
確定申告書の「屋号・雅号」欄は、屋号がなければ空欄のまま提出できます。会社員が医療費控除やふるさと納税のために確定申告する場合も、「会社員」と記入する必要はありません。
屋号を使っている個人事業主は、確定申告書の第一表や青色申告決算書、収支内訳書などに屋号を記入します。副業では、所得区分と屋号の有無によって記入方法が異なります。
この記事では、確定申告で屋号を書く人・書かない人を表で整理し、記入場所、開業届との関係、インボイス登録後の公表手続き、屋号を変更するときの対応を解説します。
目次
確定申告書の屋号欄は空欄でいい?結論とケース別の判定
屋号欄に書く人・書かない人の早見表
屋号は、個人事業者が事業上使う名称です。すべての個人事業主が屋号を持つわけではないため、屋号がなければ欄を空欄にして提出できます。
| ケース | 屋号欄の扱い | 記入する内容 |
| 会社員が医療費控除やふるさと納税で申告する | 書かない | 空欄 |
| 会社員の副業が雑所得で屋号を使っていない | 書かない | 空欄 |
| 副業が事業所得で屋号を使っている | 書く | 使用している屋号 |
| 個人事業主で屋号を使っていない | 書かない | 空欄 |
| 個人事業主で屋号を使っている | 書く | 主な屋号を1つ |
| 著述家・画家・書家などで事業に雅号を使っている | 書く | 使用している雅号 |
副業の所得が雑所得か事業所得かは、売上の金額だけでなく、継続性や事業の規模、営利性などの実態をもとに判断します。ここでは所得区分の判断ではなく、屋号の有無による記入方法を確認します。
副業の確定申告については、会社員の副業に確定申告が必要かを解説した記事も参考にしてください。
会社員が医療費控除・ふるさと納税で申告する場合
会社員が医療費控除や寄附金控除、ふるさと納税のワンストップ特例からの切り替えなどで確定申告する場合、屋号欄に「会社員」と記入する必要はありません。
屋号欄は勤務先の名称を書くための欄ではなく、個人事業で使う屋号を記入する欄です。屋号を使った個人事業をしていなければ、空欄のまま提出します。
会社員が個人名で副業をしている場合も、屋号がなければ屋号欄は空欄です。副業の売上や経費、所得金額などは、該当する所得の欄に記入します。
副業がある会社員の場合
会社員が副業の屋号を記入するかどうかは、副業で屋号を使っているかで決まります。
副業が雑所得で、個人名だけで活動している場合は、屋号欄を空欄にします。副業が事業所得であっても、屋号を使っていなければ記入は不要です。
副業を事業所得として申告し、事業上の名称として屋号を使っている場合は、確定申告書の屋号欄に屋号を記入します。会社員であることと、個人事業で屋号を使っていることは両立します。
たとえば、会社員が「山田太郎デザイン」という名称でデザイン業を営んでいる場合は、屋号欄に「山田太郎デザイン」と記入します。「会社員」とは書きません。
屋号がない個人事業主の場合
屋号を使わず、個人名だけで仕事をしている個人事業主もいます。この場合、確定申告書の屋号欄は空欄で問題ありません。
屋号がなくても、売上や必要経費、所得金額などを正しく申告すれば手続きを進められます。屋号の有無は、確定申告の可否を左右しません。
個人事業主の確定申告に必要な書類や注意点は、個人事業主の確定申告に関する解説で確認できます。
確定申告書のどこに屋号を書く?記入箇所と書き方

第一表・第二表・青色申告決算書・収支内訳書
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告では、屋号がある場合に所定の欄へ記入します。国税庁の手引きには、屋号・雅号について「事業に係る屋号や雅号がある場合に記入」と記載されています。
書類ごとの主な記入場所は次のとおりです。
| 書類 | 屋号を書く場所 | 書き方 |
| 確定申告書第一表 | 「屋号・雅号」欄 | 使用している屋号または雅号を書く |
| 確定申告書第二表 | 上部の表題・住所・屋号・氏名の欄 | 屋号がある場合は屋号を書く |
| 青色申告決算書 | 1ページ目上部の「屋号」欄 | 青色申告の事業で使う屋号を書く |
| 収支内訳書 | 1ページ目上部の「屋号」欄 | 白色申告の事業で使う屋号を書く |
| 確定申告書等作成コーナー・e-Tax | 屋号・雅号の入力欄 | 画面の案内に沿って入力する |
屋号がない場合は、個人名や勤務先の名称を無理に記入しません。空欄のまま提出します。
確定申告書の控えを金融機関などに提出する場合、屋号が記載されていると、どの事業の申告書かを確認してもらいやすくなります。控えを提出する可能性がある場合は、屋号があれば記入しておくと管理しやすくなります。
作成コーナー・e-Taxで入力するとき
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使う場合も、屋号がある人だけ「屋号・雅号」の入力欄に記入します。
会社員が控除を受けるために申告する場合や、屋号のない個人事業主の場合は、入力を省略できます。「会社員」や勤務先の会社名を屋号欄に入力しないよう注意してください。
入力画面の順番や表示は、申告する所得や利用する端末によって変わることがあります。案内に沿って所得や控除を入力し、屋号・雅号の欄が表示されたときに、該当する人だけ記入します。
e-Taxの具体的な操作方法は、e-Taxで確定申告する方法も確認してください。
屋号が複数あるときは主な屋号を1つ書く
個人事業主は、事業の内容に応じて複数の屋号を使うことがあります。開業届は開業や事務所の新設・移転・廃止などのときに出す届出で、屋号ごとに提出する書類ではありません。
複数の屋号を使っている場合、確定申告書の屋号欄には主な屋号を1つ記入します。事業全体を代表する名称や、主な売上に関係する名称を選ぶと整理しやすくなります。
屋号が複数あっても、所得や経費は正しく集計します。屋号ごとに収支を管理している場合も、確定申告では必要な所得をまとめて申告します。
税務署から届いた申告書の屋号が違うとき
税務署から送付された申告書に屋号が印字されていて、現在の屋号と違う場合は、そのまま提出しません。令和7年分の手引きでは、送付された申告書の印字に誤りがある場合、訂正するよう案内されています。
新しい屋号を記入し、不要な旧屋号を二重に残さないよう確認します。作成コーナーやe-Taxを使う場合も、入力内容が現在の屋号になっているか提出前に確認してください。
そもそも屋号とは?商号・雅号との違い
屋号の意味と例
国税庁は屋号を「個人事業者の方が使用する商業上の名」と説明しています。飲食店の店名、デザイン事務所の名称、個人で営む教室の名前などが屋号にあたります。
たとえば、次のような名称です。
> * 「山田太郎デザイン」
> * 「さくら美容室」
> * 「青空工房」
> * 「東京個人教室」
屋号を使うと、個人名だけでは伝わりにくい事業内容を示しやすくなります。飲食店なら店名、デザイナーなら事務所名、講師なら教室名を使うことで、取引先や顧客が事業を識別しやすくなります。
屋号を使うかどうかは任意です。個人名だけで事業を営むこともできますし、開業届に屋号を書かなくても、名刺や請求書などで事業上の名称を使えます。
屋号・商号・雅号の比較
屋号と似た言葉に、商号や雅号があります。使われる場面と法的な扱いが異なるため、次の表で整理します。
| 名称 | 対象 | 登記・登録 | 法的保護 | 主な使用場面 |
| 屋号 | 個人事業者の事業上の名称 | 屋号を登録する制度はない(商号として登記することは任意) | 名称を使うだけで独占的な権利が生じるわけではない | 店名、事務所名、請求書、名刺 |
| 商号 | 会社や商人が営業上使う名称 | 会社は登記が必要。個人の商人は任意で登記できる | 登記や商標などにより保護される場合がある | 会社名、営業上の名称 |
| 雅号 | 著述家・画家・書家・芸能関係者などが本名以外につける別名 | 通常は登記しない | 名称を使うだけで独占的な権利が生じるわけではない | 作品、著作、芸術活動 |
屋号は、開業届に記入することで初めて成立するものではありません。開業届への記載は、税務署に提出する書類へ事業上の名称を記載する手続きです。
屋号がなくても事業はできます
屋号を使わず、個人名で請求書を発行し、個人名義の口座で報酬を受け取ることもできます。
屋号を使うと、事業内容を伝えやすくなり、顧客や取引先に覚えてもらいやすくなります。また、事業用の名義を整えることもできます。必要性を感じなければ、無理に屋号を決める必要はありません。
屋号がない場合も、確定申告では売上や必要経費を記録し、所得を正しく計算します。屋号の有無と、確定申告の義務は別の問題です。
屋号を決めて使い始める手順
使えない名称
屋号は自由に決められますが、他人に会社や銀行だと誤認させる名称は避けなければなりません。
会社法7条は、会社でない者について「会社であると誤認されるおそれのある文字」を名称や商号に使ってはならないと定めています。そのため、個人事業主が「株式会社」「合同会社」などの文字を屋号に含めることはできません。
銀行法6条2項も、銀行でない者について「銀行であることを示す文字」を名称や商号に使用してはならないと定めています。「銀行」「バンク」など、銀行と誤認されるおそれがある名称は避けてください。
すでに他社が商標登録している名称や、地域で広く知られている名称を使うと、商標権侵害や不正競争の問題になる可能性もあります。屋号を決める前に、特許情報プラットフォームのJ-PlatPatで同じ名称や似た名称を確認すると安心です。
覚えてもらいやすい付け方
屋号は、事業内容が伝わり、読みやすく、覚えやすい名称にします。
たとえば、デザイン業なら「〇〇デザイン」、内装業なら「〇〇内装」、古書を扱うなら「〇〇古書店」のように、事業内容が伝わる言葉を含めると、初めて見た人にも理解されやすくなります。
長すぎる名称や読みにくい表記は、電話で伝えるときや領収書を発行してもらうときに不便です。アルファベットを使う場合は、読み方を説明しやすいか確認してください。
インターネットで集客する場合は、検索しやすさも考慮します。一般的すぎる言葉だけで構成すると検索結果で見つけにくいため、地域名や専門分野などを組み合わせる方法もあります。
開業届の屋号欄に書く
個人事業の開業・廃業等届出書は、開業、事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止、廃業などのときに提出する書類です。屋号を記入する欄がありますが、記入は任意です。
2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。2025年12月31日までの開業は、原則として開業から1か月以内でした。
開業届は、e-Taxでも書面でも提出できます。屋号を開業届に書くと、税務署へ提出した書類に事業上の名称が残ります。ただし、屋号が公的に登録され、独占的に保護されるという意味ではありません。
開業届の書き方や提出方法は、開業届の基本解説や、開業届の提出方法に関する記事で確認できます。
なお、青色申告承認申請書の期限は、開業届とは別です。原則として申告する年の3月15日までですが、1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内に提出します。
屋号を使う場面とメリット

請求書・領収書・見積書
屋号は、請求書、領収書、見積書、契約書などの事業用書類に記載できます。個人名と屋号を併記すれば、事業上の名称と本人の氏名を取引先に伝えやすくなります。
インボイス制度に登録していない場合でも、通常の請求書に屋号を記載できます。インボイス登録事業者が適格請求書を発行する場合も、電話番号などで発行者を特定できれば、屋号や省略した名称を記載して差し支えありません。
取引先が発行者を確認できるよう、屋号だけでなく、登録番号、住所、電話番号、振込先などを組み合わせて記載すると管理しやすくなります。
屋号付き口座
金融機関によっては、個人名に屋号を加えた屋号付き口座を開設できます。屋号付き口座の名義は「屋号+個人名」などの形式が一般的です。
屋号付き口座を使うと、取引先が振込先を判別しやすくなります。生活用の口座と事業用の口座を分ければ、売上や経費も管理しやすくなります。
開設条件や必要書類は金融機関によって異なります。詳しくは、個人事業主が屋号付き口座を開設するメリットを確認してください。
名刺・看板・Web
屋号は、名刺、看板、店舗の案内、Webサイト、SNSなどにも使えます。
個人名だけでは事業内容が伝わりにくい場合も、「〇〇デザイン」「〇〇料理教室」「〇〇内装」のような屋号を使うと、提供するサービスを理解してもらいやすくなります。
屋号を使う場所が増えるほど、表記の統一が必要です。請求書、口座、名刺、Webサイトで表記が異なると、取引先が同じ事業者だと判断しにくくなります。
インボイス登録済みの人は屋号の公表申出を
公表サイトには申出しないと屋号が出ない
個人の適格請求書発行事業者について、インボイス公表サイトで公表される主な事項は、氏名、登録番号、登録年月日、登録取消年月日や登録失効年月日などです。
主たる屋号と主たる事務所の所在地は、本人から申出があった場合に限り公表されます。インボイスに屋号を書いていても、申出をしなければ屋号が自動的に公表されるわけではありません。
請求書に屋号だけを記載している場合、公表サイトに屋号が載っていると、取引先が登録番号と照合しやすくなります。屋号を公表したい人は、別途申出を行います。
公表(変更)申出書の出し方
屋号の追加や変更を公表サイトへ反映するには、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出します。e-Taxで提出することもできます。
インボイス登録時に屋号を申出していなかった人は、後から追加できます。すでに公表している屋号を変更したい場合も、同じ手続きで変更を申し出ます。
屋号を使った請求書と公表サイトの情報を一致させたい場合は、請求書の表記を決めたうえで申出内容を確認してください。
屋号を変えるときにやること
屋号を変更した場合、税務署へ屋号の変更だけを届け出る専用の様式は用意されていません。次回の確定申告書や決算書には、新しい屋号を記入します。
屋号を公表サイトに載せているインボイス登録者は、公表事項の変更申出を行います。口座名義や請求書のテンプレート、名刺、Webサイトなども確認しましょう。
| 確認する項目 | 対応 |
| 確定申告書・決算書 | 次回から新しい屋号を書く |
| インボイス公表事項 | 屋号を公表している登録者は公表(変更)申出書を提出する |
| 屋号付き口座 | 金融機関に名義変更の可否と手続きを確認する |
| 請求書テンプレート | 新しい屋号に差し替える |
| 名刺・看板 | 旧屋号の表示を新しくする |
| Webサイト・SNS | 屋号、ドメイン、プロフィールを確認する |
確定申告書に旧屋号を併記する必要はありません。変更後の屋号を記入し、取引先や金融機関に必要な変更を案内します。
よくある質問
会社員の確定申告で屋号欄に「会社員」と書きますか?
書きません。会社員が医療費控除やふるさと納税などのために確定申告する場合、屋号欄は空欄で問題ありません。
勤務先の会社名も屋号欄には記入しません。副業で屋号を使っている場合だけ、その屋号を記入します。
屋号は開業届を出さないと使えませんか?
使えます。屋号を税務署などに登録する制度はなく、開業届への記載も任意です。
開業届を提出していなくても、名刺や請求書、Webサイトなどで事業上の名称を使えます。ただし、屋号を使う場合は、請求書や口座などの表記を統一しておくと取引先が確認しやすくなります。
屋号はいくつ持てますか?
複数の屋号を使えます。屋号ごとに開業届を提出する必要はありません。
複数の屋号を使っている場合、確定申告書の屋号欄には主な屋号を1つ記入します。事業ごとの収支を管理していても、所得の申告漏れがないよう全体を確認してください。
請求書は屋号だけで発行できますか?
通常の請求書は、屋号を使って発行できます。インボイスの場合も、電話番号などで発行者を特定できれば、屋号や省略した名称の記載が認められています。
取引先が発行者を確認できるよう、屋号、個人名、住所、電話番号、登録番号などを組み合わせて記載すると安全です。インボイス登録者は、屋号の公表申出をしておくと、取引先が公表サイトと照合しやすくなります。
屋号を変えたら税務署に届出が必要ですか?
屋号の変更だけを届け出る税務署の専用様式は用意されていません。次回の確定申告書や決算書に新しい屋号を記入します。
インボイス登録者は、屋号を公表している場合、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を提出します。屋号付き口座や請求書、名刺、Webサイトの表記も変更してください。
屋号入り請求書を作成するならINVOY
請求書の作成と受け取りを効率化
INVOYは、FINUX株式会社(OLTA株式会社の100%子会社)が運営するクラウド請求書サービスです。
請求書の作成・発行と受け取りは無料で、屋号入りの請求書も作成できます。有料のStandardプランは月980円(税込)です。受け取った請求書をカードで支払う請求書カード払いも用意されています。
請求書の作成や受け取りをオンラインで管理したい人は、INVOYのサービス内容を確認してください。
まとめ
屋号と確定申告の要点
屋号がない人は、確定申告書の屋号欄を空欄にできます。会社員が医療費控除やふるさと納税のために申告する場合も、「会社員」と書く必要はありません。
屋号を使っている個人事業主は、第一表、第二表、青色申告決算書、収支内訳書などの該当欄に記入します。複数の屋号を使っている場合は、申告書に主な屋号を1つ記入します。
屋号は開業届に書かなくても使えますが、2026年1月1日以後に開業した人の開業届の提出期限は、その年分の確定申告期限までです。青色申告承認申請書の期限は別に定められているため、混同しないようにしてください。
インボイス登録者が屋号を公表するには、本人による公表申出が必要です。屋号を変更した場合は、申告書や請求書、口座、名刺、Webサイトの表記を順番に見直します。



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