
クラウドファンディングを活用して資金調達を行う企業や個人事業主が年々増えています。しかし、「集めたお金はどう仕訳すればよいのか」「消費税はかかるのか」「プラットフォームへの手数料は経費になるのか」と疑問を抱える経理担当者や事業者の方は少なくありません。
この記事では、購入型・寄附型・投資型(株式型)・融資型(ソーシャルレンディング)の4種類について、具体的な仕訳例と勘定科目の選び方をわかりやすく解説します。さらに消費税・インボイス制度への対応、支援者側の会計処理、よくあるミスとその対策まで網羅していますので、この記事を読み終えたあとには、自社のケースに合わせた正確な会計処理ができるようになります。
税務処理に不安がある方でも、具体的な数字と表を使いながら丁寧に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
クラウドファンディングの種類と会計処理の基本
4種類のクラウドファンディングとは
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人から少額ずつ資金を集める仕組みです。日本では主に以下の4種類が普及しており、それぞれ会計処理の方法が大きく異なります。
購入型は、支援者が商品・サービスを対価として受け取るタイプです。CAMPFIREやMakuakeが代表例で、プロジェクトオーナーにとっては「売上」に近い取引となります。
寄附型は、支援者がリターンなしで資金を提供するタイプです。Readyforの一部プロジェクトやふるさと納税型のプロジェクトが該当し、受け取った側は「受贈益」として処理します。
投資型(株式型)は、支援者が株式や新株予約権を取得するタイプです。資本取引として扱うため、資本金または資本準備金に計上します。
融資型(ソーシャルレンディング)は、支援者がお金を貸し付けるタイプです。プロジェクトオーナーは「借入金」として処理し、利息の支払い義務が生じます。
会計処理を決める前に確認すべき3つのポイント
クラウドファンディングの会計処理を始める前に、次の3点を必ず確認してください。
1つ目は、どの種類のクラウドファンディングを利用しているかです。種類によって勘定科目・消費税の取り扱いが根本的に異なるため、最初の見極めが重要です。
2つ目は、法人なのか個人事業主なのかです。法人は法人税、個人事業主は所得税が課税されますが、消費税の扱いや経費の範囲に違いが生じることがあります。
3つ目は、消費税の課税事業者かどうかです。免税事業者でも、クラウドファンディングの調達額が課税売上に加算される場合、翌々年から課税事業者になる可能性があります。年間課税売上1,000万円を超えると課税事業者になる制度に注意が必要です。
購入型クラウドファンディングの会計処理
購入型の仕訳の基本的な流れ
購入型クラウドファンディングでは、支援者がお金を払った時点でリターン(商品・サービス)はまだ提供されていません。そのため、資金を受け取った時点では「前受金」として負債に計上し、リターンを実際に提供した時点で売上に振り替えるのが基本的な処理の流れです。
たとえば、100万円の支援金がプラットフォームから入金された場合の仕訳は次のようになります。
【資金受領時の仕訳】 借方:普通預金 1,000,000円 貸方:前受金 1,000,000円
【リターン提供時の仕訳】 借方:前受金 1,000,000円 貸方:売上高 1,000,000円
リターンが商品発送であれば、発送完了時を売上計上日とします。サービス提供であれば、サービスを実施した日が計上日となります。収益認識基準に基づき、履行義務を充足した時点で売上を認識することが会計の原則です。
プラットフォーム手数料の仕訳方法
クラウドファンディングのプラットフォームに支払う手数料は、「支払手数料」として費用計上します。
主要プラットフォームの手数料率は次のとおりです。CAMPFIREは約18%(プラットフォーム手数料12%+決済手数料5%)、Makuakeは約20%(税別)、Readyforのシンプルプランはプラットフォームのみであれば12%です。
仮に100万円の調達でCAMPFIREの手数料18万円(消費税1.8万円含む)を支払った場合は次のようになります。
【手数料支払い時の仕訳(税込処理の場合)】 借方:支払手数料 180,000円 貸方:普通預金 180,000円
【手数料支払い時の仕訳(税抜処理の場合)】 借方:支払手数料 163,636円 借方:仮払消費税 16,364円 貸方:普通預金 180,000円
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月から開始されたため、手数料の消費税額を仕入税額控除するには、プラットフォームが適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。CAMPFIREやMakuakeなどの大手プラットフォームは適格請求書発行事業者に登録済みですが、中小のプラットフォームを利用する場合は都度確認してください。
購入型クラウドファンディングの消費税の取り扱い
購入型クラウドファンディングで受け取る支援金は、商品・サービスの対価にあたるため、原則として消費税の課税対象となります。
課税事業者であれば、売上高として計上した金額に消費税が含まれていることを意識して処理してください。税抜処理を採用している場合は、売上高を本体価格のみで計上し、消費税分は仮受消費税として分けて記録します。
免税事業者の場合でも、前年の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務はありませんが、クラウドファンディングによる調達額が課税売上高に加算されることで、将来の課税事業者判定に影響することがあります。
特に注意が必要なのは、大きなプロジェクトで一度に多額の支援金を集めた年です。翌々年に課税事業者になる可能性があるため、税理士への事前相談をおすすめします。
寄附型クラウドファンディングの会計処理
受贈益として計上するケース
寄附型クラウドファンディングで受け取った資金は、対価(リターン)なしで提供されているため「受贈益」として処理します。これは貰い受けた利益という意味で、法人が受け取る場合は法人税の課税対象(益金)となります。なお、個人が受け取る場合は「受贈益」という勘定科目では処理せず、資金の提供者が個人であれば贈与税、法人であれば一時所得(所得税)の対象となる点に注意が必要です。
【寄附型:資金受領時の仕訳例】 借方:普通預金 500,000円 貸方:受贈益 500,000円
受贈益は「特別利益」に分類されることもありますが、毎期経常的に受け取る性質であれば「雑収入」として計上することも認められています。
手数料については購入型と同様に「支払手数料」で処理します。一般的に寄附型の手数料率は5〜10%程度のプラットフォームが多く見られます。
【手数料支払い時の仕訳例(5%の場合)】 借方:支払手数料 25,000円 貸方:普通預金 25,000円
寄附型の消費税と特別控除
寄附型クラウドファンディングで受け取った資金は、対価性がないため消費税の課税対象外となります。売上に消費税が課税されないことはメリットですが、同時に「仕入税額控除」の対象となる課税仕入れを多く行っている場合は注意が必要です。
非課税売上と課税売上が混在する場合、消費税の計算が複雑になります。具体的には「課税売上割合」を計算し、仕入税額控除の按分計算が必要になるケースがあります。
一方、特定の公益法人やNPO法人が寄附型クラウドファンディングを活用する場合、支援者側に対して「寄附金控除」や「税額控除」の特典を付与できることがあります。認定NPO法人・公益財団法人・公益社団法人などは、税制上の優遇措置を受けられる可能性があるため、支援者への訴求効果も高まります。
投資型(株式型)クラウドファンディングの会計処理
資本取引として処理する基本ルール
投資型(株式型)クラウドファンディングは、支援者が株式や新株予約権を取得することで資金を提供する仕組みです。会社側から見ると株式の発行による資金調達と同じ処理になります。
払い込まれた金額は「資本金」または「資本準備金」に計上します。会社法では、払込金額の2分の1以上を資本金に計上し、残りを資本準備金に計上することができます。
【株式型:資金調達時の仕訳例(500万円調達した場合)】 借方:普通預金 5,000,000円 貸方:資本金 2,500,000円 貸方:資本準備金 2,500,000円
投資型クラウドファンディングの重要な特徴は、資本取引であるため法人税の課税対象にならない点です。株式発行による払込金は収益ではないため、売上や受贈益のように損益計算書には影響しません。消費税についても、資本取引は課税対象外となります。
プラットフォーム手数料と株式交付費の処理
投資型クラウドファンディングでプラットフォームに支払う手数料は「株式交付費」として処理します。株式交付費は、株式の発行に直接要した費用であり、会計基準では「繰延資産」として資産計上し3年以内に均等償却するか、発生時に費用として一括処理する方法のどちらかを選択できます。
中小企業では実務上の簡便性から「支払手数料」として費用処理することも多く見られますが、金額が大きい場合は税理士に相談して適切な処理を選択してください。
【手数料を支払手数料で処理する場合の仕訳例(20万円の場合)】 借方:支払手数料 200,000円 貸方:普通預金 200,000円
新株予約権型(J-KISS型)のクラウドファンディングでは、払い込まれた資金を「新株予約権」として負債の部(または純資産の部)に計上し、後日株式に転換した時点で資本金・資本準備金に振り替える処理が必要になります。
融資型(ソーシャルレンディング)クラウドファンディングの会計処理
借入金として処理する基本的な仕訳
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、支援者が資金を貸し付ける形式のため、プロジェクトオーナー側は「借入金」として処理します。
100万円を借り入れ、手数料10万円(消費税1万円含む)を差し引いた89万円が入金される場合の仕訳は次のようになります。
【融資型:資金受領時の仕訳例】 借方:普通預金 890,000円 借方:支払手数料 100,000円 借方:仮払消費税 10,000円 貸方:借入金 1,000,000円
返済時には借入金を減額し、利息は「支払利息」として費用計上します。
【元本返済および利息支払い時の仕訳例(元本100万円・利息5万円)】 借方:借入金 1,000,000円 借方:支払利息 50,000円 貸方:普通預金 1,050,000円
融資型の消費税と注意点
融資型クラウドファンディングで受け取る元本は、消費税の課税対象外です。資金の貸し借り(金銭の貸付け)は、消費税法上の「非課税取引」に該当するためです。
利息の受け払いについても、金融取引として非課税となります。ただし、手数料については性質によって課税・非課税が異なる場合があるため、プラットフォームから発行される請求書の内容を確認してください。
融資型で注意が必要なのは返済スケジュールの管理です。返済期間が1年を超える場合は、貸借対照表上で「長期借入金」と「1年以内返済長期借入金」に区分する必要があります。決算日において翌期に返済予定の金額は流動負債(1年以内返済長期借入金)に振り替えてください。
【決算期における流動・固定の振り替え仕訳例】 借方:長期借入金 300,000円 貸方:1年以内返済長期借入金 300,000円

支援者側(出資・寄附をした側)の会計処理
支援者が法人の場合の処理方法
法人がクラウドファンディングを支援(出資・寄附)する場合の会計処理も、支援の種類によって異なります。
購入型クラウドファンディングを支援した場合は、リターンとして受け取る商品・サービスの対価として扱います。支援金を支払った時点では「前払金」として資産計上し、リターンを受け取った時点で「仕入高」「消耗品費」「広告宣伝費」などの適切な費用科目に振り替えます。
【購入型:支援時(法人側)の仕訳例】 借方:前払金 100,000円 貸方:普通預金 100,000円
【リターン受領時の仕訳例(商品の場合)】 借方:仕入高 100,000円 貸方:前払金 100,000円
寄附型を支援した場合は「寄附金」として処理します。法人税法上、寄附金には損金算入限度額があるため、全額を費用にできない場合があります。国や地方自治体への寄附は全額損金算入できますが、一般の法人への寄附は限度額規定が適用されます。
個人事業主・フリーランスが支援した場合
個人事業主がクラウドファンディングを支援した場合、事業に関連する支援であれば経費計上できる可能性があります。
購入型で受け取るリターンが事業に使う物品やサービスであれば、「消耗品費」「広告宣伝費」「外注費」などとして経費に計上できます。
一方、リターンが個人的な趣味や消費に使うものであれば、事業との関連性がなく経費にはなりません。税務調査の際に指摘されないよう、事業との関連性を明確にして記録しておくことが重要です。
寄附型への支援については、個人事業主が寄附型で支払った金額は原則として事業経費にはなりません。認定NPO法人や特定公益増進法人への寄附であれば、所得税の寄附金控除(所得控除または税額控除)の対象となることがあります。
インボイス制度とクラウドファンディングの関係
適格請求書の確認が必要な場面
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、クラウドファンディングの手数料処理にも影響します。
課税事業者がプラットフォームへの手数料を仕入税額控除するためには、プラットフォームから発行される「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。CAMPFIREやMakuakeなどの主要プラットフォームは適格請求書発行事業者として登録されていますが、必ず各プラットフォームの登録番号を確認してください。
適格請求書が入手できない場合(相手が免税事業者の場合など)は、2023年10月〜2026年9月は仕入税額控除の80%のみが控除可能、2026年10月〜2029年9月は50%のみ控除可能となり、その後は全額控除不可となります。
購入型クラウドファンディングで支援金を受け取る側(実行者)が課税事業者の場合、支援者からインボイスを求められる場面もあります。リターンが「役務の提供」や「物品販売」であれば、適格請求書の交付義務が生じます。
免税事業者がクラウドファンディングを利用する際の注意点
免税事業者がクラウドファンディングで売上が生じる場合、インボイス登録の是非を慎重に検討してください。
インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)を行うと課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。一方、登録しなければ支援者(法人など)が手数料の消費税を仕入税額控除できなくなるため、プロジェクトへの参加を敬遠される可能性があります。
クラウドファンディングの規模と支援者の属性(法人か個人か)を踏まえた上で、インボイス登録のメリット・デメリットを比較することが大切です。悩む場合は税理士に相談してください。
会計処理でよくあるミスと対策
前受金の計上漏れ・計上タイミングのズレ
購入型クラウドファンディングで最も多いミスが「前受金を計上せず、資金受領時に直接売上に計上してしまう」ケースです。
支援金を受け取った時点ではリターンの提供が完了していないため、売上計上は早計です。売上の認識は収益認識基準に基づき「履行義務の充足時点」、つまりリターン(商品・サービス)の提供が完了した時点でなければなりません。
特に年度をまたいでリターンを提供するプロジェクトでは、決算書に大きな影響を与えます。支援金を受けた期に前受金を計上し、翌期にリターンを提供した際に売上へ振り替えるというステップを厳密に守ることが重要です。
手数料の消費税区分の誤り
プラットフォームへの手数料を処理する際、消費税の区分を誤るケースがあります。
購入型・寄附型・融資型のプラットフォームへの手数料は、基本的に消費税の課税取引として処理します。ただし、融資型の場合は「利息」部分が非課税となるため、手数料と利息を混同しないよう注意が必要です。
手数料が「課税仕入れ」なのか「非課税仕入れ」なのかを判定するには、プラットフォームから発行される請求書の記載内容を確認してください。プラットフォームによっては手数料明細が複数の項目に分かれている場合もあります。
プロジェクト失敗時の返金処理の見落とし
All-or-Nothing方式(目標金額未達の場合は全額返金)のプロジェクトが失敗した場合、受け取っていた前受金は全額返金しなければなりません。
【プロジェクト失敗・返金時の仕訳例】 借方:前受金 1,000,000円 貸方:普通預金 1,000,000円
All-in方式(目標金額の達成・未達に関わらず資金を受け取れる)の場合、目標未達でも前受金は売上に振り替えられます。
一方、プロジェクトは成功したものの一部の支援者に返金が生じた場合は、「返品」や「値引き」に相当する「売上戻り」で処理します。
【一部返金時の仕訳例】 借方:売上高(売上戻り)50,000円 貸方:普通預金 50,000円
クラウドファンディングの会計処理に役立つポイント
会計ソフトへの入力のコツ
freee会計やマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを活用する場合、次のポイントを意識すると入力ミスが減ります。
まず、プロジェクトごとに「タグ」や「補助科目」を設定しましょう。複数のクラウドファンディングプロジェクトを同時並行で進めている場合、どの入金・支出がどのプロジェクトに対応するのかが混在しやすくなります。
次に、プラットフォームからの明細レポートをダウンロードして保管しておきましょう。支援者の数・入金日・手数料の内訳が確認できる明細は、確定申告や税務調査の際に役立ちます。
銀行口座への入金とプラットフォーム上での資金受領タイミングが異なる場合があります。たとえば、プロジェクト終了後1〜2週間後に一括入金されることが多く、この間の「売上計上日」と「入金日」の差異を意識した仕訳が必要です。
税理士への相談が必要なケース
次のような場合は、早めに税理士へ相談することを強くおすすめします。
1つ目は、年間の調達額が1,000万円を超えそうなケースです。消費税の課税事業者判定に直接影響するため、将来の税負担を正確に把握する必要があります。
2つ目は、投資型(株式型)クラウドファンディングで大型の資金調達を行うケースです。株式発行に関わる会計処理は会社法の規定も絡んでくるため、専門家の関与が安心です。
3つ目は、海外のプラットフォームを利用するケースです。Kickstarterなど海外プラットフォームを通じた資金調達では、消費税の「リバースチャージ方式」や外貨建て取引の換算など、特殊な処理が必要になる場合があります。
4つ目は、NPO法人・公益財団法人などが寄附型を実施するケースです。法人格によって税務上の優遇措置が異なるため、適切な処理のために専門家のアドバイスが欠かせません。
よくある質問(Q&A)
Q1:クラウドファンディングで集めたお金は必ず確定申告が必要ですか?
A:クラウドファンディングで得た収入が課税対象である場合、確定申告が必要です。
購入型の場合は売上として所得税(個人事業主)または法人税(法人)の対象になります。個人事業主の場合、事業所得として確定申告が必要です。
寄附型の受領金も「一時所得」または「雑所得」として課税対象になる場合があります。一時所得は50万円の特別控除がありますが、事業に関連した受け取りであれば事業所得として申告します。
免税事業者(個人事業主で年間売上1,000万円以下)の場合でも、所得税の申告義務がある金額を超えれば申告が必要です。確定申告の要否は収入の種類と金額によって異なるため、不明な点は税務署や税理士に確認してください。
Q2:個人がリターンを受け取った場合に確定申告は必要ですか?
A:個人が購入型クラウドファンディングで支援し、商品やサービスを受け取った場合は、基本的に課税関係は生じません。あくまで対価として物品・サービスを受け取っているためです。
ただし、支援額よりもリターンの価値が著しく高い場合(いわゆる「超過リターン」)は、その差額が「贈与」に相当するとして課税される可能性があります。
一方、投資型クラウドファンディングで配当や分配金を受け取った場合は、配当所得として申告が必要です。融資型クラウドファンディングで受け取る利息も、一定額を超えれば申告対象となります。
Q3:クラウドファンディングのリターンにかかる消費税はどう計算しますか?
A:購入型クラウドファンディングのリターンが国内での商品・サービスの提供であれば、消費税の課税対象となります。
課税事業者のプロジェクトオーナーは、支援者から受け取った金額に消費税が含まれているとして処理します。税込10万円の支援に対しては、本体価格9,090円と消費税909円として内訳を把握します(10%税率の場合)。
免税事業者の場合は消費税の申告・納税義務がないため、受け取った10万円全額を収益として計上します。ただし、インボイス登録をしている場合は課税事業者として消費税を申告・納税する義務が生じます。
まとめ
クラウドファンディングの会計処理は、利用する種類によって大きく異なります。本記事のポイントを整理します。
購入型クラウドファンディングは、資金受領時に「前受金」で計上し、リターン提供時に「売上高」へ振り替えます。消費税の課税対象となるため、課税事業者は適切に申告・納税してください。
寄附型クラウドファンディングは、受け取った資金を「受贈益」または「雑収入」として計上します。消費税の課税対象外ですが、法人税・所得税の課税対象となります。
投資型クラウドファンディングは資本取引として「資本金」「資本準備金」に計上します。消費税・法人税どちらの課税対象にもなりません。
融資型クラウドファンディングは「借入金」として処理し、利息は「支払利息」で費用計上します。
また、2023年10月からのインボイス制度により、プラットフォームへの手数料の仕入税額控除には適格請求書の保存が必要です。主要プラットフォームの登録番号を必ず確認してください。
調達規模が大きい場合や種類を組み合わせて利用する場合は、税理士への相談をおすすめします。クラウドファンディングを正しく会計処理することで、資金調達後の税務リスクを最小限に抑えられます。



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