領収書の基礎知識

領収書の訂正は可能?金額・日付・宛名の間違いは再発行が無難

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領収書訂正

領収書の誤りに気づいた際は、できるだけ再発行した方が望ましいと考えられています。今回は領収書を訂正しない方がいい理由や、作成時のポイントなどについて解説します。

領収書の訂正は基本的に避け、再発行をしよう

領収書に記載した金額・日付・取引内容が間違っていた場合は、領収書の受領側が追記や修正を行うことは原則としてできません。したがって、発行側が正しい内容を記載した領収書を再度発行することになります。

領収書を再発行する場合は、最初に発行した領収書と区別するために「再発行」と記載します。手書きで直接書き加えることはもちろん、再発行と書かれたスタンプがある場合にはそちらを利用しても構いません。

なお、適格請求書に誤りがあった場合には、電話などで修正する事項を確認した上で、受領側が書類を直接修正しても構わないとされています。その際は、発行側が控えとして保管している書類に関しても同じように修正することとなります。

参照:

(交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応|国税庁

お問合せの多いご質問(問⑥)|国税庁

領収書の訂正を避けるべきケース

訂正ではなく、できるだけ再発行をした方がいいケースにはどのようなものがあるのでしょうか。金額・宛名・日付を間違えた場合について、それぞれのリスクや対応方法などを紹介します。

領収書の金額を間違えた場合

金額は取引を行う上で特に重要な情報であり、間違いが生じることで取引先からの信頼を失うこともあります。

領収書の金額を間違えた際は、気づいた段階でできるだけ早く対応を行いましょう。正しい金額を確認した上で書類を再発行し、迅速に送付します。

金額を記載する欄には、数字の前に「¥」を、数字の後に「-」を記載することが一般的です。数字の前後に記号を入れることで、追記を防いだり、それ以上数字がないことを示したりする役割があります。

領収書の宛名を間違えた場合

取引先の会社名や名前・屋号を間違えて記載することは失礼にあたります。修正を依頼するよりは、お詫びをした上、領収書を再発行することが無難です。

「金額を間違えなければ大きな問題はない」と感じる方もいるかもしれません。インボイス制度では、仕入税額控除(売上のために受け取った消費税から、仕入のために支払った消費税を控除する仕組み)を適用するために適格請求書の保存が求められています。適格請求書に必要な項目に「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」を記載することが挙げられていることから、領収書の宛名も重要な情報と捉えることができます。

領収書の宛名を間違えてしまえば、仕入税額控除を行うための書類として認められないかもしれません。取引先が税務署から疑われたり、税負担を増やしたりすることのないよう、領収書を再発行することが望ましいでしょう。

参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁(6ページ)

領収書の日付を間違えた場合

領収書の日付を間違えた場合には、経費の計上時期がずれてしまい、取引先の経理業務に支障が出る恐れがあります。

前述した方法で訂正することもできますが、訂正する回数が多いなど不審な点があれば、税務調査の際に悪い印象を与えかねません。したがって、やむを得ない理由がない限りはできるだけ再発行することをおすすめします。

領収書の訂正方法

やむを得ず領収書を訂正する際の方法について、ポイントや注意点を紹介します。

二重線と訂正印を使おう

二重線と訂正印を使った修正は以下のように行います。

  1. 修正したい部分に二重線を引く
  2. 二重線の上に重なるようにして訂正印を押す
  3. その近くに正しい文字を記入する

訂正印は印鑑の種類が指定されているわけではないため、会社の印鑑でも、担当者の個人の印鑑でも問題ありません。重要度の高い書類は角印を用いることもあります。

シャチハタでの訂正印は避けよう

訂正印として使う印鑑は何でもいいとは言え、シャチハタのように誰でも購入できるような印鑑は、あまり印象がよくありません。

もし取引先からもらった書類に訂正したい点があれば、取引先の担当者名のシャチハタを買って、受領側がいくらでも訂正できることになってしまいます。そのため、訂正印としてシャチハタを使うのはなるべく避けた方がいいでしょう。

絶対NGな訂正方法

取引先に対して発行する書類で修正テープを使ってはいけません。修正テープは元の文字が隠されてしまうため、書類を訂正した履歴を確認できなくなってしまいます。

不正な改ざんがあった可能性を否定できないことから、税務調査で無用な疑いをかけられるリスクもあります。領収書のミスに気づいても、修正テープは使わないようにしましょう。

訂正しないための領収書の基本

正しい領収書を作成するためにはどのような点に気をつければいいのでしょうか。領収書作成の基本について紹介します。

領収書の基本項目

仕入税額控除の適用を受けるためには、領収書に以下の項目が記載されている必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
  • 取引年月日 
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等 
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、インボイス制度に登録していない事業者もいるため、全ての領収書に上記の項目が記載されているわけではありません。

関連リンク:宛名なし・あり領収書の正しい書き方を解説!【見本付き】訂正方法や注意点もご紹介

相手の名刺をもらっておく

会社名や部署名・個人名を領収書に正しく記載するために、名刺を見ながら領収書を作成することもあるでしょう。漢字やアルファベットといった表記方法も正確に記載するために、担当者から名刺をもらっておくことをおすすめします。

下書きしてから領収書を作成する

手書きで領収書を記載する際は、表記の方法が問題ないか、一度別の紙に書いて相手に確認してもらう方法もあります。会社名や担当者名が難しい場合に使える方法です。

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まとめ

領収書は取引の情報を証明する重要な書類であるため、誤りがあった場合には修正するのではなく、再発行することが推奨されています。

間違えた箇所によっては、取引先に良くない印象を与えたり、取引先の経理業務に支障が生じたりするリスクもあります。領収書作成時のポイントを改めて確認し、正しい領収書を発行することを心がけましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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