会計の基礎知識

個人事業主の消費税申告書の書き方をわかりやすく解説

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消費税申告書 書き方 わかりやすく

令和8年分の消費税申告書は、2027年(令和9年)3月31日(水)までに提出・納付します。インボイス登録をきっかけに課税事業者となった個人事業主の多くは、2割特例を適用し、付表6・第二表・第一表の3枚を作成します。作成は「付表→第二表→第一表」の順に進めると、計算結果を順番に転記できます。この記事では、2割特例・簡易課税・原則課税について、同じ売上の数値例を使って記入方法を説明します。

目次

まず確認することは申告書の3枚

申告準備を始めよう!必要書類と提出スケジュール
初めての申告でつまずかないためのQ&A

計算方法ごとに使う様式の早見表

消費税の申告書は、選択した計算方法によって使用する付表と第一表が異なります。標準税率10%と軽減税率8%の取引だけで、旧税率の取引がない場合は、原則として次の書類を使います。

計算方法第一表第二表付表
2割特例一般用、または簡易課税用消費税及び地方消費税の申告書第二表付表6
簡易課税簡易課税用消費税及び地方消費税の申告書第二表付表4-3・付表5-3
原則課税一般用消費税及び地方消費税の申告書第二表付表1-3・付表2-3

2割特例を使う場合でも、簡易課税を選択している人は簡易課税用の第一表を使います。簡易課税を選択していない人は、一般用の第一表を使います。

旧税率(8%・5%など)の取引が含まれる場合は、原則課税なら付表1-1・1-2・2-1・2-2、簡易課税なら付表4-1・4-2・5-1・5-2を使います。2割特例でも旧税率の取引があるときは付表6を使わず、付表4-1・4-2・5-1・5-2で計算します(国税庁「2割特例用 確定申告の手引き」令和7年11月版)。

どの計算方法で書くかの決め方

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業主は、令和8年分であれば2割特例を使える可能性があります。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える人など、インボイス登録とは関係なく課税事業者になる人は2割特例を使えません。

簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が使える制度です。実際の仕入税額ではなく、業種ごとのみなし仕入率を使って控除額を計算します。

原則課税は、売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を実際に差し引く方法です。設備投資が多い場合や仕入税額が大きい場合は、原則課税が有利になることがあります。

納税義務や計算方法の選び方を詳しく確認したい場合は、個人事業主の消費税の仕組みと納付のタイミングも参考にしてください。

書く前にそろえるもの

申告書を作成する前に、次の情報を集計しておくと、記入を進めやすくなります。

用意するもの確認する内容
帳簿や会計データ1年間の売上、仕入れ、経費
税率別の売上集計標準税率10%と軽減税率8%の売上
仕入れと経費の集計原則課税で控除する課税仕入れ
前年の申告書控え納税地や事業者情報
インボイス登録日2割特例や3割特例の対象判定
中間納付の記録申告時に差し引く中間納付税額

2割特例や簡易課税では、売上を税率ごとに正しく集計する必要があります。原則課税では、取引先が適格請求書発行事業者かどうかも確認します。

書く順番は付表、第二表、第一表

数字が決まるのは付表、第二表は内訳、第一表はまとめ

消費税申告書は付表から作成します。付表で売上税額や控除税額を計算し、第二表で税率ごとの売上内訳を整理します。最後に、付表と第二表の数字を第一表へ転記します。

作成順書類の役割主な記入内容
1付表売上税額や控除税額の計算
2第二表税率ごとの課税標準額や消費税額の内訳
3第一表差引税額、地方消費税、納付税額の集計

第一表から書き始めると、控除税額や地方消費税の計算が確定していないため、記入漏れが起こりやすくなります。

つまずきやすい計算ルール

標準税率10%は、国税の消費税7.8%と地方消費税2.2%で構成されます。地方消費税2.2%は、国税の消費税7.8%に22対78を掛けて計算します。

軽減税率8%は、国税6.24%と地方消費税1.76%で構成されます。

課税標準額は、1,000円未満を切り捨てます。差引税額の国税部分と地方消費税額は、それぞれ100円未満を切り捨てます。

税込売上から税抜金額を求めるときは、標準税率10%の売上に110分の100、軽減税率8%の売上に108分の100を掛けます。1円未満の端数は切り捨てます。

2割特例の書き方と記入例

付表6の書き方

2割特例では、付表6を使って売上税額と特別控除税額を計算します。付表6の主な欄と転記先は次のとおりです。

付表6の欄記入する内容転記先
①課税資産の譲渡等の対価の額税率ごとの課税売上を税抜にした金額第二表⑤〜⑦
②課税標準額①を合計し、1,000円未満を切り捨てた金額第二表①、第一表①
③消費税額②に7.8%、軽減税率は6.24%を掛けた金額第二表⑪・⑮〜⑯、第一表②
④売上対価の返還等に係る消費税額返品や値引きに対応する消費税額第二表⑰・⑱、第一表⑤
⑤控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額③から④を差し引いた金額直接の転記なし
⑥特別控除税額⑤に80%を掛けた金額第一表④

返品や値引きがない場合、④は記入しません。⑤は、売上にかかる消費税額から返還分を差し引いて求めます。⑥の特別控除税額は、⑤の80%です。

第二表と第一表への転記

付表6で計算した数字を、第二表と第一表へ転記します。基本的な流れは次のとおりです。

転記する数字転記先
付表6①の税率別金額第二表⑤〜⑦
付表6②の課税標準額第二表①、第一表①
付表6③の消費税額第二表⑪・⑮〜⑯、第一表②
付表6④の返還等に係る消費税額第二表⑰・⑱、第一表⑤
付表6⑥の特別控除税額第一表④

第一表では、④控除対象仕入税額と⑤返還等対価に係る税額などを合計して「控除税額小計」を出し、②消費税額から差し引いて⑨差引税額を求めます。差引税額は100円未満を切り捨てます。

地方消費税は、⑨差引税額と同じ金額を「地方消費税の課税標準となる消費税額」の⑱差引税額の欄に書き、⑱に22/78を掛けて譲渡割額(納税額)を出します。これも100円未満を切り捨てます。最後に、国税の納付税額と譲渡割額を足した「消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額」を書きます。欄番号は国税庁の手引きにある一般用の第一表の例です。

第一表の2割特例欄への記入

2割特例を使う場合は、第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に○を付けます。

2割特例は、事前に届出書を提出して適用を受ける制度ではありません。申告書に2割特例を使うことを付記して適用します。

この欄への記入を忘れると、2割特例が適用されない可能性があります。提出前に、使用する第一表の種類と2割特例欄の記入を確認してください。

税込売上550万円の記入例

次の条件で計算します。

前提内容
対象個人事業主の令和8年分
課税売上税込550万円
税率全額が標準税率10%
返品・値引きなし
中間納付なし

税込550万円を税抜にすると、課税標準額は500万円です。国税の消費税額は、500万円に7.8%を掛けて39万円となります。

2割特例では、この39万円の80%が特別控除税額です。

項目計算結果
課税標準額5,000,000円
消費税額390,000円
特別控除税額312,000円
差引税額78,000円
地方消費税額22,000円
納付税額合計100,000円

2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間が対象です。個人事業主にとっては、令和8年分、つまり2026年1月から12月までの申告が最後になります。

簡易課税の書き方と記入例

付表4-3と付表5-3の役割

簡易課税では、付表4-3と付表5-3を使います。付表4-3で税率ごとの売上税額を計算し、付表5-3で業種ごとのみなし仕入率を使って控除対象仕入税額を計算します。

みなし仕入率は、業種ごとに次のように定められています。

事業区分みなし仕入率
第1種事業90%
第2種事業80%
第3種事業70%
第4種事業60%
第5種事業50%
第6種事業40%

デザイン、ライティング、コンサルティングなどのサービス業は、第5種事業に該当することがあります。ただし、事業区分は取引の実態で判断するため、業種名だけで決めないようにします。

簡易課税の仕組みや事業区分を詳しく確認したい場合は、簡易課税制度の概要とメリット・デメリットをご覧ください。

税込売上550万円で第5種事業の場合

2割特例と同じく、税込売上550万円、税抜課税標準額500万円、売上にかかる消費税額39万円として計算します。

第5種事業のみなし仕入率は50%です。控除対象仕入税額は、39万円に50%を掛けて19万5,000円となります。

項目計算結果
課税標準額5,000,000円
消費税額390,000円
控除対象仕入税額195,000円
差引税額195,000円
地方消費税額55,000円
納付税額合計250,000円

簡易課税では、実際の仕入れや経費に含まれる消費税額ではなく、みなし仕入率を使って控除額を計算します。実際の課税仕入れが少ないサービス業では、原則課税より有利になることがあります。

原則課税の書き方と記入例

付表1-3と付表2-3の役割

原則課税では、付表1-3で税率ごとの売上税額を計算し、付表2-3で課税売上割合や控除対象仕入税額を計算します。

原則課税で控除を受けるには、課税仕入れを帳簿に記録し、適格請求書などの保存要件を満たす必要があります。仕入れや経費は、標準税率、軽減税率、非課税、不課税などに分けて集計します。

給与や、住宅として借りている部屋の家賃など、消費税がかからない支出は課税仕入れに含めません。事務所として借りている物件の家賃は課税仕入れです。自宅と共用している光熱費や通信費は、事業に使った部分だけを合理的な基準で按分します。

課税仕入れの集計や控除税額の考え方は、仕入控除税額の計算方法で詳しく説明しています。

令和8年分の経過措置

免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除の経過措置があります。控除できる割合は次のとおりです。

期間控除できる割合
令和8年9月まで80%
令和8年10月から令和10年9月まで70%
令和10年10月から令和12年9月まで50%
令和12年10月から令和13年9月まで30%

令和8年分の申告では、2026年1月から9月までの仕入れと、2026年10月から12月までの仕入れで控除割合が変わります。免税事業者からの仕入れがある場合は、期間ごとに分けて集計してください。

税込売上550万円、課税仕入税込110万円の場合

売上の条件は、2割特例と簡易課税の例と同じです。課税仕入れは税込110万円で、すべて標準税率10%の課税仕入れとします。

課税仕入れを税抜にすると100万円です。仕入れに含まれる国税の消費税は、100万円に7.8%を掛けて7万8,000円となります。

項目計算結果
課税標準額5,000,000円
売上にかかる消費税額390,000円
控除対象仕入税額78,000円
差引税額312,000円
地方消費税額88,000円
納付税額合計400,000円

この例は、課税仕入れを単純化した割戻し計算です。免税事業者からの仕入れに対する経過措置や、課税売上割合による調整は含めていません。

3つの計算方法で納税額はいくら違うか

同じ売上で比較した納付額

税込売上550万円を同じ条件で計算すると、計算方法によって納付額に差が出ます。

項目2割特例簡易課税原則課税
課税標準額5,000,000円5,000,000円5,000,000円
消費税額390,000円390,000円390,000円
控除額312,000円195,000円78,000円
差引税額78,000円195,000円312,000円
地方消費税22,000円55,000円88,000円
納付額合計100,000円250,000円400,000円

2割特例は、売上にかかる国税の消費税額の80%を控除するため、納付額は税抜売上の2%相当になります。

簡易課税の第5種事業では、みなし仕入率50%を使うため、納付額は税抜売上の5%相当になります。

原則課税では、実際の課税仕入れが少ないほど控除額が小さくなり、納付額が大きくなることがあります。反対に、高額な設備投資などで課税仕入れが多い場合は、納付額が小さくなったり、還付になったりする可能性があります。

令和9年分から変わることは2割特例の終了と3割特例

3割特例の対象者と申告書で変わる点

2割特例は、個人事業主にとって令和8年分が最後です。令和9年分と令和10年分は、一定の個人事業者を対象に3割特例が設けられます。

3割特例の主な対象者は、次の条件を満たす個人事業者です。

条件内容
事業者個人事業者
基準期間の課税売上高1,000万円以下
登録インボイス発行事業者として登録
適用期間令和9年分・令和10年分

3割特例では、売上にかかる消費税額の30%を納付税額とする計算が基本です。2割特例と同じく、実際の仕入れを細かく集計しなくても納税額を計算しやすい制度です。

令和8年10月1日以後に開始する課税期間用として、消費税申告書の第一表・第二表に新しい様式があります。個人事業主の令和8年分は1月1日に開始する課税期間のため、従来の様式を使います。令和9年分からは、新しい様式を確認してください。

2割特例終了後の制度や3割特例の詳細は、2割特例終了後の制度と2026年以降の変更点で確認できます。

簡易課税へ移る人の届出

2割特例または3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合、通常の届出期限とは異なる移行措置があります。

特例を適用した翌課税期間に簡易課税を使う場合は、その課税期間の申告期限までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。

令和8年分で2割特例を使い、令和9年分から簡易課税へ移る場合は、令和9年分の申告期限までに届出書を提出する方法があります。事業内容や設備投資の予定によって有利な方法が変わるため、早めに選択を検討してください。

確定申告書等作成コーナーで作る場合

入力前に計算方法を決める

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、申告書を手書きせずに作成できます。金額を入力すると付表や申告書の計算は自動で行われます。

画面の案内に沿って課税期間や計算方法を選び、税率ごとの売上などを入力します。2割特例を使う場合は、計算方法を選ぶ段階で2割特例を選べるかを確認し、売上を税率ごとに分けて入力します。どの計算方法にするかは、入力を始める前に決めておくと迷いません。

入力後に確認する項目

作成コーナーでは、入力内容に応じて付表や第一表・第二表が作成されます。送信前に、次の項目を確認してください。

確認項目確認する内容
課税期間令和8年分になっているか
売上金額税率別の売上が正しいか
計算方法2割特例、簡易課税、原則課税の選択が正しいか
第一表2割特例の適用欄が反映されているか
納付税額手元で計算した金額と大きく違わないか

画面の表示や入力項目は更新されることがあります。特例の選択肢や申告書の種類は、作成時点の画面表示に従ってください。

提出と納付

申告書の提出方法

消費税申告書は、e-Tax、郵送、税務署の窓口で提出できます。

e-Taxなら、自宅から申告書を送信できます。送信後は受信通知を確認し、提出した事実を保存しておきます。

郵送する場合は、所轄税務署へ送付します。期限間際を避け、通信日付印の日付が申告期限内になるように発送してください。

窓口へ持参する場合は、税務署の受付時間を確認します。令和7年1月以降、申告書などの控えには収受日付印が押されません。希望者には、収受日付などを記載したリーフレットが渡される運用です。

申告と納付の期限

個人事業主の消費税申告と納付期限は、原則として課税期間の翌年3月31日です。令和8年分は、2027年(令和9年)3月31日(水)が期限です。

所得税の申告期限は原則として3月15日です。消費税は所得税とは別の申告書を使い、期限も異なるため注意してください。

納付方法

納付方法主な特徴
振替納税登録口座から自動で引き落とされる
ダイレクト納付e-Taxから口座振替を指定できる
インターネットバンキングペイジー対応の金融機関から納付する
クレジットカード納付決済手数料がかかる
スマホアプリ納付納付税額30万円以下が対象
コンビニ納付納付税額30万円以下が対象
金融機関や税務署の窓口現金などで納付する

令和7年分の消費税の振替日は、令和8年4月30日でした。令和8年分の振替日は、国税庁が発表する日程を確認してください。発表前は、例年4月下旬の振替と考えて資金を準備します。

提出方法はe-Taxで確定申告をする方法、所得税も含めた期限は確定申告の期限のまとめ、カードで払う場合の手数料は消費税をクレジットカードで納付する方法で確認できます。

よくある質問

2割特例の○を付け忘れたらどうなりますか

提出前であれば、第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に○を付け、付表6を添付して作成し直します。

提出した後に気づいた場合は、自分で判断して出し直す前に、所轄の税務署に相談してください。申告内容の誤りを直す手続きは確定申告を間違えたときの修正方法にまとめています。

2割特例を申告後に適用できますか

原則としてできません。2割特例を適用して(または適用せずに)申告した後、修正申告や更正の請求で2割特例を適用しない(または適用する)形に切り替えることは、原則として認められていません(国税庁「2割特例用 確定申告の手引き」)。

原則課税と2割特例のどちらが有利かは、申告書を出す前に比べておきます。

所得税の確定申告と一緒に提出しますか

所得税と消費税は、別の申告書を使います。

令和8年分の所得税の申告期限は原則として2027年3月15日(月)です。消費税の申告期限は2027年3月31日(水)です。所得税を提出しただけでは、消費税の申告を終えたことになりません。

控えに受付印がない場合、提出の証明はどうしますか

e-Taxで提出した場合は、送信後に表示される受信通知を保存します。

窓口で提出する場合は、収受日付などを記載したリーフレットの交付を希望できます。申告書の控えと一緒に保管してください。

家事按分した経費は原則課税でどう扱いますか

光熱費や通信費など自宅と共用している経費は、事業に使った部分だけを課税仕入れとして集計します。面積や使用時間など合理的な按分基準を決めて、計算根拠を記録しておきます。

住宅として借りている部屋の家賃は、もともと消費税がかからないため、事業に使った部分でも課税仕入れにはなりません。家事部分まで課税仕入れに含めると控除税額を多く計算してしまうため、注意が必要です。

還付を受けられるのはどの方式ですか

原則課税では、仕入れや設備投資にかかった消費税が売上にかかった消費税を上回ると、還付になる場合があります。

簡易課税と2割特例では、売上にかかる消費税額に一定の割合を掛けて控除額を出すため、国税庁の手引きでも「通常、還付税額が生じることはありません」とされています。設備投資で還付を受けたい年は、原則課税で申告することになります。

まとめ

提出前の確認事項

確認項目内容
書類の順番付表、第二表、第一表の順に作成する
方式の確認2割特例、簡易課税、原則課税を確認する
税率の確認標準税率10%と軽減税率8%を分ける
端数処理課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てる
2割特例第一表の適用欄に○を付ける
期限令和8年分は2027年3月31日までに申告・納付する
提出後e-Taxの受信通知や収受日付のリーフレットを保存する

令和8年分は、個人事業主にとって2割特例を使える最後の年です。税込売上550万円の例では、2割特例の納付額は10万円、簡易課税の第5種事業では25万円、原則課税では40万円でした。

請求書の段階で税率を整理

消費税申告をスムーズに進めるには、日々の請求書で標準税率と軽減税率の売上を整理しておくことが大切です。

INVOYは、FINUX株式会社(OLTA株式会社の100%子会社)が運営するクラウド請求書サービスです。インボイス対応の請求書を発行し、税率ごとの売上を請求書の段階でそろえておくと、申告時の集計が楽になります。Standardプランは月額980円(税込)です。

この記事の投稿者:

hasegawa

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