
「交際費はどこまで経費として認められるのか」「損金不算入の計算方法がわからない」と悩む経理担当者は多いのではないでしょうか。交際費は原則として法人税の計算上、損金(経費)に算入できません。ただし、中小企業には年間800万円までの定額控除限度額が認められています。
この記事では、交際費の損金不算入の基本ルール、中小企業と大企業の違い、1人あたり1万円以下の飲食費の取り扱い、具体的な計算方法と仕訳を解説します。読み終えると、交際費の税務処理を正しくおこなえるようになります。
経理担当者や経営者に向けた内容です。
目次
交際費の損金不算入とは
交際費の損金不算入とは、法人が支出した交際費を法人税の計算上、損金(費用)として認めないルールである。法人税法では、交際費等は原則として全額が損金不算入とされている。交際費が損金不算入とされる理由は、交際費の支出は企業の利益を生むための必要経費とはかぎらず、冗費や濫費につながりやすいと考えられているためである。
ただし、すべての交際費が損金にならないわけではない。中小企業には定額控除限度額(年間800万円)が設けられており、一定の条件をみたす飲食費は交際費から除外される特例もある。これらの特例を正しく活用することで、法人税の負担を適正におさえることができる。
交際費に該当する費用の範囲
交際費等とは、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう。以下に代表的な具体例を示す。
接待飲食費
得意先や仕入先との飲食にかかる費用が代表的な交際費である。居酒屋やレストランでの食事代、料亭での接待費用がこれにあたる。社内の従業員のみで飲食した場合は、原則として交際費ではなく福利厚生費になる。ただし、役員や特定の部署だけでおこなう場合は交際費とみなされることがある。飲食費は交際費のなかでもっとも金額が大きくなりやすい項目であるため、適切な管理が重要である。
贈答品・お中元・お歳暮
得意先や仕入先に贈るお中元、お歳暮、手土産は交際費に該当する。金額にかかわらず、事業上の関係者への贈答は交際費として処理する。従業員への慶弔見舞金は福利厚生費であり、交際費にはあたらない。なお、社名入りのカレンダーやタオルなど、不特定多数に配布する販促物は広告宣伝費として処理できるため、交際費には該当しない。
ゴルフや旅行の接待費
得意先をゴルフに招待した場合のプレー代、旅行に招待した場合の旅費は交際費である。ゴルフの場合は、プレー代のほか、ゴルフ場までの交通費や飲食代もふくめて交際費として計上する。ゴルフ場の入会金は、法人名義であれば資産に計上し、個人名義であれば役員への給与として処理する。接待ゴルフは1回あたりの金額が大きくなりやすいため、年間の交際費総額に大きく影響する。
慶弔費
取引先の慶弔にさいして支出する祝儀や香典は交際費に該当する。ただし、社会通念上相当と認められる金額であれば、損金算入がみとめられる。一般的に、香典は1万円から3万円、結婚祝は1万円から5万円程度が社会通念上の相場とされている。
交際費と会議費の違い
交際費と会議費のちがいは、支出の目的にある。会議費は、会議にともなう飲食やお茶菓子の費用であり、通常の会議をおこなうために合理的な範囲のものは全額を損金に算入できる。たとえば、社内の会議で注文したお弁当やコーヒー代は会議費になる。
会議の実態があるかどうかが重要な判断基準になる。会議室で資料を配布し、議事録が残るような場であれば会議費として認められやすい。いっぽう、料亭やバーで「会議」と称しておこなった飲食は、実態が接待であれば交際費とみなされる。一般的に、1人あたり5,000円程度までの飲食であれば会議費として処理しても問題ないとされることが多い。ただし法律上の明確な基準があるわけではなく、支出の内容と目的にもとづいて判断する必要がある。
中小企業の交際費の損金算入特例
定額控除限度額(年間800万円)
資本金1億円以下の中小企業は、年間の交際費等のうち800万円までを損金に算入できる。800万円をこえた部分が損金不算入となる。たとえば、年間の交際費が600万円であれば、全額が損金に算入できる。年間の交際費が1,000万円であれば、800万円までが損金算入、200万円が損金不算入になる。この特例は中小企業の負担を軽減するために設けられており、例年延長されている時限措置である。
接待飲食費の50%損金算入との選択
中小企業は、定額控除限度額(800万円)のほかに、接待飲食費の50%を損金に算入する方法も選択できる。いずれか有利な方を選ぶことができる。接待飲食費が1,600万円をこえる場合は、50%控除のほうが有利になる計算になる。通常は800万円控除を選択する企業が多い。この選択は事業年度ごとにおこなうことができ、翌期に変更することも可能である。
大企業の交際費の損金不算入
資本金100億円をこえる大企業は、交際費等の全額が損金不算入である。接待飲食費の50%控除も適用されない。資本金が100億円以下の大企業(資本金1億円超100億円以下)は、接待飲食費の50%を損金に算入できるが、定額控除限度額(800万円)は使えない。大企業は交際費の税務コストが中小企業より重いため、交際費の管理がよりシビアに求められる。
1人あたり1万円以下の飲食費の取り扱い
適用要件
2024年4月1日以後に支出する飲食費で、1人あたりの金額が1万円以下のものは、交際費等から除外される。つまり、損金不算入の対象にならず、全額を損金に算入できる。この基準は、2024年度の税制改正で従来の5,000円から1万円に引き上げられた。企業にとっては、交際費の損金不算入額をへらせる大きなメリットがある。
適用をうけるには、飲食をした年月日、参加者の氏名とその関係、参加人数、飲食店の名称と所在地、費用の金額と飲食費であることを記載した書類を保存する必要がある。
保存すべき書類
1万円以下の飲食費の特例をうけるためには、領収書にくわえて、参加者の氏名と人数、飲食の年月日、飲食店の名称と所在地を記録した書類を保存する必要がある。社内で定型のフォーマットを用意しておくと、記載漏れを防げる。注意点として、社内の従業員だけでの飲食は、この特例の対象にならない。あくまでも社外の取引先との飲食が対象である。また、1人あたりの金額は、飲食費の総額を参加者全員の人数で割って計算する。
交際費の損金不算入額の計算方法
中小企業の計算例
資本金3,000万円の中小企業で、年間の交際費の支出が次のとおりだったケースで計算する。接待飲食費が500万円(うち1人あたり1万円以下のものが100万円)、贈答品が150万円、ゴルフ接待が80万円、慶弔費が20万円で、合計750万円とする。
まず、1人あたり1万円以下の飲食費100万円は交際費等から除外される。交際費等の金額は750万円 – 100万円 = 650万円になる。定額控除限度額は800万円であるため、650万円は全額損金に算入できる。損金不算入額はゼロである。この企業は交際費のすべてを損金にできる。
大企業の計算例
資本金10億円の大企業で、年間の交際費の支出が接待飲食費800万円(うち1人あたり1万円以下のものが200万円)、その他の交際費300万円、合計1,100万円のケースを考える。1万円以下の飲食費200万円を除外すると、交際費等は900万円になる。大企業は定額控除限度額が使えないため、接待飲食費の50%を損金算入する方法を選択する。接待飲食費は800万円 – 200万円 = 600万円。損金算入額は600万円 × 50% = 300万円。損金不算入額は900万円 – 300万円 = 600万円となる。
交際費の仕訳と税務申告
交際費の仕訳例
得意先との飲食で5万円を支払った場合の仕訳は次のとおりである。
借方:交際費 50,000円
貸方:現金預金 50,000円
会議にともなう飲食で3,000円を支払った場合は、会議費として処理する。
借方:会議費 3,000円
貸方:現金預金 3,000円
1人あたり1万円以下の飲食費を交際費から除外する場合は、勘定科目を「交際費」ではなく「接待飲食費」として処理する企業もある。社内の勘定科目の運用ルールを統一しておくことが大切である。
別表十五の記載方法
交際費の損金不算入額は、法人税の確定申告書に添付する別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」に記載する。この書類には、交際費等の支出総額、1万円以下の飲食費の金額、損金算入限度額、損金不算入額などを記入する。別表十五の記載を正確におこなうためには、日頃から交際費の支出を種類別に管理しておく必要がある。接待飲食費とその他の交際費を分けて記帳し、1万円以下の飲食費は別途集計しておくとよい。

税務調査での注意点
税務調査では、交際費の処理は重点的にチェックされるポイントのひとつである。調査官が確認するのは、交際費として計上すべき費用が会議費や福利厚生費など別の科目で処理されていないか、1万円以下の飲食費の特例を適用している場合に必要な書類が保存されているか、接待の相手先が実在する取引関係者であるかどうかなどである。
とくに注意が必要なのは、会議費と交際費の区分である。「会議」と記載しながら実態は接待飲食であるケースが税務調査で否認されることがある。会議費として処理する場合は、会議の日時、場所、参加者、議題を記録した議事録を残しておくと、税務調査のさいに説明しやすい。
また、個人的な飲食を会社の交際費として計上しているケースも指摘されやすい。領収書の日時や金額に不自然な点がないか、同じ飲食店の利用が不自然に多くないかなど、調査官は細かくチェックする。交際費の支出については、だれと、なんの目的で、どこで飲食したかを明確に記録しておくことが、税務リスクを回避するための基本である。
交際費の管理を効率化する方法
交際費の管理を効率化するためには、支出時の記録を徹底することが第一歩である。領収書を受け取ったら、その場で参加者の氏名、人数、目的をメモしておく。あとから記録しようとすると、記憶があいまいになり、正確な記録がむずかしくなる。
経費精算システムを導入している企業では、交際費の申請フォームに参加者の氏名、人数、飲食店名、金額を入力する欄を設けておくと、必要な情報が自動的に収集される。クラウド型の経費精算システム(楽楽精算、マネーフォワードクラウド経費、freee経費精算など)は、領収書のスキャン機能やOCRによる自動入力にも対応しており、手入力の手間をへらせる。
月次決算のさいには、交際費の累計額を確認し、年間の定額控除限度額(800万円)にたいする進捗を把握しておく。たとえば、上期(4月〜9月)の交際費が500万円であれば、下期に使える枠は300万円になる。この情報を経営者や営業部門に共有することで、年間の交際費を計画的にコントロールできる。
交際費と隣接する勘定科目の判定基準
交際費に該当するかどうかの判断にまようケースは実務上おおい。ここでは、隣接する勘定科目との判定基準を整理する。
福利厚生費との区分では、全従業員を対象とした社内行事(忘年会、新年会、社員旅行など)は福利厚生費として処理できる。ただし、参加者が役員や一部の従業員にかぎられる場合は交際費になる。社内飲食であっても、1人あたりの費用が社会通念上の範囲をこえる場合は、福利厚生費として認められないことがある。
広告宣伝費との区分では、不特定多数を対象にした販促活動は広告宣伝費、特定の取引先を対象にした接待は交際費になる。たとえば、展示会でのノベルティ配布は広告宣伝費、特定の取引先への高級ワインの贈答は交際費である。寄附金との区分では、事業に直接関係のない団体への支出は寄附金、取引先への支出は交際費になる。ただし、取引先が主催するイベントへの協賛金は、その内容によって交際費か広告宣伝費か判断がわかれる。
節税対策
交際費の税務コストを最小限におさえるための対策をいくつか紹介する。まず、1人あたり1万円以下の飲食費の特例を最大限に活用する。取引先との飲食では、参加人数をふやして1人あたりの金額を1万円以下におさえることで、交際費から除外できる。たとえば、4人で5万円の飲食は1人あたり12,500円で交際費になるが、5人で5万円であれば1人あたり10,000円で交際費から除外できる。
つぎに、会議費として処理できる支出は会議費で処理する。取引先との打ち合わせの場で軽食を提供する場合、会議の実態があれば会議費として全額損金に算入できる。会議費は交際費の損金不算入の対象にならないため、税務上のメリットがある。
中小企業の場合は、年間の交際費を800万円以内におさえることが基本的な節税対策になる。800万円をこえると、こえた分の全額が損金不算入となる。交際費の予算を部門別に設定し、月次で進捗を管理することで、年間800万円のわくを有効に使うことができる。
消費税の取り扱い
交際費にかかる消費税は、仕入税額控除の対象になる。交際費が損金不算入であっても、消費税の仕入税額控除は別の制度であるため、影響を受けない。たとえば、接待飲食費5万5,000円(税込)を支払った場合、消費税5,000円は仕入税額控除の対象になる。
ただし、課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式または一括比例配分方式にもとづいて、控除できる消費税額が制限される。交際費は「共通対応」に区分されることが多く、課税売上割合に応じた按分計算が必要になる。インボイス制度のもとでは、交際費の支払先が適格請求書発行事業者であるかどうかも確認する必要がある。適格請求書の交付をうけられない場合は、経過措置の期間中でも仕入税額控除の全額はみとめられない。
交際費と源泉徴収の関係
交際費の支出のなかには、源泉徴収が必要なケースがある。たとえば、講師や専門家を招いて接待の場で講演してもらった場合、その報酬は源泉徴収の対象になる。また、個人事業主に対して支払う報酬型の費用は、交際費であっても源泉徴収が必要な場合がある。
取引先の従業員にたいする謝礼金やギフト券の贈与は、相手にとって一時所得や雑所得になる可能性がある。法人が支払う側として源泉徴収の義務が発生するかどうかは、支払いの内容と相手の立場によって異なるため、判断に迷う場合は税理士に相談するのがよい。社内の接待費用ルールに、源泉徴収の要否の判定基準もふくめておくと、処理漏れを防げる。
社内規程の整備
交際費の管理を適切におこなうためには、社内規程を整備しておくことが有効である。交際費規程には、支出の承認フロー(金額に応じた決裁権限)、1回あたりの上限額、接待の対象者の範囲、領収書や参加者リストの提出ルール、年間予算の設定方法を記載する。規程を明文化しておくことで、従業員の判断基準が統一され、税務調査のさいにも「社内ルールにもとづいて適切に管理している」と説明できる。
よくある質問
Q. 従業員との忘年会の費用は交際費になるか
従業員全員を対象にした忘年会や新年会の費用は、原則として福利厚生費として処理できる。ただし、参加者が役員や特定の部署にかぎられている場合は、交際費とみなされることがある。全従業員を対象としているかどうかがポイントになる。
Q. カレンダーやタオルなどの販促物は交際費になるか
社名入りのカレンダーやタオル、手帳などを不特定多数の人に配る場合は、広告宣伝費として処理できる。交際費にはあたらない。ただし、特定の取引先にのみ高額な贈答品を贈る場合は交際費になる。
Q. タクシー代は交際費になるか
接待のあとに得意先をタクシーで送った場合のタクシー代は交際費になる。自社の従業員が残業後にタクシーで帰宅した場合は、旅費交通費として処理する。出張時のタクシー利用も旅費交通費である。交際費になるかどうかは、その支出が取引先への接待に関連しているかどうかで判断する。
Q. 交際費の損金不算入は永久差異か一時差異か
交際費の損金不算入は永久差異である。将来にわたって損金に算入されることはないため、税効果会計における繰延税金資産の対象にはならない。永久差異は会計上の費用と税務上の損金が永久にずれることを意味する。
Q. 資本金が1億円をこえた場合、交際費の特例はどうなるか
期末の資本金が1億円をこえると、中小企業の定額控除限度額(800万円)は適用されなくなる。接待飲食費の50%損金算入のみが選択できる。資本金が1億円をこえるかどうかは、その事業年度の期末時点で判定する。増資によって期中に1億円をこえた場合は、その事業年度から大企業の扱いになる。
まとめ
交際費は原則として損金不算入だが、中小企業には年間800万円までの定額控除限度額が設けられている。1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外される特例もあり、2024年の税制改正で基準が引き上げられた。交際費と会議費の区分、接待飲食費の管理、別表十五の正確な記載がポイントになる。日頃から交際費の支出を種類別に管理し、適用できる特例を最大限に活用することで、法人税の負担を適正におさえることができる。



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