
年末調整の時期になると配られる「給与所得者の配偶者控除等申告書」。記入欄が多く、どこに何を書けばいいのか戸惑う方は少なくありません。
この記事では、配偶者控除等申告書の各欄の書き方を、記入例を交えながら順番に解説します。読み終えるころには、書類を手元に置いてスムーズに記入できるようになります。
配偶者の収入が給与のみのケース、パート収入のケースなど、よくあるパターンを中心に説明します。
目次
配偶者控除等申告書とは
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるために、勤務先に提出する書類です。
正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で、1枚の用紙に複数の申告書がまとまっています。
配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の場合に適用されます。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円超201万6千円未満)の場合に段階的に適用されます。
いずれの控除も、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
書き方の手順
基本情報の記入
用紙の上部にある基本情報欄に以下の内容を記入します。
- 所轄税務署名: 勤務先の所在地を管轄する税務署名(通常は会社が記入済み)
- 給与の支払者の名称: 勤務先の会社名(通常は会社が記入済み)
- あなたの氏名: 申告者本人の氏名
- あなたの住所: 申告者本人の住所
基本情報欄は毎年同じ内容になることが多いため、前年の控えを参考にするとスムーズです。
申告者本人の所得金額を記入する
「給与所得者の基礎控除申告書」の欄に、申告者本人の合計所得金額の見積額を記入します。
給与収入のみの場合は、その年の年収見込み額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得の見積額です。
給与収入850万円以下の場合の給与所得控除額は、収入金額に応じて以下のように計算します。
- 収入162万5千円以下: 55万円
- 収入162万5千円超180万円以下: 収入×40%-10万円
- 収入180万円超360万円以下: 収入×30%+8万円
- 収入360万円超660万円以下: 収入×20%+44万円
- 収入660万円超850万円以下: 収入×10%+110万円
- 収入850万円超: 195万円
算出した合計所得金額に応じて、区分I(A・B・Cのいずれか)に該当する記号を記入します。
- 900万円以下: A
- 900万円超950万円以下: B
- 950万円超1,000万円以下: C
配偶者の情報と所得を記入する
「配偶者控除等申告書」の欄に、配偶者の情報を記入します。
- 配偶者の氏名・生年月日・住所
- 配偶者の合計所得金額の見積額
- 配偶者が非居住者かどうか
配偶者の収入がパートやアルバイトの給与のみの場合は、年収見込みから給与所得控除額(最低55万円)を引いた金額を記入します。
例えば、配偶者のパート年収が100万円の場合:
給与所得 = 100万円 – 55万円 = 45万円
この場合、合計所得金額は45万円となり、48万円以下なので配偶者控除が適用されます。
配偶者の合計所得金額に応じて、区分II(1〜4のいずれか)を記入します。
控除額を算出する
区分Iと区分IIの組み合わせから、該当する控除額を用紙に記載されている表で確認します。
例えば、申告者の区分IがA(合計所得金額900万円以下)で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の額は38万円です。配偶者が70歳以上の場合は48万円になります。
配偶者特別控除の場合は、配偶者の所得金額に応じて3万円から38万円まで段階的に控除額が変わります。
算出した控除額を「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」の欄に記入します。
よくある記入ミスと注意点
配偶者控除等申告書の記入でよくあるミスを紹介します。
- 収入と所得を混同する: 「収入」は額面の金額、「所得」は収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた金額です。申告書に記入するのは「所得」の見積額です
- 配偶者の収入に交通費を含めてしまう: 非課税の通勤手当は収入に含めません
- 見積額と実際の金額が大きくずれる: 年末調整時点では見積額で記入しますが、実際の金額と大きく異なる場合は確定申告で修正が必要です
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超えているのに提出する: 本人の所得が1,000万円を超える場合は控除を受けられません
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額一覧
配偶者控除の控除額は申告者(納税者)の合計所得金額によって異なる。
申告者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下なら一般の配偶者控除として38万円が控除される(配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者なら48万円)。
申告者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合は26万円(老人控除対象配偶者は32万円)、950万円超1,000万円以下の場合は13万円(老人控除対象配偶者は16万円)となる。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用され、控除額は配偶者の所得金額と申告者の所得金額の組み合わせによって1万円〜38万円の範囲で変動する。国税庁の控除額早見表を参照して正確な控除額を確認しよう。
配偶者控除等申告書の提出期限と修正方法
配偶者控除等申告書は年末調整の際に勤務先に提出する書類で、通常は11〜12月上旬が提出期限となる。期限は会社によって異なるため、会社からの案内に従って提出しよう。
提出後に配偶者の収入が当初の見積もりと大きく異なる場合は、修正申告書を再提出することができる。また年末調整で修正が間に合わなかった場合は、翌年2月〜3月の確定申告で精算することも可能だ。
共働き世帯で配偶者がほかの勤務先でも年末調整を受けている場合、配偶者控除等申告書の提出先(どちらの勤務先で申告するか)に注意が必要だ。夫婦ともに給与所得者の場合は、どちらか一方の勤務先でのみ配偶者控除等を申告することができる。詳細な取り扱いは、所属する会社の給与担当者や税務署に確認しよう。
扶養控除との違い
配偶者控除と扶養控除は似ているが、対象者と控除額が異なる。配偶者控除・配偶者特別控除は法律上の配偶者(婚姻届を提出した配偶者)のみが対象だ。一方、扶養控除は配偶者以外の扶養親族(子・親・兄弟姉妹など)が対象となる。
控除額について、配偶者控除は最大38万円(老人控除対象配偶者は48万円)。扶養控除は一般の扶養親族(16歳以上)が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等は58万円)となっている。
配偶者特別控除のような所得段階に応じた逓減構造は扶養控除にはなく、扶養親族の合計所得金額が48万円以下であれば満額控除が適用される。配偶者控除と扶養控除の両方に該当する可能性がある場合は、どちらの控除を申請すべきか確認した上で申告書を作成しよう。

住民税との関係
配偶者控除等申告書で申告した内容は、所得税の年末調整だけでなく翌年の住民税の計算にも影響する。年末調整で所得税の控除が確定すると、その情報が市区町村に通知されて住民税の課税計算に使われる。
住民税における配偶者控除の控除額は所得税とは異なる。所得税の配偶者控除が38万円(一般)なのに対し、住民税の配偶者控除は33万円(一般)となっている。配偶者特別控除も所得税と住民税では控除額の計算が異なるため、最終的な手取り額を計算する際は所得税・住民税それぞれの控除額を確認することが必要だ。
住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から課税されるため、年末調整の申告内容が住民税に反映されるのは翌年以降となる。配偶者の収入変動や本人の所得変動がある場合は、毎年の年末調整で正確な申告書を提出することが税負担の適正化につながる。
共働き夫婦の配偶者控除の考え方
共働き夫婦の場合、配偶者控除・配偶者特別控除を適用できるかどうかは配偶者の収入水準によって決まる。パートやアルバイトで収入を得ている配偶者がいる場合、その年間収入と申告者本人の所得によって控除可能かどうかが変わる。
配偶者の給与収入が201万6,000円未満の場合(合計所得金額が133万円以下)は、申告者本人の所得が1,000万円以下であれば何らかの配偶者控除または配偶者特別控除が適用できる可能性がある。配偶者が正社員でフルタイム勤務している場合は通常133万円を超えるため控除対象外となるが、育児休業中で収入が減少している年は対象になることもある。
いわゆる「103万円の壁」は配偶者の給与収入が103万円を超えると申告者の配偶者控除(38万円)が段階的に減額される点を指していたが、2018年の税制改正で配偶者特別控除が拡充され201万6,000円未満まで何らかの控除が受けられるようになった。配偶者の収入をどの水準に設定するかの判断は、配偶者本人の税負担・社会保険の扶養関係・世帯全体の手取り収入を総合的に考慮することが重要だ。
電子化と手続き効率化
近年、年末調整手続きの電子化が進んでいる。国税庁が提供する「年末調整ソフト(年調ソフト)」や各種給与計算ソフトのクラウドサービスを活用すると、配偶者控除等申告書を電子申告することが可能になる。従業員にとっては紙の書類記入の手間が省けて、会社側も保管・管理コストを削減できるメリットがある。
電子申告の流れとして、従業員がソフト上で必要事項を入力してデータを送信し、会社側がデータを受け取って年末調整計算に反映する形が一般的だ。マイナンバーの取り扱いもシステム上で行えるため、紙の書類よりセキュリティ面で優れている。
電子化を検討する際は、従業員のITリテラシー・システム導入コスト・現行の給与計算システムとの連携可否などを考慮して判断しよう。中小企業では従来の紙ベースの手続きを継続しているケースも多いが、従業員数が増えるにつれて電子化のメリットが大きくなる。まずは無料の年調ソフトを試してみることをお勧めする。
社会保険の扶養との違い
配偶者控除(税制上の扶養)と健康保険・厚生年金の被扶養者(社会保険上の扶養)は、判定基準が異なるため混同しないよう注意が必要だ。
税制上の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であることが条件だ。一方、社会保険の被扶養者は配偶者の年間収入見込みが130万円未満(60歳以上・一定の障害者は180万円未満)かつ主たる被保険者の年収の半分未満であることが基準となる(健康保険組合によって基準が異なる場合もある)。
つまり配偶者の収入が103万円超130万円未満の場合、税制上は配偶者特別控除(48万円超〜133万円以下の範囲で段階的に控除)の対象となるが、社会保険の扶養には入り続けられる。逆に収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れて配偶者自身が社会保険に加入する必要があるが、税制上は配偶者特別控除が適用できる場合がある。税制と社会保険でそれぞれの基準を正確に把握して、世帯全体で最適な働き方・収入水準を設計することが重要だ。
記入時のチェックポイント
配偶者控除等申告書を正確に記入するためのチェックポイントをまとめる。提出前にこのリストを使って確認しよう。
①本人情報の記入:氏名・住所・マイナンバーは正確に記入したか。②配偶者の収入見積もり:1月〜12月の給与収入・事業収入・その他の収入を漏れなく見積もったか。③配偶者の合計所得金額の計算:各収入から控除額を引いた合計所得金額を正しく計算したか。④本人の合計所得金額の見積もり:本人の給与収入に加え副業・不動産所得なども含めて見積もったか。⑤控除の種類の確認:配偶者控除(48万円以下)と配偶者特別控除(48万円超〜133万円以下)のどちらに該当するかを確認したか。⑥老人控除対象配偶者の確認:配偶者が70歳以上の場合は控除額が異なるため確認したか。
記入漏れや誤りがある場合は、会社から再提出を求められるか、誤った税額計算が行われる可能性がある。丁寧に確認して正確な申告書を提出することが適切な税負担の実現につながる。
最新情報と改正動向
配偶者控除・配偶者特別控除の制度は、2018年の税制改正で配偶者特別控除の適用範囲が拡大され(配偶者の合計所得金額133万円以下まで)、申告者本人の所得制限(1,000万円超は控除対象外)が設けられた。制度の詳細は毎年の税制改正で変更される可能性があるため、国税庁のウェブサイトや年末調整の手引きで最新情報を確認することを推奨する。特に扶養控除等の金額・適用要件については改正が入ることがあるため、毎年の年末調整前に最新の情報を取得する習慣をつけよう。
まとめ
配偶者控除等申告書の書き方のポイントを振り返ります。
- 申告者本人の合計所得金額を計算し、区分I(A・B・C)を確認する
- 配偶者の合計所得金額を計算し、区分II(1〜4)を確認する
- 区分Iと区分IIの組み合わせで控除額が決まる
- 「収入」と「所得」の違いに注意する
- 配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、103万円超201万6千円未満なら配偶者特別控除の対象
記入に迷ったら、勤務先の担当部署に確認しましょう。年末調整で正しく控除を受けることで、所得税の精算が適切に行われます。配偶者控除等申告書の書き方ステップ
給与所得者の配偶者控除等申告書の記入方法を順を追って解説する。用紙は年末調整の時期に会社から配布されるか、国税庁ウェブサイトからダウンロードできる。
【手順1】給与所得者本人の情報を記入する。氏名・住所・マイナンバー(個人番号)・給与の支払者の名称と所在地を記入する。
【手順2】配偶者の合計所得金額を見積もる。配偶者がパートやアルバイトの場合、1月から12月の収入見込み額から給与所得控除(55万円)を差し引いた額が給与所得となる。例えばパート収入が130万円なら給与所得は75万円となり、合計所得金額は75万円となる。
【手順3】控除の種類を判定する。配偶者の合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除の対象で、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象となる。
【手順4】申告者本人の合計所得金額見積額を記入する。本人の給与収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得で、これが合計所得金額となる(他の所得がない場合)。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも適用外となる。



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