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電子帳簿保存法のタイムスタンプ要件を完全解説|2024年改正対応・代替措置・導入手順

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タイムスタンプの要件を正確に理解すれば、電子帳簿保存法への完全対応が可能になり、税務調査でも証拠力のある電子データを維持できます。この記事を読めば、タイムスタンプの付与要件・猶予期間の終了・代替措置・おすすめサービスの選び方まで2024年改正対応の内容が理解できます。IT知識がなくても、導入ステップと運用ルールの雛形があるので実務に落とし込めるようになります。

電子帳簿保存法とタイムスタンプの基本

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。2022年1月改正、2024年1月の義務化施行により、電子的に受け取った請求書・領収書は電子データで保存することが義務付けられました。

電子帳簿保存法の3つの区分

電帳法は保存対象によって3つの区分があります。

①電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿・書類を電子データで保存する

②スキャナ保存:紙で受け取った書類をスキャンして電子保存する

③電子取引データ保存:電子的に受け取った請求書・領収書などのデータを保存する

2024年1月以降、③の電子取引データ保存は義務化されています。メールで受け取ったPDF請求書やインターネット上でダウンロードした領収書を、要件を満たした方法で電子保存しなければなりません。

タイムスタンプとは何か

タイムスタンプとは、電子データが特定の時刻に存在し、その後改ざんされていないことを証明する技術です。時刻認証業務認定事業者(TSA)が発行し、データのハッシュ値(指紋情報)と時刻情報を組み合わせて、改ざんを検知できる仕組みです。

電帳法では、スキャナ保存や電子取引データ保存において、改ざん防止措置としてタイムスタンプの付与が認められています。ただし、2022年の法改正により代替措置が認められ、すべての場合にタイムスタンプが必須というわけではなくなりました。

タイムスタンプの要件(スキャナ保存)

スキャナ保存でタイムスタンプを使う場合の具体的な要件を確認しましょう。

タイムスタンプ付与のタイミング

スキャナ保存では、書類を受け取ってからタイムスタンプを付与するまでの期限が規定されています。

・重要書類(契約書・領収書など):受領後速やかに(最長で受領後約2か月以内)

・一般書類(見積書・注文書など):適時(定期的に処理する場合は概ね3か月以内)

2022年改正前は「3営業日以内」という厳しい制約がありましたが、改正後は緩和されています。ただし、「速やかに」の解釈は税務調査時に問題になることがあるため、受領後できるだけ早く処理することを推奨します。

解像度・階調・大きさの要件

スキャナで取り込む際の品質要件も定められています。

・解像度:200dpi以上(A4サイズを想定)

・階調:256階調以上(グレースケール可)

・大きさ:スキャン後の大きさが原本と同程度(A4判以下は原寸大、A4判超は原寸の50%以下不可)

スマートフォンで撮影した画像がこの要件を満たせるかについては、機種・設定によって異なります。法令に対応した専用アプリを使うか、スキャナを使用することを推奨します。

電子取引データ保存でのタイムスタンプ

2024年1月に義務化された電子取引データ保存では、どのような改ざん防止措置が必要かを解説します。

電子取引データ保存の4つの要件

電子取引データを保存するには、以下の4要件を満たす必要があります。

①真実性確保(改ざん防止):以下のいずれかで対応

・タイムスタンプを付与する

・訂正削除の履歴が残るシステムを使用する

・訂正削除ができないシステムを使用する

・訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備する

②可視性確保(検索要件):以下の検索条件で検索できること

・取引年月日、取引金額、取引先名

③見読性確保:パソコン等で確認できること、紙に印刷できること

④整然・明瞭な状態での保存:電子データを適切なフォルダ等で管理すること

タイムスタンプが不要になる代替措置

2022年改正で認められた代替措置のうち、最も小規模事業者に使いやすいのが「事務処理規程の整備」です。

事務処理規程を社内で策定・運用することで、タイムスタンプの導入コストなしに電帳法の要件を満たせます。規程のひな形は国税庁のウェブサイトで公開されており、自社の実態に合わせてカスタマイズして使用できます。

主な記載事項:

・電子取引データの保存場所と管理責任者

・改ざん・削除を禁止する旨の定め

・保存期間(原則7年)

・電子データの確認方法

事務処理規程を整備している場合でも、訂正・削除を行った場合は記録を残す義務があります。

タイムスタンプサービスの選び方

タイムスタンプを導入する場合、どのようなサービスを選べばよいかを解説します。

認定タイムスタンプの確認ポイント

電帳法上有効なタイムスタンプは、総務省が認定した時刻認証業務(TSA)を利用したものである必要があります。主な認定事業者は以下のとおりです。

・セコムトラストシステムズ(セコムタイムスタンプ)

・三菱電機インフォメーションネットワーク(AMANO TimeStamp)

・デジタルアーツ(Digital Arts TimeStamp)

クラウド会計ソフトや請求書管理システムの多くは、これらのTSAと連携してタイムスタンプを自動付与する機能を提供しています。

クラウドサービスを活用した自動タイムスタンプ

手動でタイムスタンプを付与する運用は手間がかかるため、クラウドサービスを活用して自動化することを推奨します。

電子帳簿保存法対応の主なクラウドサービス:

・freee会計:電子取引データの保存・検索・タイムスタンプに対応

・マネーフォワードクラウド会計:電帳法対応パッケージを提供

・弥生会計オンライン:電子保存・スキャナ保存に対応

・invoxファイナンス・Bill One:請求書受領・電帳法対応に特化

システム選定時は「電帳法の検索要件を満たしているか」「タイムスタンプまたは代替措置が組み込まれているか」「自社の会計ソフトと連携できるか」の3点を確認します。

電子帳簿保存法対応の導入ステップ

これから電子帳簿保存法に対応する場合のステップを解説します。

Step1:現状の書類受け取り方法の洗い出し

自社で受け取っている電子取引データを洗い出します。主な対象は以下のとおりです。

・メールで受け取るPDF請求書・領収書

・ベンダーのウェブサイトからダウンロードする領収書(AWS、Google Workspaceなど)

・ECサイトの注文確認メール

・電子メールで受け取る契約書・注文書

どのデータをどのルートで受け取っているかを担当者にヒアリングしてリストアップします。

Step2:保存方法の選択と規程整備

改ざん防止措置として、タイムスタンプ付与か事務処理規程整備のいずれかを選択します。

小規模事業者・スタートアップ:事務処理規程整備が低コストで導入しやすい

中規模以上・取引量が多い企業:クラウドシステムによる自動タイムスタンプが効率的

事務処理規程を整備する場合は、国税庁のひな形を参考に自社版を作成し、取締役会や社長決裁で正式承認して全社周知します。

Step3:検索要件を満たした保存環境の整備

電子取引データは「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる状態で保存する必要があります。

シンプルな方法:

ファイル名に「20260327_invoy_110000」(日付_取引先_金額)のように命名規則を設ける

システムを使う方法:

クラウド請求書管理システムを導入し、メタデータ(日付・金額・取引先)を自動タグ付けする

保存場所はクラウドストレージ(Google Drive・Box・SharePoint等)でも構いませんが、訂正削除防止の仕組みが必要なため、バージョン管理機能の有効化や削除権限の制限を設定します。

電子帳簿保存法の改正の経緯と2024年以降の義務化内容

電子帳簿保存法は複数回の改正を経て現在の形になっています。改正の流れを把握することで、何が義務で何が任意かを正確に理解できます。

2022年改正の主なポイント

2022年1月施行の改正では以下の大きな変更がありました。

スキャナ保存の要件緩和:

・タイムスタンプの付与期限が「受領後3営業日以内」から「受領後約2か月以内」に延長

・定期検査・適正事務処理要件が廃止

・スキャン後に原本を廃棄できる(一定要件を満たす場合)

電子取引データ保存の義務化:

・電子的に受け取った国税関係書類は電子保存が義務(2024年1月から完全義務化)

・改ざん防止措置として、タイムスタンプ・システム管理・事務処理規程のいずれかで対応可能に緩和

優良な電子帳簿の特例:

・一定要件を満たす電子帳簿に対して過少申告加算税が5%軽減される特例が新設

2024年1月以降の完全義務化の内容

2024年1月以降、猶予期間が終了し電子取引データ保存が完全義務化されました。

対象となる電子取引の例:

・電子メールで受信したPDF請求書・見積書・領収書

・ウェブサイト(Amazon・楽天ビジネス・各種SaaS等)からダウンロードした領収書

・EDI(電子データ交換)で受信した取引データ

・電子契約サービス(クラウドサイン等)で締結した契約書

これらを紙に印刷して保存するだけでは法令違反となります。電子データのまま要件を満たした状態で保存する必要があります。

対応できていない場合は早急に事務処理規程の整備またはシステム導入を行ってください。

電子帳簿保存法 タイムスタンプ

罰則と税務調査でのリスク

電子帳簿保存法違反の場合のリスクについて正確に把握しておきましょう。

電子帳簿保存法違反の罰則

電子帳簿保存法違反に対する直接の罰則は現在のところ定められていません。ただし、税務調査で電子取引データが適正に保存されていないことが発覚した場合、以下のリスクがあります。

①帳簿書類の不備として青色申告承認の取り消しリスク:青色申告取り消しになると、欠損金の繰り越し控除・30万円未満資産の即時経費化などの特典が使えなくなります。

②仕入れ税額控除の否認リスク:インボイスの保存要件を満たしていない場合、消費税の仕入れ税額控除が認められないリスクがあります。

③延滞税・加算税のリスク:帳簿書類の不備を理由に申告内容が否認され、追徴課税が発生する場合があります。

税務調査での対応ポイント

税務調査が来た場合、電子帳簿保存法対応について以下を説明できる状態にしておく必要があります。

・電子取引データの保存場所と管理方法

・改ざん防止措置の内容(タイムスタンプまたは事務処理規程の内容)

・検索要件を満たす保存体制(取引年月日・金額・取引先で検索できること)

事務処理規程を整備している場合は規程書を提示できるように保管します。クラウドシステムを使用している場合はシステムの仕様説明資料も準備しておくと対応がスムーズです。

スキャナ保存の実務運用

紙で受け取った請求書・領収書をスキャナ保存する場合の実務的な運用方法を解説します。

スキャナ保存の対象書類と運用フロー

スキャナ保存の対象書類は「重要書類」と「一般書類」に分類されます。

重要書類:契約書・領収書・請求書など金銭の支払いに関わる書類。受領後速やかにスキャン・タイムスタンプ付与が必要です。

一般書類:見積書・注文書・検収書など。適時のスキャンが認められ、保存期間中いつでも可能です。

運用フロー例:

1. 紙の書類を受け取る

2. 当日または翌営業日以内にスキャン(200dpi以上)

3. クラウドシステム等でタイムスタンプを付与

4. ファイル名に命名規則(日付_取引先_金額)を設定して保存

5. 原本はスキャン確認後に廃棄(廃棄規程が必要)

スキャン後に原本を廃棄するためには、適正事務処理規程の整備が必要です。

スキャナ保存に使えるアプリ・機器

電帳法のスキャナ保存に対応したスキャン環境の選択肢を紹介します。

業務用スキャナ:ScanSnap(富士通)、fi Series(富士通)、DR Series(キヤノン)などのドキュメントスキャナが業務利用に適しています。自動原稿搬送装置(ADF)付きのモデルなら複数枚の書類を連続スキャンできます。

スマートフォンアプリ:ScanSnap Cloud、Adobe Scan、SmartDocumentなど、電帳法対応をうたうアプリを使えばスマホで撮影してクラウド保存まで完結できます。解像度・階調要件を満たすことを必ず確認してください。

クラウド連携型スキャナ:スキャンしたデータを自動でクラウドストレージやシステムに送信し、タイムスタンプ付与まで一括で行えるシステムが増えています。

電子帳簿保存法対応の費用と導入コスト

電子帳簿保存法への対応にかかるコストを理解し、自社に合った方法を選択しましょう。

低コストで始める方法(事務処理規程整備)

最も低コストな方法は、事務処理規程を整備して電子取引データを適切なフォルダで保存する方法です。

費用:ほぼゼロ(規程作成の人件費のみ)

メリット:即座に対応可能、ITシステムの導入不要

デメリット:手動での管理が必要、検索要件のためのファイル命名ルールの徹底が必要

月次の電子取引件数が少ない(数十件程度)の小規模企業や個人事業主には最適な選択です。

システム導入のコストと効果

請求書管理システムや電子帳簿保存法対応クラウドの導入費用の目安は以下のとおりです。

低価格帯(月額3,000〜10,000円):freee会計・マネーフォワードクラウドなどの標準プランで電帳法対応機能を利用できます。

中価格帯(月額10,000〜50,000円):Bill One・invoxファイナンスなどの専用サービス。OCR精度・承認ワークフロー・連携機能が充実しています。

高価格帯(月額50,000円以上):大企業向けのERP連携対応や大量データ処理が可能なシステムです。

月次の請求書処理件数と人件費削減効果を試算した上で、投資対効果が合う範囲でシステムを選択することをお勧めします。

電子帳簿保存法対応に役立つ国税庁のリソース

電子帳簿保存法の最新情報は国税庁が公式に発信しています。活用すべきリソースを紹介します。

国税庁ウェブサイト(電子帳簿保存法関連):電帳法の改正内容・FAQ・対応事例が掲載されています。法令解釈通達や質疑応答事例集も公開されており、判断に迷う際の参考になります。

事務処理規程のひな形:国税庁が公開している事務処理規程のひな形(Word形式)をダウンロードして自社用にカスタマイズできます。「スキャナ保存に係る事務処理規程」と「電子取引データ保存に係る事務処理規程」の2種類があります。

認定タイムスタンプの一覧:総務省が認定した時刻認証サービスの一覧も確認できます。タイムスタンプサービスを選定する際の参考にしてください。

e-Tax・税務相談:個別の事例で判断に迷う場合は、e-Tax経由またはTAXアンサー(国税局電話相談センター)で税務署に相談することも可能です。

電子帳簿保存法対応の今後の動向

電子帳簿保存法は今後も改正・拡充が続くと見込まれています。最新動向を把握しておきましょう。

デジタルインボイスとPeppolへの対応

デジタルインボイス(電子インボイス)の普及推進が国レベルで進められています。Peppol(ペポル)は国際的な電子請求書の標準規格で、日本政府も「JP PINT」として国内標準化を推進しています。

Peppolに対応した電子インボイスシステムを導入すれば、送受信・保存・処理が完全にデジタル化でき、電子帳簿保存法の要件も自動で満たせる見込みです。大手ERPベンダー・会計ソフト各社が対応を進めているため、自社が使用するシステムのPeppol対応状況を確認しておくことを推奨します。

AI・OCRによる自動処理の拡大

AI技術とOCR(光学文字認識)の進化により、電子帳簿保存法対応の負担が大幅に軽減されつつあります。

主な技術トレンド:

・AI-OCRによる請求書の自動データ抽出(高精度化)

・チャットボット・AIアシスタントによる電帳法相談対応

・クラウドAIによる異常検知(重複請求・不正処理の自動検出)

・電子帳簿データの税務申告への自動連携

これらの技術を積極的に取り入れることで、経理業務の効率化と電帳法対応の両立が実現できます。自社の現状と課題に合ったシステムを選択し、段階的に導入を進めましょう。

まとめ

電子帳簿保存法のタイムスタンプ要件と対応方法を解説しました。

2024年1月以降、電子的に受け取った請求書・領収書等のデータは電子保存が義務です。改ざん防止措置としてタイムスタンプが代表的ですが、事務処理規程の整備でも対応できます。

スキャナ保存ではタイムスタンプ付与のタイミングや解像度要件を守ることが重要です。電子取引データ保存では、タイムスタンプか代替措置のいずれかと、検索要件を満たした保存の両方が必要です。

クラウド会計ソフトや専用の電子帳簿保存法対応システムを活用すれば、要件を満たしながら業務を効率化できます。まず現状を把握し、自社の規模と業務フローに合った方法を選択しましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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