
事務用品や機器を購入したとき、「備品」と「消耗品費」のどちらで処理すべきか迷った経験はないでしょうか。判断を誤ると、減価償却の処理や税金の計算に影響が出るおそれがあります。
この記事では、備品に該当する勘定科目の判断基準と、消耗品費との違い、具体的な仕訳例を解説します。10万円・20万円・30万円の金額基準を理解すれば、迷わずに正しい処理ができるようになります。
経理担当者や個人事業主の方に向けて、実務ですぐ使える内容にまとめました。
目次
備品に使う勘定科目
備品を購入した場合に使う勘定科目は、主に以下の3つです。取得価額に応じて使い分けます。
- 工具器具備品(固定資産): 取得価額が10万円以上で、耐用年数が1年以上のもの
- 消耗品費(経費): 取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のもの
- 一括償却資産: 取得価額が10万円以上20万円未満のもの(選択適用)
最も基本的な判断基準は「10万円」です。税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額で判断します。
備品と消耗品費の違い
10万円未満は消耗品費
取得価額が10万円未満の物品は、消耗品費として購入した年度に全額を経費にできます。
例えば、8万円のオフィスチェア、5万円のプリンター、3千円のボールペンなどは、すべて消耗品費で処理します。
使用可能期間が1年未満のものも、金額に関係なく消耗品費で処理します。例えば、トナーカートリッジやコピー用紙などの消耗品が該当します。
10万円以上は固定資産(工具器具備品)
取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上のものは、原則として「工具器具備品」(固定資産)に計上し、耐用年数にわたって減価償却を行います。
例えば、15万円のパソコン、25万円の応接セット、50万円のコピー機などが該当します。
減価償却とは、固定資産の取得費用を使用する年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にしていく方法です。一度に全額を経費にできないため、利益への影響が平準化されます。
10万円以上20万円未満の特例(一括償却資産)
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選択できます。
例えば、18万円のパソコンを一括償却資産とした場合、毎年6万円ずつ3年間で経費にします。
この方法のメリットは、固定資産税(償却資産税)の対象にならない点です。通常の固定資産として計上すると償却資産税の課税対象になりますが、一括償却資産にすれば課税されません。
30万円未満の特例(少額減価償却資産)
中小企業者等(資本金1億円以下など一定の要件を満たす法人)や青色申告の個人事業主は、取得価額が30万円未満の資産を購入した年度に全額経費にできる特例があります。
この特例を「少額減価償却資産の特例」といいます。年間の合計額が300万円までという上限があります。
例えば、28万円のパソコンを購入した場合、この特例を使えば購入年度に28万円を全額経費にできます。通常であれば固定資産として4年かけて減価償却する必要がありますが、特例を使えば即時に経費処理が可能です。
備品の仕訳例
具体的な仕訳例を紹介します。
8万円のオフィスチェアを現金で購入した場合(消耗品費):
借方: 消耗品費 80,000円
貸方: 現金 80,000円
15万円のパソコンを現金で購入した場合(一括償却資産を選択):
借方: 一括償却資産 150,000円
貸方: 現金 150,000円
※決算時に3分の1の50,000円を償却
25万円のパソコンを現金で購入した場合(少額減価償却資産の特例を適用):
借方: 工具器具備品 250,000円
貸方: 現金 250,000円
※決算時に全額を減価償却費として計上
50万円のコピー機を現金で購入した場合(通常の固定資産):
借方: 工具器具備品 500,000円
貸方: 現金 500,000円
※耐用年数(5年の場合)にわたり減価償却
取得価額の考え方
備品の取得価額は、購入代金だけでなく付随費用も含めて計算する。付随費用とは運送費・設置費・試運転費用などだ。例えばパソコン本体が18万円で設定費用が1万円かかった場合、取得価額は19万円となる。
取得価額が10万円以上かどうかの判定は、1単位ごとに行うのが原則だ。机と椅子をセットで購入した場合でも、机の単価が5万円・椅子の単価が3万円であれば各々が10万円未満として消耗品費に計上できる。ただし通常セットで使用する一組の器具の場合は、セット価格で判定する場合もあるため注意が必要だ。
減価償却方法
固定資産として計上した備品は、耐用年数に応じて減価償却を行う。備品の法定耐用年数は国税庁が定める耐用年数表で確認できる。主な備品の耐用年数として、事務机・椅子・金属製が15年・木製が8年、コピー機(複写機)が5年、パソコン(サーバー除く)が4年、プリンター(電子計算機附属機器)が5年などが定められている。
減価償却の方法は定額法と定率法がある。定額法は毎年同額を償却する方法で、取得価額×定額法の償却率で計算する。定率法は未償却残高に一定率を掛けて計算するため、初年度の償却額が大きくなる。法人税法上は原則として定率法が適用されるが、届け出により定額法も選択できる。
仕訳例と消費税の取り扱い
備品購入時の仕訳例として、税込み22万円(本体20万円+消費税2万円)のパソコンを購入した場合を考える。税抜き処理の場合は「借方:備品 200,000円・仮払消費税 20,000円 / 貸方:現金預金 220,000円」となる。税込み処理の場合は「借方:備品 220,000円 / 貸方:現金預金 220,000円」となる。
消費税の取り扱いについて、原則課税事業者が税抜き処理を採用している場合、備品の取得価額判定は消費税を除いた本体価格で行う。税込み処理の場合は消費税込みの金額で判定する。取得価額の判定基準が変わることがあるため、自社の消費税処理方法を確認した上で仕訳を行うことが重要だ。
備品管理の実務ポイント
備品を固定資産として計上した場合は、固定資産台帳で管理することが求められる。固定資産台帳には資産名・取得日・取得価額・耐用年数・償却方法・各期の償却額・期末残高を記録する。会計ソフトの固定資産管理機能を使うと、自動で償却スケジュールを計算・管理できるため作業効率が上がる。
備品の廃棄・除売却時は、固定資産台帳から削除し未償却残高を除却損または売却損として処理する。廃棄した場合は廃棄証明書を保管しておくと税務調査対応として有効だ。定期的に固定資産の現物確認(実査)を行って、帳簿と現物の一致を確認する内部統制も重要だ。小規模な会社でも年に一度は棚卸しを実施して、廃棄・紛失した備品の除却処理漏れがないか確認しよう。

少額減価償却資産の特例(中小企業向け)
青色申告を行っている中小企業(資本金1億円以下など一定要件を満たす法人)には、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に全額を取得年度の費用として損金算入できる「少額減価償却資産の特例」が認められている(年間合計300万円が上限)。
この特例を使うと、例えば1台25万円のパソコンを購入した場合でも、通常は4年間で減価償却するところを取得年度に一括で費用計上できる。節税効果が高く、また事務処理も簡便になるため多くの中小企業で活用されている制度だ。
適用条件として、青色申告法人であること・資本金1億円以下の中小企業等であること・年間取得額の合計が300万円を超えないこと(超過分は通常の減価償却処理)が必要だ。確定申告書に明細書を添付する必要があるため、顧問税理士と連携して適切に手続きを行おう。なおこの特例の適用期限は毎年度の税制改正で延長されることが多いため、設備投資を検討する際は最新の税制情報を確認することをお勧めする。
備品の除却・廃棄・売却時の処理
備品を廃棄・除却・売却した際の会計処理について解説する。正しい処理を行わないと固定資産台帳に実態のない資産が残存し、財務諸表の適正表示を妨げることになる。
廃棄・除却の場合の仕訳例として、取得価額50万円・減価償却累計額38万円のパソコンを廃棄した場合を考える。未償却残高は12万円となり「借方:固定資産除却損 120,000円・減価償却累計額 380,000円 / 貸方:備品 500,000円」という仕訳を行う。廃棄時には廃棄証明書を入手して保管しておくことが重要だ。
売却の場合は売却価額と帳簿価額の差額を固定資産売却益または固定資産売却損として計上する。例えば帳簿価額12万円の備品を8万円で売却した場合は「借方:現金預金 80,000円・固定資産売却損 40,000円・減価償却累計額 380,000円 / 貸方:備品 500,000円」となる。除却・売却の際は消費税の取り扱いにも注意が必要で、売却は課税取引となるため消費税の計上を忘れないようにしよう。
備品の勘定科目と消耗品費の判定ポイント
備品(固定資産)と消耗品費(費用)の判定で迷うケースについて、実務での判断ポイントをまとめる。
まず取得価額の合算判定として、機能的に一体として使用される複数の物品は合算して判定する必要がある場合がある。例えばPC本体・モニター・キーボード・マウスをセットで購入した場合、それぞれは10万円未満でもセット全体が10万円以上になる場合は固定資産として処理する可能性がある。ただし取引の実態と通常の商慣行に照らして判断することが重要だ。
次にレンタル・リース品との区別として、自社が所有権を持つ資産(購入品)は固定資産として計上するが、リース資産はリース会計基準に基づいた処理を行う。オペレーティングリースの場合はリース料を費用処理し、ファイナンスリースはリース資産として固定資産に計上する必要がある。
実務では「1セット10万円未満なら消耗品費」という基準を社内で統一して、例外的なケースは経理担当者が判断するルールを設けておくと処理が安定する。金額基準・判定方法を会計処理マニュアルに明記しておくことで、担当者が変わっても一貫した処理が維持できる。
よくある質問
Q. パソコンを購入したが消耗品費と備品どちらで処理すればよいですか?
A. 取得価額(本体価格+設置費用などの付随費用の合計)が10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら原則として備品(固定資産)として処理します。青色申告の中小企業なら30万円未満まで一括費用計上できる特例があります。
Q. 机と椅子をセット購入した場合は合算して判定しますか?
A. 机と椅子は通常別々に使用できる独立した資産であるため、それぞれの単価で判定します。ただし一体として使用することが前提の組み合わせは合算判定が必要な場合もあります。不明な場合は顧問税理士に確認しましょう。
Q. 中古品の備品を購入した場合の耐用年数はどう計算しますか?
A. 中古品の場合は「見積法」(残存使用可能年数を見積もる)か「簡便法」を使います。簡便法では法定耐用年数の一部を経過した資産は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」で計算します。
Q. 固定資産台帳はどのソフトで管理すればよいですか?
A. 弥生会計・freee・マネーフォワードなどの主要会計ソフトには固定資産管理機能が標準搭載されています。Excelで自作する場合は、資産番号・資産名・取得日・取得価額・耐用年数・償却方法・年次償却額・期末残高を管理する台帳を作成することをお勧めします。
備品の経費化と節税対策
備品の購入を節税対策として活用する場合は、税制上の特例とタイミングを理解した上で計画的に進めることが重要だ。
期末に業務用の備品を購入して費用計上することで当期の利益を圧縮できる。特に少額減価償却資産の特例(青色申告の中小企業は30万円未満まで一括費用化)を活用する場合、購入から事業供用(実際に使用開始)した事業年度に損金算入できるため、購入と使用開始のタイミングに注意が必要だ。決算日直前に購入しても、当該事業年度内に使用を開始していなければ翌期の費用となる。
設備投資減税として、中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制などを活用すると、一定の設備投資に対して特別償却や税額控除が受けられる場合がある。最新の税制措置は毎年度改正されるため、設備投資を検討する際は顧問税理士や中小企業支援機関(中小機構・商工会議所など)に相談して最新情報を確認することをお勧めする。節税を目的とした過度な備品購入は資金繰りを悪化させる可能性もあるため、事業の実需に基づいた計画的な設備投資を心がけよう。
テレワーク・在宅勤務と備品の勘定科目
テレワークの普及に伴い、在宅勤務用の備品に関する会計処理の問題が増えている。企業が従業員の在宅勤務用に購入したPC・モニター・デスクなどの備品は、会社の資産として固定資産管理することが原則だ。従業員の自宅に設置されていても、所有権が会社にある場合は会社の備品として固定資産台帳に登録する。
従業員が自ら購入した備品に対して会社が補助金・手当を支給する場合は、その金額が給与・手当として課税対象になる可能性がある。一方、会社が直接購入して貸与する形であれば従業員への課税は発生しない。テレワーク手当の税務上の取り扱いは国税庁の通達に基づいて判断することが必要で、不明な場合は税理士に相談しよう。
在宅勤務用備品の管理として、従業員の自宅に散在しやすいため固定資産台帳上での場所管理(社員名・住所)が重要だ。退職時の備品返却管理も従来の事務所備品より注意が必要となる。テレワーク環境の整備においても、適切な備品管理と会計処理が企業の内部統制強化につながることを忘れないでほしい。
最新動向とデジタル化
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、ソフトウェアやクラウドサービスにかかる費用も備品・固定資産管理の対象として意識する機会が増えている。ただしクラウドサービスの利用料は原則として毎期の費用(サービス費用・ソフトウェア使用料)として処理し、固定資産計上は不要なケースが多い。自社専用にカスタマイズ開発したシステムや、無形固定資産として計上すべきソフトウェアとは区別して処理することが重要だ。
電子タグ(RFID)やQRコードを活用した備品管理システムの導入も進んでいる。スキャンで備品の場所・状態・担当者を瞬時に把握できるため、固定資産実査の効率化と紛失防止に役立つ。クラウド型の固定資産管理ツールと連携することで、帳簿残高と現物の一致確認がリアルタイムで行える環境も整いつつある。自社の規模とコストに合った管理方法を選択して、正確かつ効率的な備品管理体制を構築してほしい。
備品の勘定科目処理は、取得価額の正確な把握・適切な固定資産計上・減価償却の確実な実行・固定資産台帳による管理が基本だ。少額減価償却資産の特例を活用した節税・固定資産管理システムの導入・定期的な実査の実施を通じて、正確な会計処理と内部統制の強化を実現してほしい。备品管理の適正化が財務諸表の信頼性向上と健全な企業経営の基盤となる。
まとめ
備品の勘定科目に関する要点を振り返ります。
- 10万円未満: 消耗品費として全額経費
- 10万円以上20万円未満: 一括償却資産(3年均等償却)を選択可能
- 30万円未満: 中小企業等は少額減価償却資産の特例で全額経費(年間300万円上限)
- 30万円以上: 工具器具備品として固定資産計上し、耐用年数にわたり減価償却
- 判断基準は取得価額と使用可能期間の2つ
金額の基準を正しく理解して、適切な勘定科目で処理しましょう。備品の勘定科目と会計処理の基本
備品とは、事業に使用する耐久性のある動産のうち、固定資産として計上するものを指す。デスク・椅子・パソコン・プリンター・複合機・棚・ロッカーなどが代表例だ。備品の勘定科目は取得価額と使用期間によって異なり、正確に区分することが適切な財務諸表の作成につながる。
取得価額が10万円未満のものは消耗品費として費用計上できる。10万円以上20万円未満のものは少額減価償却資産(3年均等償却)として処理でき、一括償却資産(3年間均等に損金算入)の選択も可能だ。10万円以上(青色申告の中小企業は30万円未満まで一括費用計上可能)の場合は固定資産として計上し減価償却を行う。



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