
「未成工事受入金」は建設業特有の勘定科目で、一般的な簿記では扱わないため、意味や処理方法に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、未成工事受入金の定義、前受金との違い、仕訳方法を具体例つきで解説します。建設業会計の基本を理解し、正しい経理処理ができるようになります。
目次
未成工事受入金の定義
未成工事受入金とは、建設業において工事が完成する前に発注者(施主)から受け取った代金のことです。貸借対照表では流動負債に分類されます。
一般的な会計でいう「前受金」に相当しますが、建設業会計では専用の勘定科目として「未成工事受入金」を使用します。
建設工事は完成までに数か月から数年かかることが多く、工事の着手時や中間時点で代金の一部を受け取るのが一般的です。この受け取った代金が未成工事受入金です。
工事が完成し、引き渡しが完了した時点で未成工事受入金は売上高(完成工事高)に振り替えられます。
前受金との違い
未成工事受入金と前受金は、いずれも「まだ役務を提供していない段階で受け取った代金」という点で共通しています。
違いは使用する業種です。未成工事受入金は建設業会計で使う勘定科目であり、前受金は一般企業が使う勘定科目です。
建設業では「建設業法施行規則」に定められた勘定科目体系を使用するため、前受金ではなく未成工事受入金を使います。
未成工事受入金の仕訳例
具体的な仕訳例を見ていきましょう。
工事契約金額3,000万円の工事を受注し、着手金として1,000万円を受け取った場合:
借方: 普通預金 10,000,000円
貸方: 未成工事受入金 10,000,000円
工事の中間金として500万円を受け取った場合:
借方: 普通預金 5,000,000円
貸方: 未成工事受入金 5,000,000円
工事が完成し、引き渡しが完了した場合(残金1,500万円を受領):
借方: 普通預金 15,000,000円、未成工事受入金 15,000,000円
貸方: 完成工事高 30,000,000円
工事完成時に未成工事受入金の残高をすべて完成工事高に振り替えます。
建設業会計の特有の勘定科目
建設業会計では、一般会計と異なる勘定科目が使われます。主な対応関係を整理します。
一般会計の「売上高」は建設業では「完成工事高」、一般会計の「売上原価」は「完成工事原価」、一般会計の「仕掛品」は「未成工事支出金」、一般会計の「前受金」は「未成工事受入金」にそれぞれ対応します。
未成工事支出金は、まだ完成していない工事にかかった原価(材料費・労務費・外注費・経費)を集計する勘定科目です。工事完成時に完成工事原価に振り替えます。
収益認識基準と未成工事受入金
2021年4月以降に適用が開始された「収益認識に関する会計基準」により、建設業の収益認識方法にも変化がありました。
従来の「工事完成基準」では、工事が完成した時点で一括して売上を計上していました。一方、「工事進行基準」(現在は「一定の期間にわたり充足される履行義務」)では、工事の進捗度に応じて段階的に売上を計上します。
工事進行基準を適用する場合、進捗度に応じて未成工事受入金を完成工事高に振り替えるため、期末時点の未成工事受入金の残高は工事完成基準の場合よりも少なくなる傾向があります。
仕訳を実例で理解する
未成工事受入金の仕訳を、具体的な金額を使って確認する。ここでは、工事請負金額3,000万円(税抜)の建築工事を例にとり、着手金から工事完成までの一連の流れを説明する。
着手金を受け取ったとき
工事契約にもとづき、着手時に請負金額の30%にあたる900万円(税抜)を受け取る場合の仕訳は次のとおりである。
借方:現金預金 990万円
貸方:未成工事受入金 900万円
貸方:仮受消費税 90万円
着手金を受け取った時点では、工事がまだはじまっていないため、売上(完成工事高)は計上しない。受け取った金額は「未成工事受入金」として負債に計上する。消費税については、建設業では工事の完成引き渡し時に課税売上が発生するのが原則である。ただし、中間金の受け取り時に消費税を計上する処理もみとめられている。
中間金を受け取ったとき
工事の進捗にあわせて、請負金額の30%にあたる900万円(税抜)を中間金として受け取る場合の仕訳は次のとおりである。
借方:現金預金 990万円
貸方:未成工事受入金 900万円
貸方:仮受消費税 90万円
中間金の仕訳は着手金とおなじである。この時点で未成工事受入金の残高は1,800万円になる。中間金の受け取りタイミングは契約によって異なり、出来高に応じて複数回にわけて受け取ることもある。
工事が完成し引き渡したとき
工事が完成して発注者に引き渡した時点で、未成工事受入金を完成工事高(売上)に振り替える。同時に、残金1,200万円(税抜)を受け取る。
借方:未成工事受入金 1,800万円
借方:現金預金 1,320万円
貸方:完成工事高 3,000万円
貸方:仮受消費税 120万円
この仕訳により、未成工事受入金の残高はゼロになり、工事請負金額の全額が完成工事高として計上される。これが未成工事受入金の基本的な流れである。
未成工事受入金の管理方法
工事台帳との連動
未成工事受入金を正確に管理するには、工事ごとの台帳(工事台帳)と会計帳簿を連動させることが重要である。工事台帳には、工事名、請負金額、着手金・中間金の受け取り日と金額、工事の進捗状況を記録する。工事台帳の未成工事受入金の合計と、会計上の未成工事受入金の残高が一致しているかを、毎月確認する。不一致がある場合は、記帳漏れや金額の入力ミスが疑われるため、早めに原因を特定して修正する。
消費税の取り扱い
未成工事受入金にかかる消費税の取り扱いは、経理方式によって異なる。税込経理方式を採用している場合は、受け取った金額をそのまま未成工事受入金に計上する。税抜経理方式の場合は、消費税相当額を仮受消費税として別に計上する。
消費税の課税タイミングについて、建設業では工事の完成引き渡し時に課税売上を認識するのが原則である。ただし、建設工事の請負にかかる資産の譲渡等の時期については、引渡しの日(完成引渡基準)のほかに、作業を完了した日(工事完成基準)も認められている。どちらの基準を採用するかは、会計方針として継続的に適用する必要がある。
決算時の確認事項
決算にあたっては、未成工事受入金の残高が実態と合っているかを確認する。具体的には、工事台帳の各工事について、着手金や中間金の入金額と帳簿上の未成工事受入金が一致しているか照合する。すでに完成・引き渡し済みの工事について未成工事受入金が残っていないかも確認する。完成した工事の未成工事受入金が振り替えられていない場合、売上の計上漏れになるため注意が必要である。
税務調査
税務調査では、未成工事受入金の処理が重点的にチェックされることがある。とくに期末時点で完成しているにもかかわらず、意図的に引き渡しを翌期に遅らせて売上の計上を先送りするケースは、税務署から指摘をうけやすい。
調査官が確認するポイントは、工事の完成日と引き渡し日が合理的かどうか、未成工事受入金の残高と工事台帳の整合性がとれているか、期末近くに完成した工事の売上計上タイミングが適切かどうかである。これらの指摘にそなえて、工事の進捗記録や引き渡しの証拠書類(検査合格書、引き渡し確認書など)をきちんと保管しておくことが大切である。

よくある質問
Q. 未成工事受入金と未成工事支出金の違いはなにか
未成工事受入金は負債の勘定科目で、工事が完成する前に発注者から受け取った代金を計上する。いっぽう、未成工事支出金は資産の勘定科目で、工事が完成する前に発生した原価(材料費、労務費、外注費など)を計上する。つまり、未成工事受入金は「もらったお金」、未成工事支出金は「使ったお金」を表す。両者は対になる科目ではあるが、金額が一致するとはかぎらない。
Q. 工事が中止になった場合、未成工事受入金はどう処理するか
工事が中止になった場合は、発注者との契約にもとづいて処理する。着手金や中間金を返金する場合は、未成工事受入金を取り崩して返金する仕訳をおこなう。一部を違約金として収益に計上する場合は、その分を雑収入などに振り替える。いずれの場合も、契約書の中止条項にしたがって処理する。
Q. 工事進行基準と未成工事受入金の関係はどうなるか
工事進行基準(現在は「収益認識に関する会計基準」にもとづく一定期間にわたる充足)を適用する場合、工事の進捗度にあわせて売上を計上する。この場合、未成工事受入金は受け取った代金のうち、まだ売上として認識していない部分を表す。たとえば、1,000万円を受け取り、進捗度にもとづいて600万円を売上計上した場合、未成工事受入金の残高は400万円になる。
Q. 個人事業主の建設業でも未成工事受入金を使うか
個人事業主であっても、建設業を営んでいる場合は未成工事受入金の勘定科目を使用できる。確定申告の青色申告決算書にも、建設業用の勘定科目として記載欄がある。ただし、小規模な工事が中心で、着手金や中間金の受け取りがない場合は、使用する機会は少ない。
Q. 未成工事受入金はどの財務諸表に表示されるか
未成工事受入金は、貸借対照表(バランスシート)の流動負債の部に表示される。建設業の財務諸表では、経営事項審査のために建設業法施行規則にもとづいた様式が求められることがある。この場合も、未成工事受入金は流動負債として記載する。金額が大きい場合は、工事ごとの内訳を注記として開示することがある。
実務ケーススタディ
ここでは、工期2年の大規模工事を例に、未成工事受入金の一連の流れをケーススタディで確認する。
前提条件は次のとおりである。工事名は「A市立図書館新築工事」、工事請負金額は1億円(税抜)、工期は2025年4月から2027年3月まで、支払条件は着手金30%、中間金40%(出来高50%到達時)、残金30%(完成引渡時)である。施工業者は3月決算の建設会社とする。
2025年4月、工事に着手し、着手金3,000万円(税込3,300万円)を受け取る。仕訳は次のとおりである。
借方:現金預金 3,300万円
貸方:未成工事受入金 3,000万円
貸方:仮受消費税 300万円
2025年4月から2026年3月までの1年目の決算時点では、工事の進捗度は約40%であるが、工事完成基準を採用しているため売上は計上しない。未成工事受入金3,000万円は流動負債としてそのまま繰り越す。
2026年6月、出来高50%に到達し、中間金4,000万円(税込4,400万円)を受け取る。仕訳は次のとおりである。
借方:現金預金 4,400万円
貸方:未成工事受入金 4,000万円
貸方:仮受消費税 400万円
この時点で未成工事受入金の残高は7,000万円になる。2026年3月の2年目の決算時点では、引き続き未成工事受入金7,000万円を流動負債として計上する。
2027年3月、工事が完成して発注者に引き渡す。残金3,000万円(税込3,300万円)を受け取る。仕訳は次のとおりである。
借方:未成工事受入金 7,000万円
借方:現金預金 3,300万円
貸方:完成工事高 1億円
貸方:仮受消費税 300万円
この仕訳により、未成工事受入金の残高はゼロになり、工事請負金額の全額1億円が完成工事高として計上される。同時に、この工事にかかった原価(未成工事支出金に計上していた材料費、労務費、外注費など)を完成工事原価に振り替える。
このケーススタディからわかるように、未成工事受入金は工事が完成するまでの間、発注者から受け取った代金を一時的にあずかっている状態を表す。工事の規模が大きいほど未成工事受入金の金額も大きくなるため、工事台帳との照合を定期的におこない、正確な管理を心がけることが重要である。
関連する会計処理
未成工事支出金との関係
未成工事支出金は、未完成の工事にかかった原価を計上する資産の勘定科目である。材料費、労務費、外注費、現場経費などが含まれる。未成工事受入金が「受け取ったお金」を表すのに対し、未成工事支出金は「かかったお金」を表す。工事が完成すると、未成工事支出金は完成工事原価に振り替えられる。
完成工事未収入金との関係
完成工事未収入金は、工事が完成して売上を計上したが、まだ代金を受け取っていない場合に計上する資産の勘定科目である。一般会計でいう売掛金にあたる。工事完成時に着手金と中間金をすでに受け取っている場合は、残金部分のみが完成工事未収入金として計上される。たとえば、請負金額1億円のうち7,000万円をすでに受領済みであれば、完成工事未収入金は3,000万円になる。
工事損失引当金との関連
工事の途中で、工事原価が請負金額をこえることが見込まれる場合は、工事損失引当金を計上する。たとえば、請負金額が1億円の工事で、見込まれる工事原価が1億2,000万円になると判断された場合、差額の2,000万円を工事損失引当金として計上する。未成工事受入金がある場合でも、将来の損失が見込まれる場合は、損失を先行して認識する必要がある。
未成工事受入金の表示と開示
未成工事受入金は、貸借対照表の流動負債の部に表示される。建設業法施行規則にもとづく財務諸表では、独立した科目として表示が求められる。一般的な会社法にもとづく決算書では、「前受金」として表示することも認められているが、建設業では「未成工事受入金」の名称を使うのが慣行である。
金額が重要な場合は、工事件数や主要な工事の内容を注記として開示することがある。経営事項審査(経審)では、未成工事受入金の金額が企業の財務状況の評価に影響するため、正確な計上が求められる。未成工事受入金が過大に計上されていると、実態よりも負債が大きく見えるため、経審のスコアに影響する可能性がある。
消費税の実務
消費税の課税タイミングについて、建設工事の請負では原則として工事の目的物の引渡しの日に課税売上を認識する。着手金や中間金を受け取った時点では、まだ課税売上は発生しない。ただし、前受金として受け取った金額に含まれる消費税相当額は、仮受消費税として計上しておくのが一般的である。
注意が必要なのは、消費税率が変更される場合である。工事の契約時と完成引渡時で消費税率がことなる場合は、経過措置の適用があるかどうかを確認する。過去の消費税率引き上げ時(5%から8%、8%から10%)には、工事の請負にかかる経過措置が設けられ、一定の条件をみたす契約については旧税率が適用された。
インボイス制度との関係では、建設業の元請業者が下請業者にたいしてインボイスを発行する必要がある。未成工事受入金にかかる消費税は、最終的に工事が完成して売上を計上するさいに確定するため、インボイスの発行時期にも注意が必要である。中間金の受領時にインボイスの発行が求められる場合もあるため、取引先との契約内容を確認しておくことが大切である。
会計ソフトでの設定
建設業向けの会計ソフト(建設業勘定科目に対応したもの)を使用している場合は、未成工事受入金の勘定科目があらかじめ用意されている。弥生会計やfreee、マネーフォワードクラウドなどの一般的な会計ソフトでも、勘定科目を追加設定することで未成工事受入金を使用できる。
設定のさいには、勘定科目の区分を「流動負債」にすること、消費税の区分を「対象外」または「課税対応仮受」に設定することがポイントである。補助科目として工事名を登録しておけば、工事ごとの未成工事受入金の残高を把握しやすくなる。たとえば「未成工事受入金/A市図書館新築工事」「未成工事受入金/B社倉庫増築工事」のように補助科目を設定する。月次決算のさいに、補助科目ごとの残高と工事台帳を照合することで、計上漏れや金額のずれを早期に発見できる。
資金繰りとの関係
建設業では、工事の着手から完成まで長期間にわたるため、資金繰りの管理が非常に重要である。未成工事受入金は、工事完成前に受け取る前受け的な資金であるため、建設業者にとっては運転資金の大きな部分をしめる。
着手金や中間金の受け取りが遅れると、材料費や下請け業者への支払いに充てる資金が不足し、資金ショートのリスクが高まる。契約段階で支払条件(着手金の割合、中間金の支払い時期、残金の支払い時期)を明確に取り決めておくことが、安定した資金繰りにつながる。
銀行融資の審査においても、未成工事受入金の残高は重要な判断材料となる。未成工事受入金が多い企業は、将来的に売上として実現する金額が大きいことを意味するため、融資判断にプラスにはたらく場合がある。ただし、未成工事受入金が多くても、工事原価が予想をこえている場合は収益性が悪化するため、利益率とあわせて総合的に判断される。
まとめ
未成工事受入金に関する要点を振り返ります。
- 未成工事受入金は、工事完成前に受け取った代金を計上する建設業特有の勘定科目
- 一般会計の「前受金」に相当し、貸借対照表の流動負債に分類される
- 工事完成・引き渡し時に「完成工事高」に振り替える
- 収益認識基準の適用により、進捗度に応じた振り替えが求められるケースがある
- 建設業会計では一般会計と異なる勘定科目体系が使われる
建設業の経理に携わる方は、これらの勘定科目の関係を正しく理解して処理を行いましょう。



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