
年末調整後や転職時に受け取る源泉徴収票は、年収や所得税を確認する書類です。
この記事は2026年8月時点の情報にもとづき、給与所得者向けに源泉徴収票の定義、もらえる時期、使い道、見方、もらえない場合の対処法を整理します。令和7年分から様式や控除額が変わるため、令和6年分以前と数字や欄名が違うことがあります。迷う場合は勤務先、税務署、税理士に確認してください。
目次
源泉徴収票とは?1年間の収入と納めた所得税を証明する書類
書類に書かれていること
源泉徴収票は、会社などの給与支払者が、従業員に支払った給与や賞与、源泉徴収した所得税額などをまとめる法定調書です。給与所得者にとっては、1月1日から12月31日までの収入と税金を確認できる年次の証明書で、正社員、パート、アルバイトなど給与の支払いを受ける人が交付対象です。
主な欄は、給与や賞与の総額である支払金額、給与所得控除後の金額、社会保険料や扶養などを反映した所得控除の額の合計額、最終的に源泉徴収された所得税額です。例えば、支払金額が500万円の場合、令和7年分以降の給与所得控除は500万円×20%+44万円で144万円となり、給与所得控除後の金額は356万円になります。実際の課税所得や税額は、扶養控除や社会保険料控除などを反映して計算します。
給与明細との違い
給与明細は、毎月の給与、手当、控除、手取り額を示す月次の書類です。源泉徴収票は1年分の給与と年末調整後の税額をまとめた年次の書類で、賞与も含めた年間収入を確認しやすいため、住宅ローンや賃貸契約などの収入証明で使われます。提出先によっては直近の給与明細や所得証明書を求める場合もあります。
3種類の違い
源泉徴収票には、給与所得、退職所得、公的年金等があります。会社員が年末調整後に受け取るのは給与所得の源泉徴収票で、退職金を受け取った場合は退職所得の源泉徴収票、公的年金を受け取っている場合は公的年金等の源泉徴収票が関係します。
| 種類 | 主な対象者 | 主な発行者 | 主な受取時期・使い道 |
| — | — | — | — |
| 給与所得の源泉徴収票 | 会社員、パート、アルバイトなど | 勤務先 | 年末調整後または退職時に受け取り、転職先の年末調整や確定申告、収入証明に使います |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職金を受け取った人 | 退職金の支払者 | 退職金の支払いに関する税額確認や申告で使う場合があります |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 老齢年金などの受給者 | 日本年金機構、共済組合など | 公的年金等の支払額や源泉徴収税額を確認し、確定申告で使う場合があります |
似た書類との違い
似た名前の書類は、提出先と用途で分けます。支払調書は、給与ではなく報酬や料金などの支払いで使われることが多い書類です。
| 書類 | 主な内容 | 主な作成者 | 主な提出先・使い道 |
| — | — | — | — |
| 源泉徴収票 | 1年分の給与、控除、源泉徴収税額 | 勤務先 | 本人へ交付され、転職、確定申告、収入証明に使います |
| 給与明細 | 1か月分の給与、控除、手取り | 勤務先 | 本人が月ごとの給与を確認します |
| 給与支払報告書 | 給与支払額など住民税計算に必要な情報 | 勤務先 | 市区町村へ提出されます |
| 支払調書 | 報酬、料金、契約金などの支払い情報 | 報酬などの支払者 | 税務署へ提出される法定調書で、本人への交付義務は源泉徴収票と異なります |
| 確定申告書 | 1年分の所得や税額の申告内容 | 納税者本人 | 税務署へ提出します |
支払調書は、フリーランスや副業で報酬を受け取る人に関係することがあります。例えば、報酬10万円から源泉所得税10,210円が差し引かれて89,790円が入金された場合、会計では普通預金89,790円、事業主貸または仮払税金10,210円、売上高100,000円のように処理することがあります。勘定科目は処理方針で変わります。支払調書の詳しい内容は支払調書とはで解説しています。
いつ・どこでもらえる?
会社員は翌年1月31日まで
給与所得の源泉徴収票は、給与の支払いを受けるすべての受給者に対し、その年の翌年1月31日までに交付する必要があります。根拠は所得税法226条と国税庁の案内です。令和7年分の給与所得の源泉徴収票であれば、原則として令和8年1月31日までに勤務先から交付されます。
実務では、12月の給与明細と同時に配られる場合や、翌年1月に紙またはWebで交付される場合があります。給与システムや年末調整の締め日によって異なるため、1月中旬を過ぎても届かない場合は、勤務先の人事や給与担当に確認してください。
退職した場合は退職日以後1か月以内
年の途中で退職した場合、勤務先は退職日までに支払った給与と源泉徴収税額をまとめた源泉徴収票を、退職の日以後1か月以内に交付する必要があります。退職後すぐに転職する場合は、入社手続きで前職分の提出を求められることがあります。
前職分がないと、新しい勤務先は1年分の給与を合算して年末調整しにくくなります。提出が間に合わない場合は、自分で確定申告が必要になることがあります。退職時は源泉徴収票の交付予定も確認しましょう。
パート・アルバイトでも交付対象
パートやアルバイトでも、給与の支払いを受けていれば源泉徴収票の交付対象です。所得税が天引きされていない場合でも、支払金額が記載され、源泉徴収税額が0円と記載された源泉徴収票が必要になることがあります。学生アルバイトや短期勤務でも、年の途中で入社した会社の年末調整に前職分として提出するケースがあります。
例えば、1月から3月までアルバイトをし、4月に正社員として入社した場合、アルバイト先の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出するのが一般的です。提出できないと、確定申告で調整する必要が出る場合があります。
PDF・Webで交付される場合
源泉徴収票は、一定の要件のもとでPDFやWeb給与明細システムなどの電磁的方法で交付されることがあります。会社が電子交付を行うには、あらかじめ受給者の承諾を得るなどの要件があります。Webで閲覧できる場合は、期限や印刷可否を確認してください。
ただし、受給者から請求があるときは書面で交付しなければならないとされています。紙の原本を求める提出先もあるため、指定に合わない場合は勤務先へ書面交付を依頼しましょう。
公的年金等の場合
公的年金等の源泉徴収票は、給与所得のものとは発行者や時期が異なります。日本年金機構は令和7年分について、はがきの源泉徴収票を令和8年1月8日から15日にかけて順次送付し、電子データは令和8年1月6日から7日にかけて送付すると案内しています。
令和7年分で変わった5つのポイント
特定親族特別控除の額欄が新設
令和7年分以後の所得税では、特定親族特別控除が創設されました。対象になり得るのは、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しない一定の人がいる場合です。これにあわせて、令和7年分の給与所得の源泉徴収票には特定親族特別控除の額欄が新設されました。欄に金額がある場合は、年末調整でその控除が反映された可能性があります。
控除対象扶養親族等の数と特親欄の追加
令和7年分の様式では、控除対象扶養親族の数という表現が、控除対象扶養親族等の数に変わっています。あわせて、扶養親族の数の内訳に特親欄が追加されています。特親は、特定親族に関係する欄です。
例えば、19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトをしている場合、控除対象扶養親族に入るのか、特定親族特別控除の対象になり得るのかを会社へ申告する場面があります。
年分別の給与所得控除額
給与所得控除は、会社員の必要経費に相当するものとして、給与収入から差し引かれる控除です。令和7年分以降は、最低保障額などが令和6年分以前と変わっています。令和6年分以前の数値を令和7年分の確認に使うと、給与所得控除後の金額が合わない場合があります。
| 年分 | 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| — | — | — |
| 令和6年分以前 | 162万5,000円以下 | 55万円 |
| 令和7年分以降 | 190万円まで | 65万円 |
| 令和7年分以降 | 190万円超〜360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 令和7年分以降 | 360万円超〜660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 令和7年分以降 | 660万円超〜850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 令和7年分以降 | 850万円超 | 195万円 |
例えば、令和7年分で給与収入が180万円の場合、給与所得控除額は65万円です。給与所得控除後の金額は115万円となります。令和6年分以前は同じ収入180万円でも給与所得控除額が62万円(収入金額×40%-10万円)となり数字が変わるため、源泉徴収票の年分に対応する表で確認してください。
年分別の基礎控除額
基礎控除は、所得税を計算するときに納税者本人の所得から差し引く所得控除です。令和6年分以前は、合計所得金額2,400万円以下の場合の基礎控除額は48万円でした。令和7年分・令和8年分では、合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除額は95万円です。
| 年分 | 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| — | — | — |
| 令和6年分以前 | 2,400万円以下 | 48万円 |
| 令和7年分・令和8年分 | 132万円以下 | 95万円 |
| 令和7年分・令和8年分 | 132万円超 | 所得に応じて段階的に控除額が変わるため、詳細は国税庁の一覧で確認してください |
例えば、給与収入180万円で給与以外の所得がない場合、令和7年分の給与所得控除後の金額は115万円です。合計所得金額が132万円以下の区分に入るため、基礎控除額95万円を確認する場面があります。合計所得金額が132万円を超える場合は控除額が段階的に変わるため、この記事では個別の金額を断定せず、国税庁の最新一覧で確認する形にします。
旧様式と新様式の変更点
令和7年分の源泉徴収票は、令和6年分以前と比べて、扶養や特定親族に関する欄が変わっています。書類の見た目が少し違っても、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額という基本の確認順は変わりません。
| 比較項目 | 令和6年分以前の見方 | 令和7年分の見方 |
| — | — | — |
| 扶養親族の欄名 | 控除対象扶養親族の数 | 控除対象扶養親族等の数 |
| 内訳欄 | 特定、老人、その他などを確認 | 特親欄が追加されています |
| 新しい控除欄 | 特定親族特別控除の額欄はありません | 特定親族特別控除の額欄が新設されています |
| 確認の流れ | 年収、所得、控除、税額を確認 | 同じ流れで確認し、追加欄を家族状況と照合します |
見方|まず確認したい4つの欄
4つの欄を番号付き表で確認
源泉徴収票の細かい欄をすべて読もうとすると混乱しやすいため、税金計算の流れに沿って4つの欄を確認してください。次の図では、令和7年分の様式をもとに、確認する4か所へ番号を振っています。
!令和7年分 給与所得の源泉徴収票の様式(各欄の位置)
| 番号 | 欄名 | 確認する内容 |
| — | — | — |
| 1 | 支払金額 | 給与、賞与、残業代などを含む年間の額面収入です。転職先やローン審査で年収を聞かれたときは、この金額を使うことが多いです。 |
| 2 | 給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除を差し引いた金額です。令和7年分以降は給与所得控除の表が変わっているため、前年の表で検算しないように注意してください。 |
| 3 | 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などの合計です。年末調整で申告した扶養や保険料が反映されているかを確認します。 |
| 4 | 源泉徴収税額 | 年末調整後に確定した所得税額です。毎月の概算徴収額と年末調整の結果により、還付や追加徴収が生じる場合があります。 |
例として、令和7年分で支払金額が500万円の場合、給与所得控除は500万円×20%+44万円で144万円です。給与所得控除後の金額は356万円になります。その後、社会保険料控除や基礎控除、扶養控除などを引いた課税所得に税率をかけ、源泉徴収税額を確認します。実際の税額は控除や税額控除で変わるため、表だけで還付額を断定しないでください。
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本記事は総論のため、摘要欄、住宅借入金等特別控除、生命保険料控除、手取り年収の計算などは詳説しません。詳しくは源泉徴収票の見方をご覧ください。
手取りを正確に出すには住民税や社会保険料も必要で、源泉徴収票だけでは銀行口座への振込額を再現できない場合があります。
必要になる場面
転職先の年末調整
年の途中で転職した場合、新しい勤務先は前職の給与と自社で支払った給与を合算して年末調整を行います。そのため、前職の源泉徴収票を提出するよう求められます。1年のあいだにA社、B社、C社と勤務先が変わった場合は、原則として前職分をすべて提出する必要があります。
提出が間に合わないと、新しい勤務先で年末調整が完了しないことがあります。その場合、自分で確定申告をして税額を精算する流れになる場合があります。退職時に受け取れなかったときは、早めに前職へ依頼しましょう。
確定申告
年の途中で退職して年末まで再就職しなかった場合や、前職分の提出が間に合わなかった場合は、確定申告で源泉徴収票の内容を使います。会社で年末調整が済んでいても、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除1年目、副業所得などの事情により確定申告が必要になる場合があります。
医療費控除は、原則として1年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合に検討します。副業は給与以外の所得が一定額を超える場合など、ふるさと納税はワンストップ特例を使わない場合や条件を満たさない場合に申告が必要です。適用条件には例外があるため、迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
住宅ローン・カード審査
住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの審査では、安定した収入を確認するために源泉徴収票の提出を求められることがあります。年収は手取り額ではなく支払金額欄の額を使うことが一般的です。提出先によっては直近数か月の給与明細、課税証明書、確定申告書の控えを求める場合もあります。
賃貸契約・保育園申込
賃貸契約では、家賃を継続して支払えるかを確認するため、源泉徴収票を収入証明として求められることがあります。勤務先や雇用形態の確認として、在職証明書や給与明細が必要になることもあります。保育園の申込では、世帯収入や住民税額の確認に関連して、源泉徴収票や課税証明書などが必要になる場合があります。
扶養に入る・外れるとき
配偶者や親族の扶養に入る、または扶養から外れる場面でも、収入の確認資料として源泉徴収票が使われることがあります。健康保険上の扶養、所得税上の扶養、会社の家族手当では基準が異なります。
例えば、年の途中で退職して配偶者の扶養に入る場合、退職前の収入を示す書類として源泉徴収票を求められることがあります。令和7年分以後は、特定親族特別控除のように家族の年齢や所得が関係する改正もあるため、勤務先や保険者の案内に沿って確認してください。
なくした・もらえないときの対処法
勤務先・前職に再発行を依頼
源泉徴収票をなくした場合は、勤務先や前職に再発行を依頼します。退職後でも、給与を支払った会社に依頼できます。窓口は人事部、総務部、経理部、給与担当など会社によって異なります。
依頼するときは、氏名、在籍期間、必要な年分、提出期限、受取方法を伝えると処理が進みやすくなります。例えば、令和7年分の源泉徴収票を住宅ローン審査で使うため、何月何日までにPDFまたは書面でほしい、という形です。再発行には数日から数週間かかる場合があります。
倒産・合併している場合
前職が倒産している場合は、元代表者、破産管財人、清算人、当時の給与計算を担当していた社労士や税理士事務所に連絡できるかを確認します。合併や事業譲渡があった場合は、承継先の会社が書類を管理していることがあります。
連絡先が分からないときは、給与明細、雇用契約書、退職時の書類、銀行口座の入金履歴などを整理してください。
交付されない場合は届出書を税務署へ
会社に依頼しても源泉徴収票が交付されない場合は、交付期限を過ぎたあとに、納税地の所轄税務署へ源泉徴収票不交付の届出書を提出できる場合があります。国税庁の手続案内では、源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続として示されています。
この届出は、すでに交付された源泉徴収票の再発行そのものを求める手続ではありません。紛失だけで会社が再発行に応じている場合は、まず会社への再発行依頼で対応します。届出書を使うのは、期限を過ぎても交付されない、会社に求めた記録がある、給与明細の写しなどの資料がある場合です。
対処フロー
もらえない場合は、記録を残しながら段階的に進めると後で説明しやすくなります。電話だけで終わらせず、メールや問い合わせフォームなど、依頼した日付と内容が残る方法を使うとよいでしょう。
| 状況 | まず行うこと | 次の対応 |
| — | — | — |
| 紛失した | 勤務先または前職に再発行を依頼します | 必要な年分、提出期限、受取方法を伝えます |
| 退職後に届かない | 退職日から1か月を過ぎているか確認します | 前職へ交付依頼をし、記録を残します |
| 会社が合併している | 承継先や管理部門を確認します | 当時の給与明細や退職書類を整理します |
| 会社が倒産している | 破産管財人や清算人の有無を確認します | 連絡先が分からなければ税務署や提出先へ相談します |
| 依頼しても交付されない | 源泉徴収票不交付の届出書を検討します | 給与明細の写しや依頼記録を添えて税務署に提出します |
この流れで解決しない場合は、住所地を管轄する税務署に相談してください。
給与明細で代用できる場合・できない場合
給与明細は月ごとの支払いを示す書類であり、源泉徴収票と同じものではありません。住宅ローンや賃貸契約などでは、提出先の判断で直近の給与明細を補助資料として受け付ける場合があります。一方、転職先の年末調整や確定申告の入力では、源泉徴収票の内容が必要になる場面が多くあります。
代用できるかどうかは提出先のルール次第です。給与明細しか手元にない場合は、提出先へ確認してください。税務署に相談する場合も、給与明細の写しや入金履歴を持参すると状況を説明しやすくなります。
記載ミスがある場合
源泉徴収票の扶養人数、支払金額、住所、氏名などに誤りがある場合は、勤務先の給与担当へ訂正と再発行を依頼します。扶養や控除の誤りは、所得控除の額の合計額や源泉徴収税額に影響する場合があります。
会社で訂正が間に合わない場合でも、確定申告で正しい内容に修正できることがあります。申告書控えや控除証明書を保管し、必要に応じて税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
2社以上から給与をもらった場合は?
2社以上から給与をもらった場合、それぞれの勤務先から源泉徴収票が交付されます。年末調整で合算できるのは、その年に退職した前職分の給与のうち、前職に扶養控除等申告書を提出していた期間のものです。年末時点で別の会社から同時に受けている従たる給与は、年末調整に反映できません。同じ年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合、給与所得控除は支払金額の合計額で見ます。複数の会社から同時に給与を受けている場合などは、確定申告が必要になることがあります。
年の途中で入社した場合、前職分は必要?
年の途中で入社した場合、前職の給与があるなら新しい勤務先に前職分の源泉徴収票を提出するのが一般的です。新しい勤務先は、前職の支払金額や源泉徴収税額を合算して年末調整を行います。提出できない場合は、翌年に自分で確定申告を行う流れになる場合があります。
受給者交付用にマイナンバーは載る?
受給者に交付される給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーおよび法人番号は記載されません。一方、税務署に提出する源泉徴収票には、受給者のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があるとされています。手元の源泉徴収票にマイナンバー欄がない場合でも、受給者交付用としては通常の扱いです。
コピーで収入証明になる?
コピーやPDFで収入証明として使えるかどうかは、提出先の指定によります。Web交付されたPDFを印刷して提出できる場合もあれば、原本や会社印付きの書類を求められる場合もあります。住宅ローン、賃貸契約、保育園申込などは、金融機関や自治体ごとに必要書類が異なります。
特定親族特別控除の額とは?
特定親族特別控除の額は、令和7年分以後の所得税で創設された特定親族特別控除が年末調整で反映された場合に関係する欄です。19歳以上23歳未満の親族等がいて、控除対象扶養親族には該当しないものの、一定の要件を満たす場合に検討されます。金額がある場合は、年末調整でその控除が反映された可能性があります。
まとめ
要点再確認
源泉徴収票は、1年間の給与収入と源泉徴収された所得税額を確認できる書類です。給与所得の源泉徴収票は、転職先の年末調整、確定申告、住宅ローンや賃貸契約の収入証明などで使われます。
確認する順番は、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額の4つです。令和7年分からは、給与所得控除や基礎控除の金額が変わり、特定親族特別控除の額欄や特親欄なども加わっています。令和6年分以前の表をそのまま使うと数字が合わないことがあります。
なくした場合は勤務先や前職へ再発行を依頼します。交付期限を過ぎても会社が交付しない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署へ提出できる場合があります。税務上の判断は扶養、退職、複数勤務、副業などで変わるため、勤務先、税務署、税理士へ確認しましょう。
記事情報
本記事は、給与所得者向けに源泉徴収票の基本的な見方と手続きの流れを整理したものです。個別の税額計算、扶養判定、確定申告の要否は事情により変わるため、必要に応じて専門家の確認を受けてください。
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