を定期的に比較(予実管理)し、計画から大きく逸脱していないかチェックすることも、コストコントロールと健全な経営のために欠かせません。

また、会社において経費計上する際はガバナンスとコンプライアンスも意識する必要があります。

従業員による経費精算には社内ルールを設け、領収書の提出や上長の承認など適切な手続きを踏ませることで、不正な経費計上を防止できます。経営者自身も、私的な支出を会社の経費に入れ込むようなことは避けるべきです。

税務上、業務と無関係な支出を経費計上すると、後に否認され追徴課税やペナルティの対象となる可能性があります。健全な経営のためには、経費の透明性を高め、正しい科目で計上することが欠かせません。

なお、近年では経費精算を効率化し透明性を高めるために、専用の経費管理システムの導入や法人クレジットカードの活用が進んでいます。

これにより経費の申請・承認プロセスが簡素化され、経営者がリアルタイムで支出状況を把握しやすくなるメリットがあります。

さらに、会社経営では諸経費のコントロールも重要です。例えば、電気代や通信費など固定費は省エネやプラン見直しで削減できる余地があります。また、外注費や仕入れ価格の交渉によりコストダウンを図ることも可能でしょう。

無駄を省きつつも必要な投資は怠らず、効率的な支出配分を心がけることで、健全な財務体質を保つことができます。

なお、諸経費には売上に関係なく一定額が発生する固定費と、事業規模や稼働状況に応じて増減する変動費があります。例えば、オフィスの賃料や従業員の基本給は固定費の代表例です。

一方で、電気代や消耗品費、外注費などは業務量や事業活動に伴って変動する傾向があります。固定費は事業規模にかかわらず発生するため、収益が低迷しても出て行くコストとなります。

そのため、過大な固定費を抱えないよう適切な規模を維持することが重要です。

変動費については、事業拡大に応じて増えるものの売上にも連動する面があるため、効率化や無駄削減を図ることで利益率の改善につなげることができます。

サラリーマン(給与所得者)にとっての諸経費

会社員(サラリーマン)の場合、日常業務で発生する費用は通常、勤務先の会社が負担するか経費精算によって会社に請求する形になります。

例えば、出張の交通費や宿泊費、業務に必要な文具や書籍の購入費、取引先との会食費などは社内の経費精算システムで申請し、会社から払い戻しを受けるのが一般的です。

社員にとっては「経費で落とす」という表現で知られるように、自分の給与ではなく会社の経費として処理できるため実質的な負担にはなりません。

ただし、会社ごとに経費精算のルールや対象範囲(どこまで経費として認めるか)は定められているため、社内規定に従って申請する必要があります。

一方で、給与所得者は自営業者のように自ら経費を計上して所得から控除することは原則できません。

給与所得者には給与所得控除という定額の控除が税法上認められており、通常は個別の経費を申告しなくても一定額が差し引かれる仕組みになっています。

ただし、例外的に特定支出控除という制度があり、通勤費や転居費、研修費用など一定の仕事関連支出が給与所得控除額の半分を超える場合、その超過分を経費として認める仕組みがあります。

しかし、この特定支出控除を利用できるケースは限られており、実際に適用を受ける人は多くありません。

例えば、仕事で使用するスーツの購入費や自己啓発セミナーの参加費用なども、会社が負担しない限り基本的には自己負担となり、これらを個人の税金計算上で経費として差し引くことはできません。

したがって、サラリーマンにとっては基本的に勤務先の経費ルールに従って必要な費用を精算し、自己負担しないことが重要です。また、副業やフリーランスへの転身を考えている会社員にとっては、諸経費の知識が将来役立つでしょう。

自ら事業を行えば、どのような支出が経費になり、何がならないのかを理解しておく必要があります。現在の仕事の中でも、経費の考え方を知っておくことは会社の経費削減に貢献したり、自己のキャリア形成にもプラスになります。

経費として認められない主な支出

事業の支出であっても、以下のようなものは経費(必要経費)として計上できないため注意が必要です。

プライベートな費用

事業と無関係な個人的支出(私的な買い物や家族との食事代など)は経費にできません。公私混同は避け、事業関連の費用のみを経費計上する必要があります。

資本的支出(設備投資)

事業用の固定資産(土地・建物・高額な機械設備など)の取得や価値を高めるための支出は、一度に経費にはできません。こうした支出は資産計上し、減価償却などで長期的に費用配分する必要があります。

未利用の在庫・備品

仕入れた商品や大量購入した事務用品で、期末時点で未使用のものは、その時点では経費として落とせません。販売や使用が行われ、対応する収益が発生した段階で費用化します(費用収益対応の原則)。

事業利益に対する税金

法人税や法人住民税、個人事業主の所得税・住民税といった、事業の利益に課される税金は経費になりません。また、延滞税や罰金などのペナルティも経費算入は認められません。

借入金の返済

事業の資金繰りのために金融機関等から借り入れたお金の元本返済額は経費になりません(支払利息は経費計上できますが、元金の返済そのものは費用ではなく債務の返済にあたります)。

上記のような支出を誤って経費に計上してしまうと、後から税務調査で否認され修正を求められる可能性があります。経費にできるか判断が難しいケースでは、税理士など専門家に相談することが望ましいでしょう。

よくある質問とその回答

よくある質問とその回答

Q1. 諸経費と経費はどう違うのですか?

A. 諸経費は経費の一部であり、特に事業運営に伴う間接的・雑多な費用を指します。一方、経費は事業に必要な全ての費用を指す包括的な概念です。要するに、経費の中に諸経費が含まれているイメージです。

Q2. サラリーマンでも仕事に必要な支出を経費にできますか?

A. 基本的に会社員個人が自分で経費として税金を減らすことはできません。給与所得者には給与所得控除が自動的に適用されるためです。

ただし、通勤費や転勤に伴う引っ越し費用など会社から支給されない特定の支出が多額になる場合に、特定支出控除を受けられる可能性があります。

しかし条件は厳しく、一般的には会社の経費精算制度を利用して会社に負担してもらう形になります。

Q3. プライベートと事業用の支出の区別が難しい場合はどうすればいいですか?

A. 公私の区別をつけるために、できるだけ事業専用の口座やカードを使い、私的な支出と事業経費を分けて管理しましょう。

また、仕事にもプライベートにも利用するもの(携帯電話や自家用車など)は、業務で使う割合を合理的に算出して按分し、その部分のみ経費計上することが必要です。

不明確な場合は税理士に相談し、適切な基準で按分計算してもらうのも良いでしょう。

Q4. 領収書をなくしてしまった支出は経費にできますか?

A. 原則として領収書やレシートなど支出の証憑があることが望ましいです。証拠がない支出は税務上認められない可能性があります。

ただ、やむを得ず証憑を紛失した場合には、いつ・どこで・何のために使ったかをメモした出金伝票を作成するなどして記録を残しましょう。

金額が少額であれば認められるケースもありますが、反復するようだと税務署に疑われる原因になりますので、日頃から領収書の管理を徹底してください。

Q5. 経費は多く使えば使うほど得なのですか?

A. 経費を使えば課税される所得が減るため税金は減りますが、だからといって無駄な支出を増やすのは本末転倒です。例えば、100万円の経費を使っても節税効果はせいぜい数十万円(税率にもよりますが最大でも50万円程度)です。

残りの数十万円は手元から消えることになります。

したがって、経費はあくまで事業に必要なものに適切に使い、節税はその結果として享受するのが健全です。無理に経費を使い切ろうとせず、必要な投資と無駄遣いを区別して判断しましょう。

Q6. 仕事で使う車やパソコンなどの購入費用は全額経費にできますか?

A. 業務で使う物でも、高額な備品や車両は一度に全額を経費計上できないのが原則です。例えば、業務用の車やパソコンなどは耐用年数に応じて数年間にわたり減価償却で費用配分しなければなりません。

ただし、取得価額が10万円未満のものや、青色申告者が利用できる少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産を年合計300万円まで一括償却できる制度)の対象となるものについては、購入した年に全額を経費計上することも可能です。

また、購入した車両をプライベートでも使用する場合には、業務で使う割合を算出し、その分だけを経費とする必要があります。

Q7. 個人事業主が家族に支払う給料は経費にできますか?

A. 家族を従業員として事業を手伝ってもらい、その対価として給与を支払う場合、一定の条件下で経費にすることができます。

具体的には、青色申告をしている個人事業主であれば、その家族を青色事業専従者として届け出て、適正な金額の給与を支払えば、その給与は青色事業専従者給与として全額必要経費に算入できます。

一方、白色申告(または青色申告でも届出なし)の場合は、配偶者には年間86万円、その他の親族には年間50万円を上限として事業専従者控除という形で経費算入が認められます。それを超える部分は経費にできないため注意が必要です。

重要なのは、実際に家族が事業に従事していること、給与額が労働実態に見合った適正な水準であることを証明できるようにしておくことです。

まとめ

「諸経費」とは、企業や事業者がビジネスを運営する上で欠かせない様々な費用を指し、直接利益を生むわけではないものの事業継続には不可欠なコストです。

本記事では、諸経費の定義や内訳、経費との違いについて解説し、さらに個人事業主・会社経営者・サラリーマンそれぞれの立場から諸経費の扱い方や注意点を述べました。

立場は違っても、共通して言えるのは諸経費を正しく理解し管理する重要性です。

個人事業主であれば、経費計上を漏れなく行うことで節税につながり、健全な事業経営を支えます。会社経営者であれば、諸経費の適正な管理が利益確保とコンプライアンスの両面で重要です。

サラリーマンであっても、経費の仕組みを知ることで会社の経費削減に貢献したり、将来独立する際に備えたりできます。諸経費を含む経費全般の知識は、ビジネスパーソンにとって欠かせない教養と言えるでしょう。

適切に諸経費を管理し、賢く経営・働くことで、より良い財務状況と働きやすい環境を築いていきましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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