個人事業主は、1年間に稼いだ金額などを元に所得税を納めることになります。本記事では、所得200万であった場合に支払う税金の額や計算方法、節税対策などについてわかりやすく解説します。
目次
個人事業主の年収・手取りの考え方
個人事業主にとっての手取りとは、売上から事業に関する経費や社会保険料・税金を差し引いた額を指します。
個人事業主の手取り = 売上 – 経費 – 税金 – 社会保険料 |
例えば、飲食店を営んでいる個人事業主の場合、食材の仕入れにかかる費用や光熱費、家賃などの必要経費を支払う必要があります。Webエンジニアやデザイナーといった仕事に関しては仕入れがほとんど発生しないなど、手取りとして手元に残るお金の金額は業種などによっても異なります。
なお、税金を計算するためには、手取りではなく所得税法で定められた「所得」について理解する必要があります。
所得税の求め方・計算方法
所得税とは、個人が1月1日〜12月31日までに得た所得に対してかかる税金です。しかし、稼いだ所得の全額に対して所得税が課税されるわけではありません。税額を決定する上では、課税対象となる所得(課税所得)を求めた上で計算する必要があります。
具体的には、個人事業主としての売上を含む全体の収入から、事業のために支払った経費と、各種所得控除を差し引いて課税所得を求めます。所得控除とは、医療費控除や生命保険料控除など、個人の事情に応じて適用し、課税対象となる所得を減らす制度です。これらを計算式に表すと、以下のようになります。
収入(売上など)- 必要経費 – 所得控除 = 課税所得 |
さらに、課税所得に法律で定められた所得税率を乗じて、所得金額に応じた税額控除を差し引くことで、所得税の金額を求められます。
課税所得 × 所得税率 – 税額控除額 = 所得税額 |
所得控除額一覧表
前項で紹介した計算式に使う「所得税率」と「税額控除額」については、以下の表で確認できます。左側の「課税される所得金額」で自分の課税所得の金額が当てはまる行を見つけ、それに応じた税率と控除額を計算で使用しましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,0010円〜1,95049,000円 | 5% | 0円 |
1,950,0010円〜3,300299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,0010円〜6,95049,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,0010円〜98,000999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,0010円〜187,000999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,0001円〜4039,000999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,0010円〜 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の詳しい計算方法については、以下の記事でも紹介しています。
関連リンク:個人事業主にかかる所得税はいくら?計算方法や節税のための確定申告のポイントを解説
住民税の求め方・計算方法
個人が支払う住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず決まった額が課税される「均等割」の合計額です。
所得割の金額は、都道府県民税4%と区市町村民税6%を合計した10%を課税所得に乗じることで求めます。
課税所得額 × 税率(10%)= 税額控除前の所得割額 |
均等割の金額は住んでる地域によって異なりますが、おおむね都道府県民税が1,500円、区市町村民税が3,500円程度です。
個人事業主の所得税は、所得を自ら計算して申告・納付するものですが、住民税は所得に応じて金額が自動的に決定します。毎年6月頃に送られてくる住民税決定通知書を元に金額を確認し、納付しましょう。
参照:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局
【個人事業主向け】年収200万円の場合の手取り
年間の売上200万円の個人事業主の場合の手取りについて計算してみましょう。ここでは必要経費として年に10万円を支払い、課税所得が120万円であったと仮定します。
まずは社会保険料や税金に年間いくら払ったのか把握しましょう。
国民年金の保険料 | 16,590円 × 12ヶ月 = 19万9,080円 |
国民健康保険の保険料 | 13万円程度(自治体によって異なる) |
所得税 | 5万4,500円 |
住民税 | 11万9,000円 |
合計額 | 50万2,580円 |
200万円から50万2,580円を差し引き、手取りの金額を求めます。
200万円 – 50万2,580円 ≒ 149万7,000円(端数切捨) |
年間の手取りは149万7,000円であるとわかりました。なお、支払っている社会保険料や税金の金額、家族の有無や年齢など、生活の状況によっても計算の結果が異なります。また、土地や建物を所有している人は固定資産税が、自動車を持っている人は自動車税がかかります。
個人事業主の所得税の納付方法
個人事業主は、以下の方法で所得税を納付します。それぞれのメリット・デメリットを簡単に紹介します。
e-Tax(ダイレクト納付、 インターネットバンキングなどを利用する) | ・オンラインで納税できる ・あらかじめ登録しておく必要がある |
クレジットカード納付 | ・時間や場所にかかわらず納税できる ・手数料がかかる |
コンビニ納付 | ・近くのコンビニで手軽に納税できる ・納税額が30万円以下の場合しか使えない |
口座振替 | ・一度手続きすれば次回から自動で引き落とされる ・振替日時点の口座の残高に注意する必要がある |
窓口払い | ・確定申告と同じ日に納税できる ・税務署や金融機関などに行く必要がある |
スマホアプリ納付 | ・スマホから気軽にチャージ、納税できる ・納税額が30万円以下の場合しか使えない |
e-Taxやクレジットカードによる納付であれば、自宅からパソコンで納税を済ませることができます。ただし、e-Taxは事前に「電子申告等開始届出書」を提出するなどの手続きが必要であるため、時間に余裕を持って対応しましょう。
確定申告に慣れていなくて不安という方は、税務署に足を運んで窓口の方に確認してもらいながら申告・納税をすることも可能です。クレジットカードや電子マネーは使えないため、現金で支払いましょう。
参照:【税金の納付】|国税庁
年収200万円の個人事業主ができる節税対策
個人事業主におすすめの節税対策について紹介します。
青色申告を使う
確定申告には白色申告と青色申告の2つの方法があり、より節税効果が高いのが青色申告です。事業所得・不動産所得・山林所得のある方は、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告ができるようになります。
青色申告の大きなメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる点にあります。これは課税対象となる所得から控除として金額を差し引くことで、支払うべき税金の金額を抑えられる制度です。65万円の青色申告特別控除を利用するためには、e-Taxを利用することや、借方・貸方といった簿記のルールに基づいて帳簿を作成するといった条件があります。
また、青色申告にはそのほかにもさまざまなメリットがあります。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
参照:No.2070 青色申告制度|国税庁
関連リンク:【初心者必見】青色申告のやり方を解説!必要書類や提出方法をわかりやすく紹介
ふるさと納税をする
自分で自治体を選んで寄付を行う制度であり、寄付金に応じた所得控除を受けられる「寄附金控除」の一種です。ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことで、2,000円を超える部分の金額が所得税(控除しきれれば住民税)から控除されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられるため、本来確定申告をする必要がない方に関しては、こちらの制度を利用することが一般的です。
なお、ふるさと納税による控除額は実際に支払った金額とほぼ同額であり、直接的な節税を行うものではありません。
参照:ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要|総務省
関連リンク:個人事業主にふるさと納税のメリットはある?控除上限額の計算や確定申告の方法も解説
iDeCoを利用する
iDeCoとは、個人が任意で加入できる「個人型確定拠出年金」と呼ばれる年金制度です。20歳以上65歳未満の方が加入し、定期預金や投資信託といった方法で掛金を運用することで資産を形成します。
会社員は厚生年金と国民年金に加入しますが、個人事業主は厚生年金に加入できず、国民年金のみに加入することとなります。将来受け取れる年金の額は会社員よりも少なくなってしまうでしょう。そのような現状にリスクを感じる個人事業主は、iDeCoに加入して将来に備えることが可能です。
iDeCoは掛金全額を所得控除できる点や、通常の投資であればかかる税金(運用益に対して20.315%)が非課税になるなどの点にメリットがあります。ただし、60歳になるまでは原則として資産を引き出すことができない点に注意しましょう。
参照:iDeCoの特徴|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
関連リンク:iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者は確定申告が必要?対象ややり方を解説
国民年金基金を利用する
国民年金とは、iDeCoと同じく任意で加入できる年金制度です。加入できるのは、原則として20歳以上60歳未満の方で、自営業やフリーランス・その家族といった国民年金の第1号被保険者に限ります。
iDeCoは運用する商品を自ら選んで運用する必要がありますが、国民年金基金はそのような選択は必要ありません。掛金は社会保険料控除として、全額を課税所得から控除できます。
将来はインフレによって通貨の価値が減少するリスクがありますが、国民年金基金はそのリスクに対応していない点に注意が必要です。また、加入した後に自分の都合で脱退することはできません。
参照:全国国民年金基金
小規模企業共済を活用する
小規模企業共済とは、独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営する制度です。個人事業主や小規模企業の経営者・役員が利用できる制度であり、退職や廃業に向けて掛金を積み立てます。
小規模企業共済は掛金は全額を所得控除できるため、将来に備えながら節税対策ができます。月々の掛金は1,000〜70,000円まで設定でき、家計の状況に応じて増額・減額することも可能です。
積み立てたお金は、退職や廃業、死亡、解約など、それぞれの事情に応じたタイミングで受け取ることとなります。解約のタイミングによっては、お金を受け取れなかったり、支払った合計額より少ない金額しか受け取れなかったりする可能性がある点を押さえておきましょう。
参照:制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
年収200万円の個人事業主は、ローン審査を通過できる?
個人事業主がローンを通過できるかどうかは、金融機関の考え方や、個人の事情などによっても異なります。例えば大手の金融機関では、過去3年分の確定申告書を提出し、ローンを組んでも問題ないかチェックされることもあります。
年収が少なくても所得が100万円程度以上あり、個人事業主として開業してから3年以上経過しているといったケースでは、審査を通過できる可能性があります。ただし、事業が赤字になった経験があったり、社会保険料や税金を支払っていなかったりすると、ローンを組むのが難しくなります。
個人事業主が住宅ローンを組みたいという場合、所得が多くなるように経費を抑えたり、頭金の額を増やしたりなど、金融機関からの信頼を得られるような工夫が求められるでしょう。将来住宅を購入する予定のある個人事業主の方は、それらの点を意識しながら毎年の申告を行うことが大切です。
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個人事業主が事業を運営するにあたっては、日頃のお金の動きを記録し、会計ソフトに反映させることが欠かせません。しかし、本来の業務が忙しく、なかなか経理業務に集中する時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。
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まとめ
所得が200万円の個人事業主は、個人の状況などによっても異なりますが、50万円程度を社会保険料や税金として支払うことになります。
個人事業主が節税を行うためには、青色申告による控除や、iDeCo・国民年金基金などの制度による控除を利用する方法があります。
ただし、住宅ローンを組む予定のある方は、経費をたくさん計上したり、控除を活用したりといった節税対策を行いすぎると、審査時に「所得が少ない」と思われて不利になるケースもあります。今後の生活を見据え、総合的に判断して申告を行いましょう。
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