
「軽減税率はいつまで続くのか」「将来的に廃止されるのか」と気になっている方は多いのではないでしょうか。2019年10月の消費税率引き上げと同時に導入された軽減税率ですが、終了時期は法律上明確に定められていません。
この記事では、軽減税率の現在の状況と対象品目、終了時期に関する議論の動向、そして経理実務への影響を解説します。読み終えると、軽減税率の最新状況を正しく把握できるようになります。
事業者の経理担当者や個人事業主の方に向けた内容です。
目次
軽減税率とは
軽減税率とは、消費税率10%が適用される取引のうち、特定の品目に対して8%の税率を適用する制度です。2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられた際に導入されました。
軽減税率の目的は、食料品などの生活必需品にかかる税負担を軽減し、低所得者への配慮を行うことです。
軽減税率8%の内訳は、国税分(消費税)6.24%と地方税分(地方消費税)1.76%です。標準税率10%の内訳は国税分7.8%と地方税分2.2%です。
軽減税率の対象品目
飲食料品(酒類を除く)
軽減税率の対象となる飲食料品は、食品表示法に規定される食品です。具体的には以下が該当します。
- 米、パン、麺類などの主食
- 肉、魚、野菜、果物などの生鮮食品
- 菓子、飲料(アルコール飲料を除く)
- 調味料、加工食品
- ミネラルウォーター
酒類(酒税法に規定される酒類)は軽減税率の対象外で、標準税率10%が適用されます。みりんは酒税法上の酒類に該当するため10%ですが、みりん風調味料は食品に分類されるため8%です。
外食とテイクアウトの違い
飲食料品であっても「外食」に該当する場合は標準税率10%が適用されます。
外食とは、飲食設備のある場所で行う食事の提供を指します。レストランやフードコートでの食事が該当します。
一方、テイクアウト(持ち帰り)や出前・宅配は軽減税率8%の対象です。同じ商品でも、店内で食べるか持ち帰るかによって税率が変わります。
コンビニのイートインスペースで食べる場合は外食扱い(10%)になりますが、実際には購入時に「持ち帰り」と申告すれば8%が適用される運用がなされています。
新聞(定期購読契約)
週2回以上発行される新聞で、定期購読契約にもとづくものも軽減税率の対象です。
対象になるのは、一般紙やスポーツ紙などの紙の新聞で、定期購読契約を結んでいるものに限ります。駅売りやコンビニで購入する新聞は定期購読ではないため、標準税率10%が適用されます。
電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため、軽減税率の対象外です。
軽減税率はいつまで続くのか
結論として、軽減税率の終了時期は現時点で決まっていません。消費税法には軽減税率を廃止する期限や条件が定められておらず、法改正がない限り継続します。
軽減税率は恒久的な制度として設計されており、期間限定の措置ではありません。導入時に「いつまで」という期限は設けられていません。
ただし、将来の税制改正で軽減税率が見直される可能性はあります。政府の税制調査会や財務省の議論では、以下のような論点が挙がることがあります。
- 軽減税率による税収減の問題
- 対象品目の線引きの複雑さ
- インボイス制度との関係
- 消費税率のさらなる引き上げが議論される場合の扱い
現時点では廃止や変更の具体的なスケジュールはありませんが、税制改正の動向には注意が必要です。
軽減税率が経理実務に与える影響
軽減税率の存在により、経理実務では以下の対応が求められています。
- 税率ごとの区分経理: 仕入れや売上を8%と10%に分けて記帳する必要があります
- 適格請求書(インボイス)の発行: 2023年10月から始まったインボイス制度では、税率ごとに消費税額を記載した請求書の発行が必要です
- レジや会計ソフトの対応: 複数税率に対応したシステムが必要です
- 判断に迷うケースへの対応: テイクアウトか外食か、食品か非食品かの判断が必要な場面があります
軽減税率が続く限り、これらの実務負担は継続します。経理担当者は対象品目の判断基準を正確に理解しておくことが重要です。
軽減税率の判定に迷いやすい具体例
軽減税率は飲食料品に8%の税率を適用する制度だが、実際の取引では「これは8%なのか10%なのか」と判断に迷うケースが多い。ここでは、とくに間違いやすい具体例を取りあげて整理する。
ケータリングと出前の違い
ケータリングと出前は、どちらも食べものを届けるサービスだが、税率のあつかいが異なる。出前やデリバリーは、できあがった料理を届けるだけなので、飲食料品の譲りわたしに該当する。そのため軽減税率の8%が適用される。ピザの宅配やすしの出前がこれにあたる。
いっぽう、ケータリングは相手が指定した場所で調理や盛りつけ、給仕などのサービスをともなう。この場合は「食事の提供」にあたるため、標準税率の10%が適用される。わかりやすい判断基準は、届けたあとに調理や配膳のサービスがあるかどうかである。会議室にお弁当を届けるだけなら8%だが、パーティー会場でスタッフが料理を並べて取り分けまでおこなう場合は10%になる。
一体資産の判定
一体資産とは、食品と食品以外のものがセットになって、ひとつの価格で販売される商品をさす。おもちゃつきのお菓子や、陶器の容器に入った食品などが該当する。一体資産に軽減税率が適用されるには、ふたつの条件をみたす必要がある。ひとつめは、税ぬきの販売価格が1万円以下であること。ふたつめは、食品部分の価格が全体の3分の2以上をしめることである。
たとえば、1,000円のおもちゃつきお菓子で、食品部分の原価が700円(全体の70%)であれば、軽減税率の8%が適用される。しかし、5,000円のギフトセットで、食品部分が1,500円(全体の30%)しかない場合は、標準税率の10%になる。商品ごとに食品部分の割合を確認する必要がある。
社員食堂での食事
社員食堂での食事は、飲食設備のある場所で食事を提供するかたちになるため、外食とおなじあつかいとなる。したがって標準税率の10%が適用される。ただし、社員食堂で販売しているパンやおにぎりを買って自席に持ち帰るテイクアウトの場合は、8%が適用される。
ある企業で月に20日間、社員食堂で1食500円のランチを食べた場合を考える。食堂内で食べると消費税は500円の10%で50円、20日間で1,000円になる。テイクアウトにすると消費税は8%で40円、20日間で800円になる。月200円、年間で2,400円の差がある。
みりんと料理酒
調味料のなかでも、みりんと料理酒は軽減税率の判定でとくにまちがいやすい。本みりんはアルコール分が約14%ふくまれており、酒税法上の酒類に分類される。酒類は軽減税率の対象外であるため、標準税率の10%が適用される。いっぽう、みりん風調味料はアルコール分が1%未満であり、酒類には該当しない。そのため飲食料品として軽減税率の8%が適用される。
料理酒もおなじ考え方である。アルコール分が1%以上の料理酒は酒類にあたるため10%となる。塩分を加えてそのまま飲めないようにした料理用発酵調味料は、飲用できないため酒類に該当せず、8%が適用されるケースがある。スーパーでの買いものでは、商品ラベルに「酒類」の表示があるかどうかで判断できる。
軽減税率とインボイス制度の関係
軽減税率制度の導入にともない、請求書や帳簿の記載方法にも変更があった。とくにインボイス制度がはじまってからは、正確な税率の記載がいっそう重要になっている。
適格請求書の記載事項
2023年10月からはじまったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、請求書に記載が必要な項目がふえた。具体的には、発行者の氏名または名称、適格請求書発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、税率ごとの消費税額、書類の交付をうける者の氏名または名称が必要である。
たとえば、飲食料品5万円(8%)と日用品3万円(10%)をあわせて納品した場合、インボイスには8%対象品目の合計5万円と消費税額4,000円、10%対象品目の合計3万円と消費税額3,000円、合計8万7,000円のように記載する。
帳簿の記載要件
帳簿の記載においても、軽減税率の対象品目については「軽減対象資産の譲りわたし等にかかるものである旨」の記載が必要である。実務的には、帳簿の摘要欄に「軽減8%」や「軽」などの略号を記載する方法が一般的である。会計ソフトを使っている場合は、仕訳入力のさいに税率を選択すれば自動的に区分される。
注意すべき点として、2023年10月以降はインボイスの保存が原則として仕入税額控除の要件となっている。ただし、2029年9月30日までは経過措置があり、インボイス発行事業者以外からの仕入れでも一定の割合の控除がみとめられる。2026年9月までは80%、それ以降2029年9月までは50%の控除が可能である。

事業者が実務で注意すべきポイント
軽減税率は消費者だけでなく、事業者にとっても日常的な対応がもとめられる制度である。ここでは、実務で気をつけるべきポイントを説明する。
POSレジの設定
小売業や飲食業では、POSレジの税率設定がただしくおこなわれているかどうかを定期的に確認する必要がある。商品マスタに登録する税率を間違えると、レシートの表示がただしくならず、インボイスとしての要件をみたさなくなる。新商品を追加するさいには、その商品が8%と10%のどちらにあたるかを判断してから登録する。あいまいな場合は、国税庁が公開しているQ&Aを参照するか、税理士に確認してから設定をおこなう。
価格表示の方法
2021年4月から総額表示が義務化されており、消費者にたいしては税込価格を表示する必要がある。軽減税率の対象品目と標準税率の品目がまざる場合、それぞれの税込価格をただしく表示する。たとえば、パン屋でパン(8%)と雑貨(10%)を販売している場合、パンの税込価格は本体価格に8%をかけた金額、雑貨の税込価格は本体価格に10%をかけた金額で表示する。
軽減税率に関するよくある質問
軽減税率についてよくある疑問をまとめた。実務で判断にまよったときの参考にしてほしい。
Q. ペットフードは軽減税率の対象になるか
ペットフードは軽減税率の対象にはならない。軽減税率が適用されるのは、人の飲用または食用にきょうされる飲食料品にかぎられる。ペットフードは人が食べるものではないため、標準税率の10%が適用される。おなじ理由で、家畜のえさや観賞魚のエサも10%となる。
Q. コンビニのイートインスペースで食べた場合の税率はどうなるか
コンビニで商品を購入するさいに、店内のイートインスペースで食べることを申告した場合は外食あつかいとなり、10%が適用される。持ち帰りの場合は8%である。実務上は、購入時にレジで「店内でお召し上がりですか」と確認される。自己申告にもとづいて税率が決まるため、購入後にイートインスペースで食べた場合の追加徴収はおこなわれない。
Q. ウォーターサーバーの水は軽減税率の対象か
ウォーターサーバー用の水のボトルは、飲用の水として販売されているため、軽減税率の8%が適用される。ただし、ウォーターサーバー本体のレンタル料金は飲食料品ではないため、10%となる。契約書でボトル代とレンタル代が分けて記載されているか確認するとよい。
Q. 栄養ドリンクは軽減税率の対象か
栄養ドリンクは、医薬品や医薬部外品に該当するかどうかで税率がかわる。リポビタンDのような医薬部外品は飲食料品にあたらないため、10%が適用される。いっぽう、オロナミンCのような清涼飲料水は飲食料品に該当するため、8%となる。商品パッケージの表示で「医薬部外品」や「清涼飲料水」の分類を確認するのが確実な方法である。
Q. 通信販売で食品を購入した場合はどうか
通信販売で飲食料品を購入した場合は、軽減税率の8%が適用される。送料については、飲食料品の販売にともなう付随費用として請求書上で別途記載されている場合は、送料部分に10%が適用される。ただし、「送料込み」の価格で飲食料品として販売されている場合は、全額に8%が適用されるケースもある。
軽減税率の廃止・変更が行われた場合の影響
軽減税率の制度がいつまで続くかについて、法律上の期限は設けられていない。しかし、税制の簡素化をめぐる議論は続いており、将来的に制度が変更される可能性はある。2025年以降の税制改正の議論では、軽減税率の見直しが論点のひとつとなっている。
もし軽減税率が廃止されて単一税率になった場合、事業者にとってはインボイスの記載が簡素化される。税率がひとつになれば、税率ごとの区分記載が不要になり、経理業務の手間がへる。いっぽうで、POSレジや会計ソフトの設定変更が必要になり、移行期間中はシステムの改修コストが発生する。
消費者にとっては、これまで8%で購入できていた食品の税率が上がることで、家計への負担がふえる可能性がある。4人世帯で年間の食費が100万円だった場合、税率が8%から10%にあがると年間で2万円の負担増となる。ただし、軽減税率の廃止とあわせて、低所得者むけの給付金や税額控除などの代替措置が検討される可能性もある。事業者としては、現行の軽減税率制度にしたがって正確な対応をおこないながら、税制改正の動向にも注意しておくことが大切である。
軽減税率の対象外になるケース
飲食料品であっても、軽減税率が適用されないケースがある。代表的な例を確認しておく。
酒類
酒税法に規定する酒類は、すべて標準税率の10%が適用される。ビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなどが該当する。アルコール分が1%以上の飲料は酒類にあたるため、甘酒でもアルコール分が1%以上のものは10%になる。ノンアルコールビール(アルコール分1%未満)は酒類に該当しないため、8%が適用される。
外食サービス
飲食店やレストランなど、テーブルやいすなどの飲食設備がある場所で提供される食事は、外食サービスとして10%が適用される。フードコートでの飲食も外食にあたる。ただし、おなじ飲食店で同じ商品をテイクアウトする場合は8%になる。屋台やキッチンカーで購入した食べものも、その場で食べるためのいすやテーブルが設置されている場合は10%、持ち帰りの場合は8%となる。
医薬品・医薬部外品
医薬品や医薬部外品は、飲食料品に該当しないため、標準税率の10%が適用される。薬局で販売されている風邪薬や胃腸薬はもちろん、栄養ドリンクでも「医薬部外品」に分類されるものは10%である。サプリメントや健康食品は、医薬品ではなく食品に分類されるため、8%が適用される。パッケージの分類表示を確認するのが確実である。
軽減税率と確定申告での注意点
個人事業主が確定申告をおこなうさい、軽減税率にかかわる注意点がいくつかある。
まず、仕入れや経費に軽減税率の対象品目がふくまれている場合は、8%と10%を正しく区分して記帳する必要がある。たとえば、飲食店を営む個人事業主が食材(8%)と消耗品(10%)を同じ店で購入した場合、レシートの税率ごとの合計を確認し、帳簿に正確に記録する。
消費税の確定申告では、課税売上と課税仕入を税率ごとに区分して計算する。簡易課税を選択している場合は、事業区分にもとづいてみなし仕入率が決まるため、税率ごとの区分がより重要になる。
会計ソフトを使っていれば、仕訳入力のさいに税率を選択するだけで自動的に区分される。手書きの帳簿を使っている場合は、摘要欄に税率を明記しておくことで、確定申告のさいにスムーズに集計できる。不明点がある場合は、税理士に相談するか、国税庁のタックスアンサーを参照するとよい。
軽減税率の計算例
実際の取引で軽減税率がどのように計算されるか、具体例で確認する。
たとえば、食品卸売業者が取引先に以下の商品を納品したケースを考える。コメ10袋(1袋3,000円、税率8%)の合計は30,000円、消費税は2,400円で税込32,400円になる。業務用洗剤5本(1本2,000円、税率10%)の合計は10,000円、消費税は1,000円で税込11,000円になる。合計の税込金額は43,400円となる。
飲食店でテイクアウトと店内飲食がまざる場合も計算がことなる。ハンバーガーセット800円をテイクアウトすると消費税は64円で税込864円、店内で食べると消費税は80円で税込880円になる。このように、おなじ商品でも提供のしかたによって税額が変わるため、レジでの対応を正確におこなうことが大切である。
まとめ
軽減税率に関する要点を振り返ります。
- 軽減税率(8%)は2019年10月に導入され、終了時期は定められていない
- 対象品目は飲食料品(酒類を除く)と定期購読の新聞
- 外食は10%、テイクアウト・出前は8%
- 法改正がない限り恒久的に継続する制度
- 経理実務では区分経理やインボイス対応が引き続き必要
軽減税率の廃止や変更に関する具体的な予定は現時点でありません。今後の税制改正の動向を注視しつつ、現行制度に適切に対応していきましょう。



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