副業をしている場合、住民税が増えることによって本業の勤務先に副業の存在がバレてしまうことがあります。本記事では、副業が住民税によってバレることを避ける方法や、住民税を自分で納付する方法などについてわかりやすく解説します。
目次
住民税で副業がバレる?
多くの会社は、給与からあらかじめ住民税を差し引き、従業員の代わりに納付する「特別徴収」の仕組みを採用しています。副業によって所得が増えると住民税の金額が変わってしまうため、経理担当者などが不審に思うケースがあります。
また、副業がアルバイトやパートの場合は、自治体から勤務先に届く書類で副業がバレる可能性が高くなります。
副業の所得によって住民税額が上がる
給与から差し引かれる住民税は、前年の所得に対して負担する所得割と、所得にかかわらず一定の金額を負担する均等割から構成されています。副業によって所得の金額が上がれば、所得に応じて計算される所得割の存在によって住民税が高くなります。
ほとんどの会社は特別徴収の仕組みによって給与所得者の代わりに住民税を納税しているため、昇給などがなかったのにもかかわらず住民税が高くなれば、副業がバレてしまう可能性があります。
参照:個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局
アルバイトの場合は報告書を提出する
給料を支払った事業者は「給与支払報告書」を自治体に提出しなくてはいけないという決まりがあります。これはアルバイトやパートであっても提出義務があり、副業で少額の給与所得を得ている場合にも、自分の所得を自治体に知られることとなります。
本業の勤務先が給与から住民税を差し引く場合、自治体から勤務先に対して「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が届きます。
この書類の中には「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があり、副業の勤務先が給与支払報告書に記載した内容が反映されます。本業の経理担当者がこの欄を見れば、アルバイトやパートをしていることがバレてしまうでしょう。
参照:令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁
赤字申告でバレることもある
副業が事業所得で赤字があり、給与所得と損益通算(その年の利益と損失を相殺すること)を行うと、所得が減るために払い過ぎた分の税金が還付されます。また、翌年に支払う住民税の額も減ります。これらが会社に気づかれると、不審に思われ、赤字であっても副業の存在が発覚するかもしれません。
副業がバレてしまった場合のリスク
副業を禁止している会社で副業がバレるとどうなるのでしょうか。考えられるリスクを2つ紹介します。
説明責任がある
就業規則で副業が禁止されている場合は、会社側が状況を把握するため、副業の内容・収入の金額などについて説明を求められる可能性があります。
特に、会社のビジネスと副業が競合する関係であれば「自社のノウハウが流出する可能性があるのではないか?」「自社の売上を奪われるのではないか?」といった思いから、会社側は慎重にならざるを得ません。
このような事態を防ぐために、競合の関係にある立場で副業をすることを、就業規則や入社時の誓約書で禁止している会社も多くあります。また、在職時だけではなく、退職してからも期間の制限を設けて、競合となるような業務を行うことを禁止しているケースもあるでしょう。
処分が科される場合もある
副業に関する規則を厳しく定めている会社では、副業がバレることによって降格・減給・懲戒解雇といった処分が科されることもあります。会社に損害を与えるようなことがあれば、会社が本来得られる可能性のある利益について、損害賠償責任が発生する可能性もあるでしょう。
また、公務員はその立場上、副業を法律によって制限されています。例えば、国家公務員法では以下の副業について禁止しています。
- 営利企業の役員と兼業すること
- 営利企業を営むこと
- その他、報酬を得て兼業を行うこと
ただし、兼業の許可の申請を行い、認められた場合には兼業ができることもあります。その場合は、国家公務員としての職と副業としての業務に利害関係がなく(非営利団体で副業するなど)、本業の遂行に支障がないと認められる時に限ります。また、近年は副業への関心が高まっている状況を踏まえて、公務員も副業が行いやすいような環境が整備されていくものと考えられています。
住民税で副業がバレないようにするには?
副業禁止の会社で副業がバレてしまえば、始末書の提出や減給、解雇などの罰則を受ける可能性があります。住民税で副業がばれないようにするための方法を3つ紹介します。
自分で住民税を納付する
これまでに解説してきた通り、勤務先が従業員の代わりに住民税を納付する特別徴収を選択していると、住民税が増えたことによって副業が会社にバレてしまう可能性があります。
副業の所得の部分だけ住民税を自分で納付する普通徴収を選択すれば、住民税が増えても会社が気づくことがないため、副業がバレずに済むことがあります。しかし、ほとんどの自治体は特別徴収を推奨しているため、普通徴収ができるとは限らない点に注意しましょう。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、好きな地方自治体に寄付を行うことで税金の控除を受けられる制度です。支払うべき住民税額が下がるため、副業によって住民税の金額が変わっても、会社の担当者に気づかれにくいメリットがあります。
しかし、ふるさと納税をしても普通徴収の分の税額を控除しきれなかった場合、特別徴収通知書にその旨が記載されるため、副業を疑われるリスクもある点に注意が必要です。
なお、会社員は一定の条件を満たせば「ワンストップ特例制度」によって確定申告を省略することができますが、副業の確定申告を行うのであればこの制度は利用できません。
その他副業がバレるのを防ぐ方法
住民税以外の理由で副業がバレてしまうケースもあります。次の2点に気をつけましょう。
会社で副業のことを話すのは避ける
同僚などに副業の話をすると、副業をしていることが周囲に広まってしまうことがあります。また、すでに退職している同僚や取引先の人などであっても、どこからか話が漏れて会社に伝わってしまうことがあります。
信頼している人であっても、会社と少しでも繋がりがあれば副業のことは話さない方が賢明です。
特定できる内容をSNSで発信しない
SNSで副業がバレてしまったケースもあります。特に、本名や顔写真、それに近い情報を公開しながら副業に関する投稿をしていると、会社の同僚などに見られてバレてしまう可能性が高まります。
また、プライベート用のアカウントでも、本業の同僚にそのアカウントを知られている場合、うっかり副業に関する投稿をしてしまわないように注意が必要です。
副業の所得が20万円以下の場合は確定申告不要
副業の所得が1年間で20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、ハンドメイド品の販売で30万円を売り上げても、材料費などで15万円を支払っていれば、所得が20万円以下になるため確定申告は不要です。
しかし、所得が20万円以下の場合、確定申告は免除となりますが、住民税の申告は必要になります。この住民税の申告をしなかった場合、住まいの地域の市区町村から申告が漏れている旨の指摘が入る可能性があります。後から副収入があることを役所が知った場合には、その収入を加算して住民税額を決定し直し、本業である勤務先に住民税を増額するといった通知が送られる可能性もあります。このようにして、20万円以下の副業で確定申告をしていなくてもバレる可能性はゼロではありません。
なお、税務署に確定申告した場合は、住民税の申告は不要です。税務署から役所に申告内容が転送され、役所はそのデータを元に住民税を課税できるためです。
関連リンク:副業はいくらから確定申告が必要?税金の計算方法や20万以下の場合も解説
副業による所得がある場合の、住民税の申告方法
住民税によって副業が本業の勤務先にバレることを防ぐためには、副業の住民税を普通徴収で納付します。具体的には、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項 住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」に丸を記入します。
「自分で納付」を選択することによって、本業の会社には原則として副業に関する所得の情報が通知されません。
しかし、事業者の多くは特別徴収義務者として従業員の住民税を給与から差し引く必要があります。そのため、副業がアルバイトやパートの場合、普通徴収ができない可能性が高いことを覚えておきましょう。
また「自分で納付」を選択した場合は住民税を自分で納付することになるため、払い忘れのないように注意しましょう。
地方自治体へ住民税を申告する方法
本業以外の副業の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、住民税の金額を確定させるために自治体に対して住民税の申告を行います。その年の1月1日の時点で住民登録をしていた自治体に対して申告しましょう。
住民税を申告する際の必要書類は以下の通りです。
- 市民税・県民税申告書
- 収入金額を確認できる書類
- 各種控除の適用を受ける場合はその証明書類
- 本人確認書類
申告書は、前年度に住民税の申告をした方などに対して郵送で送られてきます。また、役所に取りに行ったり、自治体のホームページからダウンロードしたりすることも可能です。
「収入金額を確認できる書類」とは、勤務先からもらう源泉徴収票や給与明細、自分で事業を営んでいる場合に作成する収支内訳書などの書類が使えます。
社会保険料や生命保険、医療費などを支払い、各種控除を受ける場合には、保険料などを支払ったことを証明する書類も必要です。社会保険の場合は納付した際の納付証明書、生命保険であれば毎年保険会社から送られてくる控除証明書などが使えます。ただし、勤務先の年末調整で控除を申請するのであればこれらに関しては不要です。
参照:令和6年度住民税の申告について|令和6年度住民税の申告について:新宿区
「普通徴収」で住民税を納付する方法
住民税によって副業がバレることを防ぐためには、普通徴収を選択し、副業の部分の住民税を自分で納付すると前述しました。普通徴収では、住民税の納付を以下の4回に分けて納付します。
・第1期:6月30日
・第2期:8月31日
・第3期:10月31日
・第4期:翌年1月31日
期限が土日の場合、次の月曜日が納付期限になります。
普通徴収を選択すると、自宅に納税通知書が届くため、案内に従って忘れずに納付しましょう。コンビニや金融機関で支払う方法をはじめ、口座引き落としやクレジットカード払いによる方法などがあります。
なお、住民税の納付方法は自治体によっても異なるため、詳細は各自治体のホームページなどもあわせて確認してください。
参照:住民税について|新宿区
「特別徴収」で住民税を納付する方法
特別徴収を選択している方は、勤務先の給与から住民税額が自動的に控除されます。勤務先が「給与支払報告書」を市区町村に提出すると、特別徴収税額決定通知が勤務先に届くため、勤務先はその書類を参考にして住民税を控除するという流れです。
自分で住民税を支払う必要がない点は楽ですが、副業の収入が加味された状態で住民税額が決まるため、勤務先に副業の存在がバレるリスクがあります。これまで解説してきた通り、副業を秘密にしておきたい方は副業に関する住民税を普通徴収によって納めるようにしましょう。
住民税を納付する際の注意点
住民税を納付する際の注意点を3つ紹介します。
転職・退職した場合は別途手続きが必要
特別徴収であれば毎月の給与から自動的に天引きされるため、従業員が行う手続きは特にありません。しかし、転職や退職をした場合は、自分で納付するなどの対応が求められることがあります。
転職した場合
転職すると、前の会社から新しい会社へ特別徴収を引き継ぐため、従業員側で特別な手続きをする必要はありません。しかし、引き継ぎの手続きには時間がかかるため、間に合わない場合には一時的に自分で納税するなどの対応をするケースもあります。
また、前の会社に依頼して、新しい会社での手続きが済むまでの数ヶ月分の住民税をあらかじめ天引きしてもらう方法もあります。
退職した場合
退職をして次の会社に就職しない場合、退職した日付によって以下の方法で納付することになります。
・6月1日~12月31日に退職:退職月以降の住民税を自分で納付する
普通徴収への切り替えを、会社に依頼するか、役所で手続きする必要があります。
希望すれば、退職した月から翌年の6月までの住民税を、最後の給与もしくは退職金から一括して天引きしてもらえることもあります。
・1月1日~5月31日:その年の残りの住民税を一括で徴収される
退職した月の給与や退職金が住民税の金額よりも少ない場合は、普通徴収にして自分で支払うこともできます。
クレジットカードでの納付は領収証が発行されない
多くの自治体では、住民税をクレジットカードで納付することもできます。時間や場所を選ばずに納付できたり、クレジットカードのポイントが還元されたりする点がメリットと言えます。
しかし、領収証が発行されない点には注意が必要です。支払ったことを確認するためには、クレジットカードの明細や役所が発行する納税証明書を確認する必要があります。
住民税を気にせず副業をする方法
住民税によって勤務先にバレることを気にせずに副業をする方法を3つ紹介します。
株・投資信託
株の売買や投資信託による運用を通じて利益を得る方法です。取引のために使う証券口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3種類があります。
このうち「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、利益に対する税金が自動的に徴収されるため、確定申告は不要です。
しかし、投資は自己責任のもと行うものであり、お金に対する知識や運用するための元手が必要である点に注意しましょう。
なお、ビットコインなどの暗号資産には、特定口座がないことがほとんどです。1年間で20万円を超える利益が発生すると確定申告を行う必要があります。
フリマアプリ
フリマアプリやオークションサイトなどを通じて利益を得た場合、その多くは「生活用動産の譲渡による所得」とみなされます。「生活用動産」とは、家具や衣服など、土地や建物といった不動産に該当しないものを指します。
これらの所得に関しては「生活用の資産を取り崩している」とみなされ、非課税になります。
ただし、貴金属や宝石などで、1個あたりの価額が30万円を超える場合や、せどりによって利益を得ている場合はこの限りではありません。
参照:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
不動産投資
副業禁止の会社でも、不動産投資であれば可能としているところがあります。公務員に関しても副業は禁止されていますが、国家公務員の就業規則である人事院規則では、以下の場合に営利目的と判断されると記載があります。
・独立家屋では5棟以上
・それ以外の建物(マンションやアパート)に関しては10室以上
・賃料などによる収入が年額500万円以上
つまり、独立した家屋が5棟未満、マンションやアパートであれば10室未満であり、かつ収入が500万円未満であれば、公務員でも不動産投資の副業ができる可能性があります。
また、基準を超えてしまっても「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」を提出し、承認を受けることで、不動産投資が許可されることがあります。
不動産は親から相続する事例があることや、相続税対策として用いられることから、公務員だけでなく一般の会社でも許可されていることがあります。
参照:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
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まとめ
副業をすると、住民税の増加などの理由で本業の勤務先に副業をしていることがバレてしまうことがあります。バレないためには、副業に関する部分の住民税を普通徴収にするなどの対策を行いましょう。
普通徴収にした場合は、1年分の住民税を4回にわけて納付します。また、株式投資や不動産投資などに関しては副業に該当しないと考える会社もあります。会社の就業規則などを確認し、総合的に判断して副業を行いましょう。
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