会計の基礎知識

欠損金とは?繰越控除の期間10年・限度額をわかりやすく解説

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欠損金とは、法人税計算上の課税所得がマイナスになった場合の税務上の赤字です。欠損金は原則10年間繰り越せ、中小法人等は所得の100%、大法人は原則として所得の50%まで控除できます。

欠損金の繰越控除を正しく活用できれば、赤字期の損失を翌期以降の黒字と相殺して法人税を大幅に節税できます。この記事を読めば、欠損金の意味・繰越控除と繰戻し還付の制度・中小法人等と大法人の違い・申告手続きの流れまで一通り理解できます。決算対策に取り組む経営者・経理担当者でも、本記事のステップに沿って確認すれば自社の欠損金を適切に活用できるようになります。

目次

欠損金とは?税務上の赤字のこと

欠損金(けっそんきん)とは、法人税法上の課税所得がマイナス(赤字)になった場合の損失金額のことです。税務上の欠損金は会計上の当期純損失と異なる場合があります。

会計上の「当期純損失」と税務上の「欠損金」は計算方法が異なります。

会計上の損失:企業会計基準に基づいて計算した利益がマイナスの状態

税務上の欠損金:法人税法に基づいて計算した課税所得がマイナスの状態

税務上は会計上の損益から「加算・減算項目」(税務調整)を行って課税所得を計算します。例えば、交際費の損金不算入や減価償却の限度額超過分などの調整があるため、会計上の赤字でも税務上は黒字になることや、逆に会計上の黒字でも欠損金が生じることがあります。

欠損金として認められるのは税務上の計算によるものです。

会計上の赤字・債務超過・資本欠損との違い

欠損金は税務上の用語です。会計上の赤字や債務超過、資本欠損とは見る対象が異なります。

用語何を表すか判断する対象欠損金との違い
赤字一定期間の収益より費用が多い状態損益計算書会計上の損益であり、税務調整後の欠損金と一致しない場合があります
欠損金法人税法上の課税所得がマイナスの状態法人税の申告計算繰越控除や繰戻し還付の対象になる税務上の損失です
債務超過資産より負債が多い状態貸借対照表一時的な赤字ではなく、財政状態を表します
資本欠損純資産が資本金などを下回る状態貸借対照表会社法・会計上の資本の状態であり、法人税の欠損金とは別概念です

赤字は1年間など一定期間の損益を表します。債務超過や資本欠損は、決算日時点の財政状態を表します。一方、欠損金は法人税の計算で使う税務上の赤字です。

欠損金が生じる主なケース

欠損金が生じる代表的なケース:

・売上低迷期や創業期の赤字:売上が少なく固定費を賄えない場合

・大型投資による費用増加:設備投資・研究開発費の増加で一時的に損失が発生

・特別損失の計上:固定資産の売却損・廃棄損、減損損失、災害損失など

・景気悪化による売上急減:不況期や感染症禍などの外的要因

・一時的な費用増加:採用費・システム投資など将来への先行投資

欠損金は将来の収益で回収できる見込みがある場合、繰越控除・繰戻し還付の制度を活用して税負担を軽減できます。

欠損金の繰越控除|期間10年・限度額の仕組み

欠損金の繰越控除とは、当期に発生した欠損金を翌期以降の黒字期に控除して課税所得を減らし、法人税を節税する制度です。赤字の年に納める法人税が少なくても、黒字転換した年に過去の赤字を使えなければ税負担は一気に重くなります。繰越控除は、年度をまたいでその負担をならすための基本制度です。

繰越控除の基本的な仕組みです。

繰越期間は10年(2018年4月1日以後開始事業年度。以前は9年)

繰越期間:欠損金が生じた事業年度から10年間(2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金)

※それ以前に開始した事業年度の欠損金は9年間

複数年度の欠損金がある場合は、先に生じた欠損金(古いもの)から先に控除します(先入先出し)。

控除限度額|中小法人は100%・大法人は50%

控除限度額:

法人区分控除限度額補足
中小法人等(資本金1億円以下)繰越欠損金の全額を控除可能所得の100%まで控除できます
大法人(資本金1億円超)当期所得の50%まで2016年4月1日〜2017年3月31日開始事業年度は60%、2017年4月1日〜2018年3月31日開始事業年度は55%、2018年4月1日以後開始事業年度は50%

中小法人等は、繰越欠損金の全額を控除可能です。大法人は当期所得の50%までが上限です。

なお、中小法人等とは資本金1億円以下の普通法人などを指しますが、資本金5億円以上の大法人に完全支配されている法人(いわゆる大法人の100%子会社)などは除かれます。自社が中小法人等にあたるかは、資本金の額だけでなく株主構成もあわせて確認しましょう。

適用要件(青色申告・連続申告・帳簿保存)

欠損金の繰越控除を適用するには以下の要件を満たす必要があります。青色申告とは?最大65万円控除で節税を実現の基本も確認しておきましょう。

①申告書の提出:欠損金が生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(その後の事業年度は白色申告でも差し支えありません)

②帳簿書類の保存:欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存していること(原則10年間)

③確定申告書の提出:欠損金が生じた事業年度に確定申告書を提出していること

帳簿書類の保存期間は原則7年ですが、欠損金が生じた事業年度は10年間です。

これらの要件を1つでも欠くと、その年度の欠損金の繰越控除が認められません。特に青色申告の取り消しには注意が必要です。

白色申告法人は原則として繰越控除を適用できません(特定の場合を除く)。

繰越控除の計算例

中小法人の場合

X1年度:欠損金500万円発生

X2年度:欠損金200万円発生

X3年度:所得600万円

X3年度の繰越控除:

・X1年度分500万円を全額控除(残り0万円)

・X2年度分100万円を控除(600万円 – 500万円 \= 100万円残)

・X3年度の課税所得:600万円 – 500万円 – 100万円 \= 0円

→ 法人税ゼロ(X2年度の残り100万円はX4年度以降に持ち越し)

大法人の場合(所得の50%が上限)

X3年度所得600万円の場合、控除上限は300万円

X3年度の課税所得:600万円 – 300万円 \= 300万円

→ 残り欠損金(X1年度分200万円・X2年度分200万円)はX4年度以降に持ち越し

(図解挿入予定:赤字→翌期以降の所得と相殺するタイムライン図)

欠損金の繰戻し還付|中小企業は前期の法人税が戻る

繰戻し還付とは、当期に欠損金が生じた場合に、前期(1年前)の法人税を還付請求できる制度です。

繰戻し還付の基本的な仕組みです。

繰戻し期間:欠損金発生の前期(1年間)

適用対象:原則として中小企業者等(資本金1億円以下等)。それ以外の法人は原則適用停止(清算中・解散等・災害損失欠損金などの例外あり)

還付金額の計算式と計算例

還付額の計算式

還付額 = 前期の法人税額 × (欠損金額 ÷ 前期の所得金額)

具体例

前期所得:1,000万円 / 前期法人税額:150万円

当期欠損金:400万円

還付額:150万円 × (400万円 ÷ 1,000万円)= 60万円

当期欠損金400万円は前期所得1,000万円の範囲内のため、全額が繰戻し還付の計算対象になります。当期欠損金が前期所得を超える場合、超えた部分は翌期以降に繰り越します。

繰越控除と繰戻し還付どちらを選ぶべきか

中小法人は繰越控除と繰戻し還付を選べます。同じ事業年度の欠損金でも、一部を繰戻し還付の対象とし、還付の計算の基礎としなかった残額を翌期以降に繰り越せます。

繰戻し還付が有利な場合:

・早期に資金回収が必要(還付により現金が手に入る)

・将来の黒字回復が不確実

・前期の税率が当期・翌期より高い場合

繰越控除が有利な場合:

・翌期以降に確実に黒字が見込まれる

・資金繰りに余裕がある

・税率の変動がない

資金繰りが厳しい時期は繰戻し還付で即座に現金を回収する方が優先される場合があります。判断に迷う場合は税理士に相談してください。

欠損金の申告手続き|別表七(一)の書き方

欠損金を正しく申告・活用するための手続きを解説します。

繰越控除の申告手続き

繰越欠損金を当期の所得から控除するには、法人税の確定申告書(別表七(一))に必要事項を記載します。

別表七(一)の記載内容:

・各年度の欠損金額と残高

・当期控除した欠損金額

・控除後の残余欠損金額

会計ソフト・申告ソフトを使用している場合は、欠損金の情報を正確に入力すれば自動で計算されます。過去の欠損金が正確に引き継がれているか、毎期確認することが重要です。

欠損金の繰越控除は自動的に適用されるわけではなく、申告書に記載した金額のみ控除が認められます。

(図解挿入予定:別表七(一)記入例)

青色申告の承認申請の期限

繰越控除の前提となる青色申告の承認申請は、原則として適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに行います。新設法人の場合は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までが期限です。設立初年度から赤字が見込まれる場合は、設立後すみやかに承認申請を済ませておきましょう。

繰戻し還付の手続きと注意点

繰戻し還付を請求するには、欠損金が生じた事業年度の青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出し、その提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出します。

手続きの流れ

①欠損金の計算と還付額の試算

②確定申告書と還付請求書を同時に提出

③税務署が審査(通常1〜3か月程度で還付)

注意点

・確定申告期限後の還付請求は原則として認められません

・前期の確定申告書を提出していることが条件

・還付金には還付加算金(利子相当)が加算される場合があります

・繰戻し還付を適用した欠損金は翌期以降の繰越控除に使用できません

欠損金の仕訳と税効果会計(繰延税金資産)

繰越欠損金は会計上の「税効果会計」においても重要な概念です。上場企業や一定規模以上の企業では税効果会計の適用が求められます。税効果会計って?目的や手順を解説もあわせて確認してください。

繰延税金資産の計算と回収可能性

税効果会計では、繰越欠損金に対応する将来の税金軽減額を「繰延税金資産」として貸借対照表の資産に計上します。

繰延税金資産の計算

繰延税金資産 = 繰越欠損金 × 実効税率

例:繰越欠損金1,000万円・実効税率30%の場合

繰延税金資産 = 300万円

繰越欠損金に対する繰延税金資産は、将来に税金軽減の効果が実現できる見込みがある場合(将来の課税所得が見込まれる場合)にのみ計上できます。将来の黒字化が見込めない場合は繰延税金資産を計上できず、評価性引当額として控除します。

仕訳例3パターン

繰越欠損金に関する繰延税金資産の仕訳は、発生時・解消時・回収可能性喪失時の3つの場面で整理できます。

タイミング借方貸方内容
欠損金発生時繰延税金資産法人税等調整額将来の税金軽減効果を資産計上する場合
欠損金解消時法人税等調整額繰延税金資産繰越控除により税金軽減効果が実現した場合
回収可能性喪失時法人税等調整額繰延税金資産将来の黒字化が見込めず、計上済みの資産を取り崩す場合

中小企業には税効果会計の強制適用はありませんが、会計上の適正な利益計算のために任意適用する企業もあります。

欠損金の繰越控除を使うときの注意点

欠損金を活用する上で注意すべきポイントをまとめます。

古い年度から順に控除・スキップ不可

複数年度の欠損金がある場合は、先に生じた欠損金(古いもの)から先に控除します(先入先出し)。

・毎期の法人税申告書(別表七(一))で欠損金の残高・期限を確認する

・Excelや会計ソフトで「欠損金管理表」を作成し年度別残高・期限を可視化する

・複数年度にわたる欠損金を計画的に控除するスケジュールを立てる

・設備投資・費用前倒し計上など人為的な費用増加より、繰越欠損金の控除が有効な場合がある

繰越欠損金は、発生年度・残高・使用期限を一覧化して管理することが重要です。古い欠損金を後回しにすることはできないため、期限切れになる前に残高を把握しておきましょう。

期限切れ・青色申告取消しに注意

欠損金の繰越期間は10年間(一部9年)です。10年を超えた欠損金は控除できなくなります(期限切れ欠損金)。

特に長年赤字が続く会社では、古い欠損金が期限切れになることで節税効果が失われます。黒字化のタイミングで欠損金を最大活用できるよう、毎期の欠損金残高と期限を管理しておきましょう。

欠損金の繰越控除は青色申告が要件です。以下のような理由で青色申告が取り消されると、その後の繰越控除が使えなくなります。

・帳簿書類を備え付けていない

・帳簿書類に隠蔽・改ざんがある

・確定申告書を期限内に提出しない(無申告)

・税務調査での重大な不正行為

帳簿の適正な記録・保存と期限内申告を確実に行うことが、欠損金活用の前提条件です。電子帳簿保存法とは?改正後の対象書類や適用要件を解説も確認し、帳簿や証憑の保存体制を整えておきましょう。

期限切れを防ぐための対策

①計画的な黒字化:欠損金の期限(10年)を意識した経営計画を立て、期限内に黒字化を実現する

②支出時期の見直し:欠損金を控除するために課税所得を確保する年度では、設備投資や広告出稿などの発注・役務提供の時期そのものを翌期に移す。すでに債務が確定した費用を帳簿上だけ翌期へ送ることはできない

③含み益のある資産の売却:含み益のある土地・株式等を売却して課税所得を作り、欠損金を控除する(売却タイミングの慎重な判断が必要)

青色申告と帳簿保存を維持するための実務ポイントも押さえておきましょう。

・確定申告期限(原則:事業年度終了から2か月以内)を厳守する

・申告期限延長の承認を受けている場合でも、延長後の期限内に申告する

・欠損金が生じた年度の帳簿書類を少なくとも10年間保存する

・電子帳簿保存法に対応した電子保存も有効

税理士との連携

・決算前に税理士と欠損金の残高・期限・活用計画を確認する

・大型投資・M&A・組織再編の前に欠損金の取り扱いを事前に相談する

欠損金の繰越控除は法律上認められた正当な節税手法ですが、正確な計算と適切な申告が前提です。税理士と連携して最大限に活用しましょう。

合併・M&A時の引継ぎ制限

M&Aで法人を取得した場合、過去の繰越欠損金を引き継げるケースと引き継げないケースがあります。特定資産譲渡等損失の使用制限など複雑なルールが適用されることがあるため、専門家への相談が不可欠です。

M&A(買収・合併)や会社分割などの組織再編を行う際、被買収企業(子会社等)が持つ繰越欠損金を引き継いで節税に活用したいというニーズがあります。しかし、税務上はこれを防ぐための制限規定が設けられています。

適格合併等を行った場合でも、以下の場合は被合併法人等の欠損金を引き継げません。

①双方の間に支配関係が生じてから5年を経過していない場合(支配関係5年以内の合併等)。ただし、事業の関連性や規模、特定役員の引継ぎなどの要件(みなし共同事業要件)を満たす合併であれば、5年以内でも引き継げます

②欠損金の利用を主な目的とした組織再編と認定された場合

支配関係取得後に行われる特定の資産の譲渡損失についても、一定期間は損金算入が制限されます。

M&Aを検討する際には、繰越欠損金の引継ぎ可否・制限規定の適用有無を必ず税理士・税務専門家に確認してください。欠損金目的のM&Aと認定されると、税務上の否認リスクがあります。

欠損金が出たときの資金繰り対策

欠損金が発生する局面では、税負担の軽減だけでなく資金繰りの悪化も同時に課題となることが多いです。欠損金の繰戻し還付を活用しながら、資金繰り改善策も並行して検討することが重要です。

資金繰り改善の具体的な手段

①日本政策金融公庫・信用保証協会の利用

赤字決算でも融資を受けられる制度があります。経営改善計画書を作成し、回復の見込みを示すことで融資を受けやすくなります。

②セーフティネット保証・危機関連保証

業況が急激に悪化した際は、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証を活用できます。通常の保証枠に上乗せして保証を受けられます。

③売掛金・在庫の圧縮

赤字局面では売掛金の回収サイクルを早め、在庫を圧縮して運転資金を確保します。

④リスケジュール(借入返済猶予)

既存の銀行借入の返済条件変更を金融機関に相談します。元本の返済猶予・返済期間の延長等により、毎月のキャッシュアウトを減らせます。

⑤補助金・助成金の活用

ものづくり補助金・IT導入補助金・持続化補助金等の公的支援を活用して設備投資や業務改善を進めます。

欠損金の繰戻し還付で得た資金を上記の資金繰り施策と組み合わせることで、赤字局面を乗り切る可能性が高まります。

支払いを最大約60日先延ばしできる請求書カード払い

欠損金が出た年度は、手元資金の流出をいかに平準化するかが実務上の課題になります。INVOY請求書カード払いを使えば、銀行振込で支払う請求書をクレジットカードで支払えるため、実際の口座からの引き落としをカードの決済サイクルに合わせて最大約60日先延ばしできます。融資やリスケジュールと異なり審査書類の準備や金融機関との交渉が不要なため、欠損金が生じて資金繰りが厳しい時期の即効性のある対策として活用できます。

また、法人税の納付が必要な場合は、法人税をクレジットカードで納付する方法も確認しておきましょう。納税資金の支払いのタイミングを調整できれば、繰戻し還付の入金までの資金ギャップを埋めやすくなります。

欠損金に関するよくある質問

よくある質問と回答をまとめます。

欠損金は何年繰り越せる?

A:2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金は10年、それ以前に開始した事業年度の欠損金は9年で、期限を超えると消滅します。繰り越せる金額に上限はなく、複数年度の欠損金を合算して繰り越せますが、古い欠損金から先に控除します。

個人事業主にも欠損金はある?

A:法人税の計算で使う「欠損金」は法人の用語です。個人事業の損失は法人には引き継げません。個人の確定申告で青色申告特別控除・純損失の繰越控除を利用し、法人は別個に欠損金を管理します。

個人事業主の場合、青色申告で生じた純損失は原則として3年間繰り越せます。法人の欠損金の繰越期間とは異なります。

繰越控除と繰戻し還付はどちらが得?

A:資金繰りが厳しい時期は、繰戻し還付で数か月内に現金を回収する方が優先される場合があります。早期に資金回収が必要、将来の黒字回復が不確実、前期の税率が当期・翌期より高い場合は繰戻し還付が有利です。

翌期以降に確実に黒字が見込まれる、資金繰りに余裕がある、税率の変動がない場合は繰越控除が有利です。判断に迷う場合は税理士に相談してください。

欠損金があっても法人住民税均等割はかかる?

A:かかります。法人住民税の均等割は、所得の有無にかかわらず法人に課される税金です。欠損金があり法人税がゼロになる場合でも、法人住民税の均等割は原則として発生します。金額は資本金等の額や従業員数、自治体によって異なるため、赤字の年度でも地方税の申告と納付資金を忘れずに見込んでおきましょう。

赤字でも申告は必要?

A:必要です。欠損金の繰越控除を適用するには、欠損金が生じた事業年度に確定申告書を提出していることが要件です。

欠損金の繰越控除は自動的に適用されるわけではなく、申告書に記載した金額のみ控除が認められます。青色申告の継続、帳簿書類の保存、確定申告書の提出を毎期確実に行いましょう。

まとめ

欠損金の仕組みと活用方法について解説しました。

欠損金とは税務上の課税所得がマイナスになった場合の損失金額です。繰越控除を使えば翌期以降最大10年間にわたって黒字と相殺して法人税を節税できます。繰戻し還付は中小法人が前期分の税金を即座に取り戻せる制度です。

適用要件は青色申告の継続と帳簿保存が基本です。発生年度・残高・使用期限を一覧化した管理表を毎期更新し、期限切れを防ぎながら節税効果を最大化しましょう。活用方法の選択や複雑なケースは税理士への相談をおすすめします。

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この記事の投稿者:

hasegawa

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