請求書の基礎知識

請求書の振込手数料の書き方と例文【弊社負担・貴社負担】

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請求書 振込手数料

請求書の振込手数料は、別段の取り決めがなければ、原則として支払う側が負担します。請求書に負担者を明記しておくと、入金時の行き違いを防げます。

> 振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。

> 振込手数料は弊社にて負担いたします。

ただし、2026年1月1日施行の取適法では、対象となる取引について、発注側が受注側の代金から振込手数料を差し引くと、合意の有無にかかわらず違反になる場合があります。

請求書に記載する例文、振込金額の流れ、取引先への依頼文、差し引き入金への対応、インボイス制度上の処理を解説します。

目次

請求書の振込手数料はどちらが負担する?

振込手数料の負担パターン:当方負担vs先方負担

原則は支払う側の負担

民法484条1項では、別段の意思表示がない場合、弁済の場所は債権者の現在の住所とされています。金銭の支払いでは、支払う側が受け取る側のもとへ代金を届ける「持参債務」が原則とされています。

銀行振込は、代金を届けるための方法です。そのため、特別な取り決めがなければ、振込にかかる費用は支払う側が負担します。

民法485条も、弁済の費用は、別段の意思表示がないときは債務者が負担すると定めています。民法の詳しい内容は、民法485条に関する解説をご覧ください。

合意があれば受け取る側の負担にもできる

振込手数料の負担者は、契約書や発注書、見積書、メールなどで合意していれば変更できます。受け取る側が負担する場合は、支払う側が請求金額から手数料を差し引いて振り込む方法が一般的です。

ただし、取適法の対象となる取引では注意が必要です。法律の適用対象に該当する場合、受け取る側が同意していても、発注側が代金から振込手数料を差し引く行為が認められないことがあります。

取引を始める時点で負担者を決め、契約書と請求書の両方に同じ内容を記載すると、入金額の行き違いを防げます。

「当方負担」と「先方負担」の意味

「当方」「先方」は、どの立場から書くかによって意味が変わります。銀行の振込依頼画面では、振込をする人から見て「当方負担」「先方負担」と表示されることがあります。

一方、請求書を発行する側が「当方負担」と書くと、請求書の発行者が負担する意味に読まれる可能性があります。請求書では、「貴社負担」「弊社負担」と明記するほうが誤解を防ぎやすくなります。

表現請求書を発行する側から見た意味振込手数料を負担する人
貴社負担支払う側に負担をお願いする請求書を受け取る側
弊社負担請求書を発行する側が負担する請求書を発行する側
支払側負担支払う側が負担する請求書を受け取る側
受取側負担受け取る側が負担する請求書を発行する側
当方負担立場によって意味が変わる使用前に定義が必要
先方負担立場によって意味が変わる使用前に定義が必要

振込手数料の流れを金額で確認する

支払う側が負担する場合

請求金額が10,000円で、振込手数料が440円の場合(国税庁Q&Aの例示と同じ数値)、支払う側は10,000円を振り込みます。振込手数料440円は支払う側の口座から別に引き落とされるため、受け取る側には請求金額どおり10,000円が入金されます。

「振込手数料を支払う側が負担する」とは、振込金額に手数料を加えて送金するという意味ではありません。振込金額は請求金額と同額で、手数料だけが支払う側の口座から別に引かれます。

項目金額
請求金額10,000円
振込金額10,000円
振込手数料440円
受け取る側の入金額10,000円
支払う側の口座から出る合計額10,440円

実際の振込手数料は、金融機関、振込金額、同行宛てか他行宛てか、窓口かインターネットバンキングかによって異なります。具体的な金額は金融機関の案内を確認してください。

受け取る側が負担する場合

受け取る側が振込手数料を負担する場合、支払う側は請求金額から振込手数料を差し引いて振り込みます。

国税庁のインボイスQ&A問29では、10,000円の請求に対して440円の振込手数料がかかる場合、9,560円が振込金額となる例が示されています。

項目金額
請求金額10,000円
振込手数料440円
振込金額9,560円
受け取る側の入金額9,560円
支払う側の口座から出る合計額10,000円

この方法では、請求書に記載した金額と入金額が一致しません。請求書や契約書に負担者を明記し、経理担当者が差額を確認できる状態にしておく必要があります。

請求書に書く振込手数料の例文

相手に負担をお願いする例文

支払う側に振込手数料を負担してもらう場合は、依頼表現を使うと、相手に配慮した書き方になります。

場面例文
丁寧にお願いする恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。
標準的に書く振込手数料は貴社にてご負担ください。
簡潔に書く振込手数料は貴社負担でお願いいたします。
初回取引で伝える振込手数料につきましては、貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。
既存の合意を確認するこれまでのお取り決めのとおり、振込手数料は貴社にてご負担ください。
支払期限と一緒に書く支払期日までに請求金額をお振込みください。振込手数料は貴社にてご負担ください。

取引先との関係を重視する場合は、「ご負担ください」よりも「ご負担くださいますようお願いいたします」と書くほうが丁寧です。

自社が負担する例文

請求書を発行する側が振込手数料を負担する場合は、請求金額から差し引いてよいのか、別途精算するのかを明記します。

場面例文
標準的に書く振込手数料は弊社にて負担いたします。
差し引きを認める振込手数料は弊社負担のため、請求金額から差し引いてお振込みください。
初回取引で伝える今回の振込手数料は弊社にて負担いたします。
毎月の請求で書く毎月の振込手数料は弊社負担としてお取り扱いください。
差額の連絡を求める振込手数料を差し引いてご入金いただいた場合は、振込明細をご共有ください。

「請求金額から差し引いてお振込みください」と書く場合は、実際の手数料と差し引き額が一致するように確認します。取適法の対象取引では、この方法を採用できない場合があります。

条件付きで負担を分ける例文

請求金額や取引条件によって負担者を変える場合は、金額の基準を具体的に記載します。

場面例文
金額で分ける請求金額が30,000円未満の場合、振込手数料は貴社にてご負担ください。
一定額以上を自社負担にする請求金額が100,000円以上の場合、振込手数料は弊社にて負担いたします。
特定の支払方法に限定するインターネットバンキング以外の振込手数料は、貴社にてご負担ください。
契約条件を優先する振込手数料は、契約書に定める負担区分に従ってお取り扱いください。
事前確認を求める振込手数料の負担方法が不明な場合は、振込前に担当者へご確認ください。

条件を設ける場合は、請求金額に消費税を含むのか、請求書単位で判定するのかも決めておくと、処理時の確認が容易になります。

書く場所と書き方のコツ

振込手数料の負担に関する文言は、振込先情報の直下や請求書の備考欄に記載します。請求書の発行方法や記載項目は、請求書の振込先の書き方や、請求書の書き方の解説も参考にしてください。

記載するときは、次の点を確認します。

> * 負担者を「貴社」「弊社」で明確にする

> * 「当方」「先方」だけの表現は避ける

> * 毎回の請求書に同じ表現を記載する

> * 振込金額から差し引く場合は、その方法を書く

> * 取引条件と請求書の記載を一致させる

注意書きは、本文より少し目立つ位置に配置すると確認されやすくなります。太字や大きな文字にするほどの装飾は要りません。

請求書の記載例

2026年の日付と適格請求書発行事業者の登録番号を入れた例です。

株式会社〇〇御中

請求書

請求番号:INV-2026-1007

請求日:2026年10月7日

支払期限:2026年10月31日

登録番号:T1234567890123

品目数量単価金額
商品A101,000円10,000円
商品B52,000円10,000円
小計(10%対象)20,000円
消費税(10%)2,000円
合計22,000円

振込先:〇〇銀行〇〇支店

普通預金:1234567

口座名義:株式会社△△

> 恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。

請求書を発行する側が負担する場合は、次のように書き換えます。

> 振込手数料は弊社負担のため、請求金額から差し引いてお振込みください。

取引先に振込手数料の負担をお願いするときの文例

新規取引の前に伝える

新規取引では、見積書を提出する段階で振込手数料の負担者を伝えると、契約後の行き違いを防げます。

見積書には、次のように記載できます。

> お支払いにかかる振込手数料は、貴社にてご負担ください。

取引条件をメールで伝える場合は、次の文面が使えます。

> お見積りをご確認いただきありがとうございます。なお、お支払い時の振込手数料につきましては、貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。ご不明点がありましたら、お知らせください。

相手が了承した内容は、メールや発注書などで保存しておきます。口頭だけで決めると、担当者が変わったときに条件を確認できなくなるためです。

既存の取引先に変更をお願いする

これまで自社が負担していた振込手数料を、今後は相手に負担してもらいたい場合、請求書の記載だけを突然変更するのは避けます。変更時期と理由を説明し、相手の確認を得てから切り替えます。

> いつもお取引いただきありがとうございます。これまで弊社で負担していた振込手数料について、2026年11月ご請求分より、貴社にてご負担いただく取り扱いへ変更をお願いしたくご連絡いたしました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

より簡潔に伝える場合は、次の文面を使えます。

> 2026年11月ご請求分より、振込手数料を貴社負担へ変更させていただきたく存じます。ご確認いただけますと幸いです。

取適法の対象となる取引では、変更内容が法律に反しないかを確認してから依頼します。

契約書に入れる条項の例

契約書には、負担者と支払方法を具体的に定めます。

> 乙が甲へ支払う代金の振込手数料は、乙の負担とする。

受け取る側が負担する場合は、次のように記載できます。

> 乙が甲へ支払う代金の振込手数料は、甲の負担とする。ただし、振込方法および精算方法は甲乙協議のうえ定める。

差し引き入金を想定する場合は、次のように書けます。

> 振込手数料を甲の負担とする場合、乙は実際に発生した振込手数料相当額を代金から差し引いて支払う。

ただし、取適法の対象取引では、合意があっても差し引きが認められない場合があります。契約条項だけで判断せず、取引の内容と当事者の規模を確認してください。

取適法で振込手数料の差し引きは違反になる

2026年1月1日に取適法が施行

2026年1月1日、旧下請法は取適法へ名称変更され、内容も改正されました。従業員数を基準とする区分が追加され、300人基準や100人基準が設けられたほか、特定運送委託も対象に加わっています。

旧下請法では、振込手数料を受注側が負担することについて書面で合意し、実際にかかった手数料の範囲内で差し引く場合は認められることがありました。実費を超えて差し引くと、代金の減額に該当する可能性がありました。

取適法では、公正取引委員会のQ&A問99において、振込手数料を代金から差し引く行為は、受注側の合意の有無にかかわらず違反になると示されています。対象取引では、委託事業者が振込手数料を負担します。

対象になる取引と会社

取適法の適用対象かどうかは、会社の規模だけで決まりません。資本金や従業員数の区分と、委託した取引の種類を組み合わせて判断します。

対象となり得る委託には、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託などがあります。

相手が個人事業主やフリーランスであっても、取引内容と当事者の区分によっては保護の対象となることがあります。会社の規模が小さいから必ず対象外になるとは限りません。

受注側と発注側の実務対応

発注側は、契約書に振込手数料の受注側負担を定めていても、取適法の対象取引に該当する場合は、代金から手数料を差し引かないようにします。

受注側は、入金額が請求金額と異なる場合、振込手数料が差し引かれていないかを確認します。対象取引に該当する可能性がある場合は、取引条件、請求書、入金明細を保存したうえで、発注側に確認します。

適用対象の判断に迷う場合は、公正取引委員会の最新情報や専門家の助言を確認してください。

振込手数料を差し引いて入金されたときの対応

まず差額を確認する

請求金額より少ない金額が入金されたときは、振込手数料と決めつけず、次の項目を確認します。

> * 振込手数料として一般的な金額か

> * 請求書や契約書に負担者の記載があるか

> * 過去の取引で同じ処理をしているか

> * 複数の請求をまとめて入金していないか

> * 値引きや返品など別の調整がないか

差額を確認した結果、取り決めに沿った入金であれば、差額を売上値引きなど適切な方法で処理します。取り決めがなければ、相手に確認してから処理します。

取り決めがない場合の問い合わせ文例

相手に確認するときは、請求金額と入金額を示したうえで、差額の内容を尋ねます。

> いつもお世話になっております。〇月〇日発行の請求書について、請求金額22,000円に対し、21,560円のご入金を確認しました。差額440円について、振込手数料として差し引かれたものか、ご確認いただけますでしょうか。弊社の記録では振込手数料の負担方法を確認できていないため、あわせてご教示いただけますと幸いです。

取適法の対象取引が疑われる場合は、次のように事実確認を中心に伝えます。

> 請求金額と入金額に差額がありましたので、振込手数料の取り扱いについて確認をお願いいたします。取引条件と今回の処理に相違がないか、ご確認いただけますでしょうか。

領収書の発行や振込手数料の記載については、銀行振込における領収書の発行手順や、振込手数料の領収書に関する解説も参考になります。

消込と領収書を処理する

差し引き入金が合意済みであれば、入金額と差額の内容を確認してから売掛金を消し込みます。消込とは、請求した売掛金と実際の入金を照合し、未回収分を確認する作業です。

差額の理由が不明なまま消し込むと、未回収額を見落とす可能性があります。入金日、入金額、請求番号、差額、差額の理由を記録しておくと、後から確認しやすくなります。

入金消込の方法は、入金消込の方法と注意点で詳しく解説しています。

インボイス制度での振込手数料の扱い

インボイス制度導入後の影響と対応

支払う側が負担する場合

支払う側が振込手数料を負担する場合、金融機関から受け取る適格請求書を保存すると、一定の要件のもとで仕入税額控除を受けられます。

金融機関から発行される適格請求書の保存方法は、金融機関や振込方法によって異なります。ATMを利用した場合など、一定の特例が適用されることもあります。

また、一定規模以下の事業者には、2023年10月1日から2029年9月30日まで、1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる少額特例があります。適用要件を満たすかどうかは、事業者の規模や課税期間などを確認してください。

受け取る側が負担する場合の3つの処理

受け取る側が振込手数料を負担すると、請求金額から手数料が差し引かれるため、インボイス制度上の処理が必要になります。国税庁のインボイスQ&A問29では、次の3つの方法が示されています。

処理方法内容必要な書類など
売上値引き振込手数料相当額を売上値引きとして処理する値引き額が税込1万円未満なら適格返還請求書の交付は不要
代金決済上の役務提供の対価振込手数料相当額を、買い手から受けた決済サービスの対価として処理する買い手の適格請求書、または仕入明細書など
立替払金融機関への支払いを買い手が立て替えたものとして処理する金融機関の適格請求書と立替金精算書

立替払として処理する場合、差し引く金額は実際に発生した振込手数料と同額にします。ATMで振り込んだ場合は、自動販売機特例により、一定の要件のもとで帳簿のみの保存が認められることがあります。

軽減税率8%の対象となる売上に対する振込手数料相当額の値引きには、軽減税率8%が適用されます。

仕訳の詳細は、インボイス制度における振込手数料の仕訳方法をご確認ください。返還インボイスの扱いは、返還インボイスと少額免除の解説も参考になります。

よくある質問

振込手数料を請求額に上乗せして請求してよい?

取引先との合意があれば、振込手数料相当額を含めた金額を請求する方法はあります。一方的に上乗せするのではなく、見積書や契約書で金額と負担方法を事前に示してください。

相手が金融機関へ支払う手数料を相手負担とするのか、自社が手数料相当額を請求するのかによって、会計やインボイスの処理が変わる場合があります。請求書には、手数料の扱いがわかる表現を記載します。

「振込手数料は差し引いたうえでお振込みいただけます」とはどういう意味?

請求金額から振込手数料を差し引き、残りの金額を振り込むという意味です。請求書を発行する側が振込手数料を負担する場合に使われます。

この文面だけでは誰が負担するのかがわかりにくいため、「振込手数料は弊社負担のため、請求金額から差し引いてお振込みください」と書くほうが明確です。

個人やフリーランス宛てでも振込手数料をお願いしてよい?

取引条件として事前に合意していれば、個人事業主やフリーランスに振込手数料を負担してもらうことは可能です。

ただし、取適法の適用対象となる取引では、相手が個人やフリーランスであっても、代金から振込手数料を差し引けない場合があります。個人事業主やフリーランス向けの請求書の作り方は、個人事業主やフリーランス向けの請求書の書き方もご覧ください。

相手が手数料を差し引いてきたが、取り決めていなかった場合は?

まず、請求書、契約書、発注書、過去のメールを確認し、負担方法が決まっていなかったかを確認します。取り決めがなければ、入金額と差額を示して相手に確認します。

取適法の対象取引であれば、合意の有無にかかわらず差し引きが違反となる場合があります。相手に連絡する前に、取引内容と当事者の区分を整理しておくと、確認を進めやすくなります。

少額の請求でも返還インボイスは必要?

売上値引きとして処理する場合、値引き額が税込1万円未満であれば、適格返還請求書の交付は不要です。振込手数料の差し引き額だけでなく、値引き額の判定や処理方法を確認してください。

一方、1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみで仕入税額控除を受けられる少額特例は、一定規模以下の事業者に対する買い手側の特例です。返還インボイスの免除とは別の制度なので、混同しないようにします。

まとめ

請求書の振込手数料について、次の点を確認してください。

> * 原則として振込手数料は支払う側が負担します。

> * 合意があれば受け取る側の負担にもできます。

> * 請求書では「貴社負担」「弊社負担」と明記します。

> * 受け取る側が負担する場合は請求金額から差し引いて入金されます。

> * 取適法の対象取引では合意があっても差し引きが違反になる場合があります。

> * 受け取る側が負担した分の処理は、売上値引き、役務提供の対価、立替払の3つに分かれます。

> * 差し引き入金を確認したら、取り決めと差額の理由を確認します。

請求書を発行するときは、負担者と振込方法を明記し、契約書やメールの内容と一致させます。これにより、入金額の確認や取引先とのやり取りを進めやすくなります。

請求書作成の効率化ならINVOY

INVOYは、FINUX株式会社(OLTA株式会社の100%子会社)が運営するクラウド請求書サービスです。請求書の作成・発行は無料で、取引先から届く請求書の受け取りも無料です。

有料のStandardプランは月額980円(税込)です。口座連携や資金繰り表の機能があるほか、受け取った請求書をカードで支払い、支払いを最大60日延ばせる請求書カード払い(手数料3%)も利用できます。

この記事の投稿者:

hasegawa

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