国税庁は令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度の開始を発表しました。仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書の保存などの要件を満たすことが求められます。本記事では、インボイス制度とは何かわかりやすく説明した上で、インボイス制度がいつから始まるのか、個人事業主にも必要なのかなどについて解説します。
目次
インボイス制度によるフリーランス・個人事業主への影響と対応策
インボイス制度が始まると、フリーランス・個人事業主(特に免税事業者)は大きな影響を受けることが考えられます。ここでは、フリーランス・個人事業主の場合インボイス制度でどんな影響が及ぶのか、どのように対応するべきなのかを詳しく解説します。
フリーランス・個人事業主への影響
売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」です。そのため、免税事業者の場合は取引先の課税事業者へ適格請求書の交付ができません。
とはいえインボイス制度の開始後は、適格請求書発行事業者(課税事業者)へ転向しなければならないというわけではありません。しかし適格請求書の交付ができないままでは取引先が仕入税額控除を受けられず、負担が増えることになります。そのため、取引先から適格請求書の発行を求められる可能性が高いでしょう。それに応じない場合、取引先によっては契約を打ち切りにしたり報酬を値下げしたりする恐れがあります。
関連リンク:フリーランスの消費税を徹底解説!免税の基準や計算方法、インボイス制度の影響についてもご紹介
フリーランス・個人事業主がするべき対応
インボイス制度に向けて、フリーランス・個人事業主が検討するべき対応策は以下の通りです。
免税事業者の場合
免税事業者の場合、まずは自身の商品・サービスや顧客層から「自分は免税事業者のままでいいのか」を判断しましょう。
主な取引先が課税事業者の場合、適格請求書を交付できないことで取引が他の課税事業者へ流れたり報酬が下がったりといったリスクが潜んでいます。しかし一般的な消費者や免税事業者との取引が多い場合、仕入税額控除は関係ないため免税事業者のままでも大きな影響はないと考えられます。
また、商品・サービスの質が高く強い競争力がある場合や、主要な取引先からの信頼性が高く価格交渉が可能な場合は免税事業者のままでも取引や報酬が減少するリスクを抑えられる可能性があります。
詳細は後述しますが、課税事業者に転向するとすぐに免税事業者へ戻ることはできません。自身にとってどちらの方が不利益となるのかを慎重に考え、免税事業者のままでいるか課税事業者となるかを決めましょう。
課税事業者の場合
すでに課税事業者の場合、または課税事業者となることを検討している場合は、適格請求書が発行できる体制を整えておく必要があります。
事前に適格請求書発行事業者の登録を完了し、登録番号を取得しておきましょう。2023年10月1日時点で適格請求書発行事業者の登録を受けておきたい場合、同年3月31日までに申請書を税務署へ提出しなければなりません。
また、適格請求書の書式で請求書を発行できるように請求書のフォーマットを変更する、インボイス制度に対応した経理システムを導入するといった対応も必要です。
課税事業者となった場合は一定期間戻ることができない
免税事業者から課税事業者になる前に、「課税事業者となってから原則2年間は免税事業者に戻れない」という決まりについて知っておきましょう。例えば適格請求書発行事業者の登録に合わせて2023年3月31日までに課税事業者へ転向した場合、免税事業者に戻れるのは2025年度以降となります。課税事業者の期間中に消費税納付の影響で資金繰りが困難となっても、好きなタイミングで免税事業者に戻れるわけではないということです。
なお、課税事業者である期間中に調整対象固定資産(税抜100万円以上の棚卸資産や土地などの非償却資産以外の資産)の課税仕入れを行っており、本則課税で確定申告をする場合は注意が必要です。この場合、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から、原則3年間は免税事業者に戻れないことになっています。
関連リンク:消費税の課税事業者とは?免税事業者との違い、計算方法、提出書類などを解説
インボイス制度とは何か?
関連リンク:
インボイス制度とはいつから開始?現行の方式との違いや事業者への影響を解説
2023年からのインボイス制度とは何か、わかりやすく解説!【図解あり】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度は令和5年10月1日から始まる制度です。ただし、売り手側は適格請求書発行事業者の認定を令和5年3月31日までに受ける必要があるため、登録申請書の提出など事前準備が必要となります。
インボイス制度は適格請求書保存方式ともいわれています。所定の記載要件を満たしている請求書などを適格請求書(インボイス)といいますが、インボイスの発行、もしくは保存を行うことで、消費税の仕入控除を受けられるようになります。
インボイス制度は売り手側にも買い手側にも適用されます。売り手側は取引先からインボイスの交付を求められた場合、それに応じなければなりません。一方、買い手側については、取引先から交付されたインボイスの保存が求められます。
インボイス制度の「適格請求書」とは何か?
適格請求書とは、主に以下のような項目を明記した請求書のことです。
・適格請求書発行事業者の名称または氏名
・適格請求書発行事業者の登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目であることを明記する)
・適用税率ごとに区分した対価の合計額
・適用税率
・適用税率ごとの消費税額の合計
・適格請求書を受領する事業者の名称または氏名
参照: 適格請求書等保存方式 の概要|国税庁
「インボイス」とも呼ばれており、売り手側(仕入れ先)がこれを発行することで買い手側は仕入れ税額控除を受けられるようになります。
適格請求書の書き方はこちらで詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください。
関連リンク:適格請求書の書き方について解説!インボイス制度についてや領収書とレシートの扱いについても解説!
適格請求書は消費税の課税事業者のみ登録可能
適格請求書は、すべての事業者が発行できるわけではありません。税務署に「適格請求書発行事業者」としての登録を済ませた事業者のみが発行できます。
しかし適格請求書発行事業者となるには、消費税の課税事業者となる必要があります。課税事業者になると、売上高にかかわらず消費税の納税義務が発生するため注意しましょう。
なぜインボイス制度が必要なのか?
令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、食料品などといった暮らしにおける必需品については消費税率8%と変更はありませんでした。
インボイス制度が必要とされる理由は、8%と10%の消費税率があることに関係しています。二つの税率が運用されることにより、商品や取引に適用されている税率を明確にする必要が出てきました。経理処理がインボイス制度によってより正確に行えるようになると期待されています。
輸出入の取引で発行するインボイスとの違いは?
貿易関係の業務に携わったことがある方は、「インボイス」という言葉に聞き覚えがあるのではないでしょうか。輸出入の取引を行う場合、インボイスと呼ばれる書類の発行が必要になります。しかしこの書類に関しては、インボイス制度におけるインボイス(適格請求書)と別物です。
輸出入の取引におけるインボイスとは、「カスタムズ・インボイス(仕入書)」と呼ばれる通関上必要な書類のことです。輸出国側は発送元・発送先の情報だけでなく、海外に送る商品の名称・数量・金額・取引条件などの項目を記載のうえ税関に申告します。その後、輸入国側はインボイスの内容を元にして輸出側へ関税などの税金を支払うという仕組みです。つまりこのインボイスは、「輸出入の取引で発生する税金を正しく納付するために必要な書類」となります。
例え無償の取引であっても輸出国はインボイスを発行し、輸入国側はそれを元に関税を支払う必要があります。
新しく導入される「適格請求書等保存方式」とは何か?
適格請求書の項目とは?
適格請求書には記載が必須とされている項目があります。以下、適格請求書の必要項目について確認していきましょう。
<適格請求書の必要項目>
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目であることを明記する)
- 税率ごとに区分した対価の合計額および適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を作成する際は記入漏れがないよう、きちんと確認しましょう。
従来の請求書等保存方式の違いは?
従来の請求書とインボイス制度を比較した場合、違いは以下の3点です。
- 上記項目1.に記入する「登録番号」
- 上記項目4.に記入する「適用税率」
- 上記項目5.に記入する「消費税額」
従来の請求書等保存方式に上記3点が追加項目となるだけですので、インボイス制度の導入によってこれまでと大きく変わることはないといえるでしょう。
登録番号を記入することにより、インボイスを発行した事業者の特定が容易になると期待できます。また、適用した税率や合計額、あるいは消費税の金額などの確認の負担が軽減されます。
2023年からのインボイス制度で何が変わる?
税額計算方法の一部が変更となる
インボイス制度によって税額計算方法の一部が変更されます。
売上税額
割戻し計算(原則)税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します(新消法45)。
積上げ計算(特例)相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます。)の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます(新消法45⑤、新消令62①)。
※転載:適格請求書等保存方式の下での税額計算
売上税額の計算は、現行の税額の計算方法の継続となっているので今までと変わりありません。割戻し計算を行う際は、課税売上げが軽減税率の対象か、標準税率の対象かで掛ける数値が変わります。
仕入税額
積上げ計算(原則)相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します(新消法30①、新消令46①②)。
割戻し計算(特例)税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24又は110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます(新消令46③)。
※転載:適格請求書等保存方式の下での税額計算
仕入税額の計算は、原則と特例が入れ替わりました。
また、選択する計算方法により縛りが発生します。売上税額を割戻し計算した場合、仕入税額は積上げ計算、割戻し計算のどちらを適用しても問題ありません。しかし、売上税額を積上げ計算した場合は仕入税額を積上げ計算する必要があり、割戻し計算を適用することができません。
売上税額と仕入税額の計算方法の関係性
売上税額 | 仕入税額 |
---|---|
割戻し計算(原則) | 積上げ計算(原則)、割戻し計算(特例) |
積上げ計算(特例) | 積上げ計算(割戻し計算は選択不可) |
経理事務の変化
経理部事務には請求書の様式の変更や、消費税申告の複雑な業務に対応することが求められます。請求書に記載しなければならない項目が増えるため、様式の変更や請求書発行システムの設定を変更する必要が出てきます。また、税額の計算方法も変わるので、新しい計算方法に慣れなければなりません。
免税事業者の選択
免税事業者は課税事業者になるかどうか判断しなければなりません。課税事業者になると、年間の課税売上高が1,000万円以下の場合であっても消費税の申告義務が発生します。しかし、課税事業者同士でなければ、取引してもらえないこともありえます。
適格請求書発行業者の義務が免除されるケース
買い手側が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が義務付けられます。ただし、以下のようなケースは保存義務が免除されることもあります。
・公共交通機関を3万円未満で利用した際の乗車券
・自動販売機や自動サービス機などで3万円未満の商品を購入した場合
・ポスト投函による郵便サービスを利用した場合
・出入口で入場券などが回収された場合
・通常必要と認められる従業員への出張日当や宿泊費などを支給した場合
・通常は必要と認められる従業員への日当や宿泊費などに関わらる課税仕入れ
・適格請求書発行事業者ではない事業者から再生資源等を購入した場合
・適格請求書発行事業者ではない事業者から棚卸資産を購入した場合
上記のように取引で請求書を受け取ることが難しく適格請求書の保存が難しい場合、一定の基準を満たす帳簿を保存するだけで仕入税額控除を受けることが可能です。
インボイス制度による企業への影響と対応策
買い手側が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の保存が義務付けられます。ただし、以下のようなケースは保存義務が免除されることもあります。
・公共交通機関を3万円未満で利用した際の乗車券
・自動販売機や自動サービス機などで3万円未満の商品を購入した場合
・ポスト投函による郵便サービスを利用した場合
・出入口で入場券などが回収された場合
・通常必要と認められる従業員への出張日当や宿泊費などを支給した場合
・通常は必要と認められる従業員への日当や宿泊費などに関わらる課税仕入れ
・適格請求書発行事業者ではない事業者から再生資源等を購入した場合
・適格請求書発行事業者ではない事業者から棚卸資産を購入した場合
上記のように取引で請求書を受け取ることが難しく適格請求書の保存が難しい場合、一定の基準を満たす帳簿を保存するだけで仕入税額控除を受けることが可能です。
免税事業者の場合
免税事業者とは課税事業者ではない人のことをいいます。
課税事業者と取引を行っている免税事業者は大きな影響を受けることになるので注意しなければなりません。
課税事業者と取引を継続したい場合、免税事業者であっても課税事業者となり適格請求書発行事業者としての登録が求められるケースがありえます。免税事業者のままでいると適格請求書発行事業者登録をできず、インボイスの交付ができないことから、課税事業者との取引を断られるケースもあるでしょう。
免税事業者が課税事業者になった場合、これまで納税を免除されていた消費税について納税義務が発生します。免税事業者にとって金銭的な負担が増えるため、どのように対応するか慎重に検討しなければなりません。
関連リンク:インボイス制度とは?消費税免税事業者への影響や取るべき対応をわかりやすく解説
課税事業者の場合
課税事業者とは消費税を納付する義務がある事業者のことをいい、課税売上高が1,000万円を超える事業者または消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が課税事業者となります。
課税事業者にはインボイスの発行義務があるため、インボイス制度が導入される前に適格請求書発行事業者登録を行い、登録番号の通知を受け取ることが求められます。
適格請求書発行事業者になると、以下2点が義務付けられます。
・取引先に求めに応じ適格請求書を交付する
・交付した適格請求書の写しを保存する
免税事業者が課税事業者・登録事業者になるために準備すべきこと
免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者とインボイス制度の登録事業者
になる必要があります。そのため、消費税の課税事業者になる手続きと、登録事業者になる手続きの2つを行います。
しかし、インボイス制度の経過措置として、2023年10月1日を含む課税期間に登録事業者の申請を行う場合、消費税の課税事業者になるための手続きは不要という決まりがあります。この特例措置の期間に該当する場合、インボイス制度の登録事業者となった日から自動的に課税事業者となります。
なお、2024年1月1日以降にインボイス制度の登録事業者になる場合は、この経過措置が適用されません。「消費税課税事業者選択届出書」の提出と、インボイス制度の登録申請手続きの両方を行います。
また、消費税の課税方法には簡易課税と本則課税の2種類があります。基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度を利用したい方は「消費税簡易課税制度選択届出書」も提出しましょう。
インボイス制度を機に課税事業者になった場合の納税方法
消費税の課税事業者になった場合には消費税の申告と納付の手続きが必要です。個人事業主の場合には初年度は年間の消費税を計算し、翌月の3月末までに税務署に確定申告をして税金を納付します。二年目以降については、課税期間の消費税額が48万円を超える場合には以下のスケジュールで中間申告と納付が必要です。
直前の課税期間の消費税 | 中間申告と納付の年間回数 |
48万円を超えて400万円以下 | 1回 |
400万円を超えて4,800万円以下 | 3回 |
4,800万円を超えている | 11回 |
インボイス制度対応への支援処置
インボイス制度への対応には売り手にも買い手にも負担があります。そのため、国や各種団体が支援制度を整えています。インボイス対応の支援処置として個人事業主のような小規模事業者が利用できるものは以下の5つです。
・納税額を売上税額の2割にできる2割特例
・小規模事業者持続化補助金
・会計ソフト導入に係るIT補助金
・インボイスの交付が不要な取引の定義
・登録申請に要する期間についての措置
それぞれの支援制度は独立しているので併用することが可能です。個人事業主がインボイス制度に対応するための支援として役に立ちます。期間が定められているものもあるため、早めに対応して優遇を受けられるようにすることが大切です。
納税額を売上税額の2割にできる
国税庁では2割特例を支援措置として実施しています。小規模事業者で免税対象だった売り手が適格事業者になった際に適用できる特例です。2026年9月30日までにインボイス制度の適格事業者になった場合には、期間中は売上税額の8割を消費税から引き去って納税額を計算できます。一般課税や簡易課税と比較して希望の方法を選ぶことが可能です。簡易課税の場合には届出が必要ですが、2割特例の適用には届出は必要ありません。
参照:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
小規模事業者持続化補助金の加算
全国商工会連合会と日本商工会議所では小規模事業者持続化補助金の制度による小規模事業者の支援をしています。2021年9月30日~2023年9月30日の課税期間で免税事業者だった場合に、インボイスの適格事業者になると特例措置を受けられます。50万円を通常枠としている制度ですが、インボイス特例の対象になると50万円の上乗せによる補助を受けられます。機械装置の購入費や受託・外注費用などに広く活用できる補助金です。
会計ソフト導入に対する補助金
会計ソフトの導入はインボイス制度への対応に有用な方法です。IT導入補助金を利用することで売り手も買い手もインボイスに対応できる会計ソフトの導入の補助を受けられます。IT導入補助金は中小企業庁によって毎年募集されている補助金制度です。商流一括インボイス対応類型に応募すれば、小規模事業者であれば費用の3分の2以内の範囲で補助金を受けられます。通常枠で申請して他のIT化と合わせてデジタル化を進めることも可能です。
参照:トップページ | IT導入補助金2023(後期事務局)
インボイスが不要な取引
適格事業者になった際にインボイスを交付する義務が免除される取引が定められています。国税庁では国内での課税資産の譲渡等についてインボイスの交付義務を課していますが、事業の性質から判断して交付が難しい事例については義務を免除しています。対象として挙げられているのは以下の5例です。
・3万円未満の公共交通機関による旅客運送
・出荷者から委託を受けた受託者が卸売市場でおこなう生鮮食料品などの販売
・農業協同組合、漁業協同組合、森林組合に生産者が委託する農林水産物の販売
・自動販売機や自動サービス機による3万円未満の商品販売
・郵便ポストを介しておこなわれる郵便切手のみを対価とする郵便や貨物のサービス
参照:2 交付義務の免除|国税庁
登録申請に要する期間
免税事業者から適格事業者になるときには国税庁における登録申請手続きに時間がかかる点に注意が必要です。目安時間として国税庁ではe-Taxでの登録申請では2週間程度、書面での提出では1ヶ月程度がかかると公表しています。制度上は経過措置として納税期間の初日から起算して15日前までに登録申請書を提出すればよいという対応になっています。インボイスの登録申請では希望日を設定して登録可能なので、早めに提出すると心配がありません。
参照:
適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について|国税庁
お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)|国税庁
インボイス制度に対処するために準備すること
インボイス制度に向けてどのように対処をすれば良いかは先述した通りですが、それには以下のような準備が必要が必要です。
・登録申請書の提出
・会計ツールの確認
・インボイス制度に関する知識を身に付ける
上記の準備をしておくことで、制度開始後に慌てることなくスムーズな対処がしやすくなります。具体的な準備方法については、以下より詳しく解説します。
登録申請書を提出
インボイス制度は令和5年10月1日から始まる制度ですが、適格請求書発行事業者登録のための申請書提出は既に始まっています。また、申請書の受付は令和5年3月31日までとなっているので注意してください。
申請書の提出先は納税地を所轄する税務署長になります。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロードして入手可能です。また、e-Taxによる登録申請手続きもできます。
会計ツールの確認
使用している会計ツールがインボイス制度に対応しているか、事前に確認しておくことをおすすめします。
パッケージ型の会計ソフトや独自設計のシステム、エクセルを使用している場合は対応が必要になることが考えられます。
インボイス制度に関する知識を身につけておく
インボイス制度が始まった後で不明点が多く残っていると、ミスやトラブルが生じる原因となるでしょう。また、インボイス制度の導入後にこの制度を理解することに注力すれば、他の業務に差し支えてしまうことも懸念されます。
インボイス制度が施行される前に、インボイス制度について説明を読み、理解を深めておくことが重要です。インボイス制度の基本は国税庁のサイトやその他Webサイトでも学べます。独学において理解が及ばない点がある場合は、国税庁にお問い合わせすることをおすすめします。国税庁は各種相談をフリーダイヤルで受け付けています。また、個別相談は各地域の税務署が対応しています。
まとめ
インボイス制度とは令和5年10月1日から始まる制度ですが、この制度の開始に合わせて事前に準備しなければならないことは少なくありません。適格請求書発行事業者登録のための申請書提出は既に始まっているので早めに提出しておくと良いでしょう。
インボイス制度の導入によって、電子インボイスの導入がしやすくなる他、インボイス制度導入後も取引の継続を期待できるといったメリットがあります。ただし、経理手続きなどが煩雑になったり、企業の売上によっては税制面での優遇を受けられなくなったりする可能性もあるので注意しましょう。
請求書が2枚にわたる場合の正しい書き方を徹底解説
「請求書が2枚にわたる場合、どうやって書けばいいのだろう…」「ページが分かれると見栄えが悪くなるので…