
請負契約の注文請書は第2号文書です。契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上100万円以下なら200円です。建設工事で100万円を超える場合は軽減税率の対象となることがあり、電子データだけで送れば印紙税は0円です。
注文請書の印紙税は、紙か電子か、請負か売買か、契約金額はいくらかによって決まります。名称だけでなく、文書の内容と使い方を確認してください。2026年9月時点の情報です。執筆:INVOY編集部。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士に確認することをおすすめします。
目次
注文請書の収入印紙 金額早見表(本則・軽減税率の比較早見表)
本則税率と軽減税率の早見表【2026年9月時点】
請負に関する紙の注文請書は、第2号文書に該当する可能性があります。印紙税額は記載された契約金額で決まり、建設工事の請負契約書には一定の条件で軽減税率が適用されます。
消費税額を区分しているか、建設工事に該当するかでも判定が変わります。注文請書テンプレートを無料でダウンロードできる書式も確認しながら、記載内容を整理しましょう。
| 契約金額 | 本則 | 建設工事の軽減税率 | 差額 |
| 1万円未満 | 非課税 | — | — |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | — | — |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 | 40,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 | 40,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 | 80,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 | 120,000円 |
| 金額の記載がないもの | 200円 | — | — |
出典は国税庁 No.7102 請負に関する契約書と国税庁 No.7108 建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置です。境界は「100万円以下」「100万円超200万円以下」のように確認します。契約金額1,000万円なら、本則税率は10,000円、軽減税率なら5,000円です。
建設工事の注文請書は軽減税率が使える(適用は令和9年3月31日まで)
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約書で、記載金額が100万円を超えるものは、軽減措置の対象となり得ます。適用期間は平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までです。100万円以下は軽減税率ではなく、本則税率で判定します。
対象は建設工事の完成を目的とする契約です。設計、測量、保守、清掃、広告制作、ソフトウェア開発など、建設工事を含まない請負は対象外となる可能性があります。建設工事と設計業務などを1つの契約に記載した場合は、契約全体が建設工事に関する契約書として扱われることがあります。建設業法に対応した工事注文請書の書き方も参考にしてください。
単価契約・基本契約は第7号文書で一律4,000円
営業者間で、売買や請負などの複数取引を継続して行うため、共通する基本的な取引条件を定める契約書は第7号文書に該当する場合があります。契約金額の記載がなければ1通4,000円です。契約金額の記載があり第2号文書にも該当する場合は、第2号文書として記載金額に応じた税額になります。
目的物の種類、数量、単価、支払方法、損害賠償の方法などを定める基本契約が代表例です。単価だけの書面でも、継続する請負取引の条件を定めていれば第7号文書になる可能性があります。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは除外されます。国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書も確認してください。
契約金額の記載がない注文請書は200円
契約金額が空欄でも、非課税になるとは限りません。第2号文書に該当する場合、金額の記載がないものは200円です。別紙の見積書に金額を記載している場合や、最終金額が未確定の場合でも、注文請書が契約成立を証明する文書なら課税文書となる可能性があります。
単価や数量、期間から金額を計算できる場合は、記載金額があるものとして扱われることもあります。第7号文書なら4,000円になるため、別紙との関係や契約期間も確認します。
30秒でわかる収入印紙の要否判定
判定1:紙で交付するか、電子データで送付するか
PDFなどの電子データだけを送り、紙の原本を交付しない場合、印紙税法上の課税文書を作成していないため、印紙税は0円です。電子契約サービスだけでなく、PDFをメールで送る方法も含まれます。国税庁・福岡国税局文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」でも確認できます。
紙の原本を交付する場合は、契約内容と金額を確認します。
判定2:請負契約か、売買契約か
仕事の完成が目的なら請負契約、既製品などの所有権の移転が目的なら単純な売買契約と考えます。建設、修理、加工、広告制作、ソフトウェア開発、記事の執筆、機械設置などは、請負と判断される可能性があります。
カタログ商品や規格品をそのまま引き渡す単発取引は、売買となることがあります。販売に設置や加工を含める場合は、取引全体の目的を確認してください。
判定3:契約金額が1万円未満か
請負契約でも、記載金額が1万円未満なら、第2号文書は非課税です。消費税額等を区分記載していれば、税抜金額で判定できる場合があります。例えば、本体価格9,500円と消費税額950円を区分して記載していれば、記載金額は1万円未満として判定できる可能性があります。
税込金額だけを記載している場合や、金額の記載がない場合は扱いが異なります。1万円や100万円の境界では、表示方法を確認してください。
判定4:注文請書が契約成立を証明する文書か
課税事項が記載され、契約成立を証明する目的で作成され、非課税文書などに該当しないかを確認します。単なる事務連絡や注文内容の通知なら課税対象外となる可能性がありますが、受注者の承諾、請負内容、金額、納期などを記載していれば契約書に含まれ得ます。
「注文請書」「請書」「受注書」という名称だけでは決まりません。注文書、見積書、発注書、別紙仕様書と一体で契約を証明していることもあります。国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断も参照してください。
そもそも注文請書に収入印紙が必要な理由
注文請書の役割と契約成立の証拠
注文請書の書き方と記載項目を見ると、注文書との違いが分かります。注文書は発注者の申込み、注文請書は受注者の承諾を示す書類として使われるのが一般的です。
注文請書で双方の合意や契約成立を確認できるなら、社内確認だけの書類ではありません。受注者が一方的に作成していても、契約成立を証明する目的があれば契約書に含まれ得ます。
注文請書と注文書・請求書の違い
注文書は発注側の依頼や申込み、注文請書は受注側の承諾、請求書は納品や役務提供後に代金を求める書類です。請求書は通常、契約成立そのものを証明しませんが、記載内容や作成目的によっては判定が必要です。
注文書も、受注者の承諾や契約成立を示す内容があれば、名称にかかわらず課税対象となり得ます。国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱いのとおり、表題ではなく内容と使用目的を確認します。
収入印紙の正体は印紙税という税金
収入印紙は、印紙税を納めるための証票です。印紙税法は、経済的な取引で作成される特定の文書を課税文書と定め、その作成者に納税義務を課しています。
収入印紙を貼ることは契約成立の条件ではありません。ただし、課税文書を作成すれば印紙税を納める必要があります。
印紙税が課税される請負契約と非課税の売買契約
請負契約は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です。建築、修理、加工、広告制作、機械設置、ソフトウェア開発、デザイン制作など、成果物や仕事の完成が中心なら請負に該当する可能性があります。
売買契約は、既製品などの財産権を相手方へ移し、代金を受け取る契約です。規格品やカタログ商品を単発で販売する注文請書は、原則として第2号文書に該当しない不課税文書です。
特注製作、販売と設置、製品と保守などが1つの契約に含まれる場合は、契約全体の目的で判断します。継続取引の基本契約なら第7号文書となる可能性もあります。
判断に迷うケースの見分け方
請負と売買を分けるときは、仕事の完成とモノの所有権移転のどちらが契約の中心かを見ます。注文者の仕様や設計に基づく製作、家屋の建築、提供された設計図による機械製作は、請負と判断されやすい例です。
発注者から支給された生地で洋服を仕立てる場合も、請負とみなされやすくなります。大型機械の販売に設置工事を含める場合は、設置という仕事の完成が重要なら、全体として請負となる可能性があります。既存物品の修理や加工も同様です。
一方、製造者のカタログや見本から規格品を選ぶ取引は、売買と判断されやすくなります。機械の販売は売買、設置工事は請負というように、複数の要素がある場合は契約の中心を確認します。
| 区分 | 請負契約 | 売買契約 |
| 主な目的 | 仕事の完成 | モノの所有権の移転 |
| 法的根拠 | 民法第632条 | 民法第555条 |
| 具体例 | 建築、修理、加工、制作、機械設置 | 既製品、カタログ商品の単発販売 |
| 印紙税 | 第2号文書になり得る | 単純な単発取引なら原則不課税 |
注文書、見積書、仕様書、納品条件、設置や保守の記載も含めて確認します。国税庁 質疑応答事例「請負と売買の判断基準(2)」も参照してください。
契約金額の正しい計算方法(消費税で200円変わる)
消費税額を区分記載すれば記載金額に含めない
本体価格と消費税額を区分し、消費税額等が文書上明らかなら、その税額は記載金額に含めません。原則として、消費税を除いた本体価格で判定します。
「税込価格」や合計額だけを記載して消費税額が分からない場合は、税込総額が記載金額です。免税事業者かどうかではなく、注文請書の表示を確認します。
具体例:本体100万円+消費税10万円なら200円と400円
「本体1,000,000円、消費税100,000円、合計1,100,000円」と区分記載すれば、記載金額は100万円です。本則税率の印紙税は200円です。
「税込1,100,000円」とだけ記載すると、記載金額は110万円となり、印紙税は400円です。国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額も確認してください。
複数取引をまとめた場合・変更契約の場合
複数の請負を1通にまとめた場合は、契約全体の金額を確認します。建設工事5,000万円と設計500万円を併記した建設工事の契約書は、合計5,500万円として軽減税率を判定する扱いがあります。単価と数量から合計額を計算できる場合も、金額の記載がないとは限りません。
変更契約書や追加工事の注文請書は、増額か減額か、重要事項の変更・補充かによって税額が変わる可能性があります。国税庁 No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額を参照してください。
収入印紙が不要になる4つの重要ケース
ケース1:取引が売買契約の場合
既製品やカタログ商品など、所有権の移転が目的の単純な売買契約なら、注文請書は原則として第2号文書に該当せず、印紙税は0円です。在庫品や規格品を注文どおりに引き渡す単発取引が該当します。
注文に応じた製造、特別な加工、設置、修理、保守などを含む場合は、請負となる可能性があります。販売と設置を1つにまとめている場合は、契約全体で判断します。継続取引の基本契約なら第7号文書となることもあります。
ケース2:契約金額が1万円未満の場合
請負契約でも、記載金額が1万円未満なら、第2号文書は非課税です。消費税額等を区分記載している場合は、税抜金額で判定できます。税込11,000円でも、本体価格10,000円と消費税額1,000円を区分すれば、記載金額は1万円です。1万円未満ではないため、非課税にはなりません。
金額の記載がなければ原則200円です。単価、数量、別紙の見積書などから金額が分かる場合もあるため、空欄だけで印紙不要とは判断しないでください。
ケース3:別途、正式な契約書を作成している場合
注文請書とは別に業務委託契約書や工事請負契約書を作成し、そちらに印紙を貼っている場合、注文請書が単なる注文内容の通知や契約の補足資料なら、印紙が不要となる可能性があります。
ただし、注文請書自体に承諾が記載され、個別契約の成立を証明するなら、別の課税文書となる可能性があります。通知書やコピーでも、契約成立を証明する署名・押印や当事者の証明があれば課税される場合があります。国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等を確認してください。
ケース4:注文請書を電子データで送付する場合
注文請書をPDFでメール送付する方法、電子契約サービス、FAXなど、紙の原本を交付しない運用なら、電子データに印紙税はかかりません。電子データを原本として保存し、紙の原本を作成・交付しないことが条件です。
受信したPDFを相手方が印刷しても、送付元が紙の原本を交付していなければ、印刷物は写しとして扱われる場合があります。印刷した紙に署名・押印し、紙の原本として渡せば、課税文書に該当する可能性があります。
電子契約で収入印紙が不要になる法的根拠
印紙税法は紙の文書を対象とする
印紙税は、課税事項を記載し、契約成立などを証明する文書に課税されます。印紙税法上の「作成」とは、課税文書となる用紙などに課税事項を記載し、目的に従って相手方へ交付することです。
PDFのような電磁的記録は法律上の「用紙等」に該当しないと解釈されています。そのため、電子データを原本として保存し、紙原本を交付しなければ通常0円です。国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」でも確認できます。
国税庁の見解と国会答弁が示す正当性
国税庁は、請負契約の注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合、課税文書を作成したことにはならず、印紙税の課税原因は発生しないという考え方を示しています。
2005年の国会でも取り上げられ、政府答弁書では、文書課税である印紙税は電磁的記録により作成されたものには課税されないという趣旨が示されました。
国税庁の文書回答事例が注文請書そのものを名指ししている
受注内容を記録した電磁的記録に電子署名を付し、メール送信した建設工事の事例があります。国税庁・福岡国税局文書回答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」は、注文請書そのものを対象としています。
送信後に紙の注文請書を交付する場合や、電子ファイルと紙を両方原本として扱う場合は、紙について判定が必要です。作成、承諾、送信、保管の各段階で、原本を電子データとする運用を決めておきます。
PDFのメール送付やFAX送信も非課税対象
PDFは電子データを原本として保存し、紙を渡さない運用にします。メールの送信履歴、電子署名の記録、契約データの保存場所を管理しておけば、契約内容や送信日を確認できます。
FAXは、送信元が正本を保存し、相手方に出力物だけを渡す形であれば、受信側の印刷物は原則として写しとして扱われます。FAX受信物を正式な原本として扱う場合は、具体的な運用を確認してください。
電子契約書を印刷した場合の扱い
電子署名済みのPDFが原本で、社内保管や閲覧のために印刷しただけなら、印刷物は単なる写しで、通常は収入印紙が不要です。
印刷後に紙へ署名・押印して相手方へ交付した場合は、紙が法的な原本となり、課税文書に該当する可能性があります。電子ファイルを原本、印刷物を確認用の写しとするルールを共有してください。
電子化でいくら削減できるか(年間印紙税シミュレーション)
年間削減額の計算式
電子化による印紙税の削減額は、次の式で計算します。
年間削減額 = 1通あたりの印紙税額 × 月間発行件数 × 12か月
電子データだけに切り替えれば印紙税は0円です。郵送費、封筒代、印刷費、保管費用は含めず、まず印紙税の差額を確認します。
計算例:月20通・建設工事500万円の場合
建設工事の契約金額が500万円で軽減税率の要件を満たす場合、印紙税は1通1,000円です。紙で月20通発行すると、1,000円×20通×12か月=年間240,000円です。
電子データだけで送付すれば印紙税は0円となり、削減額は年間240,000円です。
高額契約での削減例:月20通・5,000万円の場合
建設工事5,000万円は、本則税率なら20,000円、軽減税率なら10,000円です。軽減税率で月20通発行すると、10,000円×20通×12か月=年間2,400,000円です。
電子化後は0円となるため、削減額は年間2,400,000円です。請求書の電子化ならINVOYを使うと、印刷、郵送、保管を含む業務の見直しにもつながります。
収入印紙の貼り方・消印・負担者・ペナルティ
収入印紙の正しい貼り方と消印の方法
紙の注文請書では、重要な記載事項を隠さない余白に印紙を貼ります。複数枚の場合は重ねず、文書に確実に貼り付けてください。貼付後は、印紙と文書にまたがるように消印します。
消印は印紙の再利用を防ぐためのものです。作成者の印章または署名を使い、契約書に使用した印鑑と同じである必要はありません。日付印、ゴム印、ボールペンによる署名も使えますが、「印」と書くだけ、斜線や二重線、鉛筆による署名は認められません。
共同作成の契約書でも、当事者の一人が消印すれば足ります。国税庁 質疑応答事例「印紙の消印の方法」と、収入印紙の割印の正しい押し方も確認してください。
収入印紙代は誰が負担するのか
印紙税法上の納税義務者は課税文書の作成者です。注文請書は受注者が作成することが多いため、原則として受注者が納税義務者となり、印紙代も受注者が負担するのが一般的です。
当事者が共同で作成する契約書では、双方に納税義務が生じることがあります。2通の原本を作成して各自が保管する場合は、それぞれの原本に印紙を貼り、結果的に折半となることが多いでしょう。
実際の費用負担は当事者間の取り決めで決められる場合があります。納税義務者と費用負担者は同じとは限りません。
貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)
印紙を貼り忘れると過怠税の対象になります。税務調査で発覚した場合は、本来の印紙税額の3倍です。これは、本来の税額に2倍相当額が加算されるためです。
税務調査による過怠税の決定を予知する前に自ら申し出た場合は、本来の印紙税額の1.1倍に軽減されます。消印を忘れた場合は、消印されていない印紙の額面と同額です。過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。
| 状況 | 課される過怠税 |
| 税務調査で発覚した場合 | 納付すべき印紙税額 × 3倍 |
| 調査前に自主的に申し出た場合 | 納付すべき印紙税額 × 1.1倍 |
| 消印を忘れた場合 | 消印されていない印紙の額面額 |
印紙税法第20条第4項により、3倍または消印漏れの過怠税の合計額が1,000円に満たない場合は1,000円となります。たとえば200円の印紙を貼り忘れた場合、3倍の600円ではなく1,000円が徴収されます。ただし調査前の自主申出(1.1倍)のみの場合、この1,000円の下限は適用されません。
詳しくは国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったときで確認できます。
間違えて貼ってしまった場合の還付手続き
高額な印紙を貼った場合や、非課税文書に貼った場合でも、一定の要件を満たせば還付を受けられる可能性があります。「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、印紙を貼ったままの文書原本とともに所轄の税務署へ提出します。
還付を検討している場合は、印紙を剥がしたり消印したりしないでください。請求は文書を作成した日から5年以内に行う必要があります。
未使用の収入印紙は現金に戻せませんが、郵便局で別の額面に交換できる場合があります。手数料は1枚につき5円です。国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付を確認してください。
収入印紙の購入場所と仕訳
収入印紙は、郵便局、法務局、一部のコンビニなどで購入できます。高額な額面や大量購入では在庫がない場合もあります。収入印紙が買える場所も確認してください。
会計処理は、購入時に未使用分を貯蔵品として管理し、使用時に租税公課へ振り替える方法が一般的です。収入印紙の仕訳(租税公課と貯蔵品)を参考に、自社の経理ルールに従ってください。
注文請書の収入印紙に関するFAQ
注文請書を2通作成した場合、印紙は何枚必要?
2通とも契約成立を証明する原本なら、それぞれについて印紙税を判定します。当事者が各1通を原本として保管するなら、各原本に必要な印紙を貼るのが基本です。
一方、片方が控えや写しで、契約成立を証明する目的がなければ扱いが異なる可能性があります。「副本」「写し」と表示していても、署名・押印があり契約書として使われていれば課税対象となり得ます。
注文請書に契約金額を書いていない場合は不要?
第2号文書なら、金額の記載がなくても200円です。第7号文書なら4,000円です。
単価、数量、期間、別紙の見積書などから金額を計算できる場合は、記載金額があるものとして判定される可能性があります。空欄だけで不要とは判断しないでください。
電子契約書を印刷して保管したら印紙は必要?
電子データが原本で、社内保管や閲覧のために印刷しただけなら、印刷物は写しであり、印紙税は0円です。電子署名済みのPDFを原本として保存し、印刷物を確認用資料として扱います。
印刷物へ署名・押印して相手方へ交付する場合は、紙の原本として判定します。原本と写しの定義を社内で決めておきましょう。
建設工事の軽減税率はいつまで?
適用期限は令和9年(2027年)3月31日です。対象は建設工事の請負契約書で、記載金額が100万円を超えるものです。100万円以下は本則税率で判定します。
制度の期限や対象範囲は法令改正で変わる可能性があります。期限後に作成する場合や建設工事に該当するか迷う場合は、最新の国税庁情報を確認してください。
注文書や発注書にも収入印紙は必要?
名称だけでは決まりません。単なる申込みや注文内容の通知なら、課税対象外となる可能性があります。受注者の承諾や契約成立を証明する内容があり、契約書として使われていれば、注文書や発注書でも課税対象となり得ます。
第2号文書なら、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円です。注文書と注文請書のどちらが契約成立を証明するのか、双方を原本として保管しているのかも確認します。
INVOYで請求書の作成・受取をかんたんに
注文請書・請求関連書類を効率的に管理する
注文請書や請求関連書類を電子化すると、印刷、押印、郵送、受取、ファイル保管の作業を減らせます。紙を探す時間が短くなり、送付や受取の状況も確認しやすくなります。
電子データだけで交付し、紙の原本を交付しなければ、注文請書の印紙税は0円です。電子データを原本として保存し、印刷物の扱いと送受信履歴の保存方法を社内ルールに定めてください。
無料テンプレートへの導線
注文請書は、無料テンプレートを使って当事者情報、注文内容、契約金額、消費税額、納期、支払条件を確認しながら作成できます。本体価格と消費税額を区分すれば、税込金額で誤判定するリスクを抑えられます。
作成前に、請負か売買か、正式な契約書が別にあるか、紙を交付するか電子データだけを送るかを整理します。印紙税の要否は契約の実質と作成方法で決まるため、迷う場合は専門機関へ確認してください。
まとめ:注文請書の印紙税を迷わず確認する最終チェックリスト
6ステップで最終確認する
注文請書を作成するたびに、次の順で確認します。
1. 注文請書が契約成立を証明する文書か確認します。
2. 請負契約、売買契約、第7号文書のいずれに該当するかを確認します。
3. 紙の原本か、電子データのみの送付か確認します。
4. 1万円未満か、消費税額を区分記載しているか確認します。
5. 本則または建設工事の軽減税率で税額を確認します。
6. 紙なら収入印紙を貼付し、正しく消印します。
第2号文書は1万円未満が非課税、1万円以上100万円以下が200円です。第7号文書は4,000円、建設工事の軽減税率は100万円超が対象で、期限は2027年3月31日です。貼り忘れは原則3倍、調査前の自主申出は1.1倍、消印漏れは印紙額面と同額です。
最も確実な対策は電子化
電子データだけを送付し、紙の原本を交付しない運用なら、印紙税は0円です。PDFのメール送付、FAX、電子契約サービスを使う場合は、電子データを原本として保存し、印刷物を確認用の写しとして扱います。
紙に署名・押印して相手方へ交付する場合は、紙の原本として扱われ、課税文書に該当する可能性があります。請負と売買、原本と写し、変更契約、別途契約書、軽減税率の適用に迷う場合は、所轄の税務署または税理士に確認してください。



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