
報酬・料金等の支払調書は、自社の支払いが提出対象か、いくらを超えたら必要か、様式に何を書くかを整理して作成します。この記事では、提出範囲の基準額、判定手順、書き方、受け取る側の確定申告での使い方を解説します。
支払調書全体の種類・提出期限・源泉徴収票との違いは「支払調書とは?」で解説しています
目次
報酬・料金等の支払調書とは?法定調書のうち代表的な書類
どのような支払いを税務署へ報告する書類か
報酬・料金等の支払調書は、支払者が「誰に、どのような報酬を、年間いくら支払ったか」を税務署へ報告する法定調書です。本来の提出先は本人ではなく税務署で、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は本人交付用の書類ではありません。
代表的な支払調書4種類のなかでの位置づけ
支払調書には複数の種類があります。本記事で扱うのは報酬・料金・契約金・賞金を対象にしたもので、不動産関連の支払調書とは提出範囲や記載内容が異なります。
| 支払調書の種類 | 対象となる支払い | 本記事で扱う範囲か |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 原稿料、講演料、弁護士報酬、税理士報酬など | 扱います |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 地代、家賃、権利金など | 扱いません |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 不動産等の購入対価 | 扱いません |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産売買や貸付けのあっせん手数料 | 扱いません |
給与所得の源泉徴収票との違いは交付義務と契約関係の2点
給与所得の源泉徴収票は雇用契約に基づく給与や賞与の書類で、本人への交付義務があります。一方、報酬・料金等の支払調書は外部取引先への報酬などを税務署へ報告する書類で、法令上の本人交付義務はありません。詳しい違いは、支払調書と源泉徴収票の違いをさらに詳しくで確認できます。
提出が必要な範囲と基準額の一覧表
提出範囲の基準額一覧
提出要否は、報酬の種類と、同一人に対するその年中の支払金額の合計額で判定します。国税庁のタックスアンサーでは、5万円超、50万円超、75万円超の区分が示されています。外交員報酬は5万円超ではなく50万円超の区分です。
| 基準 | 対象となる報酬・料金等 | 注意点 | 出典 |
| 5万円超 | 弁護士・税理士等への報酬、作家・画家への原稿料・画料、講演料等、プロ野球選手などへの報酬・契約金 | 同一人に対するその年中の支払金額の合計額で判定します | 国税庁 No.7431 |
| 50万円超 | 外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等、バー・キャバレー等のホステス等、広告宣伝のための賞金、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬 | 外交員はこの区分です。診療報酬の支払機関名は2026年10月1日に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へ変わります | 国税庁 No.7431 |
| 75万円超 | 馬主に支払う競馬の賞金 | 1回でも75万円超の支払賞金額があれば、その者に係るその年中のすべての支払金額が対象です | 国税庁 No.7431 |
5万円超が基準となる支払い
5万円超が基準となる代表例は、弁護士や税理士等への報酬、作家や画家への原稿料・画料、講演料等です。外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等への報酬・料金は50万円超です。
50万円超が基準となる支払い
50万円超が基準となるものには、外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等への報酬・料金、バーやキャバレー等のホステス等への報酬・料金、広告宣伝のための賞金があります。同じ外交員へ年間52万円を支払った場合は、5万円超ではなく50万円超で判定します。社会保険診療報酬支払基金(2026年10月1日から医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更)が支払う診療報酬も、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるものが対象です。
75万円超が基準となる支払い
75万円超の区分は、馬主に支払う競馬の賞金です。同一人に対するその年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた人について、その年中のすべての支払金額が提出対象です。
源泉徴収の対象範囲と提出範囲は一致しない
源泉徴収していない支払いでも、提出範囲に該当すれば支払調書の提出が必要とされています。法人への支払いや、源泉徴収の限度額以下の報酬・料金等でも、報酬の種類と年間支払額で判定します。
自社は提出する必要があるかを判定する流れ
3ステップで判定する
提出要否は3ステップで確認します。対象報酬かを確認し、同一人に対するその年中の支払金額の合計額を集計し、報酬区分の基準額を超えるか判定します。同じライターへ原稿料を1月に2万円、6月に2万円、12月に2万円支払った場合、1回ごとは5万円以下でも年間合計は6万円です。
判定でつまずく4つのポイント
1つ目は年間合計額で判定する点、2つ目は提出範囲の金額を原則として消費税等込みで判断する点です。ただし、請求書などで報酬額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、消費税等の額を含めないで判断しても差し支えないとされています。3つ目は法人への支払いも対象になりうる点、4つ目は源泉徴収していない支払いも対象になりうる点です。
支払先ごとの年間支払額を整理するには、請求書の発行・受取と支払記録をまとめて管理できるINVOYの活用も選択肢になります
様式の書き方と全7項目の記入例
記載項目の一覧表
報酬・料金等の支払調書には、支払先、報酬の内容、支払金額、源泉徴収税額などを記載します。
| 番号 | 項目 | 記載内容 | 記載例 | 注意点 |
| ① | 支払を受ける者 | 住所、氏名または名称、個人番号または法人番号 | 東京都〇〇区、山田太郎 | 個人事業主は屋号だけでなく個人名を記載します |
| ② | 区分 | 報酬・料金等の名称 | 原稿料、講演料、税理士報酬 | 報酬の種類がわかる語句を使います |
| ③ | 細目 | 区分の内容を補足する情報 | 支払回数3回、書籍名 | 書籍名、講演月日、事件名などを記載します |
| ④ | 支払金額 | その年中に支払いが確定した金額 | 600,000円 | 未払額があれば上段に内書きします |
| ⑤ | 源泉徴収税額 | 源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税 | 61,260円 | 未徴収税額があれば上段に内書きします |
| ⑥ | 摘要 | 特記事項、消費税等の区分など | 消費税等54,545円 | 判定と源泉徴収の論点を分けて確認します |
| ⑦ | 支払者 | 支払者の名称、所在地、電話番号、番号 | 株式会社〇〇 | 個人番号または法人番号を記載します |
①支払を受ける者
支払を受ける者の欄には、住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号を記載します。個人事業主に屋号がある場合も個人名を確認します。
②区分
区分欄には、原稿料、講演料、弁護士報酬、税理士報酬のように、支払いの内容が読み取れる語句を記載します。
| 区分の語句 | 細目に書く内容の例 | 補足 |
| 原稿料 | 支払回数 | 複数回支払った場合は回数を記載します |
| 印税 | 書籍名 | 書籍名や印税の区分を確認します |
| さし絵料 | 支払回数 | 原稿料と同じく回数で整理できます |
| 翻訳料 | 翻訳した資料名など | 契約内容がわかる資料で確認します |
| 通訳料 | 実施日など | 講演や会議の日付と合わせます |
| 講演料 | 講演月日 | 講演会名を控えておくと確認しやすくなります |
| 弁護士報酬 | 関与した事件名等 | 守秘に配慮しつつ内容を特定します |
| 税理士報酬 | 業務内容など | 決算、申告、相談などを確認します |
| デザイン料 | 制作物名など | 納品物と支払内容を対応させます |
| モデル報酬 | 出演内容など | 撮影案件名などで整理します |
| 外交員報酬 | 支払回数など | 提出基準は50万円超の区分です |
③細目
細目欄には、区分を補足する情報を記載します。原稿料やさし絵料は支払回数、印税は書籍名、弁護士報酬は関与した事件名等が例です。
④支払金額
支払金額欄には、その年中に支払いが確定した金額を記載します。支払済みだけでなく、作成日現在で未払の報酬も含めます。未払額がある場合は、上段に未払額を内書きし、下段に確定金額の合計を記載します。
| 状況 | 上段の内書き | 下段の金額 |
| 年間60万円が確定し、うち10万円が未払 | 100,000円 | 600,000円 |
| 年間60万円が確定し、全額支払済み | 記載なし | 600,000円 |
提出判定と記載金額は、どちらも「その年中に支払いが確定したもの」を基礎にします。
⑤源泉徴収税額
源泉徴収税額欄には、その年中に源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額を記載します。原稿料や講演料等では10.21%または20.42%を使う計算式が示されていますが、報酬の種類によって計算方法が異なる場合があります。
源泉徴収税額の計算方法と計算例
以下は、原稿料や講演料等を支払った場合の計算例です。消費税等が含まれている場合は、原則として消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。ただし、請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えないとされています。
| 支払金額A | 税額 | 注意点 |
| 100万円以下 | A × 10.21% | 1円未満の端数は切り捨てます |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 | 原稿料や講演料等の計算例です |
| 600,000円 | 61,260円 | 600,000円 × 10.21% で計算します |
| 1,500,000円 | 204,200円 | (1,500,000円 − 1,000,000円)× 20.42% + 102,100円です |
出典は国税庁 No.2795です。上記の税率はすべての報酬に一律で使えるものではありません。
未徴収税額は上段に内書きする
未払の報酬があり、まだ源泉徴収していない税額がある場合は、源泉徴収税額欄の上段に未徴収税額を内書きします。原稿料60万円のうち10万円が未払で、未払分に対応する源泉徴収税額が10,210円の場合は、上段に10,210円、下段に年間の源泉徴収税額61,260円を記載します。
| 欄 | 上段の内書き | 下段の金額 |
| 支払金額 | 100,000円 | 600,000円 |
| 源泉徴収税額 | 10,210円 | 61,260円 |
作成日現在で未払がある場合は、源泉徴収すべき税額を見積りで記載する扱いが示されています。実際に徴収した税額が見積税額と異なる場合は、訂正が必要になることがあります。
⑥摘要
摘要欄には、特記事項がある場合に記載します。消費税等を区分して示したい場合は、摘要欄に消費税等の額を記載することがあります。提出範囲の判定と源泉徴収では、消費税等を含めるかどうかをそれぞれ確認します。
⑦支払者
支払者欄には、支払者の住所または所在地、氏名または名称、電話番号、個人番号または法人番号を記載します。税務署提出用には番号を記載しますが、本人交付用の写しに個人番号を記載できない場面があります。
記入例:フリーランスライターへの原稿料60万円のケース
以下は、フリーランスライターへ原稿料60万円を支払い、うち10万円が作成日現在で未払のケースです。源泉徴収税額は原稿料60万円に10.21%を乗じて61,260円、未払10万円に対応する未徴収税額は10,210円として示します。
| 番号 | 項目 | 記入例 |
| ① | 支払を受ける者 | 東京都〇〇区〇〇1-2-3、山田太郎、個人番号 |
| ② | 区分 | 原稿料 |
| ③ | 細目 | 支払回数3回 |
| ④ | 支払金額 | 上段100,000円、下段600,000円 |
| ⑤ | 源泉徴収税額 | 上段10,210円、下段61,260円 |
| ⑥ | 摘要 | 消費税等を区分記載する場合はその額を記載 |
| ⑦ | 支払者 | 株式会社〇〇、東京都〇〇区〇〇、電話番号、法人番号 |
マイナンバー・法人番号の記載に関する法令上の注意
税務署提出用には番号を記載する
税務署へ提出する報酬・料金等の支払調書には、支払を受ける者と支払者の双方について、個人番号または法人番号を記載します。個人事業主は個人番号、法人は法人番号です。
本人へ交付する写しに個人番号は記載できない
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務がない書類です。本人へ写しを交付する場合でも、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けるため、マイナンバーである個人番号を記載することはできません。これは任意の配慮ではなく、法令上の制約です。
法人番号は交付する写しにも記載できる
法人番号は、個人番号とは異なり、番号法上の提供制限がないため、本人へ交付する写しにも記載できるとされています。取引先からマイナンバーの提供を断られた場合の対応は、取引先からマイナンバーの提供を断られた場合の対応で確認できます。根拠は国税庁の法定調書に関するFAQです。
提出期限・提出先・提出方法
提出期限は原則として翌年1月31日
報酬・料金等の支払調書の提出期限は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日です。1月31日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は翌開庁日になります。令和8年分、つまり2027年提出分は、2027年1月31日が日曜日のため、期限は翌開庁日の2027年2月1日(月)となります。最新の取扱いは、提出時点で国税庁の情報を確認してください。
提出先と法定調書合計表
提出先は支払者の所轄税務署です。提出時は、報酬・料金等の支払調書だけでなく、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を添えます。合計表には、提出する法定調書の枚数や支払金額などを集計して記載します。書き方は法定調書合計表の書き方と記入例で確認できます。
電子提出義務化は種類ごとの枚数で判定する
電子提出義務化は、法定調書の種類ごとの枚数で判定されます。報酬・料金等の支払調書については、その枚数で判定します。基準は100枚以上で、令和9年1月1日以後に提出する法定調書は30枚以上に引き下げられます。提出方法にはe-Tax、認定クラウドサービス等、光ディスク等があります。詳細は電子提出義務化の判定方法と対象になる提出方法と国税庁 No.7455を確認してください。
受け取る側の確定申告での使い方
確定申告に添付する必要はなく、届かなくても申告できる
支払調書は確認資料であり、確定申告書へ添付する必要はありません。届かない場合でも、自身の帳簿、請求書、入金記録、支払明細、請求書上の源泉徴収欄などを根拠に申告できます。
交付は法令上の義務ではない
報酬・料金等の支払調書には、法令上の本人交付義務はありません。慣行として写しを送る会社はありますが、交付されないこと自体を違法と断定することはできません。
記載金額と帳簿が合わない場合
支払調書の金額と自分の帳簿が合わない場合は、請求書、入金履歴、源泉徴収の記録を確認します。支払者側が支払日ベース、受け取る側が発生ベースで集計している場合など、基準の違いで差が出ることがあります。自分の帳簿が正しいと確認できる場合は、その帳簿に基づいて申告します。
源泉徴収された所得税を申告書に反映する
報酬から源泉徴収された所得税および復興特別所得税は、確定申告書の源泉徴収税額欄に反映します。原稿料や講演料等では10.21%などの計算式が示されていますが、外交員報酬やホステス等の報酬では別の扱いが関係することがあります。
提出しなかった場合・提出後に誤りに気づいた場合
提出しなかった場合の罰則
提出義務があるのに期限までに提出しなかった場合や、偽りの内容を記載して提出した場合は、所得税法上の罰則の対象となる可能性があります。罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があるとされています。
訂正分・無効分の提出方法
提出後に金額や番号などの誤りに気づいた場合は、正しい内容の法定調書を作成して提出する必要があります。国税庁の質疑応答事例では、当初提出した法定調書を無効にする書類と、正しい内容の訂正分を提出する流れが示されています。e-Taxの場合も、無効分と訂正分を作成して送信する扱いがあります。詳細は国税庁の訂正方法に関する質疑応答事例や所轄税務署で確認してください。
支払先ごとの年間支払額の集計をラクにする
集計の前段を整える重要性
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よくある質問
報酬が5万円以下なら提出不要ですか?
1回あたりではなく、同一人に対するその年中の支払金額の合計額で判定します。原稿料を同じ相手に2万円ずつ3回支払うと年間合計は6万円です。報酬の種類によって50万円超や75万円超の基準もあります。
法人への支払いでも必要ですか?
法人への支払いでも、提出範囲に該当する場合は支払調書の提出が必要とされています。源泉徴収の対象とならない報酬・料金等でも提出対象になりえます。
源泉徴収していない報酬は提出不要ですか?
源泉徴収していない報酬でも、提出範囲に該当する場合は提出が必要とされています。源泉徴収の限度額以下だった場合でも、年間合計額が提出基準を超える場合があります。
提出範囲の金額は税込ですか、税抜ですか?
原則として、消費税および地方消費税の額を含めて判断します。ただし、請求書などで報酬額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、その額を含めないで判断しても差し支えないとされています。
取引先に必ず送らなければなりませんか?
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書には、法令上の本人交付義務はありません。交付する場合でも、個人番号を記載したまま本人へ渡すことはできません。
本人に渡す写しにマイナンバーを書いてよいですか?
本人へ交付する写しに個人番号を書くことはできません。番号法上の特定個人情報の提供制限を受けるためです。一方、法人番号は番号法上の提供制限がないため、交付する写しにも記載できるとされています。
未払いの報酬がある場合はどう書きますか?
確定している未払額は、支払金額欄の上段に内書きします。未払分に対応する源泉徴収税額をまだ徴収していない場合は、源泉徴収税額欄の上段に未徴収税額を内書きします。原稿料60万円のうち10万円が未払なら、支払金額は上段10万円、下段60万円のように整理します。
区分・細目には何を書きますか?
区分には、原稿料、講演料、弁護士報酬、税理士報酬、デザイン料などを記載します。細目には、原稿料なら支払回数、印税なら書籍名、講演料なら講演月日などを書きます。
源泉徴収税額はどう計算しますか?
原稿料や講演料等では、支払金額100万円以下の場合は10.21%、100万円超の場合は(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円で計算し、1円未満を切り捨てます。ただし、報酬の種類によって計算方法が異なる場合があります。
支払調書が届かないと確定申告できませんか?
支払調書が届かなくても、確定申告はできます。支払調書は添付書類ではなく参考資料です。申告では、自身の帳簿、請求書、入金記録、支払明細などを根拠にします。
まとめ
支払う側の重要ポイント
報酬・料金等の支払調書は、報酬の種類と同一人に対するその年中の支払金額で提出要否を判定します。原稿料や講演料等は5万円超、外交員や集金人などへの報酬・料金は50万円超、馬主に支払う競馬の賞金は1回75万円超の支払いを受けた者に係る年間分が基準です。
様式では、区分、細目、支払金額、源泉徴収税額、摘要、支払者を確認します。未払額や未徴収税額がある場合は上段に内書きします。提出期限は原則として翌年1月31日で、休日に当たる場合は翌開庁日です。
受け取る側の重要ポイント
支払調書は確定申告の添付書類ではありません。届かなくても、自身の帳簿、請求書、入金記録、支払明細をもとに申告できます。本人へ交付される写しには、番号法上の特定個人情報の提供制限により個人番号を記載できません。これは任意の配慮ではありません。請求書の発行・受取と支払記録の管理にはINVOYを活用できます



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