
資金繰りの改善策を探していると「将来債権ファクタリング」という言葉に出会うことがあります。これは、まだ発生していない将来の売掛債権を譲渡し、商品やサービスの提供が完了する前の段階で資金化する手法です。通常のファクタリングが「すでに発生した確定債権(請求書を発行済みの売掛金)」を対象とするのに対し、将来債権ファクタリングは「これから発生する見込みの債権」を対象とする点が大きく異なります。
将来債権を譲渡できることは、2020年4月1日に施行された改正民法によって法的に明文化されました。とはいえ、将来発生する債権を資金化する以上、回収できないリスクが高いため、手数料が高めに設定され、審査も厳しくなる傾向があります。この記事では、将来債権ファクタリングの仕組み、法的根拠、確定債権ファクタリングとの違い、メリット・デメリット、利用に向く事業者の特徴、そして注意点までを、法律の条文や判例を交えながら整理します。
目次
将来債権ファクタリングとは
将来債権ファクタリングとは、取引先との継続的な取引から将来発生する見込みの売掛債権(将来債権)をファクタリング会社へ譲渡し、債権が実際に発生する前の段階で早期に資金を受け取る資金調達手法です。たとえば、毎月一定額の業務委託料が継続的に入金される契約や、長期にわたって工事代金が分割で支払われる建設工事の契約などで、これから数か月分の売上に相当する債権をまとめて譲渡し、現金化するイメージです。
そもそも「将来債権」とは、契約や取引関係はすでに存在するものの、債権の発生原因となる事実(商品の納品やサービスの提供など)がまだ完了しておらず、これから発生する見込みの債権を指します。一方、商品の納品や役務の提供がすでに終わり、請求書を発行できる状態にある債権を「確定債権(既発生債権)」と呼びます。一般的なファクタリングはこの確定債権を対象としますが、将来債権ファクタリングはまだ確定していない債権を取引の対象とする点に特徴があります。
将来債権ファクタリングが注目されるようになった背景には、中小企業や個人事業主の資金調達手段の多様化があります。金融機関からの融資は審査に時間がかかり、決算内容や担保・保証人が重視されるため、創業して間もない事業者や一時的に業績が落ち込んだ事業者にとってハードルが高いことがあります。これに対し、将来債権ファクタリングは継続的な取引から見込まれる売上を裏付けとして資金化できるため、融資とは異なる切り口での資金調達手段として位置づけられています。あくまで債権の売買であり借入ではないため、原則として貸借対照表上の負債を増やさずに資金を確保できる点も、財務面での特徴として挙げられます。
通常のファクタリング(確定債権)との違い
通常の2社間ファクタリングと将来債権ファクタリングは、契約の基本的な流れは似ていますが、資金提供と債権発生のタイミングが逆になります。両者の違いを整理すると次のとおりです。
- 対象となる債権:通常のファクタリングは納品・役務提供が完了した確定債権が対象。将来債権ファクタリングはこれから発生する見込みの債権が対象。
- 利用できるタイミング:通常のファクタリングは商品・サービスを納品し請求書を発行した後でなければ利用できない。将来債権ファクタリングは受注し注文書や発注書を受領した段階、あるいは継続契約が存在する段階で利用できる。
- 資金提供のタイミング:通常は債権発生後に売買して資金を受け取る。将来債権ファクタリングは将来債権の譲渡契約を結んで譲渡代金を受け取った後に、実際の債権が発生する。
- 手数料の水準:将来債権は発生が確実ではないため回収不能リスクが高く、確定債権を対象とする通常のファクタリングよりも手数料が高めに設定される傾向がある。
将来債権ファクタリングの法的根拠
将来債権を資金化できるのは、将来債権の譲渡が法律上認められているからです。ここでは、その根拠となる改正民法の条文と、それ以前から将来債権譲渡を有効と認めてきた最高裁判例を確認します。法的な裏付けを理解しておくことは、健全な業者を選び、トラブルを避けるうえでも重要です。
改正民法466条の6(将来債権の譲渡性)
2020年4月1日に施行された改正民法では、第466条の6として「将来債権の譲渡性」が新たに明文化されました。同条第1項は「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と定め、まだ発生していない将来債権であっても譲渡できることを正面から認めています。さらに同条第2項は、債権が譲渡された場合において、その債権が将来発生したときは、譲受人は当然にその債権を取得すると規定しています。
つまり、将来債権を譲り受けたファクタリング会社は、対象となる債権が実際に発生した時点で、特別な手続きを要することなくその債権を取得できるということです。改正前の民法には将来債権の譲渡について明確な規定がなく、解釈に委ねられていた部分が大きかったため、この条文の新設によって将来債権ファクタリングの法的な安定性が高まりました。2020年の民法改正以降、将来債権を取り扱うファクタリング会社が増えてきたのもこの背景があります。
また、第三者に対して将来債権の譲渡を主張するためには、確定日付のある証書による債務者への通知、または債務者の承諾という対抗要件を備える必要があります(民法467条)。法人が金銭債権を譲渡する場合には、債権譲渡登記制度を利用して対抗要件を備える方法もあります。将来債権ファクタリングでは、譲渡の事実を取引先(売掛先)に知られたくないというニーズがあるため、登記によって対抗要件を確保し、取引先への通知を行わない2社間方式が選ばれることもあります。どの方式を採用するかによって手数料や取引先への影響が変わるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。
最高裁平成11年1月29日判決と特定性・公序良俗
改正民法466条の6は、まったく新しいルールを生み出したというより、それ以前から積み重ねられてきた判例の考え方を明文化したものです。代表的な判例が、最高裁平成11年1月29日判決です。この事案では、医師が将来約8年余りにわたって社会保険診療報酬支払基金から受け取る診療報酬債権の一定額を、リース会社へ譲渡する契約の有効性が争われました。
最高裁は、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時に、目的となる債権が発生する可能性が低かったとしても、そのことが契約の効力を当然には左右しないと判断し、将来債権の譲渡を広く有効と認めました。この判決以降、学説上は、譲渡する債権が他の債権と区別できる程度に特定されているか(特定性)、契約内容が公序良俗に反していないか、という2つの観点から有効性を判断する考え方が通説となりました。将来債権ファクタリングの契約においても、どの取引先のどの期間の債権を、どの程度の金額で譲渡するのかを明確に特定することが求められます。
将来債権ファクタリングのメリット
将来債権ファクタリングには、確定債権を対象とする通常のファクタリングにはない独自のメリットがあります。資金化のタイミングを前倒しできる点が最大の利点です。
- 納品前でも資金調達できる:商品やサービスの提供がまだ完了していない段階でも、その売上相当の資金を先に調達できる。受注はしたが仕入れや人件費の先行支出が必要な局面で有効。
- まとまった資金を確保しやすい:将来発生する数か月分の債権をまとめて譲渡することで、確定債権1件分よりも大きな金額を一度に調達しやすい。
- 資金繰りサイクルの改善:支払と入金のタイミングのずれを埋め、キャッシュフローの谷を平準化できる。
- スピーディーな調達:金融機関の融資に比べて審査や手続きにかかる時間が短い傾向があり、申し込みから入金までが早い。
- 自社の業績だけで判断されにくい:審査では自社の財務状況以上に、売掛先(取引先)の信用力や取引の継続性が重視されるため、業績が一時的に悪化している事業者でも利用できる可能性がある。

将来債権ファクタリングのデメリットと注意点
一方で、将来債権ファクタリングは将来の不確実な債権を扱うがゆえのデメリットも抱えています。利用前に必ず理解しておきたいポイントを整理します。
手数料が高め・審査が厳しめ
将来債権は、将来確実に発生するとは限りません。取引先の倒産や契約解除、受注の減少などで予定どおり債権が発生しないリスクがあるため、ファクタリング会社にとっては回収不能のリスクが高くなります。その分、手数料は確定債権よりも高めに設定されるのが一般的です。確定債権を対象とする2社間ファクタリングの手数料相場はおおむね8〜18%、3社間ファクタリングはおおむね2〜9%とされますが、将来債権ファクタリングはこれらより高くなる傾向があります。
審査も厳しめです。将来発生する債権を見込みで評価するため、過去の取引実績(トラックレコード)から「向こう数か月でこの程度の売上が見込める」と合理的に予測できることが前提になります。継続的な取引契約があり、安定した入金実績が積み上がっている事業者ほど審査に通りやすく、逆に取引開始から間もない場合や入金が不安定な場合は利用が難しくなります。審査では、契約書や注文書、過去の入出金が確認できる通帳のコピー、取引先との取引履歴などの提出を求められることが一般的で、これらの資料から将来の債権発生の確実性が評価されます。
なお、譲渡できる将来債権の期間や金額には実務上の上限が設けられることが多い点にも留意が必要です。将来になればなるほど取引先の倒産や契約解除のリスクが高まるため、ファクタリング会社は数か月から長くても1年程度先までの債権を対象とすることが多く、あまりに長期間・大口の譲渡は敬遠されたり、その分手数料が上乗せされたりします。希望する金額をすべて資金化できるとは限らない点を理解しておきましょう。
長期的な資金繰り改善には向かない
将来債権ファクタリングは、まだ入金されていない将来の売上を先取りして現金化する仕組みです。そのため、譲渡した期間の債権が実際に発生したときには、その入金はすでにファクタリング会社のものとなっており、自社の手元には残りません。一時的に資金を確保できても、将来の入金が先細りすることになるため、繰り返し利用すると資金繰りがかえって苦しくなる恐れがあります。あくまで一時的・短期的な資金需要への対応策と位置づけ、長期的な経営基盤の改善は融資や収益構造の見直しなど別の手段で図る必要があります。
偽装ファクタリング・違法業者に注意する
ファクタリングは債権の売買であり、原則として貸金業には当たりません。しかし、契約の実態が金銭の貸付けと変わらない場合には、貸金業法や出資法などの規制対象となり、違法と判断されることがあります。金融庁も、ファクタリングを装った高金利の貸付け(偽装ファクタリング)に対して注意喚起を行っています。
判断のポイントの一つが「償還請求権」の有無です。償還請求権なし(ノンリコース)の契約であれば、万一売掛先が倒産しても利用者がファクタリング会社へ買い戻す義務はなく、純粋な債権譲渡と評価されやすくなります。一方、売掛先が支払えなかった場合に利用者が買い戻したり弁済したりする義務を負う契約(償還請求権あり・ウィズリコース)は、実態として担保付きの貸付けに近く、貸金業の登録なく行えば違法となる可能性があります。実際に、買戻特約付きの債権譲渡が事実上の金銭消費貸借にあたり公序良俗に反して無効と判断された裁判例(札幌高裁令和4年7月7日判決)もあります。契約前には手数料の総額と償還請求権の有無を必ず確認しましょう。
将来債権ファクタリングの利用に向く事業者
将来債権ファクタリングは、すべての事業者に適しているわけではありません。次のような特徴を持つ事業者は、将来債権の発生を合理的に見込めるため、利用に向いているといえます。
- 特定の取引先と継続的・反復的な取引契約を結んでいる事業者。
- 毎月一定額の業務委託料や保守料などが安定的に入金されるストック型のビジネスモデルを持つ事業者。
- 建設業など、工事代金が出来高や工程に応じて分割で支払われ、将来の入金スケジュールが契約で定まっている事業者。
- 受注済みで注文書や発注書を受領しており、納品前に仕入れや人件費の先行資金が必要な事業者。
逆に、単発・スポットの取引が中心で将来の売上を予測しにくい事業者や、取引先の信用力が不安定な場合は、審査が通りにくかったり手数料が割高になったりするため慎重な検討が必要です。すでに発生している売掛金があるなら、まずは手数料の低い確定債権ファクタリングや、ほかの資金調達手段と比較したうえで選ぶとよいでしょう。なお、自社の請求書発行や入金管理を効率化したい場合は、INVOYのようなクラウド請求書サービスの活用も検討できます。サービスの詳細はINVOYを参照してください。
よくある質問
将来債権ファクタリングは違法ではないのですか
将来債権の譲渡そのものは、改正民法466条の6で明文化されており違法ではありません。ノンリコース(償還請求権なし)の純粋な債権売買であれば、原則として貸金業にも該当しません。ただし、買戻義務を課すなど実態が貸付けに近い契約は違法と判断される可能性があるため、契約内容をよく確認することが重要です。
確定債権ファクタリングと比べて手数料はどのくらい高くなりますか
明確な相場が定まっているわけではありませんが、確定債権を対象とする2社間ファクタリングの手数料相場がおおむね8〜18%であるのに対し、将来債権ファクタリングは将来の不確実性を織り込むため、これより高めに設定されるのが一般的です。複数社で見積もりを取り、手数料の総額で比較することをおすすめします。
取引を始めたばかりでも利用できますか
将来債権ファクタリングは過去の取引実績から将来の入金を予測して審査するため、取引開始から間もなく実績が乏しい場合は利用が難しい傾向があります。継続的な契約があり、安定した入金実績が積み上がっているほど審査に通りやすくなります。
まとめ
将来債権ファクタリングは、継続的な取引から将来発生する見込みの売掛債権を譲渡し、債権が発生する前の段階で資金化する手法です。2020年4月施行の改正民法466条の6で将来債権の譲渡性が明文化され、最高裁平成11年1月29日判決以来の判例の考え方が裏付けとなっています。納品前でもまとまった資金を調達でき、資金繰りサイクルを改善できる一方、将来の不確実性ゆえに手数料は高め・審査は厳しめになり、繰り返し利用すると将来の入金が先細りする点には注意が必要です。
利用にあたっては、償還請求権の有無や手数料の総額を必ず確認し、偽装ファクタリングや違法業者を避けることが大切です。継続的な取引契約があり将来の売上を合理的に見込める事業者にとっては有効な選択肢ですが、長期的な資金繰りの改善は融資や収益構造の見直しなど別の手段とあわせて検討しましょう。OLTAではクラウドファクタリングをはじめとした資金調達サービスを提供しています。詳しくはOLTAをご覧ください。



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