
インボイスの登録番号は、T+13桁の数字で構成される、適格請求書発行事業者に通知される番号です。自社が取得する場合は登録申請と通知の受け取り方を、取引先の番号を調べる場合は国税庁の公表サイトの使い方を確認しましょう。番号が見つからないときの原因や、未登録の相手との取引に関わる経過措置も、実務で迷いやすい点に絞って説明します。
目次
インボイスの登録番号(T番号)とは

インボイスの登録番号(T番号)とは、税務署長から適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者に通知される番号です。請求書にこの番号を記載すると、発行者が登録を受けた事業者であることを取引先が確認できます。
登録番号は、事業者が独自に決めて記載する番号ではありません。登録申請を行い、登録が完了した後に通知される番号を使います。請求書に似た番号を記載しても、国税庁の公表サイトで確認できなければ、登録番号として扱えません。
登録番号の構成
国税庁の「インボイス制度に関するQ&A(問18)」では、登録番号の構成を次のように示しています。
| 区分 | 登録番号の構成 | 数字部分の扱い |
| 法人番号を有する課税事業者 | T+13桁の法人番号 | 既存の法人番号を使う |
| 個人事業者 | T+13桁の数字 | 事業者ごとに付番される番号 |
| 人格のない社団等など、上記以外の課税事業者 | T+13桁の数字 | 法人番号と重複しない番号 |
個人事業者などの数字部分にマイナンバー(個人番号)は使いません。法人番号とも重複しない、事業者ごとの番号が付番されます。また、一度付番された登録番号は変更できません。表記例は「T1234567890123」や「T-1234567890123」です。請求書への記載は、国税庁の公表サイトで検索できる形になっているかを確かめてください。詳細は国税庁「インボイス制度に関するQ&A」で確認できます。
実務では、通知書を見ながら請求書のひな形へ登録番号を転記し、そのひな形からテスト用の請求書を出して照合すると確認しやすくなります。通知書の番号と請求書の番号が一致していても、取引先へ渡す前に公表サイトで自社名が表示されるかを確認しておくと、入力ミスや古いひな形の使用に気づけます。
番号の意味を押さえたら、次は自社が番号を受け取るまでの申請と、通知後の設定を順番に確認します。
請求書のどこに記載されるか
登録番号は、適格請求書に記載する事項の一つです。適格請求書には、発行者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額、税率ごとの消費税額等も記載します。登録番号だけがあっても、ほかの記載事項が欠けていれば、適格請求書としての要件を満たさないことがあります。
たとえば、取引先から受け取った請求書に「登録番号」としてTから始まる番号があれば、国税庁の公表サイトで番号、事業者名、登録年月日を照合します。請求書の名称と検索結果が一致し、取引日にも登録が有効であることを確認してから、社内の請求書データに登録すると管理しやすくなります。適格請求書の記載事項は国税庁「適格請求書等保存方式の概要」にも掲載されています。
登録番号を取得する手順

登録番号を取得するには、適格請求書発行事業者の登録を受けます。登録できるのは課税事業者です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの理由で免税事業者となっている場合でも、登録を受けると適格請求書発行事業者として課税事業者になります。
登録の意味や判断の考え方から確認したい方は、適格請求書発行事業者とは?登録方法とインボイス制度の概要も参考にしてください。
e-Taxで申請する流れ
e-Taxを使うと、登録申請書をオンラインで提出できます。具体的な画面や利用できる認証方法は更新されることがあるため、申請前に国税庁「申請手続」の案内を確認しましょう。一般的な流れは次のとおりです。
1. 国税庁のインボイス制度特設サイトから、e-Taxの申請画面へ進む。
2. 氏名または名称、納税地などの事業者情報を入力する。
3. 申請内容を確認し、必要な電子署名を付けて送信する。
4. e-Taxのメッセージボックスで、申請の受け付けと登録通知を確認する。
入力後は、氏名や住所の表記、課税事業者となる日、登録を希望する内容に誤りがないかを見直します。送信したデータを保存しておくと、後から申請内容を確認するときに役立ちます。
申請データが受け付けられたことと、登録番号が決まったことは別の段階です。登録が完了すると、e-Taxで申請した場合はメッセージボックスに「通知書」として登録通知データが保存されます。通知データを開き、登録番号と登録年月日を確認してから請求書の様式を更新してください。
登録通知が届くまでの期間は申請時期や申請方法などで異なるため、目安を固定して予定を立てるのは避けましょう。最新の手続きや通知方法は、国税庁の申請手続ページで確認してください。
書面で申請する流れ
書面で申請する場合は、登録申請書を作成し、納税地を所轄する税務署へ提出します。提出方法や申請書の様式は変更される場合があるため、最新の様式を国税庁の案内から取得します。登録後は、登録番号が記載された書面の通知書を受け取ります。
e-Taxと書面の違いは、申請データの送り方と通知の受け取り方です。どちらを選んでも、番号が通知される前に請求書へ記載することはできません。
| 申請方法 | 手順 | 登録通知の受け取り方 |
| e-Tax | 申請画面に入力し、電子署名を付けて送信する | e-Taxのメッセージボックスに通知データが保存される |
| 書面 | 登録申請書を作成し、所轄税務署へ提出する | 登録番号が記載された書面の通知書を受け取る |
国税庁は、登録通知を電子データで受け取る方法も案内しています。書面の通知書をなくす不安がある場合は、申請前に通知方法を確認しておくと安心です。受付後の手続きや通知に関する最新情報は、国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を確認してください。
たとえば、請求書を作成する担当者が通知書を受け取った担当者と別の場合、通知書の画像を個別のメールだけで渡すのではなく、社内で定めた保管場所に保存します。転記した番号は、公表サイトの検索結果と照合してから本番の請求書に反映し、送付前の見本でも再確認します。こうした手順を決めておくと、申請方法が変わっても確認作業をそろえられます。
申請方法を選んだら、次は登録通知を受け取った後に行う設定と確認を見ていきます。
登録番号が届いた後にすること
通知を受け取ったら、次の三つを行います。
– 登録番号を通知書から請求書発行ソフトへ正確に転記する
– 自社の請求書に登録番号、氏名または名称、税率ごとの消費税額等を表示する
– 国税庁の公表サイトで自社の番号を検索し、名称と登録年月日を照合する
登録番号の数字を手入力すると、1桁の誤りが起きることがあります。請求書のテンプレートを更新した後は、テスト発行した請求書と通知書を見比べてください。担当者が複数いる場合は、番号の保管場所を決めておくと古い番号が残るのを防げます。
通知書の確認から請求書の設定までを終えたら、次は取引先から受け取った請求書の登録番号を、公表サイトで照合する方法を確認します。
取引先の登録番号を確認する
取引先から受け取った請求書に登録番号が記載されている場合は、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確認します。このサイトは、登録番号を手がかりに、事業者が登録を受けているか、取引時点で登録が有効かを確認するためのものです。
番号がわかっている場合の検索手順
1. 公表サイトを開き、「登録番号を検索する」の入力欄を表示する。
2. 請求書に記載されたTを除き、13桁の半角数字を入力する。
3. 「検索」を押し、検索結果の氏名または名称を請求書と照合する。
4. 詳細情報で登録年月日と登録取消・失効年月日を確認する。
一度に検索できる登録番号は最大10件です。月末の支払処理などで複数の請求書を確認するときは、まとめて照会できます。検索の詳しい画面操作は、国税庁公表サイトの利用方法を参照してください。
検索結果で確認できる情報は、事業者の区分によって異なります。法人は法人名、本店または主たる事務所の所在地、登録番号、登録年月日、登録取消・失効年月日を確認できます。個人事業者は氏名、登録番号、登録年月日、登録取消・失効年月日が対象で、住所は公表されません。屋号や主たる事務所の所在地は、事業者本人から公表の申出がある場合に確認できます。公表サイトで確認できる情報で区分ごとの範囲を確認しましょう。
会社名や屋号だけで調べたい場合
公表サイトの画面検索は、氏名や法人名、屋号ではなく登録番号を検索キーにしています。同名の事業者が複数ある場合に、別の事業者の番号を選ぶリスクを避けるためです。国税庁のFAQでも、登録番号以外で検索できない理由が説明されています。
番号が手元にない場合は、まず取引先へ登録番号の提示を依頼します。法人であれば法人番号公表サイトで法人番号を調べた後、Tを付けた番号を公表サイトで照合する方法もあります。ただし、最終的には公表サイトの検索結果と請求書の発行者名を確認してください。公表情報のデータを使った確認や法人番号からの調べ方を含む詳しい手順は、インボイス制度の登録番号の検索方法とは?にまとめています。
確認の記録を残すときは、請求書のファイルと検索結果を同じ案件にひも付け、検索した日もメモします。登録年月日だけを見て判断せず、実際の取引日が登録後に当たるかを確認するのがポイントです。請求書の発行者名と公表サイトの名称が少し異なる場合も、屋号、法人名、担当者から得た情報を照合し、判断できないまま処理を確定しないようにします。
たとえば、PDFの請求書に「T-1234567890123」とあれば、入力欄にはTとハイフンを除いた数字を入れ、表示された番号と名称を請求書へ戻って確認します。検索結果の名称が一致しないときは、番号の一部だけを見て採用せず、発行者へ請求書の再確認を依頼します。検索した画面を保存する場合も、別の請求書の結果と混ざらないようファイル名や保管先を分けると安全です。
検索方法を確認した次は、番号が見つからなかった場合に、入力ミスと登録状況の問題をどう切り分けるかを見ていきます。
番号が確認できないときの原因と対処
公表サイトで検索しても番号が見つからない場合、入力ミスだけでなく、登録前や登録の取りやめ、失効も考えられます。検索結果がないことだけで相手を判断せず、請求書の記載と取引日を確認し、発行者へ問い合わせます。
| 原因 | 確認する点 | 対処 |
| 誤記・入力ミス | Tを除いた13桁の半角数字になっているか、請求書の数字と一致しているか | 請求書と通知書を照合し、発行者へ正しい番号を確認する。必要なら訂正した請求書の交付を依頼する |
| 登録前・申請中 | 相手が登録申請を出しただけで、登録通知を受け取っているか | 登録番号が確定するまで、適格請求書の番号として処理しない。登録後に公表サイトで再確認する |
| 取りやめ済み | 詳細情報に登録取消年月日が表示されていないか | 請求書の取引日と取消年月日を照合し、取引先と社内の処理を確認する |
| 失効 | 詳細情報に登録失効年月日が表示されていないか | 取引日が失効前か後かを確認し、必要に応じて発行者と処理方法を相談する |
入力時は、請求書にTを含めたまま入力していないか、数字が全角になっていないかも確認します。検索フォームはTを除く13桁の半角数字を受け付けます。番号が正しいのに結果が出ないときは、請求書の発行者名、登録通知の有無、登録年月日を順番に照らし合わせると原因を絞れます。
受領者が登録番号を独自に書き換えて整合させることはできません。誤りがある場合は発行者に連絡し、正しい内容の請求書を交付してもらいます。発行者から登録済みと説明を受けても、公表サイトの結果と取引日が合わない場合は、処理を進める前に事実関係を確認してください。
取消・失効した番号の情報は、過去の取引時点の登録状況を確かめられるよう、取消・失効後7年間は公表サイトに掲載されます。7年を経過すると削除されます。公表期間は適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針に記載されています。
なお、登録の取りやめや失効の具体的な事情、個別の取引でどの処理を選ぶかは、相手の登録情報と取引日によって変わります。最新の内容は国税庁の該当ページで確認してください。
確認作業は、まず入力欄を空にして請求書の番号を見ながら数字を一つずつ入れ直し、次に請求書の発行者名を確認し、最後に登録年月日と取引日を照合する順番にすると整理しやすくなります。番号を検索できない状態で、担当者の記憶や過去の請求書だけを根拠に登録済みとして処理を進めるのは避けます。
発行者へ問い合わせる際は、「請求書に記載された登録番号」「公表サイトで検索した結果」「取引日」をまとめて伝えます。相手から訂正版が届いたら、元の請求書を勝手に捨てず、社内ルールに沿って訂正前後の関係が分かるように保存します。経理担当者が交代しても、なぜ差し替えたのかを追える状態にしておくことが大切です。
登録状況の確認で判断が止まったら、未登録の相手との取引としてどのような条件を確認するかが次の論点になります。取引日と請求書の内容をそろえてから、経過措置の対象を確認しましょう。
未登録の相手に支払うとどうなる
取引先が適格請求書発行事業者として登録していない場合、原則として、その相手から受け取った請求書は適格請求書になりません。買い手が仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書の保存が必要です。そのため、未登録の相手との取引では、請求書の保存だけでなく、経過措置の適用対象かを確認します。
2026年10月から控除割合が変わる
免税事業者など、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を仕入税額として控除できる経過措置があります。控除できる割合は課税仕入れを行った時期で決まります。2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日から2030年9月30日までは50%、2030年10月1日から2031年9月30日までは30%で、2031年10月1日以後はこの経過措置による控除を受けられません。
たとえば、未登録の相手からの課税仕入れに含まれる仕入税額相当額が10万円なら、2026年10月1日以後の課税仕入れであれば、経過措置による控除額は7万円です。残りの3万円を含め、実際の計算は課税売上割合や取引内容などを踏まえて行います。単純に請求金額の70%を控除する制度ではない点に注意してください。
さらに令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは金額の上限が引き下げられます。一のインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を適用できません(改正前の上限は10億円でした)。取引規模が大きい企業は、取引先ごとの集計方法も確認が必要です。割合と上限は、国税庁「令和8年度税制改正特集」で確認できます。
経過措置を使うための保存要件
経過措置を適用するには、未登録の相手から受け取る請求書等を保存し、帳簿にも経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載します。会計ソフトを使う場合は、摘要や税区分で「70%控除対象」などと区別できるよう、社内の入力ルールを決めておくと処理が安定します。
請求書に登録番号がない取引を、登録済みの取引と同じ税区分で処理すると、後から確認が難しくなります。取引先の登録状況、取引日、課税仕入れの金額、経過措置の割合を一緒に管理しましょう。帳簿と請求書の保存要件は、制度改正で見直されることがあるため、国税庁のインボイス制度に関する最新資料を確認してください。
未登録の相手との取引を続けられるか、請求金額をどう設定するかは、契約や取引条件を含めた個別の判断です。登録の有無だけを理由に一律の対応を決めるのではなく、経過措置の終了時期、事務負担、取引先との合意を整理しておくと、後の行き違いを避けやすくなります。
計算の場面では、まず請求書の税込み金額ではなく、そこに含まれる仕入税額相当額を確認します。既出の例のように、その相当額が10万円で、2026年10月1日以後の課税仕入れに70%の経過措置を適用できるなら、控除対象として計算する額は7万円です。請求金額全体に70%を掛けるのではなく、課税仕入れに含まれる仕入税額相当額を起点にする点を、入力画面や社内チェックリストにも書いておくと誤りを減らせます。国税庁「令和8年度税制改正特集」で対象時期と条件を確認してください。
また、1億円の上限を確認するときは、一つの請求書だけを見て判断せず、同じ年または事業年度における対象取引の累計を集計します。登録済みの相手との取引を混ぜると判定を誤るため、取引先の登録状況、取引日、税込みの課税仕入れ額、適用する割合を別項目で持たせます。集計期間の区切りや会計ソフトの設定は、国税庁「令和8年度税制改正特集」の案内と照らし合わせてください。
未登録の相手との処理は、番号がないという一点だけで終わりません。保存する請求書、帳簿の摘要、取引日、経過措置の割合を一組として確認できるようにしたうえで、最後に実際の入力例をFAQで整理します。
よくある質問
Q1. T番号と法人番号は同じですか?
法人番号を有する法人は、Tに13桁の法人番号を付けたものが登録番号です。ただし、登録を受けていない法人にTを付けても登録番号にはなりません。公表サイトで検索結果が表示されることまで確認してください。個人事業者などは法人番号を使わず、事業者ごとに付番された13桁の数字を使います。
Q2. 公表サイトではTも入力しますか?
検索欄にはTを入力せず、13桁の半角数字を入力します。請求書に「T-1234567890123」と記載されている場合も、ハイフンやTを除いて数字部分を入力してください。結果が表示されたら、登録番号の表示と事業者名を確認します。
Q3. 会社名や屋号から登録番号を検索できますか?
公表サイトの画面検索では、会社名や屋号を検索キーにできません。登録番号を取引先に確認するのが基本です。法人の場合は法人番号を手がかりにできる場合がありますが、最終確認は登録番号による公表サイトの検索で行います。
Q4. 登録申請をした相手の番号が表示されません。申請中なら使えますか?
登録申請中であることだけを理由に、登録番号として扱うことはできません。登録通知を受け取ったか、登録年月日がいつかを取引先に確認し、登録番号が公表サイトに反映された後に再検索します。反映時期などの最新情報は国税庁の申請手続ページで確認してください。
Q5. 登録番号が間違っていた場合、受領者が修正してもよいですか?
受領者が登録番号を直して、正しい番号として処理することはできません。発行者へ連絡し、登録情報と一致する請求書の交付を依頼します。入力ミスか、発行者側の記載ミスかを切り分けるため、請求書と公表サイトの結果を保存しておくと確認しやすくなります。
Q6. 取りやめや失効した登録番号は、いつまで確認できますか?
取消・失効後7年間は、登録取消・失効年月日とともに公表サイトに掲載されます。取引日が取消・失効の前後どちらに当たるかを確認し、過去の請求書の処理を判断します。7年を経過した後の情報の扱いは、最新の公表方針を確認してください。
Q7. 登録番号は一度取得すれば更新不要ですか?
一度付番された登録番号自体は変更できません。ただし、登録の取りやめや事業の廃止などで登録が取り消されたり失効したりする場合があります。請求書には、現在の登録状況と取引時点の有効性を確認した番号を記載してください。
Q8. 請求書を再発行したときは、登録番号も確認し直しますか?
再発行した請求書は、元の請求書と同じ番号が記載されているかだけでなく、発行者名や取引内容も確認します。担当者がひな形を差し替えた場合、古い情報が残ったファイルから作成してしまうことがあるためです。再発行の理由と、確認に使った通知書または公表サイトの情報を社内で追えるようにしておくと、後日の問い合わせにも対応しやすくなります。個別の記載事項は国税庁「適格請求書等保存方式の概要」で確認してください。
Q9. 担当者が複数いる場合、登録番号をどのように管理すればよいですか?
自社の番号と取引先の番号を分け、番号だけでなく事業者名、登録年月日、確認日、確認者を記録します。請求書を作成する担当者が個別に番号を保管すると、古い情報や別会社の番号が混ざる原因になります。共通の管理場所と更新担当者を決め、変更や取りやめの情報を確認したときは請求書のひな形にも反映します。公表項目の範囲は公表サイトで確認できる情報で確認してください。
まとめ
インボイスの登録番号(T番号)は、Tと13桁の数字で構成される、適格請求書発行事業者の番号です。法人番号を有する法人はT+法人番号、個人事業者や人格のない社団等はT+事業者ごとの13桁の数字となります。個人事業者の数字にマイナンバーは使いません。
自社で取得する場合は、e-Taxまたは書面で登録申請を行い、登録通知を受け取ってから請求書へ記載します。e-Taxなら登録通知データがメッセージボックスに保存されます。取引先の番号を確認する場合は、国税庁公表サイトでTを除く13桁の半角数字を検索し、事業者名、登録年月日、取消・失効年月日を請求書と照合します。
番号が確認できないときは、誤記、登録前、取りやめ、失効を順番に確認します。未登録の相手との課税仕入れでは、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%の経過措置が使えますが、税込み1億円の上限などの条件があります。制度の適用時期や個別の取引処理は、最新の国税庁のインボイス制度関連ページで確認してください。



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