会計の基礎知識

【2027年提出】確定申告はいつまで?期限と延滞税・対処法を解説

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確定 申告 いつまで

所得税の確定申告は原則として翌年3月15日までです。3月15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日になり、令和8年分(2027年提出)は令和9年3月15日(月)までです。

この記事では、各税目の期限、提出方法別リミット、期限後のペナルティと対処法を整理します。令和8年分とは、2026年1月1日から12月31日までの所得を2027年に申告するという意味です。

目次

確定申告はいつまで?期限の原則と年分別の一覧

原則:所得税の確定申告は翌年3月15日まで

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに行い、納税も同じ期限までです。国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときでも、毎年1月1日から12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までに申告・納付するとされています。

3月15日が土曜・日曜・祝日などの閉庁日にあたる場合は翌開庁日が期限です。令和7年分(2026年提出)は令和8年3月15日が日曜日だったため、期限は令和8年3月16日(月)でした。令和8年分(2027年提出)は令和9年3月15日が月曜日のため、原則どおり令和9年3月15日(月)までです。最新案内は国税庁の令和7年分 確定申告特集などで確認します。

税目別の申告期限と納付期限

令和7年分(2026年提出・終了済)の期限は次のとおりです。

税目申告期限・納期限振替納税の振替日延納期限
申告所得税及び復興特別所得税令和8年3月16日(月)まで令和8年4月23日(木)令和8年6月1日(月)
贈与税令和8年3月16日(月)まで振替納税なし個別要件により申請
個人事業者の消費税及び地方消費税令和8年3月31日(火)まで令和8年4月30日(木)原則対象外

令和8年分(2027年提出・次回)の期限は次のとおりです。

税目申告期限・納期限振替納税の振替日延納期限
申告所得税及び復興特別所得税令和9年3月15日(月)まで令和9年4月中旬〜下旬令和9年5月31日(月)
贈与税令和9年3月15日(月)まで振替納税なし個別要件により申請
個人事業者の消費税及び地方消費税令和9年3月31日(水)まで令和9年4月中旬〜下旬原則対象外

令和8年分の振替納税の振替日は、2026年8月時点では確定日として公表されておらず、4月中旬〜下旬とされています。贈与税には振替納税がありません。

申告対象になるのはいつの所得?年分の数え方

確定申告の年分は、提出する年ではなく所得が発生した年です。令和8年分であれば、2026年1月1日から12月31日までに発生した所得を2027年に申告します。2027年に提出するからといって令和9年分になるわけではありません。個人事業主の2026年中の売上、必要経費、社会保険料や生命保険料、会社員の2026年中の副業所得は令和8年分で整理します。

個人事業主の消費税は所得税と期限が違う

個人事業主で消費税の申告義務がある方は、所得税とは別に消費税及び地方消費税の申告と納付が必要です。令和7年分(2026年提出)は令和8年3月31日(火)まで、令和8年分(2027年提出)は令和9年3月31日(水)までです。申告義務は、基準期間の課税売上高、インボイス発行事業者の登録状況、課税事業者選択届出書の有無などで変わります。国税庁の確定申告期に多いお問合せ事項Q&Aでも案内されています。

振替納税を利用する場合の振替日

振替納税は、届け出た預貯金口座から指定日に自動で税金を引き落とす納付方法です。令和7年分(2026年提出)の振替日は、申告所得税及び復興特別所得税が令和8年4月23日(木)、個人事業者の消費税及び地方消費税が令和8年4月30日(木)でした。令和8年分(2027年提出)の振替日は、2026年8月時点では4月中旬〜下旬とされています。振替納税でも〈BOLD〉申告期限そのものが延びるわけではありません〈/BOLD〉。令和8年分(2027年提出)の所得税は令和9年3月15日(月)までに申告します。

還付申告は翌年1月1日から5年間できる

国税庁のNo.2030 還付申告では、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとされています。令和7年分の還付申告は、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで手続きできます。ただし、青色申告特別控除の55万円または65万円など、法定申告期限までの提出が要件となる特例もあります。

提出方法で変わるその日の最終リミット

提出方法別の最終受付時間

期限日が同じでも、e-Tax、郵送、税務署の窓口では最終リミットが異なります。国税庁の確定申告期に多いお問合せ事項Q&Aにも案内があります。

提出方法その日の最終リミット注意点
e-Tax期限日の24時までメンテナンス時間や利用可能時間の変更に注意
郵送・信書便期限日の通信日付印まで郵便窓口の受付時間や集配後の投函に注意
税務署の窓口期限日の総合窓口の受付時間まで令和8年10月1日以降は原則9時から15時まで(開庁時間は平日8時30分から17時まで)
時間外収受箱期限日中の投函設置状況は税務署ごとに確認

e-Taxは期限日の24時まで

e-Taxは期限日の24時まで送信できます。ただし、送信完了が提出の条件で、入力を終えただけでは完了していません。メンテナンス時間や利用可能時間は時期により変わるため、利用前にe-Taxの利用可能時間も確認します。

郵送は通信日付印が期限内なら有効

確定申告書は郵便または信書便で税務署や業務センターに送付できます。提出日は到着日ではなく、通信日付印により表示された日です。令和8年分(2027年提出)の所得税申告書を令和9年3月15日(月)に郵便局で差し出し、その日の通信日付印が付けば、期限内提出として扱われるのが原則です。期限日の夜にポストへ入れても集配後なら翌日の通信日付印になる場合があります。

窓口は閉庁時間まで・時間外収受箱は税務署ごとに確認

税務署の窓口に持参する場合は、原則として開庁時間内に提出します。国税庁のQ&Aでは、税務署の開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までとされています。閉庁後や閉庁日は時間外収受箱へ投函できる場合がありますが、設置場所や利用状況は税務署ごとに確認します。

確定申告の期限に遅れたらどうなる?4つのペナルティ

無申告加算税の税率

期限内に申告しなかった場合、納める税金に加えて無申告加算税が課される可能性があります。税率は、期限後申告の時期、調査の事前通知の有無、更正等の予知の有無で変わります。国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときをもとに、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの、つまり令和5年分以降に適用される区分を整理すると次のとおりです。

期限後申告のタイミング50万円までの部分50万円超300万円以下の部分300万円を超える部分
調査の事前通知を受ける前5%5%5%
事前通知後〜更正等の予知前10%15%25%
更正等の予知後15%20%30%

自主申告と、税務署から指摘を受けた後の申告では負担が変わります。

無申告加算税:自主的な期限後申告なら5%まで下がる

無申告加算税は、申告しなかったこと自体に対するペナルティです。期限に遅れても、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、原則として納付すべき税額に5%を乗じた金額になります。納付すべき所得税が30万円で、調査の事前通知前に自主申告した場合、無申告加算税は30万円×5%で15,000円です。法定申告期限から1か月以内の自主申告など、一定の要件を満たす場合には課されないこともあります。

延滞税の割合

延滞税は、納付が遅れたことに対する利息のような税金です。期限内に申告していても、納付が遅れればかかる場合があります。国税庁のNo.9205 延滞税についておよび延滞税の割合では、期間ごとの割合が示されています。

期間原則令和8年1月1日〜令和8年12月31日令和6年・令和7年
納期限の翌日から2月を経過する日まで年7.3%〈BOLD〉年2.8%〈/BOLD〉年2.4%
納期限の翌日から2月を経過した日以後年14.6%〈BOLD〉年9.1%〈/BOLD〉年8.7%

令和6年・令和7年は年2.4%と年8.7%でしたが、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は年2.8%と年9.1%です。

延滞税:納期限の翌日から日割りで加算される

延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数で計算されます。令和7年分(2026年提出)の所得税の法定納期限は令和8年3月16日(月)で、遅れた場合は令和8年3月17日から納付日までが対象です。令和8年中は、納期限の翌日から2月を経過する日までが年2.8%、2月を経過した日以後が年9.1%です。

計算例:3か月遅れで納税額30万円だった場合

令和7年分の所得税30万円を、期限である令和8年3月16日(月)までに申告・納付できず、令和8年6月16日に自主的に期限後申告と納付をしたケースで考えます。調査の事前通知前なら、無申告加算税は30万円×5%で15,000円が目安です。

延滞税は、令和8年の特例割合である年2.8%と年9.1%を使い、納期限の翌日から2月を経過する日までが30万円×年2.8%×日数、2月を経過した日以後が30万円×年9.1%×日数です。令令和8年3月17日から令和8年6月16日までで見ると、延滞税は3,000円台になります。

青色申告特別控除が65万円・55万円から10万円に減る

国税庁のNo.2072 青色申告特別控除では、55万円または65万円の控除を受けるには、その年の確定申告期限までに申告書を提出する必要があるとされています。期限後申告になると、55万円または65万円の青色申告特別控除は使えず、10万円控除になる可能性があります。65万円控除を予定していた人が10万円控除になると、事業所得などから差し引ける金額が55万円減ります。

2年連続の期限後申告は青色申告承認に影響する場合がある

青色申告は、帳簿を作成し、期限内に適正な申告を行うことを前提にした制度です。所得税法150条1項が定める取消事由は、帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令に従っていないこと、その帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったこと、隠蔽・仮装の3つで、期限後申告そのものは取消事由に挙げられていません。ただし、個人の青色申告については、2年連続で期限後申告をしただけで一律に取り消されると断定するのは適切ではありません。国税庁の事務運営指針では、申告書の提出状況、記帳状況、改善可能性などで個別に判断される趣旨が示されています。

悪質な場合は重加算税や刑事罰もある

所得を隠す、帳簿を改ざんする、架空経費を計上するなどの仮装・隠蔽を伴う場合には、無申告加算税より重い重加算税が問題になる場合があります。さらに、故意に申告書を提出せず税を免れたような悪質なケースでは、刑事罰が問題になることもあります。

期限に間に合わない・遅れたときの対処フロー

いまの状況から対処法を選ぶフロー

期限に間に合わない、またはすでに過ぎているときは、納税があるのか、還付だけなのか、期限内なのか期限後なのかを分けます。次の表で最初の行動を選びます。

いまの状況最初に取る行動注意点
期限内に間違いに気づいた訂正申告として再提出期限までに正しい申告書を出します
期限を過ぎた・納税ありすぐ期限後申告と納付無申告加算税と延滞税を抑えます
還付だけを受けたい還付申告の5年ルールを確認特例要件がある場合は期限内提出が必要です
納税資金がない延納または納税の猶予を相談放置せず税務署へ相談します
災害・病気などがある期限延長の可否を確認やむを得ない事情か個別判断になります

まず1日でも早く期限後申告を行う

期限を過ぎた場合の基本は、1日でも早く期限後申告を行うことです。様式や作成方法が別になるわけではなく、国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトで通常の確定申告と同じように提出します。延滞税は納期限の翌日から日割りで増える可能性があり、調査の事前通知前の自主申告なら無申告加算税が5%に抑えられる可能性があります。

災害や病気など、やむを得ない理由がある場合の期限延長

地震や風水害などの災害、本人や税理士の病気、システム障害など、やむを得ない理由で期限内に申告できない場合は、期限延長が認められることがあります。単なる多忙や準備不足では認められにくいです。災害による申告、納付等の期限延長申請書などを所轄税務署へ提出することがあり、承認の可否や延長期限は個別事情で変わります。

納税資金が足りないときの延納と納税の猶予

申告書は作れるものの納税資金が足りない場合は、申告を止めず納付方法を相談します。所得税には延納制度があり、納期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納めることで、残りの納付を一定期間延ばせる場合があります。令和7年分(2026年提出)の申告所得税の延納期限は令和8年6月1日(月)、令和8年分(2027年提出)は令和9年5月31日(月)です。災害、病気、事業上の著しい損失などでは、納税の猶予を受けられる可能性もあります。

申告後に間違いに気づいたときの3つの手続き

期限内に気づいたら訂正申告

確定申告書を提出した後でも、法定申告期限内に誤りに気づいた場合は、正しい申告書を作成して期限までに提出します。一般に訂正申告と呼ばれ、期限内であれば最後に提出した申告書の内容が有効です。国税庁の確定申告期に多いお問合せ事項Q&Aでも、期限内に誤りに気づいた場合は改めて申告書を作成し、期限までに提出する流れが示されています。

たとえば、令和8年分(2027年提出)の所得税申告書を令和9年3月5日に提出した後、売上の入力漏れに気づいた場合は、令和9年3月15日(月)までに正しい申告書を再提出します。期限内であれば、原則として期限後申告ではありません。

税額が少なすぎた場合の修正申告

法定申告期限を過ぎた後に、売上計上漏れや経費の計算ミスなどで本来の税額より少なく申告していたことに気づいた場合は、修正申告を行います。追加の税額が出る場合、法定納期限の翌日からの延滞税がかかる可能性があります。税務調査後は、過少申告加算税などが問題になることもあります。

税額が多すぎた場合の更正の請求

控除の入れ忘れや経費の集計漏れなどで、本来より多く税金を納めていた場合は、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。更正の請求は、法定申告期限から原則5年以内であれば請求できます。医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除、事業経費の計上漏れなどがある場合は、領収書、控除証明書、帳簿などをそろえます。

確定申告の期限に関するよくある質問

確定申告はいつからいつまでですか?

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。令和8年分(2027年提出)は、令和9年2月16日(火)から令和9年3月15日(月)までが基本です。3月15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日になります。

期限日が土日・祝日だった場合はどうなりますか?

期限日が土曜・日曜・祝日などの閉庁日にあたる場合は、その翌開庁日が期限です。令和7年分(2026年提出)は令和8年3月15日が日曜日だったため、所得税と贈与税の期限は令和8年3月16日(月)でした。令和8年分(2027年提出)は令和9年3月15日が月曜日のため、所得税と贈与税の期限は原則どおり令和9年3月15日(月)までです。

令和8年分(2027年提出)の期限はもう決まっていますか?

令和8年分(2027年提出)の申告所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和9年3月15日(月)です。国税庁の主な国税の納期限及び振替日のページでも公表されています。ただし、振替納税の振替日は2026年8月時点で4月中旬〜下旬とされ、確定日はまだ示されていません。

会社員の副業収入が20万円以下なら申告しなくてよい?

会社員の給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要とされる場合があります。ただし、給与の状況、年末調整の有無、他の所得や控除の有無で扱いが変わります。所得税が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

還付を受けるだけの場合も3月15日までに出す必要がありますか?

還付申告だけであれば、通常の確定申告期間に縛られず、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除の55万円または65万円など、法定申告期限までの提出が条件となる制度もあります。

期限に1日遅れただけでもペナルティはありますか?

原則として、期限を1日でも過ぎると期限後申告です。納税がある場合は無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、調査の事前通知前の自主申告なら、無申告加算税が5%に軽減される可能性があります。

数年間まったく申告していない場合はどうすればよいですか?

数年間申告していない場合でも、売上、経費、源泉徴収票、控除証明書、通帳、請求書、領収書などを年分ごとに分け、申告が必要な年を確認します。扱いは税額、所得の種類、無申告の理由、資料の残り方で変わるため、所轄税務署または税理士へ相談します。

医療費控除やふるさと納税の還付申告はいつまでにすればよいですか?

医療費控除やふるさと納税の寄附金控除で還付を受けるだけの場合は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。令和7年分の還付申告は、令和8年1月1日から令和12年12月31日までが目安です。確定申告を行うとワンストップ特例の扱いが変わる場合があります。

確定申告の進め方|かんたん3ステップ

申告が必要か確認する

まず、自分が申告すべき人にあたるかを確認します。個人事業主やフリーランスで事業所得がある人、副業所得がある会社員、年の途中で退職して年末調整を受けていない人、医療費控除や、住宅ローン控除の初年度の適用を受けたい人は、申告が必要になる場合があります。

所得は収入から必要経費などを差し引いた金額です。会計や帳簿の基本を見直したい場合は、会計の基礎知識も参考にできます。

必要書類を準備する

申告が必要だと分かったら、確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、源泉徴収票、売上や経費が分かる帳簿、領収書、各種控除証明書などを集めます。個人事業主は1年分の請求書、入金記録、支払記録を年分ごとに整理し、会社員の医療費控除やふるさと納税では明細書や寄附金受領証明書などを確認します。

申告書を作成・提出する

書類がそろったら、国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトで申告書を作成します。提出方法はe-Tax、郵送、税務署の窓口持参が主な選択肢です。e-Taxは期限日の24時まで、郵送は通信日付印、窓口は閉庁時間、時間外収受箱は税務署ごとの設置状況を確認します。提出後、納付が必要な人は振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付などで納付まで完了します。

まとめ:期限は原則3月15日、遅れたらすぐ期限後申告

確定申告の期限は、原則として翌年3月15日です。3月15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌開庁日になります。令和8年分(2027年提出)の申告所得税及び復興特別所得税は、令和9年3月15日(月)までです。個人事業者の消費税及び地方消費税は、令和8年分(2027年提出)は令和9年3月31日(水)までです。

要点を再確認します。

  • 所得税の申告期限は原則として翌年3月15日までです。
  • 令和8年分(2027年提出)は令和9年3月15日(月)までです。
  • 個人事業者の消費税及び地方消費税は令和9年3月31日(水)までです。
  • 期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
  • 令和8年の延滞税の割合は年2.8%と年9.1%です。
  • 還付申告は原則として翌年1月1日から5年間できます。
  • 申告後の誤りは、期限内なら訂正申告、期限後なら修正申告または更正の請求で対応します。

期限を過ぎた場合でも、放置せず1日でも早く期限後申告と納付を進めます。税率や期限は年によって変わる場合があるため、手続き前に国税庁の最新情報を確認します。個別事情は所轄税務署または税理士に相談します。

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この記事の投稿者:

hasegawa

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