インボイス制度の基礎知識

インボイス制度が建設業に与える影響は?発注先・発注元に分けて注意点を解説

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インボイス制度 建設業

2023年10月から導入されたインボイス制度は、一人親方や、一人親方に発注することの多い建設業者に影響を与えると言われています。今回はインボイス制度が建設業に与える影響や、対応時の注意点などについてわかりやすく解説します。

建設業と深く関わるインボイス制度

インボイス制度では、一人親方や、一人親方に発注する建設業者などが特に影響を受けます。まずはインボイス制度について紹介します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除して納税する「仕入税額控除」に関わる制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、2023年の10月から施行されました。

消費税が課税される課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス制度で定める適格請求書を保管しなくてはなりません。現在は消費税が8%・10%と混在しているため、適格請求書によって適用税率を明確にし、消費税の納税額を正しく把握することなどを目的に導入された背景があります。

2023年からのインボイス制度とは何か、わかりやすく解説!【図解あり】-INVOY

参照:インボイス制度の概要|国税庁

適格請求書発行事業者

インボイス制度において適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録をする必要があります。具体的には、消費税の課税事業者が税務署に申請することで登録を行います。

消費税の免税事業者はこの登録が行えないため、インボイス制度に対応したいという場合は、まず課税事業者になり、その上で適格請求書発行事業者の登録を行うことになります。

免税事業者のままでいることもできますが、免税事業者と取引を行うと仕入税額控除が行えず消費税の負担額が増すため、できるだけ課税事業者と取引を行うという方針の会社もあります。

参照:D1-64適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

インボイス制度が建設業にもたらす影響

インボイス制度が建設業にもたらす影響

インボイス制度が建設業に与える影響について、3つのポイントから解説します。

①仕入税額控除の際に適格請求書が必要に

インボイス制度の導入後は、建設業者が仕入税額控除を受けるためには、一人親方をはじめとする発注先が発行する適格請求書を保管することになります。

仕入税額控除を受けたいと考える建設業者の発注を受けるために、これまで一人親方だった免税事業者は、課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの選択を迫られることになります。

②免税事業者への発注が高コスト化

免税事業者に発注すると、報酬にかかる消費税は仕入税額控除ができず、その分の消費税を発注側が負担する必要があります。適格請求書発行事業者との取引に比べ、納税する消費税額は高くなるでしょう。

また、課税事業者との取引と免税事業者の取引が混在すると、業務では消費税区分に気をつけて処理をする必要が生じます。時間や労力の面でも、これまでよりもコストがかかると感じることがあるかもしれません。

参照:No.6501納税義務の免除|国税庁

③偽装請負問題の解消

建設業界では、社会保険料などの支払いを避けるため、従業員を独立させ、一人親方として契約を締結する偽装請負問題があります。

建設業者が免税事業者の一人親方に発注をすると消費税の負担が増すことは、これまでに解説してきた通りです。その一方で、一人親方は課税事業者となって消費税を納税するか、免税事業者のままでいるかの選択をする必要が生じます。

これらの点から、建設業者・一人親方の双方が偽装請負にデメリットを感じやすくなり「インボイス制度によって偽装請負が減るのではないか」と予想されています。

建設業者が適格請求書発行業者になる方法

建設業者が適格請求書発行業者になる方法

免税事業者が適格請求書発行業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に申請を行う必要があります。必要書類を郵送するか、もしくはe-Taxを使って申請を行いましょう。

具体的な手順は以下の通りです。

①「課税事業者選択書」を税務署に郵送、もしくはe-Taxによって送信する
②「適格請求書発行事業者の登録申請書」をインボイス登録センターに郵送、もしくはe-Taxによって送信する
③登録通知書で取得した番号を確認する

なお、2029年9月30日までの日が含まれる課税期間内であれば「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、課税事業者と適格請求書発行事業者の両方になる手続きを行えます。したがって、その期間内は課税事業者選択書は不要です。

また、免税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降であること)を記載します。例えば、2月1日から登録を受けようとする場合であれば、登録希望日を2月1日と記載し、1月17日までに提出する必要があるということです。その場合、登録番号の通知が届いた日にかかわらず、2月1日から適格請求書発行事業者として業務を行えます。

インボイス制度の導入で一人親方が行うべき対策は?注意点も解説-INVOY

参照:No.6451仕入税額控除の対象となるもの|国税庁

参照:インボイス制度において事業者が注意すべき事例集(5ページ)

【発注される側】建設業のインボイス制度導入における注意点

インボイス制度で注意するべき点について、一人親方などの発注される側の視点から解説します。

インボイス制度とは?消費税免税事業者への影響や取るべき対応、経過措置を解説-INVOY

自分が適格請求書発行事業者かどうか確認される

インボイス制度によって、仕入税額控除を行うためには適格請求書の保管が求められるようになりました。そのため、発注側はできるだけ免税事業者ではなく、適格請求書が発行できる適格請求書発行事業者と取引を行いたいと考えます。

そのため、条件交渉などの際に適格請求書発行事業者かどうか確認されることがあります。インボイス制度に登録するかどうか、方針を事前に決めておくようにしましょう。

適格請求書発行事業者になるかどうかを発注元に伝える

免税事業者であれば「これからインボイス制度に登録する予定があるか」と確認されることもあります。

インボイス制度に登録する予定があれば、取引先にその旨を伝えます。登録が完了したことを示す通知は、e-Taxによる登録は約1ヶ月、書面による登録は約1か月半かかるとされているため、そのように伝えるといいでしょう。

インボイスに登録せずに引き続き免税事業者でいる場合も、虚偽の申告をせずにその通りに伝えます。

参照:適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について|国税庁

【発注する側】建設業のインボイス制度導入における注意点

【発注する側】建設業のインボイス制度導入における注意点

仕事を発注する側が、インボイス制度で気をつける点について紹介します。

一人親方への発注に注意する

適格請求書発行事業者が免税事業者に仕事を発注すると消費税の負担が大きくなるため、一人親方に発注する際は、事前に適格請求書発行事業者かどうか確認するようにします。

相手が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除ができないことからくる税負担の増加を避けられます。相手が免税事業者である場合には、今後インボイス制度に登録する予定があるかどうか聞いてみましょう。

免税事業者への発注に注意する

免税事業者は適格請求書発行事業者よりも弱い立場であることが一般的です。そのため、事業者が一方的に不利になるような交渉や取引を行うと、独占禁止法・下請法・建設業法などに抵触するリスクがあります。

法律に抵触する可能性があるのは、以下のような行為です。

・消費税に相当する額を支払わない
・課税事業者(適格請求書発行事業者)になることを強制する
・課税転嫁を要請したものの、価格交渉に応じず、一方的に取引価格を据え置く
・免税事業者であることを理由に、一方的に不利な条件を提示するなどして取引を停止する

免税事業者と取引を行う際は、これらの行為を行わないよう、関連する法律を事前にチェックしておくことをおすすめします。

参照:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅

制度開始後の免税事業者からの仕入れには経過措置がある

免税事業者と取引をすると仕入税額控除を受けられないことから、免税事業者はインボイス制度の導入によって取引先から業務を受注しにくくなる可能性があります。また、適格請求書発行事業者の税負担が増すことはこれまでに説明してきた通りです。

これらの事態に配慮するため、免税事業者からの仕入であっても、仕入にかかる消費税を部分的に控除できる経過措置が設けられています。控除できる割合とその期間は以下の通りです。

期間割合
2023年10月1日〜2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日〜2029年9月30日仕入税額相当額の50%
2029年10月1日〜なし

参照:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(43ページ)

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適格請求書や、インボイス制度の導入前に利用されていた「区分記載請求書」にも対応しています。そのため、適格請求書発行事業者・免税事業者といった属性にかかわらずお使いいただけます。

まとめ

インボイス制度はさまざまな業界に影響を与えていますが、免税事業者である一人親方の多い建設業界では、多くの人がインボイス制度の動向に注目しています。

一人親方に仕事を発注する建設業者は、インボイス制度によって増加する消費税の金額の確認や、経理業務の見直し、今後の方針などについて検討する必要があります。

また、免税事業者の一人親方も同様に、課税事業者になることで生じる消費税額や取引先の意向などについて確認することで、インボイス制度に登録するかどうか検討する必要が生じます。

この記事の投稿者:

nakashima

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