インボイス制度の導入によってクレジットカード決済時の対応について判断に困っている人もいるでしょう。クレジットカード決済時にインボイスの発行を受けられるのでしょうか。この記事ではクレジットカードとインボイスの関係を詳しく解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、複数の消費税率に対応して消費税を正しく納付するために整備された新しい仕入税額控除のルールです。消費税の仕入税額控除を適用するためには、取引先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて保存することが求められます。2023年10月1日に開始された制度で、正式名称は適格請求書等保存方式です。
関連リンク:2023年からのインボイス制度とは何か、わかりやすく解説!【図解あり】
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、仕入税額控除を受けるために必要な事項をすべて記載している書類です。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者として税務署に登録する必要があります。税務署にe-Taxまたは書面で登録申請書を提出して審査を受けて、認められた事業者がインボイスを発行できます。
インボイスや簡易インボイスの記載事項
インボイス制度ではインボイスと簡易インボイスの二種類があります。ここでは両者の違いと記載事項を解説します。
インボイスとして認められる記載事項
インボイスはインボイス制度で標準的な請求書です。インボイスには以下の事項の記載が求められています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象の場合にはその旨)
- 税率ごとに区分した税抜価格または税込価格
- 税率ごとに区分した適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の発行を受ける事業者の氏名または名称
従来の請求書との主な違いは、軽減税率の適用の有無の記述と税率ごとの区分をした表記が必要なことです。消費税額が明確にわかる請求書の様式の整備が求められています。
簡易インボイスとして認められる記載事項
簡易インボイスは不特定多数の相手と取引をする業種で認められているインボイスです。小売業や飲食業などでは簡易インボイスを発行すれば、取引相手が仕入税額控除に利用できます。簡易インボイスの記載内容は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象の場合にはその旨)
- 税率ごとに区分した税抜価格または税込価格
- 税率ごとに区分した適用税率または消費税額
簡易インボイスでは取引相手の情報の記載が不要です。適用税率と消費税額を両方記載する必要がなく、一方が記載されていればインボイスとして認められます。
参照:
インボイス制度による変更点
インボイス制度の導入によって課税事業者・免税事業者の選択を問われるようになりました。ここではインボイス制度に伴う主な変更点を解説します。
関連リンク:インボイス制度による個人事業主の対応は?免税事業者の注意点や対策について解説
課税事業者の適格請求書発行事業者登録
課税事業者はインボイスを発行するためには税務署に登録する必要があります。適格請求書発行事業者登録は義務ではありませんが、登録しなければインボイスを発行できません。取引先に請求書を発行するときに、インボイス制度に対応していないと取引先が消費税の仕入税額控除を適用できません。取引先との円満な関係を樹立するには適格請求書発行事業者の登録が必要です。
既存の取引先が仕入税額控除を適用せず、簡易課税制度を利用している場合にはインボイスを発行できなくても当面は問題はないでしょう。ただ、新しい取引先を獲得するときには、適格請求書発行事業者に登録しないと不利な立場になります。
免税事業者の課税事業者になるかの検討
インボイスを発行するには課税事業者になって登録する必要があります。消費税の免税事業者の場合には消費税を自社が納める必要はありません。ただ、インボイスを発行できないので、買い手の取引先は仕入税額控除を適用できない状況になります。
取引先も免税事業者の場合や、簡易課税制度を使っている場合には問題になりません。しかし、課税事業者との取引では控除を受けられない分だけ経費負担が大きくなるため、取引の継続の可否を検討せざるを得ない場合もあります。事業状況を鑑みて、免税事業者を続けるか、課税事業者になって登録するかの判断が必要です。
クレジットカード決済においてもインボイスは必要
現行のインボイス制度ではクレジットカード決済でもインボイスが必要です。仕入税額控除を適用するには、決済方法によらずにインボイスが求められます。
現行制度では2029年までは少額特例があり、帳簿の保存だけで仕入税額控除を適用できる場合があります。基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が税込1万円未満の課税取引をした場合が対象です。
請求書の交付を受けることが難しい一部の取引についてもインボイスの免除があります。3万円未満の公共交通機関による交通費、インボイスの必要事項が記載されている入場券等が利用後に回収される取引、従業員に支給が必要と認められる出張旅費などが該当する取引です。クレジットカードで該当する費用を支払った場合にはインボイスがなくても仕入税額控除を適用できます。
参照:
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
クレジットカード決済時の利用明細書はインボイスになるか
クレジットカードを使用すると利用明細書が発行されます。利用明細書はインボイスになるのかを詳しく解説します。
カード会社の利用明細書はインボイスに該当しない
結論としては、カード会社から発行される利用明細書は一般的にはインボイスに該当しないので使用できません。クレジットカードの利用明細書にはインボイスとして認められる記載事項がすべては載っていないからです。
インボイスでは税率ごとに区分した金額、消費税率、消費税額の記載が求められます。クレジットカードの利用明細書には支払い総額しか記載されていないのが一般的です。利用明細書はクレジットカードの取引内容の証憑として有効なので保存しておくに越したことはありません。しかし、利用明細書は単独ではインボイスの要件を満たしていないため、領収書などの他の証憑も必要です。
クレジットカードでは領収書の発行はできない
取引の時点で領収書を発行してもらえれば問題は解決します。しかし、クレジットカード決済では取引先から領収書の発行を受けられません。領収書は取引の代金を受け取ったことを証明する書類ですが、クレジットカード決済では信用取引なので取引先が代金をその場で受け取るわけではないからです。
クレジットカード決済では取引の時点で取引先が金銭を受け取っていないため、領収書をその時点で発行する必要はありません。領収書は金銭のやり取りを伴う取引がおこなわれたことを証明する書類です。取引に伴う不正行為がなく、正しく請求に基づいて支払いがおこなわれたことを示すのが領収書の役割です。クレジットカードでは決済時点で取引が完了していないので、領収書は原則として発行できません。
クレジットカード決済時に領収書の代わりなるもの
クレジットカード決済では領収書の発行を受けられる場合もありますが、基本的には領収書の代わりになる証憑を取得して必要書類を整えることが大切です。クレジットカードで支払いをしたときに領収書を発行してもらえなかったとしても、以下の書類があればインボイス制度に対応できる可能性があります。
- クレジットカード売上票
- 取引先が発行する利用明細書
- 取引先から受け取るレシート
店頭取引では手渡しで受け取る書類です。オンライン取引ではダウンロードできる場合もありますが、問い合わせをすれば発行してもらえる場合もあります。領収書の代わりになる書類の発行を受けるときには、インボイス制度に基づく記載事項が網羅されていることが重要です。発行者、取引内容、消費税率ごとの取引金額、取引年月日、取引先といった記載名用がある書類を手に入れれば仕入税額控除を適用できます。
関連リンク:領収書とレシートの違いとは?代わりにできる?証明力や経費精算での注意点を解説
INVOYカード払いがおすすめな理由
INVOYカード払いは請求書を受け取ったときにクレジットカードで支払いができるサービスです。インボイス制度に対応した形でクレジットカードで支払えます。クレジットカードで直接支払いをしたために領収書がないといったトラブルを避けられます。システム上でインボイスの保管もできるので安心です。INVOYカード払いはわずか3%の手数料だけで利用できます。クレジットカードを効率的に使えるサービスなので活用してください。
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まとめ
クレジットカード決済をした際でも消費税の仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要です。クレジットカード明細はインボイスに該当しない場合が多いので、取引先から発行されたレシートや利用明細書を保管して対応しましょう。クレジットカード決済のインボイス制度への対応にはINVOYカード払いの導入がおすすめです。インボイスに基づいて支払いをする形を作れるので、クレジットカードを汎用している際には導入をご検討ください。
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