確定申告とは、1年間で発生した所得を計算して申告する手続きです。必要に応じて所得税の納税・還付が発生します。本記事では、確定申告のやり方や時期、確定申告が必要な条件などについてわかりやすく解説します。
確定申告とは所得税の金額確定手続き
確定申告とは、1年間の所得を計算し、申告・納税する手続きです。個人事業主や副業がある人などは、1月1日〜12月31日に発生した所得を明らかにして、翌年の2月16日~3月15日に確定申告を終わらせる必要があります。
参照:No.2020 確定申告|国税庁
確定申告は納税であり、国民の義務
労働などによって所得を得た人は、所得の金額に応じた所得税を納めなくてはなりません。
会社員などの給与所得者に関しては、毎月の給与から所得税が源泉徴収された状態で振り込まれます。源泉徴収される額は1年間の所得の概算で決まり、払い過ぎたり、足りなかったりする分は年末調整によって調整されます。会社から1年に1回もらう源泉徴収票は、源泉徴収の内容を従業員に知らせるための書類です。
個人事業主など会社の年末調整を受けない人や、年末調整でカバーできない税金がある人などに関しては、自ら確定申告を行うことで税額を申告し、国民の義務として納税する必要があります。また、所得税を支払いすぎていた場合には、確定申告をすることで税金の還付を受けることが可能です。
所得と収入の違い
会社員の給与や個人事業主の売上など、1年間で生じた稼ぎのことを「収入」と言います。個人事業主の場合は、事業に必要な経費を収入金額から差し引くことで「所得」を計算できます。
なお、所得の全てが課税対象となるわけではありません。所得からさまざまな所得控除を差し引いた金額が「課税所得」と呼ばれ、所得税の課税対象となります。所得控除とは、個人的な事情に応じて適用される控除であり、医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除など、15種類の控除があります。
参照:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
所得の種類
所得は発生する理由などによって以下の10種類に分類されます。
所得 | 内容 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給与、賞与など |
退職所得 | 退職によって勤務先から受け取る退職手当や、厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配 |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く) |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得や、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの |
一時所得 | 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品など |
雑所得 | 他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得。公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得、生命保険契約等に基づく年金など |
所得税の算出方法について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
関連リンク:所得税の計算方法とは?税率改定の影響や注意するべきポイントを解説!
確定申告と年末調整の違いは?
確定申告と年末調整は、両方とも所得税に関する手続きです。
確定申告は納税者本人が所得税を申告・納税するための手続きです。それに対して年末調整とは、これまでの給与から天引きしてきた所得税の過不足を調整するために会社が行う手続きであるという違いがあります。
詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
関連リンク:年末調整と確定申告の違いとは?時期や対象者、必要となるケースについて解説!
確定申告の概要
確定申告の期限
所得税の確定申告の期間は、所得の発生した翌年の2月16日~3月15日です。例えば、2023年に発生した所得であれば、2024年の2月16日~3月15日に確定申告を行いましょう。
なお、確定申告の期限が土日や祝日であれば、その翌日が期限になります。
参照:申告と納税|国税庁
確定申告の内容
納付申告
所得税を納めることを目的に行う申告を「納付申告」と呼びます。自分が申告した所得税額は、原則として確定申告の期限と同じ3月15日までに納付する必要があります。
還付申告
払い過ぎた税金を返してもらうことを目的に行う申告を「還付申告」と呼びます。
個人事業主が取引先から受け取る報酬は源泉徴収された状態で支払われることがあるため、所得税を支払い過ぎてしまうことがあります。また、所得税をあらかじめ支払う「予定納税」の対象者や、年末調整で申請し忘れた所得控除のある会社員などに関しても、所得税を支払い過ぎているケースが生じます。
還付申告は、これらの場合に支払い過ぎた税金を返してもらうための手続きです。還付申告後は、指定した銀行口座に払い過ぎた分の税金が還付されます。
参照:No.2030 還付申告|国税庁
詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
関連リンク:還付金とは?いつ受け取れる?年末調整や確定申告で申告する方法も紹介
確定申告の対象者
確定申告を行うのは、以下のような方です。
個人事業主(自営業、フリーランス)
会社などに勤めずに働いている個人事業主は、会社の年末調整がないため、原則として確定申告が必要です。1年間の所得を確定し、必要に応じて納税を行います。
個人事業主の所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。事業に必要な消耗品費や通信費、商品の仕入れにかかった費用など、事業に関連する費用を差し引きます。
所得 = 収入 – 必要経費 |
なお、収入が少なく課税対象となる所得がない場合には、確定申告をしなくても構いません。課税所得を計算する際は、所得の金額から差し引くことのできる控除がありますが、誰でも適用できる控除に「基礎控除」があります。年間の所得が2,400万円以下の方の場合、控除額は48万円です。
参照:No.1199 基礎控除|国税庁
副業収入が20万円以上ある人
給与所得が2,000万円を超えていない人や給与所得を貰っている先が1か所の人は、勤務先の年末調整があるので確定申告は不要です。しかし副業をしている場合、その所得が年間20万円以上であれば確定申告を行います。
こちらの記事もあわせてご確認ください。
関連リンク:確定申告はいくらから必要?しなくていい条件やしない場合のペナルティを解説!
年末調整ができない、もしくはできなかった人
給与所得のある人であっても、以下をはじめとする人に関しては自ら確定申告を行います。
参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
1年間の給与収入が2,000万円を超える人
年間の収入金額が2,000万円を超える給与所得者は、確定申告が義務付けられています。
2か所以上から給与を受け取る人
年末調整は1か所でしか行えないため、2か所以上の勤務先から給与を受け取る人は、基本的に本業となる勤務先で年末調整を行います。2か所目の勤務先では年末調整を行えないため、年末調整されなかった収入の分を自ら確定申告します。
1年の途中で退職した人
年末調整は1年の収入が確定した際に行うものであるため、年の途中で退職して再就職しないと、勤務先からの年末調整を受けられません。支払った所得税の精算を受けられないため、自ら確定申告を行います。この場合は所得税を払い過ぎているため、還付を受けられるでしょう。
なお、1年の途中で退職した人であっても、再就職した場合には新しい勤務先で年末調整を行うため、確定申告は不要です。
非居住者
日本の会社に勤めているものの、転勤などの都合で1年以上海外で暮らす人などに関しては、日本に住所のない非居住者と認識されます。非居住者であっても、日本で発生した一定の所得については日本の所得税が課税されるので、確定申告をしなくてはいけないケースがあります。
参照:No.1923 海外勤務と納税管理人の選任|国税庁
日雇いや単発バイトをする人
日雇いや単発バイトで所得税が源泉徴収されていない場合には、その収入が103万を超えると確定申告を行います。
給与所得者に適用される控除として、55万円の給与所得控除と48万円の基礎控除があります。収入が103万円以下の場合は全額控除され、課税対象となる収入が残らないため、確定申告は必要ありません。
なお、日雇いでも源泉徴収・年末調整されているケースもあるので、勤務先から受け取る明細などでチェックしましょう。
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
災害減免法とは、災害で住宅や家財に損害を受けた場合に、所得金額の合計額に応じて所得税が軽減または免除される制度です。災害減免法の適用を受けると勤務先で年末調整されないため、個人で確定申告を行い、所得税の精算を行う必要があります。
確定申告をした方がいい人とは?
勤務先で年末調整を受ける人であっても、確定申告をすることで得するケースもあります。以下のような人については、確定申告を検討しましょう。
住宅ローン控除を受けたい人
住宅ローンとは、住宅ローンなどを利用してマイホームの新築・取得・増改築などをした場合、一定の要件を満たすことで所得税を減税できる制度です。初めて住宅ローン控除を受ける年に関しては、給与所得者であっても個人的に確定申告を行う必要があります。2年目以降は勤務先の年末調整で申請することで控除を受けられるので、確定申告はしなくて構いません。
参照:住宅ローン控除を受ける方へ|令和5年分 確定申告特集
年末調整で申請できない控除を受けたい人
医療費控除・雑損控除・寄附金控除は勤務先の年末調整で申請できないため、これらの控除を受けたい場合には個人で確定申告を行います。
なお、ふるさと納税はワンストップ特例制度によって住民税から控除されるため、基本的に確定申告の必要はありません。ワンストップ特例制度を適用できなかった場合には、寄附金控除を受けるための確定申告を行いましょう。
年の途中で退職し、再就職していない人
1年の途中で退職して年末調整を受けない人は、源泉徴収によって所得税を払い過ぎている可能性があります。このケースでは還付金を受け取れるので、確定申告を行いましょう。
所得控除や医療費控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連リンク:
確定申告の所得控除とは?【15種類一覧表】条件や控除額、注意点を解説
所得控除とは?給与所得控除との違いや種類、計算方法をわかりやすく解説
確定申告の種類
個人事業主が確定申告を行う場合、青色申告と白色申告のいずれかを選択します。
青色申告
青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が行える確定申告です。正式な簿記のルールに沿って行う複式簿記と呼ばれる方法によって経理業務を行うなどの条件を満たすと、大きな節税効果を得られる点にメリットがあります。納める所得税額が高額な人などが選択することの多い申告方法と言えるでしょう。
青色申告による確定申告を行う際は、事前に「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
参照:No.2070 青色申告制度|国税庁
関連リンク:【2022】青色申告って何?白色との違いや節税メリット、申請方法をわかりやすく解説!
白色申告
青色申告を行わない人は、自動的に白色申告での確定申告となります。白色申告は単式簿記と呼ばれる簡単な方法で経理業務を行えるため、小規模の事業を営んでいる人などにおすすめの申告方法と言えるでしょう。
その反面、青色申告と比べると節税効果が低い点に注意が必要です。青色申告を行った場合よりも支払う所得税額が高くなってしまうかもしれません。
関連リンク:白色申告とは?青色申告との違いやメリット・デメリットを解説
確定申告のやり方
確定申告は以下の手順で作業を進めます。
1.必要書類の準備
2.確定申告書の作成
3.確定申告書の提出
4.所得税の納付または還付
まずは確定申告を行うために必要な書類を集めましょう。個人事業主は、自分の事業の収支を明らかにするために請求書や領収書・レシートなどが必要です。給与所得者の場合は、勤務先からもらう源泉徴収票によって所得や所得税の金額を確認できます。各種控除を受ける場合には、控除証明書などの書類も用意します。
必要書類が揃ったら、実際に確定申告書を作成します。パソコンを使って自分で作成する場合は、確定申告に対応した会計ソフトや、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで作成・出力することが可能です。
確定申告書が作成できたら、e-Tax・郵送・窓口への持参などの方法で税務署に提出します。その後は、所得税を納付する必要がある方は原則3月15日までに納付します。所得税を払いすぎている場合には、確定申告書で指定した銀行口座に対して還付金が支払われます。
詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
関連リンク:確定申告のやり方は?【初心者向け】流れ、必要書類、対象者、納税をわかりやすく紹介
まとめ
確定申告は、1年の所得を明らかにして、所得税の申告・納税を行うための手続きです。勤務先で年末調整を受けない個人事業主は、毎年行う必要があります。給与所得者であっても、年末調整で受けられない控除を受けたい場合などには、個人的に確定申告を行いましょう。
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