
資金繰りが厳しくなると、「ファクタリングで受け取った売掛金をそのまま使ってしまい、ファクタリング会社への支払いを踏み倒せないか」と考えてしまう経営者や個人事業主は少なくありません。ファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買であるため、借金とは違うという誤解から、支払い義務を軽く考えてしまうケースも見られます。
しかし結論として、ファクタリングの踏み倒しは単なる契約違反では済まず、業務上横領罪や詐欺罪といった重い刑事責任に発展する可能性がある行為です。加えて、期限の利益の喪失による一括請求、遅延損害金の発生、取引先への信用失墜など、事業の存続そのものを揺るがす結果につながります。本記事では、ファクタリングの踏み倒しがなぜ危険なのかを法律の条文に基づいて正確に解説し、資金繰りに困った場合に本当に取るべき対処法を紹介します。
目次
そもそもファクタリングの「踏み倒し」とは何か
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、期日前に現金化する資金調達手法です。取引の形態には、利用企業とファクタリング会社の2社間で行う2社間ファクタリングと、売掛先も契約に加わる3社間ファクタリングがあります。2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金を一度利用企業が受け取り、それをファクタリング会社へ送金する流れになるため、利用企業の手元に現金が一時的に留まります。ここでいう「踏み倒し」とは、この受け取った売掛金をファクタリング会社に送金せず、事業資金や他の支払いに使い込んでしまう行為、あるいは支払期日を過ぎても支払いをしないまま放置する行為を指します。
売掛債権はファクタリング契約が成立した時点で所有権がファクタリング会社に移転しているため、利用企業が受け取る入金は本来、他人の財産を一時的に預かっているだけの資金であるという点が、後述する刑事責任の根拠になります。資金調達の手段としてファクタリングを検討する際は、OLTAのように登録された信頼できる事業者を選び、契約内容と支払いの仕組みを正しく理解しておくことが前提になります。
なお、3社間ファクタリングでは売掛先が直接ファクタリング会社に支払う仕組みのため、利用企業の手元に資金が留まる場面自体が生じず、今回解説するような横領のリスクは原理的に発生しません。踏み倒しに関する刑事リスクの多くは、資金を早く手元に用意できる一方で送金という一手間が利用企業に残る2社間ファクタリング特有の問題であるという点も理解しておく必要があります。
ファクタリングの踏み倒しで問われる可能性がある刑事責任
業務上横領罪(刑法253条)に問われるケース
2社間ファクタリングでは、売掛先から入金された資金はすでにファクタリング会社に譲渡された債権の対価であり、利用企業にとっては業務上、他人のために占有している財物にあたります。この資金をファクタリング会社に送金せず、事業資金や生活費など別の目的に使ってしまった場合、刑法253条の業務上横領罪が成立する可能性があります。業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑であり、単純横領罪(刑法252条、5年以下の拘禁刑)よりも重く処罰される点が特徴です。一時的に立て替えるつもりだった、後で必ず返すつもりだったという認識であっても、故意に他人の資金を自己の用途に流用した事実があれば横領罪の成立を否定することは難しく、実際に数百万円規模の使い込みが発覚し、ファクタリング会社からの被害届や刑事告訴を経て刑事事件化した実例も報告されています。逮捕・起訴に至れば会社の代表者個人の前科として残り、その後の事業活動や取引先との関係にも長期にわたって影響を及ぼします。なお、業務上横領罪の公訴時効は7年と比較的長く設定されており、発覚が数年後になったとしても、その間に刑事責任を免れられるわけではない点にも注意が必要です。
詐欺罪(刑法246条)に問われるケース
契約時点で最初から支払う意思がないままファクタリング契約を結んでいた場合や、実際には存在しない売掛債権、いわゆる架空債権を作り出してファクタリング会社に買い取らせた場合には、刑法246条の詐欺罪が問われる可能性があります。詐欺罪の法定刑も10年以下の拘禁刑であり、悪質性が高いと判断された事案では執行猶予が付かず実刑判決となるケースもあります。単なる支払いの遅延と異なり、契約締結時に欺く行為があったかどうかが詐欺罪の成否を分けるポイントです。また、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に重複して売却する二重譲渡も、詐欺罪や背任的行為として問題視される代表的な悪質パターンです。資金繰りの厳しさから架空の請求書を作成したり、既に売却済みの債権を別会社にも売却するようなことは、絶対に避ける必要があります。
逮捕・立件に至る典型的なパターン
実際に刑事事件化するケースの多くは、単発の支払い遅延ではなく、複数回にわたる使い込みの継続、架空債権や二重譲渡の発覚、ファクタリング会社からの督促を無視し続けた末の告訴といった悪質性や常習性が認められる場合です。裏を返せば、初回の遅延であっても支払う意思がないことを示す行動や、使い込みを隠すような対応を取れば刑事リスクは一気に高まります。刑事告訴を受けて捜査機関が捜査を開始すると、事情聴取や家宅捜索、逮捕・送致という段階を経て、最終的に起訴されるかどうかが判断されます。起訴され有罪となれば拘禁刑刑に執行猶予が付くかどうかは被害額や返済状況、常習性の有無によって左右され、被害額が大きく常習性が認められる事案では実刑となる可能性も否定できません。踏み倒しを検討する前に、後述する相談窓口へ早期に連絡することが、刑事リスクを回避する最も確実な方法です。
刑事責任だけではない、重い民事上のペナルティ
期限の利益の喪失と一括請求
ファクタリング契約の多くには、支払いを一定期間怠った場合に期限の利益を失い、残額全体について一括での支払いを求められる条項が定められています。たとえば分割や後日払いを前提に資金計画を立てていたとしても、遅延をきっかけに数百万円規模の残額全額を即時に請求される事態になれば、資金繰りはさらに悪化し、他の取引先への支払いにも支障が生じかねません。
遅延損害金の発生
支払いが遅れると、契約で定められた遅延損害金が発生します。実務上は年率にして十数パーセントから20パーセント程度が設定されることが多く、遅延日数に応じて日割りで加算されていきます。仮に残高300万円に対して年率18パーセントの遅延損害金が適用された場合、1か月遅れるだけでおよそ4万5000円の損害金が上乗せされる計算になり、遅延が長期化すればするほど支払うべき総額は膨らみ続けます。
売掛先への債権譲渡通知と信用の失墜
支払いが滞ると、ファクタリング会社は契約に基づき売掛先へ直接、債権譲渡の事実を通知し、支払いを求める権利を行使することがあります。これにより、売掛先に資金繰りに困ってファクタリングを利用していたという事実が知られ、取引先からの信用が損なわれるリスクが生じます。最悪の場合、既存の取引条件の見直しや契約解除、新規受注の見送りなど、目先の資金繰りを優先した結果、事業基盤そのものを失うことにもつながりかねません。一度失われた信用を回復するには長い時間がかかることも念頭に置く必要があります。
なぜファクタリングの踏み倒しは絶対にやってはいけないのか
ここまで見てきたとおり、ファクタリングの踏み倒しは、刑法253条の業務上横領罪(10年以下の拘禁刑)、刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)という重い刑事責任のリスクを抱えると同時に、一括請求、遅延損害金、信用失墜という民事上・経営上のダメージも同時に引き受けることになります。一時的に資金繰りが楽になったように見えても、その先には事業の継続そのものを困難にする結末が待っています。少額だから、今回だけだからという判断で踏み倒しに手を出すことは、得られる短期的なメリットに対してリスクが著しく大きく、正当化できる場面は基本的にありません。刑事責任と民事責任、そして信用の失墜という三つのリスクが同時に重なる点こそが、他の資金繰り対策と比べてファクタリングの踏み倒しが特に危険とされる理由です。一方で、支払期日に間に合わない見通しが立った段階でファクタリング会社に相談し、支払いスケジュールの変更(リスケジュール)を協議できれば、少なくとも刑事責任のリスクは大きく下げられます。踏み倒すかどうかではなく、早期に相談するかどうかが、その後の結果を大きく左右します。

給与ファクタリングにまつわる注意点
個人向けの給与ファクタリングについても触れておきます。給与ファクタリングは、労働者が将来受け取る給料を債権としてファクタリング会社に売却し、先に現金を受け取る仕組みとして広告されてきました。しかし最高裁は令和5年2月20日、給料は労働基準法24条1項により労働者本人に直接支払われる必要があり、譲受人が使用者に給料を直接請求することはできないことなどを理由に、給与ファクタリングと称する取引は実質的に返済を予定した貸付であると判断しました。貸金業の登録を受けずにこうした取引を行う業者は、利息や手数料の名目にかかわらず貸金業法に違反する、いわゆる違法な業者であることになります。金融庁も公式サイトでファクタリングの利用に関する注意喚起を行っており、給与ファクタリングを利用すること自体が実質的に高金利の借入となり、利用者を新たな資金繰りの悪化に導く危険性があります。事業者向けファクタリングとは仕組みが異なりますが、いずれも安易な資金調達の裏にあるリスクを正しく理解しておくことが重要です。
資金繰りに困ったとき、踏み倒す前にすべきこと
まずファクタリング会社へ早期に相談する
支払いが難しいと分かった時点で、黙って支払期日を過ぎるのではなく、できるだけ早くファクタリング会社に事情を伝えることが重要です。事前に相談することで、支払いスケジュールの調整について協議できる余地が生まれる場合があります。連絡を怠り、督促を無視し続けることが、悪質と判断される最大の要因になるため、多少支払いが遅れそうな段階でも早めの一報を入れる姿勢が結果的にリスクを下げます。
弁護士など専門家に相談する
複数の債務を抱えていたり、返済方法について会社側と話がまとまらない場合は、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。弁護士が交渉に入ることで、無理な一括請求や不当な取立てへの対応、必要に応じた法的整理の検討など、感情的な対応を避けた冷静な解決策を探ることができます。刑事責任に発展しそうな状況であっても、早期に弁護士が介入することで被害回復に向けた対応を進め、事態の悪化を防げる可能性があります。
公的な相談窓口・支援機関を活用する
資金繰りに困ったときの相談先としては、次のような窓口が挙げられます。
- ファクタリング会社(支払いが難しくなった時点で速やかに連絡し、スケジュールを協議する)
- 弁護士(債務整理や会社との交渉の代理を依頼できる)
- 日本政策金融公庫(公的な資金繰り相談窓口として改善案の提案も受けられる)
- 商工会議所・商工会(経営全般に関する総合的な相談ができる)
- 中小企業活性化協議会(事業再生に向けた専門的な支援を受けられる)
ファクタリングに依存する前に、こうした公的支援や他の資金調達手段と比較検討することも、資金繰りの悪循環を避ける有効な手段です。請求書発行や支払い管理を効率化するINVOYのようなクラウドサービスを活用し、キャッシュフローの見通しを日常的に把握しておくことも、資金繰りの悪化を早期に察知する助けになります。日々の入金予定と支払予定を可視化しておくことで、ファクタリングに頼らざるを得ない状況そのものを未然に減らすことにもつながります。
よくある質問
ファクタリングの支払いを踏み倒したらどうなりますか
受け取った売掛金をファクタリング会社に送金せず使い込んだ場合は、刑法253条の業務上横領罪(10年以下の拘禁刑)に問われる可能性があります。架空債権の作成など欺く行為が伴えば刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に問われることもあります。加えて、期限の利益を失っての一括請求、遅延損害金の発生、取引先への信用失墜など、民事上・経営上のペナルティも同時に重なります。刑事責任と民事責任の両方が同時進行するため、踏み倒しによって得られる短期的な資金繰りの改善効果は、これらのリスクに比べてあまりに小さいと言えます。
支払いが数日遅れただけでも横領罪になりますか
単なる支払いの遅延そのものが直ちに横領罪になるわけではありません。ただし、受け取った資金を意図的に別の用途に使い込み、返済の意思なく放置した場合には横領罪が成立する可能性があります。遅れそうだと分かった時点で、隠すことなく早期にファクタリング会社へ事情を説明することが、悪質性を疑われないための重要な対応になります。
2社間ファクタリングで入金されたお金を生活費に使ってしまったらどうなりますか
個人事業主であっても、売掛金の所有権はファクタリング会社に移転しているため、生活費や他の支払いに使い込むことは業務上横領罪に問われるリスクがあります。使ってしまった場合は、隠さずすぐにファクタリング会社に連絡し、返済方法について相談してください。早期に事情を説明し誠実に対応する姿勢を示すことが、刑事事件化を避けるうえで重要です。
資金繰りが厳しくてファクタリングの支払いができない場合はどこに相談すればいいですか
まずはファクタリング会社に早期に連絡し、次に弁護士や公的な経営相談窓口、たとえば日本政策金融公庫、商工会議所、中小企業活性化協議会などに相談することをお勧めします。一人で抱え込まず、複数の選択肢を比較検討しながら、資金繰りの立て直しに向けた具体的な計画を専門家と一緒に組み立てることが解決への近道です。
まとめ
ファクタリングの踏み倒しは、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の拘禁刑)や詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)といった重い刑事責任に発展する可能性があるだけでなく、期限の利益の喪失による一括請求、遅延損害金の発生、取引先への信用失墜という深刻な民事上・経営上のリスクを伴います。給与ファクタリングについても最高裁令和5年2月20日決定により実質的な貸付と判断されており、安易な資金調達には常に法的リスクが潜んでいることを理解しておく必要があります。資金繰りに不安を感じたら、踏み倒しを検討するのではなく、ファクタリング会社への早期相談、弁護士への相談、公的な支援機関の活用という正しい手順を踏むことが、事業と自分自身を守る唯一の方法です。



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