
支払調書は、年末年始に「誰へいくら支払った分を税務署へ出すか」を判断するための法定調書です。フリーランスへの報酬、不動産の賃借料や更新料、従業員への給与は、書類ごとに提出範囲が異なります。本記事では、主な4種類、提出義務、提出期限と提出方法、給与所得の源泉徴収票との違いを整理します。報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などは支払先へ交付する義務が法令上ありませんが、給与所得の源泉徴収票は支払を受ける者への交付が義務づけられています。。種類、支払額、提出枚数の3点を確認し、迷う場合は所轄の税務署または税理士に確認してください。
目次
支払調書とは?税務署へ支払い内容を報告する法定調書
法定調書の一種であること
支払調書は、事業者などが税務署に「誰に、どの内容で、年間いくら支払ったか」を報告する書類です。税務署は、支払調書と受け取った側の確定申告書などを照合し、申告漏れや誤りの確認に使います。法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などにより、税務署への提出が義務づけられている資料の総称です。種類や取扱いは税制改正で変わるため、最新の一覧は国税庁 法定調書の種類及び提出期限で確認できます。
支払先への交付義務は法令上ないこと
支払調書は、提出範囲に該当すれば税務署へ提出しますが、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などは、支払先本人へ交付する義務が所得税法上ありません。フリーランスのライターに原稿料を支払った場合も、本人は支払調書が届くことを前提にせず、請求書、帳簿、入金記録で年間の売上を確認します。
主な4種類と提出範囲の一覧
主要な法定調書の比較
事業者がよく確認する法定調書には、報酬・料金等、不動産、給与に関するものがあります。支払いの種類ごとに、提出義務者、提出範囲、提出期限を確認します。
| 種類 | 対象となる支払い | 提出範囲の基準額 |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 原稿料、講演料、士業報酬、外交員報酬、広告宣伝の賞金など | 5万円超、50万円超、または1回75万円超など |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 地代、家賃、権利金、礼金、更新料など | 同一人への年間合計15万円超 |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 土地、建物、借地権などの購入対価 | 同一人への年間合計100万円超 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与、賞与など | 年末調整の有無、役員かどうか、給与額などで分岐 |
提出期限はいずれも原則として翌年1月31日です。提出義務者は、報酬・料金等の支払調書がその報酬等を支払う者、不動産関係の支払調書が法人や不動産業者である個人、給与所得の源泉徴収票が給与等の支払者です。
法定調書には、退職所得の源泉徴収票、利子等の支払調書、配当等の支払調書、生命保険契約等の一時金の支払調書などもあります。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、フリーランス、個人事業主、士業などへ報酬を支払う会社がよく扱います。原稿料や講演料などが対象です。提出範囲は、同一人への年間支払合計額が5万円超または50万円超となるもの、馬主に支払う競馬の賞金は1回の支払賞金額が75万円超の場合などに分かれます。報酬・料金等の範囲や記入例は細かいため、詳細は報酬・料金等の支払調書の対象範囲と書き方をさらに詳しくをご確認ください。
不動産の使用料等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機などの借受けの対価に関係します。地代、家賃、権利金、礼金、更新料、承諾料、名義書換料などが対象で、提出範囲は同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。提出義務者は法人と不動産業者である個人ですが、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営む個人は提出義務がないとされています。法人に支払う場合は、賃借料を除く権利金や更新料などが対象です。出典は国税庁 No.7441です。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書は、土地、建物、借地権などを購入した場合に関係します。国税庁は、売買だけでなく、交換、競売、公売、収用、現物出資などによる取得も含むとしています。提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるものです。出典は国税庁 No.7442です。
給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、給与や賞与を支払った会社が作成する法定調書です。給与等の支払者はすべての受給者について作成して交付するとされていますが、税務署へ提出するものは一定の範囲に限られます。提出範囲は、年末調整の有無、役員かどうか、給与等の支払金額で分かれ、年末調整をした法人の役員は150万円超、一般の従業員は500万円超などの基準があります。詳細は国税庁 No.7411や国税庁の手引で確認します。
その他の支払調書
一般的な事業会社では頻度が低いものの、利子等の支払調書、配当等の支払調書、生命保険契約等の一時金の支払調書などもあります。不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものが提出範囲です。対象は、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料を支払う法人と、不動産業者である個人などです。出典は国税庁 No.7443です。
自社に提出義務があるかの判定フロー
提出義務者は誰か
提出義務は、自社が対象となる支払いをしているかで確認します。報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書では、所得税法などに規定される報酬、料金、契約金、賞金を支払う者が提出義務者です。不動産関係では、法人や不動産業者である個人などが対象です。主な法定調書の提出義務者は国税庁 No.7400で確認できます。実務では、相手が従業員か外部の取引先かを分け、支払いの内容と同一人への年間支払合計額を確認し、該当する場合は法定調書合計表とあわせて提出します。
提出範囲の基準額一覧
提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額で判定するのが基本です。1月に2万円、6月に2万円、12月に2万円の原稿料を同じ個人へ支払った場合、1回ごとは5万円以下でも年間合計は6万円となり、5万円超に該当するため支払調書の提出が必要です。
| 基準額 | 対象となる支払いの例 | 確認ポイント |
| 5万円超 | 弁護士・税理士等への報酬、作家・画家への原稿料や画料、講演料、プロ野球選手等への報酬など | 同一人への年間合計額で判定します |
| 50万円超 | 外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等への報酬、ホステス等への報酬、広告宣伝のための賞金など | 報酬の種類を先に確認します |
| 1回75万円超 | 馬主に支払う競馬の賞金 | 1回の支払賞金額で判定します |
| 15万円超 | 不動産の使用料等、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料 | 法人への家賃のみは別扱いです |
| 100万円超 | 不動産等の譲受けの対価 | 売買以外の取得も確認します |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書については、国税庁 No.7431が提出範囲を示しています。不動産関係は、金額基準だけでなく提出義務者や対象支払いも確認します。
判定でつまずきやすいポイント
つまずきやすい点は、年間合計額、消費税、源泉徴収の有無、法人への支払いです。提出範囲は原則として同一人への年間合計額で判定し、複数回の支払いも1月1日から12月31日までで集計します。金額は原則として消費税および地方消費税を含めますが、報酬や料金等と消費税等が明確に区分されている場合は含めないで判断しても差し支えないとされています。源泉徴収をしていない支払いでも、提出範囲に該当すれば提出が必要になる場合があります。請求書の作成・受取・支払情報の管理にはINVOYの活用も選択肢になります。
提出期限・提出先・提出方法
提出期限は原則1月31日
主な法定調書の提出期限は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までです。2026年中に支払が確定した報酬や不動産使用料に関する法定調書は令和8年分にあたり、提出期限は2027年1月31日です。ただし同日は日曜日のため、期限は翌開庁日の2027年2月1日(月)になります。最終的な期限や様式は最新の国税庁の手引で確認してください。
提出先は支払者の所轄税務署
支払調書の提出先は、支払者の所轄税務署です。法人は通常、本店または主たる事務所の所在地を管轄する税務署、個人事業主は事業所や住所地など申告や届出で使っている所轄税務署を確認します。支払先の住所地を管轄する税務署へ提出するわけではありません。
4つの提出方法
法定調書は、書面だけでなく電子的な方法でも提出できます。提出枚数が多い会社は、電子提出義務化の基準も確認します。
| 提出方法 | 概要 | 向いているケース | 注意点 |
| e-Tax | 国税電子申告・納税システムで送信します | パソコン上で作成・送信したい場合 | 利用開始手続や操作確認が必要です |
| 認定クラウドサービス等 | 国税庁長官の認定を受けたクラウド等で提出します | クラウド上で提出データを管理したい場合 | 利用できるサービスの確認が必要です |
| 光ディスク等 | CD、DVDなどに記録して提出します | 大量の法定調書をまとめて提出する場合 | 記録形式や提出手続の確認が必要です |
| 書面 | 紙の様式に記入して提出します | 提出枚数が少ない場合 | 電子提出義務の対象では使えません |
電子提出義務化の対象でなくても、給与所得の源泉徴収票と報酬等の支払調書など、種類ごとの提出枚数を早めに確認します。
法定調書合計表を添えて提出する
法定調書を提出する場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成し、添付します。報酬等の支払調書を10枚、給与所得の源泉徴収票を20枚提出する場合も、個別の調書だけでなく、区分ごとの合計件数や支払金額を記載します。提出前に個別の調書と合計表の件数、金額を照合します。
2027年1月提出分から電子提出義務化の基準が30枚に
前々年の提出枚数が30枚以上で対象
2026年8月時点の国税庁情報では、法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が100枚以上の場合、e-Tax、光ディスク等、またはクラウド等による提出が必要です。さらに、令和9年1月1日以後に提出する法定調書から、この基準は30枚以上へ引き下げられます。出典は国税庁 No.7455です。判定は法定調書の種類ごとで、給与所得の源泉徴収票を30枚以上提出していても、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書が30枚未満であれば、報酬等の支払調書はその基準では義務化対象になりません。
自社が対象になるかの早見表
電子提出義務化は、提出する年だけでなく前々年の提出枚数で判断します。令和9年、つまり2027年1月1日以後に提出する法定調書では、前々年に当たる令和7年中の提出枚数が基準です。
| 基準年に提出した枚数 | 判定単位 | 義務化される提出年 | 必要な提出方法 |
| 令和7年中に給与所得の源泉徴収票を30枚以上 | 給与所得の源泉徴収票ごと | 令和9年提出分から | e-Tax、認定クラウドサービス等、光ディスク等 |
| 令和7年中に報酬等の支払調書を30枚以上 | 報酬等の支払調書ごと | 令和9年提出分から | e-Tax、認定クラウドサービス等、光ディスク等 |
| 令和7年中に不動産の使用料等の支払調書を30枚未満 | 不動産の使用料等の支払調書ごと | その種類は基準上は対象外 | 書面提出も選択肢になります |
| 合計では30枚以上だが種類ごとは30枚未満 | 種類ごと | 基準上は対象外 | 各種類の枚数を個別に確認します |
給与所得の源泉徴収票が25枚、報酬等の支払調書が10枚、不動産の使用料等の支払調書が3枚で、合計38枚でも、種類ごとに30枚以上のものがなければ、この基準では電子等による提出義務の対象外と考えられます。
対象となる提出方法は3方式
対象となる提出方法は、e-Tax、国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等、光ディスク等です。少量ならe-Taxソフトやe-TaxソフトWEB版、件数が多く社内システムや給与計算ソフトからデータを出力できる会社ならCSV形式やクラウドサービス等も候補になります。初回は利用開始手続、権限設定、データ形式の確認に時間がかかります。
今から始める準備ステップ
給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などを合算せず、種類ごとに令和7年中の提出枚数を確認します。30枚前後の会社は増減も見込みます。あわせて、氏名または名称、住所、マイナンバーまたは法人番号、支払区分、支払金額、源泉徴収税額を整理し、e-Tax、システム出力、クラウドサービス等のどれで提出するかを決めます。最新の制度概要は、e-Tax 法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要でも確認できます。
給与所得の源泉徴収票との違い
支払先への交付義務の有無
支払調書と給与所得の源泉徴収票の大きな違いは、本人への交付義務です。報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などは交付義務が法令上ありませんが、給与所得の源泉徴収票は給与等の支払者がすべての受給者に交付する必要があるとされています。年の中途で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付しなければなりません。
| 比較項目 | 支払調書 | 給与所得の源泉徴収票 |
| 主な対象者 | 業務委託先、士業、地主、売主など | 従業員、役員、アルバイトなど |
| 契約関係 | 業務委託契約、賃貸借契約、売買契約など | 雇用契約、役員との委任関係など |
| 本人への交付義務 | 法令上はありません | 原則としてあります |
| 税務署への提出義務 | 提出範囲に該当する場合にあります | 提出範囲に該当する場合にあります |
| 確定申告での位置づけ | 参考資料です | 給与所得の確認資料です |
対象となる契約関係の違い
支払調書は、フリーランスのエンジニア、デザイナー、ライター、外部コンサルタント、弁護士、税理士などへの報酬や、不動産の使用料、不動産購入代金など、雇用関係ではない取引で使われることが多い書類です。給与所得の源泉徴収票は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、給与や賞与を受け取る人に関する書類です。
確定申告での役割の違い
フリーランスや個人事業主が確定申告をする場合、支払調書の添付義務はありません。支払調書は帳簿や請求書、入金記録と照合する参考資料です。会社員が医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合、給与所得の源泉徴収票は給与所得や源泉徴収税額を確認する資料になります。
書き方の基本と記入例
代表例としてフリーランスライターへの原稿料
ここでは、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を例に、記載項目の考え方を確認します。任意の金額は作らず、どの欄に何を記載するかの例示に留めます。実際の提出時は国税庁の様式や手引を確認してください。
| 項目 | 記入例の考え方 |
| 支払を受ける者 | フリーランスライター本人の住所、氏名、マイナンバーを税務署提出用に記載します |
| 区分 | 原稿料など、支払いの大まかな種類を記載します |
| 細目 | 掲載媒体名、記事名、業務内容など、区分を補足する内容を記載します |
| 支払金額 | その年中に支払が確定した原稿料の合計額を記載します |
| 源泉徴収税額 | 源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額を記載します |
| 摘要 | 未払分、交通費の扱いなど、補足が必要な事項を記載します |
| 支払者 | 報酬を支払った会社や個人事業主の住所、名称、番号などを記載します |
記載する7項目の概要
記載する項目は、支払を受ける者、区分、細目、支払金額、源泉徴収税額、摘要、支払者の7つです。支払金額には、その年の1月1日から12月31日までに支払が確定した金額を記載し、未払いの報酬がある場合は手引に沿って内書などを確認します。
| 項目 | 記載内容 | 確認する資料 |
| 支払を受ける者 | 住所、氏名または名称、個人番号または法人番号 | 契約書、本人確認資料、番号確認書類 |
| 区分 | 原稿料、講演料、税理士報酬など | 請求書、契約書 |
| 細目 | 具体的な業務内容や案件名 | 発注書、納品書、請求書 |
| 支払金額 | 年間の支払確定額 | 帳簿、支払明細 |
| 源泉徴収税額 | 源泉徴収した税額 | 仕訳、支払明細 |
| 摘要 | 未払分、特殊事情、補足情報 | 社内メモ、支払台帳 |
| 支払者 | 自社の住所、名称、番号、電話番号など | 登記情報、届出情報 |
区分や細目は、原稿料、デザイン料、講演料などで対象や記載が変わる場合があります。各項目の記載例は、各項目の記載例をさらに詳しく見るをご覧ください。
マイナンバー・法人番号の取扱い
税務署提出用の法定調書には、支払を受ける者と支払者について、個人は12桁のマイナンバー、法人は13桁の法人番号を記載します。マイナンバーは利用目的の明示、本人確認、安全管理が必要です。国税庁のFAQでは、本人へ写しを交付する場合にマイナンバーを記載できないとされています。一方、法人番号は任意で記載できます。出典は国税庁 法定調書に関するFAQです。提供を受けられない場合の対応は、取引先からマイナンバーの提供を断られた場合の対応をご確認ください。
受け取る側が知っておきたいこと
届かなくても確定申告はできる
フリーランスや個人事業主は、支払調書が届かなくても確定申告できます。報酬等の支払調書は、支払先への交付義務が法令上ありません。申告は、自分で作成・保存している帳簿、請求書、銀行の入出金履歴などにもとづいて行います。
記載金額と帳簿が違う場合
支払調書の記載金額と帳簿が一致しない理由には、売上の計上時期、消費税の扱い、振込手数料の控除、未払分の有無などがあります。12月に納品して請求した報酬が翌年1月に入金された場合も、支払者側の支払確定時期と記録がずれることがあります。まず請求書、契約書、入金履歴、帳簿を確認します。
申告時は自身の帳簿を基準にする
確定申告で基準にするのは自身の帳簿です。支払調書は参考資料であり、申告書へ添付する義務もありません。事業所得か雑所得かは仕事の実態や継続性などで判断し、迷う場合は税務署または税理士に相談してください。
提出しなかった場合・間に合わなかった場合
罰則の規定
法定調書を提出しなかった場合や、偽りの記載をして提出した場合には、所得税法の規定により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。年末年始は年末調整、給与支払報告書、償却資産申告、請求書の締め処理などが重なるため、11月から12月の時点で対象になりそうな支払先を一覧にすると、1月の作業負担を抑えられます。
期限後・訂正時の対応
期限を過ぎたことに気づいた場合は、できるだけ速やかに提出します。期限後の扱いは状況により異なるため、所轄税務署または税理士に確認してください。提出後に誤りが見つかった場合は、国税庁の手引に沿い、誤って提出した内容を無効にする分と正しい内容を示す訂正分を提出する方法などを確認します。
支払記録を整理して準備を楽にする
年間支払額を確認しやすくする管理
支払調書の作成では、同じ支払先へ1年間にいくら支払ったか、源泉徴収税額はいくらか、未払分があるか、消費税が明確に区分されているかの確認に時間がかかります。INVOYは支払調書専用ツールではありませんが、請求書の作成、受取、支払情報の管理に使え、無料プランも用意されています。
よくある質問
取引先へ必ず送る必要はありますか
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などは、支払先本人へ交付する義務が法令上ありません。送る場合も本人交付用にはマイナンバーを記載しません。
支払金額は税込で判定しますか
提出範囲の金額は、原則として消費税および地方消費税の額を含めます。ただし、報酬や料金等と消費税等の額が明確に区分されている場合には、含めないで判断しても差し支えないとされています。
法人への支払いも対象になりますか
法人への支払いでも対象になる場合があります。報酬・料金等では、源泉徴収の対象にならない法人への報酬でも、提出範囲に該当すれば提出が必要とされています。不動産の使用料等では、権利金や更新料の有無を確認します。
源泉徴収していない支払いは提出不要ですか
源泉徴収をしていない支払いでも、提出範囲に該当すれば支払調書の提出が必要になる場合があります。源泉徴収の有無と提出義務は別に判定します。
提出期限に遅れた場合はどうすればよいですか
期限に遅れた場合は、気づいた時点で速やかに提出します。法定調書を提出しない場合や偽りの記載をした場合には罰則の規定があるため、所轄税務署または税理士に確認してください。
提出後に誤りに気づいた場合はどうしますか
氏名、住所、支払金額、源泉徴収税額などの誤りに気づいた場合は、国税庁の手引に従い、誤った調書を無効にする分と正しい内容の訂正分を提出する流れを確認します。
押印は必要ですか
現在の法定調書の実務では、押印を求められない様式が一般的です。国税庁の最新様式やe-Tax上の入力項目に従い、支払先情報、支払金額、源泉徴収税額、提出区分を確認します。
本人控えにマイナンバーを書けますか
本人へ交付する支払調書の写しには、マイナンバーを記載できません。国税庁のFAQでは、本人へ写しを交付する場合、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けるとされています。法人番号は任意で記載できます。
届かないと確定申告できませんか
支払調書が届かなくても、確定申告はできます。申告は自身の帳簿、請求書、入金履歴などにもとづいて行います。支払調書は参考資料であり、添付義務もありません。
2027年から電子提出義務化の対象になりますか
令和9年1月1日以後に提出する法定調書では、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が、種類ごとに30枚以上であれば電子等による提出が必要とされています。令和7年中に提出した枚数を種類ごとに確認してください。
まとめ
支払う側の重要ポイント
支払う側は、フリーランスへの原稿料や士業報酬、不動産の家賃や更新料、不動産の購入代金、従業員への給与を分けて確認します。提出範囲は、5万円超、50万円超、1回75万円超、15万円超、100万円超など、書類と支払いの内容によって異なります。提出期限は原則として支払った年の翌年1月31日で、土日祝の場合は翌開庁日です。令和8年分は、2027年1月31日が日曜日のため、期限は2027年2月1日(月)になると考えられます。
2027年1月提出分からは、電子提出義務化の基準が30枚以上へ引き下げられ、判定は法定調書の種類ごとです。税務署提出用にはマイナンバーまたは法人番号を記載しますが、本人へ交付する控えにはマイナンバーを記載できません。
受け取る側の重要ポイント
受け取る側は、支払調書が届かなくても確定申告できます。支払者には、報酬等の支払調書を本人へ交付する義務が法令上ありません。確定申告では、自身の帳簿、請求書、入金履歴を基準に収入や源泉徴収税額を確認します。支払先ごとの請求書や支払記録を整理したい場合は、INVOYの詳細はこちらをご確認ください。



カードローンの債務整理とは?3つの手続きの違いと相談先を整理
返済日が近づくたびに残高を確認し、別のカードで工面する。その繰り返しに入ると、元本はほとんど減らない…