請求書の基礎知識

請求書の見本で学ぶ書き方|適格請求書の記載例とパターン別の注意点

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請求書 見本

請求書を作るとき、いちばん早いのは完成形を1枚見ることです。項目名だけを並べた解説を読んでも、登録番号をどこに置くのか、税率ごとの小計をどう並べるのかは頭に残りません。この記事では適格請求書の記載例をテキストで再現し、必須記載事項の6項目と1つずつ突き合わせていきます。そのうえで、軽減税率8%と10%が混ざる場合、源泉徴収を差し引く場合、値引きや振込手数料が出た場合、免税事業者が発行する場合を、それぞれ別の見本で並べます。読み終えた時点で、手元のひな形に足りない項目がその場で見つかる状態になるはずです。専用ソフトがなくても構いません。Excelでも手書きのフォーマットでも、直すべき箇所は同じです。

目次

請求書の見本を見る前に確認する必須記載事項

2023年10月に始まった適格請求書等保存方式では、受け取った側が仕入税額控除を使うために、請求書に決まった項目がそろっている必要があります。書式は自由です。縦書きでも横書きでも、Excelでも紙でも構いません。判断されるのは「何が書いてあるか」だけです。

適格請求書に必要な6項目

国税庁が示している適格請求書の記載事項は次の6つです。

番号|記載事項|補足

1|適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号|屋号だけの記載は避け、正式名称を書きます

2|取引年月日|請求書の発行日とは別に、納品や役務提供の日を書きます

3|取引内容|軽減税率の対象品目である場合はその旨も示します

4|税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率|税抜でも税込でも構いません

5|税率ごとに区分した消費税額等|8%分と10%分を分けて書きます

6|書類の交付を受ける事業者の氏名または名称|請求先の会社名や個人名です

このうち抜けやすいのは1の登録番号と、4・5の「税率ごと」という部分です。取引が10%だけであっても「10%対象」と明示し、その消費税額を単独で表示しておく必要があります。1行にまとめて「消費税」とだけ書いた請求書は、税率が1つしかない場合でも要件を満たさないおそれがあります。

登録番号はTと13桁の数字で書きます

登録番号は、税務署に適格請求書発行事業者として登録すると通知される番号です。法人の場合は「T」に続けて13桁の法人番号が入ります。個人事業主や人格のない社団などの場合は、法人番号とは無関係な13桁の数字が割り当てられます。

書く位置に決まりはありません。ただ、受け取った側は登録番号を国税庁の公表サイトで照合することがあるため、社名やロゴのすぐ下、または請求書の下部にある発行者情報の欄にまとめておくと探しやすくなります。桁数が13でない番号や、Tが抜けた番号は不備として差し戻される原因になります。

適格簡易請求書は5項目で足ります

小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業のように、不特定かつ多数の相手に販売する事業では、適格簡易請求書を交付できます。こちらは6項目のうち「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」が不要で、5項目になります。また「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」は、どちらか一方の記載でも認められます。

コンビニのレシートに宛名がないのはこの仕組みによるものです。ただし、請求先を特定して発行する通常の取引では簡易版は使えません。企業間の請求書を作る場面では、6項目版で考えておくのが安全です。適格請求書と領収書の役割の違いは適格請求書と領収書の違いを整理した記事で確認できます。

基本の記載例|消費税10%のみの請求書

まずは税率が10%だけの、いちばん単純な形を見ていきます。数字は架空のものです。

見本(10%のみ・税抜表示)

請求書

株式会社サンプル商事 御中

発行日 2026年8月20日

請求書番号 INV-2026-0812

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額 275,000円(税込)

お支払期限 2026年9月30日

取引年月日|品目|数量|単価|金額

2026年8月5日|Webサイト保守運用(8月分)|1|150,000|150,000

2026年8月12日|バナー広告デザイン制作|2|50,000|100,000

10%対象 小計 250,000円

10%対象 消費税額 25,000円

合計金額 275,000円

発行者

合同会社インボイサンプル

登録番号 T1234567890123

所在地 東京都千代田区〇〇1-2-3

振込先 〇〇銀行 △△支店 普通 1234567 ゴウドウガイシャインボイサンプル

番号と必須記載事項の対応

上の見本を、先ほどの6項目に当てはめると次のようになります。

必須記載事項|見本での該当箇所

1 発行事業者名と登録番号|末尾の「合同会社インボイサンプル」「T1234567890123」

2 取引年月日|明細行の左端「2026年8月5日」「2026年8月12日」

3 取引内容|明細行の品目「Webサイト保守運用(8月分)」など

4 税率ごとの対価の額と適用税率|「10%対象 小計 250,000円」

5 税率ごとの消費税額等|「10%対象 消費税額 25,000円」

6 交付を受ける事業者名|冒頭の「株式会社サンプル商事 御中」

発行日と取引年月日を1か所にまとめてしまう例をよく見かけますが、これは分けておきます。月末締めで1か月分をまとめて請求する場合、発行日は締め日以降になり、取引年月日は各明細の納品日になるためです。明細ごとに日付を書けない事情があるときは、「2026年8月1日から8月31日までの取引」のように課税期間を示す方法でも差し支えありません。

任意でも入れておきたい項目

要件ではないものの、入金トラブルを減らすために書いておくと役立つ項目があります。

請求書番号は、問い合わせのときに特定を早めます。連番にしておけば発行漏れにも気づけます。

支払期限は、契約書に書いてあっても請求書側に再掲します。期限が近い請求書だけを抜き出して督促する運用が作りやすくなります。

振込手数料の負担者は、後述する差額入金のもとになりがちな部分です。「振込手数料は貴社にてご負担ください」と一文添えるだけで、認識のずれを防げます。

軽減税率8%と10%が混在する請求書の記載例

飲食料品や定期購読の新聞を扱うと、8%と10%が1枚の請求書に並びます。ここでいちばん多い不備が、税率をまたいで合計してしまう書き方です。

見本(8%と10%が混在)

請求書

株式会社サンプルフーズ 御中

発行日 2026年8月31日

請求書番号 INV-2026-0899

ご請求金額 64,700円(税込)

お支払期限 2026年9月30日

取引年月日|品目|数量|単価|金額|税率

2026年8月3日|※ 焼き菓子詰め合わせ|20|1,200|24,000|8%

2026年8月10日|※ ドリップコーヒー(12袋入)|15|900|13,500|8%

2026年8月18日|ギフト用化粧箱|20|400|8,000|10%

2026年8月25日|配送および梱包作業費|1|14,000|14,000|10%

※は軽減税率(8%)の対象品目です。

8%対象 小計 37,500円 消費税額 3,000円

10%対象 小計 22,000円 消費税額 2,200円

合計 59,500円 消費税額合計 5,200円

請求金額 64,700円

軽減税率の対象品目である旨の示し方

軽減税率の対象であることは、必ずしも税率欄を作らなくても示せます。実務で使われている方法は主に3つです。

品目名の先頭に記号を付け、請求書の下部に「※は軽減税率の対象品目です」と凡例を置く方法。上の見本がこの形です。

明細を8%のブロックと10%のブロックに分け、それぞれに小計を付ける方法。品数が多いときに読みやすくなります。

税率列を設けて行ごとに8%か10%を書く方法。システムから出力する場合はこの形が多くなります。

どの方法でも構いませんが、凡例を書き忘れると記号の意味が伝わらず、要件を満たさない請求書になります。

税率ごとの小計を分ける理由

受け取った側は、8%分と10%分をそれぞれ別に集計して仕入税額控除を計算します。合計欄しかない請求書では、その内訳を復元できません。だから「税率ごとに区分して合計した対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」が要件になっています。

税抜と税込のどちらで書くかは選べます。ただし1枚の請求書のなかで混ぜると読み手が混乱するため、どちらかに統一します。テンプレートから作りたい場合は、インボイス制度に対応した請求書テンプレートのように税率区分の欄が最初から入っている書式を使うと、この不備は起きにくくなります。

源泉徴収がある請求書の記載例

原稿料、デザイン料、講演料、士業への報酬などは、支払う側が所得税を差し引いて納付します。請求書に源泉徴収額を書く法的な義務はありませんが、書いておくと入金額が請求額と一致し、照合の手間が減ります。

見本(源泉徴収を差し引く場合)

請求書

株式会社サンプル出版 御中

発行日 2026年8月20日

請求書番号 INV-2026-0855

ご請求金額 249,475円

お支払期限 2026年9月30日

取引年月日|品目|数量|単価|金額

2026年8月15日|特集記事の原稿執筆(8月号)|1|200,000|200,000

2026年8月18日|取材同行および写真撮影|1|50,000|50,000

10%対象 小計 250,000円

10%対象 消費税額 25,000円

小計(税込) 275,000円

源泉徴収税額 25,525円

差引ご請求金額 249,475円

発行者

山田 太郎

登録番号 T9876543210987

税率10.21%と100万円を超える場合の計算

源泉徴収の税率は、支払金額が100万円以下の部分について10.21%です。所得税10%に復興特別所得税0.21%を加えた数字です。2027年1月からは復興特別所得税が所得税額の2.1%から1.1%に下がり、代わりに防衛特別所得税1%が加わりますが、合計は2.1%のままなので、報酬・料金の源泉徴収税率は10.21%から変わりません。

100万円を超える部分の税率は20.42%になります。計算式は「(支払金額 − 1,000,000円)× 20.42% + 102,100円」です。たとえば税抜150万円の報酬なら、(1,500,000 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100 \= 204,200円が源泉徴収税額になります。

上の見本では税抜250,000円が源泉徴収の対象で、250,000 × 10.21% \= 25,525円を差し引いています。1円未満の端数は切り捨てます。

消費税を対象から外せる条件

原則として源泉徴収の対象は消費税を含んだ支払金額です。ただし、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額だけを対象にして差し支えありません。

上の見本は「小計 250,000円」「消費税額 25,000円」と分けているため、税抜の250,000円を基準にできます。仮に「合計275,000円」だけを書いた請求書だと、275,000 × 10.21% \= 28,077円となり、手取りが2,552円減ります。区分して書くかどうかで金額が変わる部分なので、明細は分けておくほうが得です。

請求書 見本

値引き・振込手数料・免税事業者のパターン別記載例

金額が単純な足し算にならない取引では、消費税をどの金額に掛けるかで迷います。値引き、振込手数料の差額、登録番号を書けない場合の3つを順に見ます。

値引きを差し引いた請求書の見本

継続取引の値引きや、当初見積からの調整を反映する場合です。値引き後の金額を基準に消費税を計算します。

取引年月日|品目|金額|税率

2026年8月5日|システム改修(フェーズ1)|400,000|10%

2026年8月20日|継続契約割引|−40,000|10%

10%対象 小計 360,000円

10%対象 消費税額 36,000円

合計 396,000円

先に400,000円で請求書を発行してしまった場合は、請求書を作り替えずに、値引き分について適格返還請求書を交付します。

適格返還請求書が必要になる場面

いったん売上を計上した後で返品や値引きが発生したときは、適格返還請求書(返還インボイス)を交付します。記載事項は適格請求書とおおむね同じで、返還の対象になった取引の年月日と、返還した金額を税率ごとに区分して示します。

ただし、返還する金額が税込1万円未満であれば交付義務が免除されます。2023年10月の制度開始に合わせて設けられた取り扱いです。少額の端数調整や振込手数料相当額のために毎回書類を作る必要はありません。

振込手数料を差し引かれたときの処理

800,000円を請求したところ、振込手数料330円を引かれて799,670円が入金されたとします。このとき取り得る方法は2つあります。

差額を売上値引きとして処理する方法。返還する金額が1万円未満なので、適格返還請求書は不要です。実務ではこちらが多く選ばれます。

差額を支払手数料として処理する方法。この場合は買い手側が立て替えた手数料を経費とみなすことになり、金融機関が発行した適格請求書などの保存が論点になります。処理が重くなるため、値引き処理を選ぶ会社が増えています。

どちらにするかは社内で決めておき、請求書には手数料の負担者を明記します。請求のたびに判断していると、担当者ごとに処理が変わってしまいます。

免税事業者が発行する請求書の見本

免税事業者は登録番号を持たないため、その欄がない請求書になります。書ける項目だけを整えます。

請求書

株式会社サンプル工務店 御中

発行日 2026年8月20日

請求書番号 2026-014

ご請求金額 165,000円

取引年月日|品目|数量|単価|金額

2026年8月10日|内装仕上げ作業(3日分)|3|50,000|150,000

小計 150,000円

消費税相当額 15,000円

合計 165,000円

発行者

鈴木 一郎

所在地 東京都〇〇区〇〇2-3-4

免税事業者が消費税相当額を請求すること自体は禁止されていません。取引価格は当事者間の交渉で決まるものです。ただし登録番号がない請求書を受け取った側は、原則として仕入税額控除ができません。

2026年10月からの経過措置は70%です

免税事業者からの仕入れについては、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。2023年10月から2026年9月30日までの取引は80%、2026年10月1日以降の取引は70%です。当初は2026年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で70%という段階が新設されました。その後は50%、30%と下がり、2031年10月に控除できなくなります。

判定の基準は取引日です。2026年9月30日までの取引なら80%、10月1日以降なら70%として処理します。9月末をまたぐ請求書では、取引年月日の記載が控除割合を左右することになります。この点でも、取引年月日を明細ごとに書いておく意味があります。

項目ごとの書き方で迷いやすい点

記載事項がそろっていても、宛名や日付の書き方で取引先に確認が入ることがあります。

宛名の「御中」と「様」の使い分け

会社や部署に宛てるときは「御中」、個人に宛てるときは「様」です。「株式会社サンプル商事 御中」「株式会社サンプル商事 経理部 御中」が前者、「株式会社サンプル商事 経理部 田中一郎 様」が後者になります。

避けたいのは「株式会社サンプル商事 御中 田中一郎 様」のように両方を並べる書き方です。宛先が二重になります。担当者名まで書くなら「様」だけにします。会社名は「(株)」と略さず正式表記にし、前株と後株も間違えないようにします。

発行日と取引年月日は別の項目です

発行日は請求書を作った日、取引年月日は納品や役務提供が完了した日です。要件になっているのは取引年月日のほうです。

締め日と支払サイクルの関係で、取引先が「請求書の日付は月末で」と指定してくることがあります。その場合も明細の取引年月日は実際の納品日を書きます。両者が食い違っていても問題はありません。

消費税の端数処理は税率ごとに1回だけです

「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が出る場合、端数処理は1枚の適格請求書につき税率ごとに1回です。8%と10%の両方があれば、8%で1回、10%で1回、合わせて2回になります。

商品ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を「税率ごとに区分した消費税額等」として書く方法は認められていません。制度開始前は明確なルールがなく、行ごとに端数処理をしていた事業者もありました。エクセルの計算式を当時のまま使っていると、この不備が残っている可能性があります。

なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを使うかは事業者が決められます。社内で1つに統一し、取引先にも同じ方法で通すのが無難です。単価に端数がある商品を扱う場合、行ごとの処理と税率ごとの処理では合計が数円ずれることがあります。

保存期間は7年です

交付した請求書の写しや受け取った請求書は、原則として7年間保存します。起算点は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日です。

メールで受け取ったPDFの請求書は、電子帳簿保存法の電子取引に該当するため、原則として電子データのまま保存します。紙に印刷して保管するだけでは足りません。改ざん防止のための事務処理規程を定めるかタイムスタンプなどの措置をとり、あわせて日付・金額・取引先で検索できる状態にしておきます。

よくある不備と修正例

差し戻される請求書の原因は、だいたい同じところに集まります。修正前と修正後を並べます。

登録番号の桁数違いと記載漏れ

修正前は「登録番号 1234567890123」。Tが抜けています。

修正後は「登録番号 T1234567890123」です。

修正前が「登録番号 T123456789012」(12桁)というケースもあります。Tの後は13桁です。法人番号を転記するときの桁落ちが原因になりがちです。国税庁の公表サイトで自社の番号を確認し、テンプレートに固定で入れておけば再発しません。

税率ごとの区分がない請求書

修正前は「小計 250,000円/消費税 25,000円/合計 275,000円」だけの記載です。税率が10%だけであっても、適用税率が書かれていません。

修正後は「10%対象 小計 250,000円/10%対象 消費税額 25,000円/合計 275,000円」とします。「10%対象」の4文字を足すだけで要件を満たします。

端数処理を商品ごとに行った請求書

修正前は、明細4行それぞれで消費税額を計算し、その合計を消費税額欄に書いた請求書です。

修正後は、10%対象の金額をすべて合計してから10%を掛け、そこで1回だけ端数処理します。行ごとに参考として消費税額を表示することは差し支えありませんが、消費税額欄に書く数字は税率ごとの合計から求めた値にします。請求書作成の機能を選ぶ段階で確認したい点は請求書作成機能の選び方にまとめられています。

軽減税率の凡例が抜けている請求書

修正前は、品目名の先頭に「※」が付いているだけで、その意味を説明する一文がありません。

修正後は、明細の下に「※は軽減税率(8%)の対象品目です」を追記します。記号を使う方法自体は問題なく、凡例の有無が分かれ目になります。

よくある質問

手書きの請求書でも適格請求書になりますか

なります。要件は記載事項がそろっていることだけで、作成方法や書式は問われません。手書きでも、必要な6項目が読み取れる状態であれば適格請求書として扱われます。

ただし手書きでは登録番号の書き忘れや端数処理のミスが起きやすくなります。定型部分を印字したフォーマットを用意し、金額だけを書き込む形にすると事故が減ります。

押印は必要ですか

法律上の要件ではありません。適格請求書の記載事項に印鑑は含まれていません。

一方で、取引先の社内規程が押印を求めていることがあります。請求書を送る前に運用を確認しておくと、押印がないという理由での差し戻しを避けられます。電子データで送る場合は、電子印影を入れるか、社名と担当者名の記載で足りるかを取引先に確認します。

1枚の請求書に複数の取引先向けの内容を書けますか

書けません。「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が要件になっているため、宛先は1つに特定します。複数の現場やプロジェクトが同じ取引先であれば、1枚に明細を並べて構いません。

請求書番号は必ず連番にする必要がありますか

要件ではありません。番号そのものが必須記載事項に入っていないためです。

ただし連番にしておくと、発行漏れや二重発行に気づきやすくなります。「年月+通し番号」のように規則を決めておくと、問い合わせ時の特定も早くなります。

インボイス制度に登録していない相手からの請求書はどう扱いますか

登録番号がない請求書として受け取り、経過措置の対象として処理します。2026年9月30日までの取引は80%、2026年10月1日以降の取引は70%を控除できます。

帳簿には経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記録し、請求書も保存します。取引先が免税事業者かどうかは登録番号の有無で判断できるため、受領時に確認する運用を作っておくと、期末の集計が楽になります。

まとめ

適格請求書は、6つの記載事項がそろっていれば書式を問われません。登録番号はTと13桁の数字、税率ごとの対価の額と消費税額は分けて表示、消費税の端数処理は1枚につき税率ごとに1回。この3点を押さえるだけで、差し戻しの大半は防げます。

パターン別に気をつける点も整理しておきます。8%と10%が混在するなら凡例を忘れないこと。源泉徴収があるなら報酬額と消費税額を区分して10.21%を掛けること。値引きや振込手数料の差額は税込1万円未満なら適格返還請求書が不要なこと。免税事業者からの仕入れは2026年10月1日以降の取引から控除割合が70%に下がること。

まずは手元のひな形を1枚開き、この記事の見本と見比べてみてください。足りないのは「10%対象」の4文字だけかもしれません。

この記事の投稿者:

hasegawa

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