会計の基礎知識

経過勘定とは?前払費用・前受収益・未払費用・未収収益の違いと仕訳例を解説

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経過勘定を正確に理解できれば、決算で費用・収益を正しい期間に対応させて適正な損益を計算でき、税務調査でも指摘されない財務諸表が作れます。この記事を読めば、4種類の経過勘定(前払費用・前受収益・未払費用・未収収益)の意味・判断基準・仕訳例・翌期の処理まで一通りマスターできます。会計初心者でも、フローチャート式の判断ルールを使えばどの勘定科目を使うか迷わず判断できるようになります。

目次

経過勘定とは何か|基本的な考え方

経過勘定(けいかかんじょう)とは、会計期間のズレを調整するために使用する勘定科目の総称です。費用・収益の発生時期と現金の受払い時期が一致しない場合に使用します。

発生主義の原則と経過勘定

企業会計では「発生主義の原則」に基づき、現金の収支時期ではなく、費用・収益が発生した時期に計上します。しかし実際の取引では、前払いや後払いが多く、期末(決算日)に現金の受払いと損益の発生がズレることがあります。

このズレを調整して正確な損益計算を行うのが「経過勘定」の役割です。

経過勘定は以下の4つに分類されます。

①前払費用(前払いした費用のうち翌期以降に係るもの)

②前受収益(前受けした収益のうち翌期以降に係るもの)

③未払費用(当期に発生したが未払いの費用)

④未収収益(当期に発生したが未回収の収益)

経過勘定の4分類の判断方法

経過勘定を判断するフローチャートです。

Step1:費用か収益か

・費用 → Step2へ

・収益 → Step3へ

Step2:費用の場合

・すでに支払い済み、翌期以降の費用 → 前払費用(資産)

・まだ支払っていない、当期の費用 → 未払費用(負債)

Step3:収益の場合

・すでに受取済み、翌期以降の収益 → 前受収益(負債)

・まだ受け取っていない、当期の収益 → 未収収益(資産)

前払費用・未収収益は貸借対照表の「資産」、前受収益・未払費用は「負債」に計上します。

前払費用|支払い済みで翌期以降に係る費用

前払費用とは、当期にすでに支払ったが、サービスの提供が翌期以降に及ぶ費用の前払い部分です。

前払費用の具体例

前払費用として処理する代表的な取引:

・保険料(火災保険・自動車保険等):年払いで次年度分が含まれる場合

・家賃(賃料):翌月分以降を先払いした場合

・サービス利用料・購読費:年間契約を一括払いした場合(翌期分)

・リース料:前払いリース料の期間按分

・広告宣伝費:翌期以降の掲載期間に係る部分

前払費用の仕訳例

【例】12月決算の会社が10月1日に向こう1年分の火災保険料12万円を一括払いした。

(10月1日)支払い時:

借方:保険料 120,000円

貸方:現金   120,000円

(12月31日)決算時の調整(10月〜12月の3ヶ月分30,000円が当期費用、翌年1月〜9月の9ヶ月分90,000円は翌期費用):

借方:前払費用 90,000円

貸方:保険料   90,000円

(翌期首1月1日)再振替:

借方:保険料   90,000円

貸方:前払費用 90,000円

決算では翌期以降に係る部分を前払費用(資産)に振り替えて、当期の費用から除外します。翌期首に再振替仕訳を行って費用に戻します。

前受収益|受取済みで翌期以降に係る収益

前受収益とは、当期に受け取ったが、サービス提供が翌期以降に及ぶ収益の前受け部分です。

前受収益の具体例

前受収益として処理する代表的な取引:

・家賃収入:翌月分以降の賃料を先収した場合

・受取利息:当期に受け取ったが翌期以降分が含まれる場合

・サービス提供の前受金:年間サービス料を一括受取した場合(翌期分)

・駐車場収入:翌月分以降を先収した場合

・講座・セミナー料金:翌期開催分を先収した場合

前受収益の仕訳例

【例】12月決算の会社が11月1日に向こう6ヶ月分の家賃収入60万円を受け取った。

(11月1日)受取時:

借方:現金     600,000円

貸方:受取家賃 600,000円

(12月31日)決算時の調整(11〜12月の2ヶ月分20万円が当期収益、翌年1〜4月の4ヶ月分40万円は翌期収益):

借方:受取家賃 400,000円

貸方:前受収益 400,000円

(翌期首1月1日)再振替:

借方:前受収益 400,000円

貸方:受取家賃 400,000円

決算では翌期以降に係る収益を前受収益(負債)に振り替えて、当期の収益から除外します。

未払費用|当期発生・未払いの費用

未払費用とは、当期にすでにサービスの提供を受けたが、期末時点でまだ支払っていない費用です。

未払費用の具体例

未払費用として処理する代表的な取引:

・給与(翌月払い):当期12月分の給与が翌年1月に支払われる場合

・社会保険料:翌月支払いの当月分

・借入金利息:期末に未払いの利息

・電気・ガス・水道料金:検針日の関係で当期分が翌期支払いになる場合

・地代家賃:当月分が翌月支払いの場合

未払費用の仕訳例

【例】12月決算の会社で、12月分の給与100万円が翌年1月25日払いとなっている。

(12月31日)決算時:

借方:給与 1,000,000円

貸方:未払費用 1,000,000円

(翌年1月25日)支払い時:

借方:未払費用 1,000,000円

貸方:普通預金 1,000,000円

(翌期首1月1日)再振替(行う場合):

借方:未払費用 1,000,000円

貸方:給与     1,000,000円

→ その後支払い時に逆仕訳

未払費用は負債として計上し、翌期の支払い時に取り崩します。

未収収益|当期発生・未回収の収益

未収収益とは、当期にすでにサービスを提供したが、期末時点でまだ代金を受け取っていない収益です。

未収収益の具体例と仕訳

未収収益として処理する代表的な取引:

・受取利息:当期分の利息が翌期受取の場合

・家賃収入:当月分の家賃が翌月入金の場合

・コンサルティング料:当期提供分が翌期請求・入金の場合

【例】12月決算の会社で、11月1日に貸し付けた100万円の12月末日までの利息(2ヶ月分)1万円が翌年1月に受け取り予定。

(12月31日)決算時:

借方:未収収益 10,000円

貸方:受取利息 10,000円

(翌年1月)受取時:

借方:現金     10,000円

貸方:未収収益 10,000円

未収収益は資産として計上し、翌期の受取時に取り崩します。

決算での経過勘定の処理フロー

決算時に経過勘定を適切に処理するための実務的なフローを解説します。

月次・決算での確認ポイント

経過勘定の計上漏れは利益の過大・過小計上につながります。決算前に以下を確認してください。

【前払費用の確認】

・年払いの保険料・賃料・購読費で翌期分が含まれていないか

・サービス契約の一括払いで翌期以降分がないか

【前受収益の確認】

・受け取った家賃・サービス料に翌期以降分が含まれていないか

【未払費用の確認】

・翌月払いの給与・社会保険料・利息の当月分が計上されているか

・検針日の関係で翌期請求になる光熱費がないか

【未収収益の確認】

・当期に提供したサービスで未請求・未入金のものがないか

・貸付金の当期分利息が計上されているか

会計ソフトでの経過勘定の処理方法

実務では会計ソフト(マネーフォワードクラウド・弥生会計・freee等)を使って経過勘定を処理することが多いです。各ソフトの機能を活用した効率的な処理方法を解説します。

決算仕訳の入力タイミング

経過勘定の仕訳は決算整理仕訳として、決算日(期末)に入力します。多くの会計ソフトでは「決算仕訳」モードが別に用意されており、通常の日常仕訳と区別して入力できます。

翌期首の再振替仕訳

会計ソフトによっては、決算仕訳を入力した際に翌期首の再振替仕訳を自動作成する機能があります。この機能を使うと手動での再振替入力を忘れるリスクがなくなります。

フリーランス・個人事業主の場合

個人事業主の場合も、青色申告で経過勘定を適切に計上することが求められます。売上・経費の計上期間のズレを正確に調整することで、適正な所得を申告できます。

月次決算での活用

月次で経過勘定を計上している会社では、毎月の月次試算表の精度が上がり、経営判断のスピードが上がります。月次で保険料・家賃等の按分計算を行い、毎月一定額の費用を計上する方法を採用している企業も多いです。

経過勘定

消費税申告における経過勘定の取り扱い

経過勘定は消費税の申告においても重要な影響を持ちます。

前払費用の消費税

前払費用は支払い時に仕入れ税額控除の対象となります(課税対象の場合)。決算時に前払費用に振り替えても、消費税の計算は支払い時の期に行います。翌期の前払費用取崩し時は不課税として処理します。

未払費用の消費税

未払費用として計上した場合、消費税の仕入れ税額控除は原則として役務提供を受けた時点(当期)です。未払い状態でも当期の課税仕入れとして処理します(ただし、支払日基準での処理が認められているケースもあり)。

前受収益・未収収益の消費税

前受収益は受取時に課税売上として消費税を計上します(翌期分も含めて当期に消費税が発生)。未収収益は役務提供時に課税売上として計上し、受取前でも消費税が発生します。

税理士への相談を推奨するケース

・取引金額が大きく消費税への影響が大きい場合

・外貨建て取引が含まれる場合

・新規事業や複雑な契約形態がある場合

経過勘定の消費税処理は誤りやすいため、判断が難しい場合は税理士に確認することをおすすめします。

よくある間違いと注意点

経過勘定の処理でよくある間違いと注意点をまとめます。

間違い1:前払費用と前渡金の混同

前払費用は継続的なサービス(保険・家賃等)の前払いです。一方、前渡金(前払金)は商品や固定資産などの購入に対する代金の前払いです。同じ「前払い」でも科目が異なります。

間違い2:未払費用と未払金の混同

未払費用は継続的なサービスに対する対価の未払い(給与・賃料・利息等)です。未払金は単発の取引による代金の未払い(備品購入代金等)です。

間違い3:前受収益と前受金の混同

前受収益は継続的なサービスに対する対価の前受けです。前受金は商品・製品の注文に対する内金・手付金で、役務提供前の受取りです。

間違い4:再振替仕訳の忘れ

翌期首の再振替仕訳を忘れると、翌期の費用・収益が重複計上または過少計上になります。会計ソフトの自動再振替機能を活用しましょう。

間違い5:按分計算の誤り

保険料・家賃等を月数按分する際の計算誤りに注意が必要です。例えば「10月1日から12ヶ月分の保険料」の場合、当期末(12月31日)時点での翌期以降の月数は9ヶ月(1月〜9月)です。端数の取り扱いも確認してください。

個人事業主の経過勘定処理

個人事業主(フリーランス)も青色申告で正確な損益を計算するために経過勘定の計上が必要です。

個人事業主の経過勘定の特徴

・課税期間は1月1日〜12月31日の暦年

・確定申告期限は翌年3月15日

・青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)を受けるには正確な損益計算が必要

個人事業主でよく生じる経過勘定

・事務所家賃の前払い(翌月分先払い)や未払い

・年払いの火災保険料・賠償責任保険料の期間按分

・クラウドサービス・ソフトウェアの年間契約の前払い部分

・事業融資の未払い利息

白色申告の場合

白色申告では経過勘定の計上が必須ではないとも言われますが、正確な所得計算のためには計上することが望ましいです。経費の計上漏れは所得の過大計上につながり、税負担を増やすことになります。

専従者給与との関係

青色事業専従者給与を払う個人事業主は、12月分の専従者給与が翌年支払いの場合に未払費用として計上します。これにより当期の必要経費として認められます(ただし実際に支払われることが条件)。

具体的な業種別活用例

業種によって経過勘定の発生パターンが異なります。代表的な業種別の活用例を解説します。

【製造業】

製品の保証期間に対する引当金(製品保証引当金)は経過勘定とは異なりますが、製造業では原材料の前払いや製造請負の前受収益が多く発生します。長期製造請負契約では工事進行基準の適用により、期末時点の進捗率に応じて収益・費用を認識します。

【サービス業・IT業】

サブスクリプション型のサービス提供では、前受収益の管理が重要です。年間契約を一括受取した場合、毎月サービスを提供するにつれて前受収益を収益に振り替えます(月次12回の仕訳が必要)。

【不動産業・賃貸業】

家賃収入の前受け(翌月分を月初に受取)が典型例です。決算期末の前受け分を前受収益として計上します。また、固定資産税・火災保険料の前払い按分も毎期の作業です。

【小売業・飲食業】

ポイントサービス(将来の値引き義務)に対してポイント引当金を計上することがあります。また、商品の前払い発注(輸入品等)では前渡金が生じます。

【建設業】

工事請負では工事進行基準(または工事完成基準)を適用します。未完成工事の前受金は契約上の義務に基づく前受収益に近い性質を持ちます。完成基準では工事収益の一括認識のため、前受金が長期間貸借対照表に残ります。

よくある疑問Q&A

Q:前払費用は資産なのに節税にならないのですか?

A:前払費用は翌期の費用を先に支払ったものです。前払い時点で費用を全額計上できれば節税になりますが、経過勘定の処理では翌期以降の部分を前払費用に振り替えるため、当期の費用が減少します。ただし短期前払費用の特例(法人税法基本通達2-2-14)を適用すれば、1年以内のサービスの前払いを支払い時に全額費用計上できます。

Q:短期前払費用の特例とはなんですか?

A:役務提供を受ける期間が1年以内の前払費用について、支払い時に全額費用計上できる特例です。継続的に同様の処理をすることが条件です。例えば、毎年4月に向こう1年分の家賃を一括払いする場合、その家賃全額を支払い期の費用にできます。

Q:未払費用と買掛金の違いは何ですか?

A:未払費用は継続的なサービスに対する対価の未払いです(給与・賃料・利息等)。買掛金は商品・製品の仕入代金の未払いです。継続的サービスかどうかが判断の分かれ目です。

Q:前受収益と預り金の違いは?

A:前受収益は自社がサービスを提供する義務のある収益の前受けです。預り金は第三者に代わって預かっているお金(源泉所得税・社会保険料等)で、収益とは性質が異なります。

短期前払費用の特例と節税への活用

経過勘定の例外として「短期前払費用の特例」があります。これは中小企業の節税で広く活用されている制度です。

短期前払費用の特例(法人税法基本通達2-2-14)の内容:

一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出した費用であって、その支出の日から1年以内に提供を受けるものについては、支払い時に全額損金算入できます。

適用条件

①継続的なサービスの提供を受けること(単発取引は不可)

②支出日から1年以内に役務提供を受けること

③継続して同様の処理をすること(毎期継続適用が条件)

④収益との対応において重要性がないこと

活用例

・毎年4月に翌1年分の家賃・地代を一括前払い → 支払い時全額費用計上

・毎年10月に翌1年分の保険料を一括前払い → 支払い時全額費用計上

・毎年同時期にクラウドサービスの年額費用を前払い

節税効果

通常は期間按分(前払費用計上)が必要な費用を、支払い時に全額費用計上することで、当期の費用が増加し法人税の課税所得を下げる効果があります。

注意点

初年度のみ適用し翌期以降は通常処理に戻すことはできません。継続適用が条件です。また、前払いがビジネス上合理的な取引である必要があり、節税だけを目的とした形式的な前払いは認められない場合があります。

まとめ

経過勘定の4種類と仕訳処理について解説しました。

前払費用・未収収益は貸借対照表の「資産」に計上し、前受収益・未払費用は「負債」に計上します。決算時に費用・収益の当期帰属分と翌期帰属分を正確に区分することが、適正な損益計算の基礎です。

翌期首には再振替仕訳を行って元の勘定に戻します(会計ソフトで自動処理されることが多い)。経過勘定の計上漏れは税務調査でも指摘される事項ですので、決算前の確認を徹底してください。経過勘定と繰延資産・引当金の違い

経過勘定と似た概念として「繰延資産」と「引当金」があります。それぞれの違いを理解しておくと混乱を防げます。

繰延資産との違い

繰延資産は将来の期間に効果をもたらす支出を資産として繰り延べるものです(株式交付費・社債発行費・創立費・開業費等)。前払費用との違いは、役務の提供を受けた後の支出である点です。前払費用はまだ役務提供を受けていない場合の前払い部分です。

引当金との違い

引当金は将来発生が見込まれる費用・損失を当期の費用として見越し計上するものです(貸倒引当金・退職給付引当金・修繕引当金等)。未払費用は確実に発生した費用の未払い部分ですが、引当金は発生の可能性と見積り額が前提となります。

比較まとめ

前払費用:支払い済み・役務未提供(資産)

未払費用:役務提供済み・未払い(負債)

前受収益:受取済み・役務未提供(負債)

未収収益:役務提供済み・未収(資産)

繰延資産:支出済み・将来効果あり(資産・特別な場合)

引当金:将来発生見込みの費用・損失の見越計上(負債)

この記事の投稿者:

hasegawa

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