建設業の基礎知識

作業員名簿の書き方と記入例|全建統一様式第5号を項目別に解説

最終更新日:

作業員名簿は、建設現場で使われる全建統一様式第5号です。更新日:2026年8月12日。本記事は全建統一様式の改訂6版(2024年10月)に対応し、様式の目的、入手先、欄外部分の記入例を整理します。CCUS技能者ID欄は登録済みの場合に記載する項目として扱い、削除済みの外国人建設就労者欄を前提にした解説は行いません。

目次

作業員名簿とは(全建統一様式第5号)

作業員名簿とは、建設現場に入場する作業員の氏名、所属、職種、資格、健康診断、社会保険加入状況などを整理する安全書類です。建設業では、全国建設業協会が定める全建統一様式第5号が広く使われています。元請指定の様式やクラウド入力画面がある場合も、確認される情報の基本はこの様式と大きく重なります。

作業員名簿の目的と、元請が求める理由

作業員名簿の目的は、現場に入る作業員を正確に把握し、安全管理と緊急時対応に必要な情報をそろえることです。氏名や所属会社が不明確であれば、入退場管理が曖昧になります。職種や資格の情報が不足していれば、担当できる作業の確認にも時間がかかります。

元請は作業員名簿を通じて、下請会社がどの作業員を配置するのか、再下請を含む施工体制に不自然な点がないか、危険作業に必要な資格や教育を確認できるかを見ます。災害や急病が起きた場合には、緊急連絡先や血液型などの情報も初動対応の手がかりになります。

作成義務の位置づけ(施工体制台帳の一部としての記載事項)

作業員名簿は、建設業法そのものが「作業員名簿」という名称で単独の書類作成を求めているというより、施工体制台帳に関する記載事項を整理する実務上の様式として理解するとわかりやすくなります。建設業法施行規則は施工体制台帳の記載事項を定めており、その中で作業員に関する情報の整理が必要になります。

つまり作業員名簿は、施工体制台帳や再下請負通知書などと切り離された任意のメモではありません。施工体制を説明する書類群の中で、現場に入る作業員単位の情報を担う書類です。元請が作業員名簿を求めるのは、施工体制台帳の内容と現場の実態を照合するためでもあります。

現場によっては元請独自の様式が指定されます。その場合でも、氏名、職種、資格、社会保険、教育、健康診断など、確認される情報の考え方は全建統一様式第5号と共通します。第5号の項目を理解しておけば、別様式への転記や入力にも対応しやすくなります。

誰が作成し、誰に提出するのか(下請が作成→一次で取りまとめ→元請へ)

作業員名簿は、作業員を現場に入れる会社が作成します。二次下請や三次下請がある場合は、それぞれの会社が自社の作業員情報を作成し、上位の下請会社に提出します。一次下請は、自社分だけでなく二次以下の協力会社分も取りまとめ、元請へ提出します。

この流れが曖昧だと、同じ作業員の情報が複数の様式で食い違ったり、二次以下の会社名が抜けたりしやすくなります。応援作業員や短期入場者がいる場合も、入場直前に名簿を作るのではなく、所属会社、職種、資格証、健康診断、社会保険の確認資料を早めに集めておくことが重要です。

グリーンファイル(労務安全書類)における位置づけ

作業員名簿は、グリーンファイルと呼ばれる労務安全書類の一部として扱われます。グリーンファイルには、施工体制台帳、再下請負通知書、作業員名簿、資格証の写し、安全衛生に関する書類など、現場の施工体制と安全管理を確認するための書類がまとめられます。

作業員名簿だけを正しく作っても、資格証の写しや社会保険加入状況、再下請負通知書の情報と食い違っていれば、元請から確認や修正を求められる原因になります。労務安全書類全体の役割は、労務安全書類(グリーンファイル)の全体像で確認できます。

全建統一様式 改訂6版(2024年10月)で変わった点

全建統一様式の最新版は、令和6年、つまり2024年10月の改訂6版です。作業員名簿を作成するときは、古い様式や過去記事の説明をそのまま使わず、改訂6版で変わった点を先に確認しておく必要があります。

今回押さえるべき点は、押印欄の廃止、外国人建設就労者の項目削除、別紙「社会保険加入状況」における保険者名称の明記、CCUS欄の扱いです。特にCCUS欄は、登録している場合に技能者IDなどを記載する欄であり、登録そのものが作業員名簿の要件ではありません。

変更・確認点改訂6版での扱い実務上の注意点
押印欄押印欄が廃止された旧様式を使っている場合は、押印前提の社内フローを見直す
外国人建設就労者項目が削除された旧制度の欄を現行様式として説明しない
社会保険加入状況別紙で保険者名称の明記が求められるようになった略称だけでなく、確認資料に基づいて名称をそろえる
CCUS関連ID登録している場合に記載する未登録の場合に、作業員名簿のためだけに登録が必要だと誤解しない

押印欄が廃止された

改訂6版では、政府の押印廃止方針を受け、各様式の押印欄が廃止されました。紙の書類に会社印や担当者印を押す運用を続けている会社でも、現行様式では押印欄を前提にしない形へ変わっています。

ただし、押印欄がないからといって確認手続きそのものが不要になるわけではありません。作成者、作成年月日、提出経路、元請からの差し戻し履歴などを管理し、誰がどの時点の名簿を提出したのかを追える状態にしておきましょう。

「外国人建設就労者」の項目が削除された

改訂6版では、全建統一様式から「外国人建設就労者」の項目が削除されました。これは、外国人建設就労者受入事業が2023年3月末で終了したためです。旧様式にあった外国人建設就労者欄を、現行の作業員名簿の記入項目として解説し続けるのは適切ではありません。

項目の削除と、外国人労働者に関する確認実務は分けて考えます。外国人の作業員を雇用・受け入れる場合には、在留資格や就労可否などの確認が必要になることがありますが、それは削除された「外国人建設就労者」欄を埋めるという話ではありません。作業員名簿の記事では、現行の全建統一様式第5号に残っている項目を前提に説明する必要があります。

別紙「社会保険加入状況」で保険者名称の明記が求められるようになった

改訂6版では、作業員名簿の別紙「社会保険加入状況」で、保険者名称の明記が求められるようになりました。社会保険欄は、健康保険、年金保険、雇用保険などの加入状況を確認するための重要な部分です。保険者名称が曖昧だと、加入先の確認に時間がかかり、差し戻しの原因になります。

社内で名簿を作るときは、作業員から聞いた略称だけで入力するのではなく、確認資料に記載された名称に合わせて転記する運用にしておくと、表記ゆれを減らせます。

CCUS(技能者ID)欄は登録している場合に記載する

CCUS(建設キャリアアップシステム)の技能者ID欄は、CCUSに登録している場合に記載する項目です。現場ID、事業者ID、技能者IDはいずれも、CCUSに登録されている場合に記載するものとして扱います。CCUSの利用が進んでいる現場では、IDを記載することで作業員情報や現場情報の照合がしやすくなります。

一方で、CCUSの登録そのものは、作業員名簿を作成するための一律の要件ではありません。登録していない作業員や事業者については、元請の指示や現場の運用に従い、空欄の扱いを確認します。

作業員名簿の様式はどこで入手できるか

作業員名簿を作るときは、まず「どの様式を使うか」を確認します。元請が指定するExcelやクラウド入力画面がある場合は、それに従うのが基本です。指定がない場合や、記入項目を確認したい場合は、国土交通省の作成例、CCUSからの帳票出力、全国建設業協会の様式集・記載例を確認します。

ただし、全建統一様式の様式集や記載例は全国建設業協会が有償で頒布しており、無断転載は認められていません。自社サイトで様式ファイルを配布するのではなく、入手先を案内し、記入方法を文章や表で説明する形にします。

国土交通省の作成例

国土交通省は「作業員名簿(作成例)」を公開しています。建設業法施行規則で記載が求められる事項を含む様式例として案内されているため、まず確認すべき一次情報です。Excel形式で確認でき、登録なしで参照できます。

実務では、国土交通省の作成例をそのまま使うか、元請指定の様式に転記するかは現場ごとに異なります。どの様式を使う場合でも、作業員名簿として求められる情報が漏れないようにしましょう。

建設キャリアアップシステム(CCUS)からの帳票出力

CCUSを利用している事業者や現場では、登録情報をもとに作業員名簿などの安全書類を帳票として出力できる場合があります。手入力でExcelを作るよりも、技能者IDや事業者IDなどの転記ミスを減らしやすい点がメリットです。

ただし、出力した帳票であっても、提出先の元請が指定する様式や確認項目に合っているかは別途確認が必要です。作業員の入場予定、所属会社、資格、社会保険、健康診断などが現場の実態と一致しているかを見直してから提出します。

全国建設業協会の様式集・記載例(有償頒布)

全建統一様式の様式集・記載例は、全国建設業協会が有償で頒布しています。改訂6版の様式や記載例を正確に確認したい場合は、全国建設業協会の案内を確認し、正規の方法で入手します。

インターネット上で見つけた古い様式や、出所が不明なExcelを使い回すと、改訂前の項目が残っていたり、必要な項目が欠けていたりする可能性があります。特に、押印欄や外国人建設就労者の項目が残っているファイルは、改訂6版に対応していないおそれがあります。

欄外部分の書き方と記入例

作業員名簿の欄外部分には、工事名、事業所名、所長名、一次会社名、二次以下会社名、作成年月日、現場ID・事業者IDなど、名簿全体にかかる情報を記入します。作業員一人ひとりの情報に目が向きがちですが、欄外部分に誤りがあると、どの工事・どの会社の名簿なのかが不明確になります。

欄外部分は、契約書、注文書、施工体制台帳、再下請負通知書など、ほかの書類と表記をそろえることが重要です。以下の記入例は架空のものです。実際に作成するときは、元請指定の工事名・会社名・IDを確認してください。

項目名記入内容記入例注意点
事業所の名称作業員名簿を提出する現場事務所、作業所、工事事務所の名称中央駅前再開発工事 作業所元請が使う正式な作業所名にそろえる。社内略称だけで書かない
工事名称対象となる工事の正式名称中央駅前再開発工事 A街区新築工事契約書や注文書、施工体制台帳と表記を合わせる
所長名元請の現場所長、または現場で指定された責任者名山田 太郎担当者名と所長名を混同しない。敬称は元請の指定に合わせる
一次会社名元請から直接工事を請け負う一次下請会社名株式会社東都設備商号、法人格、支店名の有無をほかの安全書類とそろえる
二次以下会社名一次下請の下で作業する二次・三次以下の会社名有限会社青葉配管自社が二次以下の場合は、上位会社との関係がわかるように記入する
作成年月日作業員名簿を作成または更新した年月日2026年8月12日作業員を追加・変更した場合は、更新日も管理する
現場ID・事業者IDCCUSに登録している場合の現場ID、事業者ID現場ID:1234567890/事業者ID:9876543210CCUSに登録している場合に記載する。未登録の場合の扱いは元請に確認する

欄内部分(作業員ごと)の書き方と記入例

欄内部分は、現場に入る作業員ごとの情報を横一列で整理する部分です。以下は架空の例です。元請指定の様式がある場合は、欄名や記載粒度をその指示に合わせてください。

項目名記入内容記入例注意点
フリガナ・氏名本人確認資料と合う氏名と読みヤマダ タロウ/山田 太郎旧字体、通称名、表記ゆれをそろえる
技能者IDCCUSに登録している場合の技能者ID12345678901234登録している場合に記載する。未登録でも名簿作成自体は可能
職種現場で実際に担当する作業とび、型枠、配管「作業員」だけでは確認しにくい
雇入年月日自社で雇い入れた年月日2022年4月1日現場への入場年月日と混同しない
経験年数主な職種での経験年数とび5年通算年数か自社での年数かは元請の指定に合わせる
生年月日・年齢生年月日と提出時点の年齢1988年5月3日/38歳名簿更新時に年齢も見直す
現住所現在の居住地東京都千代田区霞が関1-1-1都道府県、建物名、部屋番号まで省略しない
家族連絡先緊急時に連絡する家族等妻 山田花子 090-0000-0000本人の携帯番号だけで済ませない
健康診断日直近の健康診断受診日2026年4月10日実施頻度などの詳細は元請や所轄の労働基準監督署の指示を確認する
血圧健康診断等で確認した血圧128/78mmHg本人の記憶だけでなく確認資料に基づく
血液型確認できる血液型A型Rh+不明な場合の扱いは元請に確認する
特殊健康診断該当する場合の受診状況該当あり/2026年4月10日対象業務を自己判断で省略しない
建退共・中退共退職金共済の加入状況建退共加入/中退共対象外加入有無や番号の書き方は元請指定に従う
免許・資格作業に必要な免許、技能講習、特別教育玉掛け技能講習、足場の組立て等特別教育資格証の写しと名称・期限を照合する
入場年月日その現場に初めて入る日2026年8月20日追加入場者が出たら名簿も更新する
受入教育実施年月日現場の受入教育を受けた日2026年8月19日受講日が空欄のまま入場させない

職種欄は「とび」「型枠」など実際の作業がわかるように書く

職種欄は、所属会社での肩書きではなく、現場で担当する作業がわかる言葉で書きます。「作業員」「職人」「雑工」だけでは、必要な資格や教育との対応を確認しにくくなります。

たとえば、足場を扱うなら「とび」、型枠工事なら「型枠」、配管作業なら「配管」のように具体化します。複数の作業を担当する場合は、主作業を中心に、元請が求める範囲で補足します。

免許・資格欄と証明書類の添付(添付忘れが差し戻しの主因)

免許・資格欄には、作業員が現場で行う作業に必要な資格を記載します。名簿に資格名を書いていても、資格証や修了証の写しが添付されていないと確認が完了せず、差し戻しの主因になります。

提出前に、資格名、氏名、有効期限、資格証番号が名簿と証明書類で一致しているかを確認します。工期中に期限が切れる資格がある場合は、更新予定や作業範囲を元請に確認しておくと、入場後のトラブルを避けやすくなります。

別紙「社会保険加入状況」の書き方

別紙「社会保険加入状況」は、作業員ごとの健康保険、年金保険、雇用保険の加入先を確認するための書類です。改訂6版では保険者名称を明記する扱いになっているため、「加入」「未加入」だけで終わらせず、確認資料に基づいて名称をそろえます。

健康保険・年金保険・雇用保険の3欄の書き分け

欄書く内容注意点
健康保険協会けんぽ、組合健保、建設国保、国民健康保険などの加入先保険者名称を確認資料どおりに書く
年金保険厚生年金、国民年金などの加入状況健康保険と同じ会社加入とは限らない
雇用保険雇用保険の加入状況一人親方など、雇用関係がない場合は元請指定の表記に従う

保険者名称は正式名称で書く(協会けんぽ/組合健保/建設国保など)

保険者名称は略称だけでなく、正式名称で記入します。協会けんぽであれば「全国健康保険協会 ○○支部」、組合健保であれば「○○健康保険組合」、建設国保であれば「○○建設国民健康保険組合」のように、確認資料の表記に合わせます。

建設国保に加入している一人親方や小規模事業者は、一般の会社員と同じ健康保険欄にならないことがあります。建設国保の考え方は、建設国保と一人親方の保険料でも確認できます。

健康保険証の新規発行停止後、加入状況をどう確認するか(マイナ保険証・資格確認書・マイナポータル)

従来の健康保険証の写しだけを前提にせず、マイナ保険証、資格確認書、マイナポータルで確認できる保険資格情報など、元請が受け付ける資料に合わせて確認します。確認時は、保険者名称、資格取得状況、本人情報が名簿と合っているかを見ます。

個人情報を扱うため、不要な情報までコピーして保管しないことも重要です。提出範囲、マイナンバーが見えない状態での確認方法、写しの保管可否は、元請のルールに従ってください。

一人親方の場合の書き方

一人親方は、会社に雇用されている作業員とは保険欄の考え方が異なります。空欄のまま提出すると確認が止まりやすいため、「該当なし」「適用除外」などの表記を含め、元請の指定に合わせて理由がわかる形にします。

労災保険の特別加入の記載

一人親方は、労働者としての雇用関係がないため、労災保険の特別加入状況が重要な確認点になります。作業員名簿や添付書類では、特別加入団体名、加入者名、加入期間など、元請が求める項目を確認資料に合わせて記載します。

加入証明書の添付漏れは差し戻しにつながります。一人親方の労災加入を確認する際は、一人親方の労災保険も参考にしてください。

雇用保険・健康保険の欄はどう書くか

雇用保険は、誰かに雇用されている労働者として入場するのか、請負で入場する一人親方なのかで扱いが変わります。一人親方として入場する場合は、単に空欄にせず、元請指定の表記で該当しない理由を示します。

健康保険は、国民健康保険、建設国保など、実際に加入している制度と保険者名称を書きます。屋号や職種名ではなく、確認資料に記載された保険者名称を転記するのが基本です。

差し戻されないためのチェックリスト

– [ ] 改訂6版に対応した様式、または元請指定の最新様式を使っている

– [ ] 欄外の工事名、作業所名、会社名がほかの安全書類と一致している

– [ ] CCUS技能者IDは、登録している作業員だけに記載している

– [ ] 職種欄が「とび」「型枠」など実作業のわかる表記になっている

– [ ] 健康診断日、血圧、血液型に空欄や古い転記がない

– [ ] 特殊健康診断の要否を元請や社内の安全担当者に確認している

– [ ] 別紙の健康保険、年金保険、雇用保険の3欄を書き分けている

– [ ] 保険者名称を正式名称で記載している

– [ ] 免許・資格欄と資格証、修了証の写しが一致している

– [ ] 一人親方の特別加入証明書など、必要な添付書類を付けている

– [ ] 入場年月日と受入教育実施年月日に矛盾がない

– [ ] 旧様式の押印欄や外国人建設就労者欄を前提にしていない

よくある質問(FAQ)

作業員名簿は誰が作成しますか

作業員を現場に入れる会社が、自社の作業員分を作成します。二次下請や三次下請がある場合は各社が作成し、一次下請が取りまとめて元請へ提出するのが一般的です。

CCUSに登録していない作業員は書けませんか

書けます。CCUS技能者ID欄は、CCUSに登録している場合に記載する欄です。登録していない作業員を名簿に書けないわけではないため、未登録時の空欄や記載方法は元請に確認します。

押印は必要ですか

改訂6版では押印欄が廃止されています。ただし、元請独自の確認フローがある場合は、その指示に従います。押印の有無よりも、作成者、作成日、提出履歴を追える状態にすることが大切です。

外国人を雇用している場合はどう書きますか

改訂6版では「外国人建設就労者」の項目が削除されています。外国人作業員であっても、作業員名簿には氏名、職種、資格、保険など通常の項目を記載し、在留資格や就労可否の確認資料は元請の指示に従います。一号特定技能外国人については「一号特定技能外国人建設現場入場届出書」に整理されています。

一人親方の場合も作業員名簿は必要ですか

必要です。一人親方本人が現場で作業する場合も、入場者として氏名、職種、資格、健康診断、保険関係の情報を整理します。雇用保険や労災保険の欄は会社員と同じ書き方にならないため、元請指定の表記を確認します。

健康診断日はいつのものを書きますか

原則として、直近で受けた健康診断の受診日を書きます。実施頻度や対象者の細かい要件は作業内容や現場運用で変わるため、詳細は元請や所轄の労働基準監督署の指示を確認してください。

作業員名簿の様式はどこで手に入りますか

元請指定の様式がある場合は、それを使います。指定がない場合は、国土交通省の作成例や、全国建設業協会が有償で頒布している全建統一様式の様式集・記載例を確認します。様式ファイルを自社サイトで無断配布することは避けましょう。

まとめ

作業員名簿の欄内部分は、作業員ごとの氏名、職種、資格、健康診断、教育日を正確にそろえることが基本です。

CCUS技能者IDは登録している場合に記載する欄であり、登録そのものが作業員名簿の要件ではありません。

別紙「社会保険加入状況」では、健康保険、年金保険、雇用保険を分け、保険者名称を正式名称で記載します。

一人親方は、労災保険の特別加入と健康保険の確認資料をそろえ、雇用保険欄を空欄のままにしないことが重要です。

提出前は、資格証の添付、受入教育日、旧様式の残存項目まで確認しましょう。

作業員名簿を提出した後は、人工代や外注費の請求書作成も発生します。請求書の記載例は、一人親方や人工代の請求書の書き方で確認できます。INVOYは、請求書の作成・受取・支払管理を無料から使えるサービスなので、現場ごとの請求書整理や一人親方の事務負担軽減に役立ちます。

この記事の投稿者:

hasegawa

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