資金繰りの基礎知識

ゼロゼロ融資の返済が始まった今|借換・条件変更と相談先の選び方

公開日:

ゼロゼロ融資

コロナ禍で借りたゼロゼロ融資の元金返済が始まり、毎月の資金繰り表とにらめっこしている経営者の方は少なくありません。無利子だった期間が終わって利息の支払いも乗ってきたのに、売上が戻りきらず、返済に回せる利益がそこまで積み上がらない。そうした状態は決して珍しいものではありません。国も金融機関も、返済フェーズに入った事業者を前提にした支援の枠組みを用意しています。

この記事では、ゼロゼロ融資が何だったのかを整理したうえで、新規の受付がすでに終わっている現在地を確認し、返済が重いときに実際に使える選択肢を順番に説明します。読み終えるころには、自分がまず誰に相談すべきか、どの制度が自社の状況に近いかの見当がつくはずです。

結論を先に書くと、返済が厳しいとわかった時点で早めに取引金融機関へ相談することが、選べる手段をいちばん多く残す方法になります。延滞が起きてから動くのと、延滞する前に動くのとでは、金融機関側が提案できる内容が変わってくるからです。制度名をすべて覚える必要はありません。相談窓口と、そこで何を求められるかがわかっていれば動けます。

目次

ゼロゼロ融資とは何だったのかを振り返ります

ゼロゼロ融資は、新型コロナウイルスの影響で売上が落ちた中小企業や個人事業主に対して、実質無利子かつ無担保で資金を供給した一連の融資制度の通称です。正式な制度名ではなく、無利子と無担保の「ゼロ」を2つ重ねた呼び方が定着しました。

民間金融機関版の仕組み

信用金庫や地方銀行、メガバンクなどが信用保証協会の保証をつけて実行したタイプです。金融庁の発表によれば、2020年5月1日から各都道府県の制度融資を活用する形で順次始まりました。制度開始時の融資上限は3,000万円で、その後段階的に引き上げられ、最終的には6,000万円まで利用できるようになりました。

対象になるには、セーフティネット保証4号や5号、危機関連保証のいずれかの認定が必要でした。優遇の中身は売上高の減少幅と事業規模で分かれます。個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む小規模のみ)は売上高が5%減った時点で保証料と金利がともにゼロ、それ以外の小・中規模事業者は5%減で保証料が半額、15%減で保証料と金利がゼロという設計でした。据置期間は最大5年、担保は不要で、経営者保証も原則として求められませんでした。保証料の補助は全融資期間に及ぶ一方、利子補給は当初3年間に限られていました。

日本政策金融公庫版との違い

もう一方の柱が、日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付です。融資限度額は拡充後で国民生活事業が8,000万円、中小企業事業(直接貸付)が6億円と、民間版より大きく設定されていました。

金利は借入後の当初3年間が基準利率から0.9%引き下げられ、4年目以降は基準利率に戻る建て付けです。この引き下げ後の利息分をさらに補填したのが特別利子補給制度で、両者が重なって実質的な無利子が実現していました。民間版が信用保証協会の保証を前提にしていたのに対し、公庫版は政府系金融機関が直接貸し出す形だった点が大きな違いです。

実質無利子を支えていた2つの補助

「無利子」といっても、金融機関が利息を取らなかったわけではありません。事業者が支払う利息に相当する額を国や自治体が肩代わりする利子補給という仕組みが背後にありました。地域によっては、事業者がいったん利息を払い、後から補給分が戻ってくる運用もありました。

保証料についても同じ構造です。信用保証協会に支払う保証料を国が補助することで、事業者の負担が軽くなっていました。ここで押さえておきたいのは、利子補給が当初3年間の時限措置だったという点です。この3年が過ぎた時点で、通常の金利負担が発生します。

新規の受付はすでに終了しています

検索でこの記事にたどり着いた方のなかには、今からゼロゼロ融資を借りられないかと考えている方もいるかもしれません。結論から言うと、同じ条件で借りられる制度は残っていません。

民間版は2021年3月末、公庫の利子補給は2022年9月末で終了

金融庁が当時の発表ページに追記しているとおり、民間金融機関の実質無利子・無担保融資の申込みは2021年3月31日に終了しました。公庫側についても、特別利子補給制度の対象となる借入申込は2022年9月30日をもって取り扱いが終わっています。つまり、実質無利子で借りられる窓口はどちらも閉じたままです。

借換のための制度も2024年6月末で原則終了しました

返済負担を軽くする受け皿として2023年1月10日に始まったのが、コロナ借換保証です。保証限度額は1億円、保証期間10年以内、据置期間5年以内という条件で、国の補助後の保証料率は0.2%などに抑えられていました。利用にあたっては経営行動計画書の作成と、金融機関による継続的な伴走支援が必須でした。

この制度も、金融庁が2024年6月7日に公表した文書のとおり、コロナセーフティネット保証4号とあわせて6月末の期限で原則終了しています。同じ文書では、民間金融機関による実質無利子・無担保融資の返済開始が2024年4月に最後のピークを迎えたことにも触れられています。支援の重心が、資金の出し手を増やす方向から、経営改善と再生支援へ移ったということです。

今使えるのは「返済フェーズ向け」の制度です

新規のゼロゼロ融資はありませんが、返済に苦しむ事業者向けの制度は更新されながら続いています。中小企業庁は2026年3月2日に、モニタリング強化型特別保証制度の創設と、経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)の取扱期限延長を発表しました。どちらも、すでに借りた資金をどう返していくかに焦点を当てた制度です。

返済フェーズで起きていること

制度が終わっても、借りたお金は残ります。返済フェーズに入った事業者が直面しているのは、性質の異なる変化が近い時期に重なることで起きる負担増です。

据置期間の終了で元金返済が始まります

ゼロゼロ融資では据置期間を長めに設定できました。据置期間中は利息だけを払い、元金の返済は先送りできます。この期間が終われば元金の返済が立ち上がり、月々の支払額は段階的にではなく一気に増えます。民間版は据置最大5年でしたから、上限いっぱいで設定していた事業者は、借入からちょうど5年が経った時期に元金返済へ切り替わった計算になります。

無利子期間の終了で金利負担が発生します

利子補給は当初3年間の措置でした。4年目からは通常の金利がかかります。据置期間の終了と無利子期間の終了は必ずしも同じタイミングではないため、どちらがいつ来るのかは自社の契約書で確認してください。返済予定表があれば、元金の返済がいつから始まり、適用金利がいつ切り替わるかが読み取れます。

借換保証の返済も最終局面に入っています

コロナ借換保証を使って組み直した事業者にとっては、その借換分の返済がいま本格化しています。東京商工リサーチが2026年8月10日に公表したデータによると、2026年7月のゼロゼロ融資利用後の倒産は33件で、前年同月比13.1%減でした。1月から7月までの累計は190件、前年同期比では24.0%減です。2020年7月の第1号から数えた累計は2,416件に達しています。

件数そのものは前年を下回って推移しており、リスケジュールなどの支援が一定の効果を上げている様子がうかがえます。一方で同社は、金融機関が新規貸出よりリスケ対応に応じるケースが多く、それが倒産を抑えている面もあると指摘しています。返済猶予は時間を稼ぐ手段であって、収益構造そのものを直すものではありません。

金利のある世界が戻ってきました

東京商工リサーチによると、日銀は2026年7月の金融政策決定会合で政策金利を1.0%程度に据え置きましたが、貸出金利の上昇傾向は続いています。物価高と人件費上昇に金利負担が重なる状況では、借入前に立てた返済計画がそのままでは回らなくなることもあります。返済予定表の数字と、直近の試算表から見える返済原資を突き合わせてみると、無理があるかどうかは早い段階で見えてきます。

返済が苦しいときに検討できる4つの選択肢

返済が重いと感じたときに取れる手は、大きく4つです。どれか1つを選ぶというより、組み合わせて使うことが多くなります。

返済条件の変更(リスケジュール)

もっとも早く効くのが、金融機関に返済条件の変更を申し入れる方法です。一定期間だけ元金の返済を止めて利息のみにする、返済期間を延ばして月々の額を下げるといった調整を行います。手続き上は金融機関との合意が必要で、申し入れれば必ず認められるものではありません。

申し入れの際には、なぜ返済が難しくなったのか、いつまでにどう立て直すのかを説明できる資料が求められます。中小企業活性化協議会などの公的機関も、リスケは資金繰りの時間を確保するための手段だと位置づけています。稼いだ利益で返せる体質に戻すための猶予期間、という理解が近いです。

借換に対応する保証制度への乗り換え

コロナ借換保証は終了していますが、借換の受け皿として残っているのが経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)です。中小企業庁は2026年3月2日、この制度の取扱期限を2027年3月31日まで延長すると公表しました。

保証限度額は一般の普通保証・無担保保証とは別枠で2億8,000万円、保証期間は15年以内、据置期間は3年以内です。保証料率は2026年4月1日の申込受付分以降で0.4%となり、国の補助前の原則0.8%または1.0%から下がりました。保証割合は責任共有保証の80%が基本ですが、もともと100%保証だった借入や、コロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については、保証付きの既往借入金の範囲内で借り換える場合に限って100%保証となります。

利用の前提として、経営サポート会議や中小企業活性化協議会などの支援を受けて作成した再生計画等が必要です。計画づくりから入るぶん時間はかかりますが、15年という保証期間を使えるのは大きな意味があります。

月次報告とセットの新しい保証制度

同じ2026年3月2日の発表で、モニタリング強化型特別保証制度が新設されました。2026年3月16日から2029年3月31日までの3年間の時限措置です。保証限度額は2億8,000万円、分割返済の場合の保証期間は10年以内、保証料率は0.45%から1.90%です。2026年3月16日から2027年3月31日までの保証申込分については、保証料の2分の1に相当する額を国が補助します。

この制度を使うには、認定経営革新等支援機関と連携して月次で財務状況や資金繰り状況を把握し、金融機関と信用保証協会に経営状況を報告することを誓約する書面の提出が必要です。数字を毎月開示する手間はありますが、業績の変調を早い段階で共有できるぶん、支援する側も動きやすくなります。自社の借入をこの制度で組み替えられるかどうかは、取引金融機関と信用保証協会に確認してください。

経営改善計画の策定と、その費用への補助

計画をつくる費用そのものを補助する仕組みもあります。経営改善計画策定支援事業、通称405事業では、認定経営革新等支援機関の支援を受けて計画を策定する際の費用について、補助率3分の2で支援を受けられます。通常枠は計画策定支援と伴走支援を合わせて上限300万円で、金融機関交渉費用として10万円を別途加算できます。事業再生を扱う中小版GL枠では、デューデリジェンス費用なども含めて最大700万円が上限です。要件や上限額は年度ごとに見直されるため、申し込む前に各都道府県の中小企業活性化協議会で最新の内容を確認してください。

ゼロゼロ融資

借換や条件変更を進めるときの実務

制度の名前がわかっても、どこに何を持って行けばよいかがわからないと動けません。実務の流れを押さえておきます。

申込先はメインバンクが起点になります

保証制度を使う場合でも、信用保証協会に直接申し込むわけではありません。実務上は取引のある金融機関の窓口が起点になり、金融機関から保証協会へ保証の申込が回る流れが一般的です。公庫から借りている分については、公庫の支店が窓口になります。

複数の金融機関から借りている場合は、メインバンクにまず状況を伝え、全体の調整をどう進めるかを相談するとまとまりやすくなります。金融機関ごとに個別交渉すると、条件が揃わず後で調整が難航することがあります。

準備しておきたい書類

求められる書類は制度や金融機関によって異なりますが、共通して必要になるものはある程度決まっています。

  • 直近2期から3期分の決算書
  • 直近の試算表
  • 借入金の一覧表(金融機関別の残高と返済条件)
  • 資金繰り表(実績と今後の見通し)
  • 経営行動計画書や経営改善計画書

このうち差がつきやすいのが資金繰り表です。過去の実績だけでなく、今後半年から1年の見通しを月次で示せると、返済可能額の議論が具体的になります。作り方に不安がある方は資金繰り表の作り方とキャッシュ管理の基本を参考にしてください。

信用情報への影響の考え方

条件変更をためらう理由として多いのが、信用情報への影響です。返済条件を変更すると、金融機関の内部では条件変更先として扱われ、従来より慎重に評価されるのが一般的です。同じ金融機関からの新規融資は当面抑制される傾向がありますし、他行に申し込む際も決算書や借入一覧から経緯は伝わります。

ただし、延滞を放置した場合の評価はそれ以上に厳しくなります。約定どおりに返せない状態が見えているなら、事前に相談して合意のうえで条件を変えるほうが、信頼関係を保ちやすいのが実情です。判断に迷うときは、後述する公的な相談窓口で第三者の意見を聞いてから決めても遅くはありません。

返済原資をつくる資金繰り改善

条件変更や借換で時間を確保できても、返済原資が生まれなければ同じ場所に戻ってきます。手元資金を厚くする打ち手も並行して進めたいところです。

入金を早め、支払いを遅らせる

資金繰りの基本は、お金が入るタイミングと出るタイミングのずれを縮めることです。売上はあるのに現金が足りないという状態は、売掛金の回収が遅く、買掛金の支払いが先に来ることで起こります。

取引先との条件見直しは、契約更新や新規案件のタイミングで切り出すと話が進みやすくなります。締め日や支払日を月末締め翌月末払いから月末締め翌月15日払いに変えるだけでも、必要な運転資金は変わります。交渉の考え方や下請法との関係については支払いサイトの交渉術と下請法の注意点で整理しています。

支払いをカード決済に切り替える

仕入や外注費の支払いをクレジットカード経由に変えると、実際の資金流出をカードの引き落とし日まで後ろ倒しにできます。取引先には従来どおり振り込まれるため、先方に負担をかけずに手元資金を確保できる点が特徴です。仕組みと注意点は請求書カード払いで支払いを後ろ倒しにする方法にまとまっています。

売掛金を早期に資金化する

入金までの期間が長い売掛金を抱えているなら、期日前に資金化する方法もあります。売掛債権を売却して現金を受け取るファクタリングは借入ではないため、貸借対照表上の負債を増やさずに資金を確保できます。手数料の水準や取引の安全性には差があるので、条件を比較してから使うことが前提です。基本的な仕組みは請求書買取(ファクタリング)の仕組みと注意点で確認できます。

固定費と在庫を見直す

派手さはありませんが、効果が読みやすいのが固定費の点検です。使っていないサブスクリプションの解約や、稼働率の落ちた設備のリース見直しは、一件あたりの金額が小さくても月次の資金繰りには効いてきます。在庫も同じで、仕入れた時点で現金が出ていく以上、回転期間を1か月縮められれば手元資金はその分だけ厚くなります。

相談先の一覧と使い分け

ひとりで抱え込まないことが、結果的にいちばん近道になります。窓口ごとに得意分野が違うので、状況に応じて使い分けてください。

取引金融機関

最初に相談すべき相手です。返済条件の変更も借換も、金融機関との合意なしには進みません。決算書と試算表、資金繰り表を持って、現状と見通しを率直に伝えるところから始めます。

信用保証協会

保証付き融資の借換や条件変更に関わる窓口です。各都道府県に設置されており、制度の詳細は協会ごとに運用が異なる部分もあります。金融機関経由で相談するのが通常の流れですが、制度内容の確認だけであれば直接問い合わせることもできます。

中小企業活性化協議会

2022年4月1日に、中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合して発足した公的機関です。47都道府県に設置され、多くは各地の商工会議所が運営しています。収益力改善から事業再生、再チャレンジまでを一元的に扱い、弁護士や公認会計士、税理士といった専門家、地元の金融機関と連携しながら支援を進めます。借入が過大で複数の金融機関との調整が必要な場合は、ここが中心になります。

商工会議所・商工会、よろず支援拠点

地域の事業者にとって身近な窓口です。融資制度の紹介から経営相談まで幅広く対応しており、初動の相談先として使いやすい存在です。よろず支援拠点は国が設置した無料の経営相談所で、どこに相談すべきか自体がわからない段階でも受け止めてもらえます。

認定経営革新等支援機関

国の認定を受けた税理士、公認会計士、金融機関、コンサルティング会社などが該当します。405事業を使った経営改善計画の策定や、モニタリング強化型特別保証制度で求められる月次報告の体制づくりでは、この認定支援機関との連携が前提になります。顧問税理士が認定支援機関かどうかは、確認しておいて損はありません。

よくある質問

ゼロゼロ融資は今から申し込めますか

申し込めません。民間金融機関版の保証申込は2021年3月末で受付を終えており、公庫の特別利子補給制度も2022年9月30日の申込分で終了しています。実質無利子・無担保という同条件の制度は現在ありません。運転資金が必要な場合は、通常の保証付き融資や公庫の各種融資制度、後継の保証制度を金融機関と相談することになります。

リスケジュールを申し込めば必ず認められますか

認められるとは限りません。返済条件の変更は金融機関との合意が前提で、事業を継続して返済していく見通しが示せるかどうかが判断材料になります。数字の裏づけがある計画と、その実行状況を報告し続ける姿勢が求められます。難しいと感じたら、中小企業活性化協議会や認定経営革新等支援機関に同席してもらう方法もあります。

条件変更をすると二度と融資を受けられなくなりますか

そこまで断定できるものではありませんが、当面は新規融資が受けにくくなると考えておくのが現実的です。とくに信用保証協会の保証付き融資を条件変更した場合、新たな保証付き融資は難しくなるのが一般的です。だからこそ、条件変更に踏み切るかどうかは、その期間に何を立て直すのかとセットで判断する必要があります。

返済が遅れそうなときはいつ相談すべきですか

遅れる前です。延滞が発生してからでは、金融機関が提案できる選択肢が狭まります。返済予定表と資金繰り見通しを突き合わせて、3か月先の資金がショートしそうだとわかった時点で相談するのが目安になります。

個人事業主でも同じ制度を使えますか

個人事業主も対象に含まれる制度は多くあります。ゼロゼロ融資自体、個人事業主が広く利用していました。後継の保証制度や405事業も中小企業者を対象としており、個人事業主が除外されているわけではありません。ただし要件や必要書類は制度ごとに異なるため、金融機関や保証協会で個別に確認してください。

まとめ

ゼロゼロ融資は、2020年5月から始まった実質無利子・無担保の資金繰り支援でした。民間金融機関版の保証申込は2021年3月末、公庫の特別利子補給は2022年9月末で受付を終えており、いま新規に借りることはできません。制度としての役割は、資金を出す段階から、返した先を支える段階へ移りました。

いま論点になっているのは、据置期間の終了による元金返済の開始と、無利子期間の終了による金利負担、そして借換分の返済です。東京商工リサーチの集計では、2026年7月のゼロゼロ融資利用後の倒産は33件、2020年7月からの累計は2,416件となっています。件数は前年を下回って推移していますが、その背景にはリスケジュールなどの支援が効いている面もあります。

返済が重いときの手段は残っています。金融機関との返済条件の変更、経営改善サポート保証を使った借換、モニタリング強化型特別保証制度の活用、405事業を使った経営改善計画の策定、中小企業活性化協議会での再生支援といった仕組みは、いずれも事業を続けながら返していくために用意されたものです。あわせて、入金と支払いのタイミングを整え、売掛金の資金化や固定費の見直しで返済原資をつくる作業も進めていきます。

動くタイミングは早いほど有利です。返済予定表を開き、資金繰りの見通しを月次で書き出し、取引金融機関に現状を伝えるところから始めてみてください。

この記事の投稿者:

hasegawa

資金繰りの基礎知識の関連記事

資金繰りの基礎知識の一覧を見る

\1分でかんたんに請求書を作成する/
いますぐ無料登録