ファクタリングの基礎知識

一括ファクタリングとは?仕組み・登場人物・手形やでんさいとの違いをわかりやすく解説

公開日:

一括ファクタリング

取引先への支払いを長年にわたって約束手形で行ってきた企業のなかには、手形の振り出しや管理にかかる事務負担、印紙税のコスト、紛失リスクなどに頭を悩ませている経理担当者も少なくありません。さらに2026年度末までに約束手形を廃止する政府方針が示されたことで、手形に代わる新しい決済手段への移行が、いまや待ったなしの経営課題になっています。そこで注目を集めているのが「一括ファクタリング」です。

一括ファクタリングは、一般的に資金繰り対策として語られる売掛金の買い取り型ファクタリングとは少し性格が異なり、支払う側の企業が主導して導入する「決済の仕組み」という側面が強いのが特徴です。この記事では、一括ファクタリングとは何かという基本から、登場人物、利用の流れ、約束手形やでんさい(電子記録債権)との違い、買い手・売り手・銀行それぞれのメリットとデメリットまで、経理担当者が押さえておきたいポイントを体系的に整理して解説します。

一括ファクタリングとは

一括ファクタリングとは、商品やサービスの代金を支払う側の企業(支払企業)が主導し、その企業に対して複数の仕入先(納入企業)が持っている売掛債権を、銀行などの金融機関やファクタリング会社がまとめて買い取り、納入企業へ早期に支払いを行う決済の仕組みです。従来、支払企業が約束手形で行っていた支払いを、手形を使わずに合理化することを目的としています。「一括」という言葉は、複数の納入企業に対する多数の支払いを一本化して処理することに由来します。

資金繰り改善を主目的とする一般的なファクタリングが、資金を必要とする売り手側から申し込むのに対し、一括ファクタリングは支払企業が銀行と契約して導入する点が大きく異なります。支払企業は手形の発行事務や印紙税の負担から解放され、納入企業は支払期日を待たずに代金を現金化できるため、双方にメリットがある決済方式として、主に信用力の高い大企業を中心に活用されてきました。

なお、一括ファクタリングは銀行が信託の仕組みを使って提供する「一括支払信託」とほぼ同じ目的・機能を持つ決済サービスとして語られることが多く、金融機関によって名称や法的なスキームに違いがあります。下請代金の支払手段としてこうした一括決済方式が用いられる場合については、公正取引委員会が指導方針を公表しており、納入企業(下請事業者)が不利益を被らないよう一定のルールが定められています。たとえば、納入企業が実質的に資金化できる時期が手形を受け取った場合と比べて遅くならないことや、割引にかかる費用の負担が下請事業者に一方的に押し付けられないことなどが求められます。

歴史的には、一括ファクタリングは1990年代以降、紙の手形に伴う事務コストや印紙税、紛失・盗難リスクを避けたい大企業を中心に普及してきました。手形を振り出していた支払企業が、取引銀行と提携して仕入先全体の決済をまとめてデータ処理に切り替えることで、自社の手形事務を削減しつつ、仕入先にも早期資金化という恩恵を提供できる点が支持されてきたのです。近年では電子記録債権の普及や手形廃止の流れと相まって、改めて関心が高まっています。

一括ファクタリングの登場人物と仕組み

一括ファクタリングは、原則として三者間(3社間)の関係で成り立ちます。それぞれの立場と役割を理解することが、仕組みを正しく把握する第一歩です。

3つの登場人物

  • 支払企業(買い手・債務者):商品やサービスを仕入れ、代金を支払う側の企業です。一括ファクタリングを主導して導入し、金融機関と基本契約を結びます。手形の代わりにこの仕組みで支払いを行います。
  • 納入企業(売り手・債権者):支払企業に商品やサービスを納め、売掛債権を保有する仕入先です。複数社が同時に参加することが多く、債権を金融機関に譲渡することで早期に資金を受け取れます。
  • 金融機関・ファクタリング会社:銀行などが債権を一括して買い取り、納入企業へ代金を支払います。支払期日には支払企業から代金を回収します。

基本的な仕組みの流れ

取引が発生すると、支払企業と納入企業のあいだに売掛債権が生じます。支払企業はその支払金額を明記した支払通知書を納入企業に送り、同時に金融機関へ支払明細データを提供します。納入企業はその売掛債権を金融機関に譲渡し、所定の手数料を差し引いた代金を受け取ります。そして支払期日になると、支払企業は債権額を金融機関へ一括して支払い、決済が完了します。

納入企業への支払いには、債権の支払期日当日に振り込む方法と、期日前に資金化する方法があります。期日前資金化を選ぶと、納入企業は本来の入金日より早く現金を手にできますが、その分だけ割引(手数料)が差し引かれる仕組みです。期日前資金化の方式には、対象債権をまとめて割り引く一括割引方式と、債権を個別に選んで割り引く個別割引方式があり、納入企業の資金需要に応じて使い分けられます。

一括ファクタリングの利用の流れ

実際に一括ファクタリングを利用する際の流れを、時系列に沿って整理すると次のようになります。経理担当者は各ステップで必要となる手続きや書類を把握しておくと、導入後の運用がスムーズになります。

  • ステップ1:支払企業が金融機関と一括ファクタリングの基本契約を締結し、対象とする納入企業の範囲を決めます。
  • ステップ2:通常どおり納入企業と取引を行い、売掛債権が発生します。支払企業は支払金額を確定し、支払通知書を作成します。
  • ステップ3:支払企業が金融機関へ支払明細データを提供し、納入企業へ支払通知を行います。
  • ステップ4:納入企業が売掛債権を金融機関へ譲渡し、譲渡について承諾します。期日前資金化を希望する場合はこの段階で申し込みます。
  • ステップ5:金融機関が手数料を差し引いた代金を納入企業の口座へ振り込みます。期日前資金化の場合は支払期日より早く入金されます。
  • ステップ6:支払期日に支払企業の口座から金融機関へ債権額が支払われ、一連の決済が完了します。

このように、納入企業から見れば申込から入金までの手続きはシンプルで、書類のやり取りや審査の多くは支払企業と金融機関のあいだで完結します。手形のように現物を保管・搬送する必要がなく、データ上で処理が進むため、月末に多数の手形を処理していた経理部門の負担を大きく軽減できます。たとえば、毎月数十枚から数百枚の手形を発行・郵送していた支払企業であれば、その作業がデータ送信に置き換わり、印紙の貼付や台帳管理といった付随業務もまとめて削減できます。

期日前資金化を利用する場合の手数料(割引料)は、債権の金額や期日までの残り日数、納入企業や支払企業の信用力などによって変動します。一般的には、支払企業の信用力が高いほど、また期日までの日数が短いほど、割引料は低く抑えられる傾向があります。納入企業はこの割引料と早期に資金化することで得られる効果を天秤にかけ、利用するかどうかを判断します。

一括ファクタリングと手形・でんさいとの違い

一括ファクタリングは、約束手形や電子記録債権(でんさい)と同じ「支払・決済の手段」として比較されることが多い仕組みです。ここではそれぞれの違いを整理します。

約束手形との違い

約束手形は、支払企業が一定期日に代金を支払うことを約束する有価証券で、紙の現物をやり取りします。発行には金額に応じた印紙税がかかり、紛失や盗難のリスク、保管・搬送の手間が生じます。一括ファクタリングはこれらをデータ処理に置き換えるため、印紙税が不要になり、現物管理の負担もなくなります。また政府は約束手形について、2026年度末までに利用を廃止する方針を示しており、手形に依存してきた企業にとって一括ファクタリングは有力な移行先のひとつとなっています。

支払サイト(支払いまでの期間)の面でも違いがあります。約束手形では支払サイトが120日に及ぶケースもありましたが、政府は段階的に60日以内へ短縮するよう求めてきました。手形を廃止して一括ファクタリングへ移行する場合、支払サイトは60日程度に収まることが多く、納入企業の資金回収が早まる効果も期待できます。

でんさい(電子記録債権)との違い

でんさいは、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う電子記録債権で、手形や振込に代わる決済手段として、決済事務の効率化を主な目的としています。支払期日になると支払企業の口座から納入企業の口座へ自動的に代金が支払われ、期日前に資金化したい場合は「でんさい割引」を利用します。

一括ファクタリングとでんさいの最も大きな違いは、未回収リスクの扱いにあります。一括ファクタリングは債権を金融機関に譲渡した時点で、原則として納入企業は譲渡後の責任を問われません。つまり債権譲渡と同時に未回収リスクも手放せます。一方でんさいには償還請求権があり、万一支払企業が支払えなくなった場合は、割引を受けた納入企業が買い戻しに応じなければならないことがあります。また、でんさいが決済の効率化を主目的とするのに対し、一括ファクタリングは効率化と早期資金化の双方を狙える点も特徴です。

もっとも、でんさいは全国の多くの金融機関が参加する共通インフラとして整備されており、相手先が同じネットワークに登録していれば取引相手を選ばず利用しやすいという強みがあります。これに対し一括ファクタリングは、支払企業とその取引銀行が用意した枠組みのなかで運用されるため、利用できる範囲がその枠組みに限られます。自社が決済の効率化だけを求めるのか、早期資金化や未回収リスクの回避まで重視するのかによって、どちらが適しているかは変わってきます。両者の特徴を理解したうえで、自社の取引構造に合った手段を選ぶことが重要です。

一括ファクタリング

一括ファクタリングのメリット

一括ファクタリングは、支払企業(買い手)・納入企業(売り手)・金融機関(銀行)の三者それぞれにメリットがある決済方式です。立場別に整理します。

支払企業(買い手)のメリット

  • 手形の発行・管理事務がなくなり、印紙税の負担も不要になるため、コストと業務負担を削減できます。
  • 負債である手形債務を計上しない形で決済できるため、財務のオフバランス化につながり、自己資本比率の低下を防いでバランスシートを健全に保ちやすくなります。
  • 信用力の高い企業でなければ導入できない仕組みであるため、取引先に対して「信用力のある企業」であることを示すアピールにもなります。

納入企業(売り手)のメリット

  • 支払期日を待たずに売掛債権を早期に現金化でき、資金繰りの改善につながります。
  • 手形の受領・保管・取立といった管理事務が不要になり、手形受領にかかっていた印紙税の負担も軽減されます。
  • 原則として償還請求権がないため、債権譲渡後に支払企業が倒産しても買い戻しを求められず、貸し倒れリスクを回避できます。

金融機関(銀行)のメリット

  • 信用力の高い支払企業を起点に、その取引先である多数の納入企業との接点を一度に得られ、新たな取引機会の拡大につながります。
  • 手数料収入を安定的に得られるとともに、優良企業の決済を取り込むことで顧客基盤を強化できます。

一括ファクタリングのデメリットと注意点

メリットの多い一括ファクタリングですが、導入や利用にあたっては次のような注意点もあります。自社の状況に合うかを見極めることが大切です。

  • 支払企業には金融機関の審査があり、相応の信用力が求められます。中小企業の場合は導入のハードルが高くなることがあります。
  • 導入を決めるのは支払企業であるため、納入企業が利用したいと思っても、支払企業が採用していなければ利用できません。
  • 取り扱う金融機関が一般的な買い取り型ファクタリングほど多くないため、選択肢が限られる場合があります。
  • 期日前資金化を利用する際は手数料(割引料)が差し引かれるため、早期に資金化するほど受け取り額は本来の債権額より少なくなります。

とくに納入企業の立場では、期日前資金化のメリットと手数料コストを比較し、本当に早期資金化が必要なタイミングだけ利用するなど、計画的な活用が望まれます。下請取引にあたる場合は、公正取引委員会の指導方針に沿った運用がなされているかも確認しておくと安心です。資金繰りや決済手段の見直しを検討する際は、OLTAのサービス情報もあわせて参考にするとよいでしょう。

よくある質問

一括ファクタリングと通常のファクタリングは何が違いますか

通常の買い取り型ファクタリングは、資金を必要とする売り手企業が自社の売掛債権を売却して早期に資金化する仕組みで、売り手が主導します。一方、一括ファクタリングは支払う側の支払企業が主導して導入する決済の仕組みで、複数の納入企業の債権をまとめて処理する点が大きく異なります。

一括ファクタリングは誰が申し込むのですか

基本契約を結んで仕組みを導入するのは支払企業です。納入企業は、その仕組みのなかで自社の債権について期日前資金化を希望する場合などに手続きを行います。導入そのものの判断は支払企業に委ねられます。

手形が廃止されると一括ファクタリングはどうなりますか

政府は2026年度末までに約束手形を廃止する方針を示しています。手形を使っていた企業は代替の決済手段への移行が必要になり、でんさいや一括ファクタリングはその有力な選択肢です。手形レスの決済体制を整える観点から、一括ファクタリングの重要性は今後さらに高まると考えられます。

中小企業でも一括ファクタリングを使えますか

納入企業(売り手)として参加することは可能ですが、支払企業として導入するには金融機関の審査をクリアできる高い信用力が必要です。中小企業が早期資金化を主目的とする場合は、買い取り型ファクタリングなど他の手段とも比較して検討するとよいでしょう。

まとめ

一括ファクタリングは、支払企業が主導して導入し、複数の納入企業が持つ売掛債権を金融機関がまとめて買い取り、早期に支払いを行う手形レスの決済手段です。支払企業は手形事務や印紙税の負担を減らし、財務のオフバランス化を図れます。納入企業は支払期日を待たずに資金化でき、原則として償還請求権がないため貸し倒れリスクも抑えられます。金融機関は優良企業を起点に取引機会を広げられ、三者それぞれにメリットのある仕組みといえます。

一方で、支払企業には高い信用力が求められ、導入の判断は支払企業に委ねられること、取り扱う金融機関が限られることなどの注意点もあります。約束手形が2026年度末までに廃止される流れのなかで、でんさいとあわせて移行先として検討する価値は十分にあります。請求から決済までの業務をデジタル化し、資金繰りをより柔軟にしたい経理担当者は、請求書の発行・受け取りやカード払いに対応したINVOYのようなサービスも活用しながら、自社に合った決済手段を選んでいきましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

ファクタリングの基礎知識の関連記事

ファクタリングの基礎知識の一覧を見る

\1分でかんたんに請求書を作成する/
いますぐ無料登録