
買掛金とは、商品や原材料などを仕入れた後、代金を支払うまでの債務です。貸借対照表では、通常1年以内に支払う流動負債に分類されます。未払金が仕入れ以外の未払いを表すのに対し、買掛金は本業に関係する仕入れに使う点が主な違いです。本記事では、買掛金の意味や仕訳、似た勘定科目との違い、残高管理、支払いを延ばす方法、取適法の注意点を解説します。
目次
買掛金とは?意味と貸借対照表での位置づけ
買掛金は仕入れ代金をあとで払う義務
買掛金は、商品や原材料などを仕入れた際、代金を後日支払う掛取引で使う勘定科目です。
たとえば、仕入先から商品を受け取り、月末締めの翌月末払いで契約している場合、納品時点で買掛金を計上します。商品を受け取った時点では現金や預金を支払っておらず、将来支払う義務が残っているためです。
掛取引とは、商品やサービスを先に受け取り、後からまとめて支払う取引です。仕入れのたびに現金を支払う必要がなく、月に1回まとめて決済できるため、企業間取引で広く利用されています。
買掛金の対象になる主な取引は、次のとおりです。
> * 商品や原材料を仕入れる取引
> * 本業に必要な製品や部品を購入する取引
> * 継続的な外注加工など、仕入れに近い取引
一方、事務用品や備品、固定資産など、本業の仕入れに当たらないものを後払いで購入した場合は、通常は未払金を使います。
貸借対照表では流動負債に入る
買掛金は、貸借対照表の負債の部に記載されます。通常の営業活動で発生し、短期間に支払う債務であるため、流動負債に分類されます。
貸借対照表の買掛金残高を見ると、仕入れ代金のうち、まだ支払っていない金額を確認できます。買掛金が増えると、仕入れを後払いにしている金額も増えます。
買掛金の増加が、必ずしも悪いとは限りません。事業の拡大で仕入れが増えた結果、買掛金が増えることもあります。ただし、売上代金の入金より買掛金の支払いが先になる場合は、資金繰りに注意が必要です。
発生する取引の例
買掛金は、業種によってさまざまな場面で発生します。
卸売業では、仕入先から商品を仕入れ、販売後に代金を支払う取引で買掛金を使います。小売業では、店舗で販売する商品を仕入れたときに計上します。
製造業では、製品の材料や部品を仕入れたときに買掛金が発生します。建設業では、工事に使う資材の仕入れや、契約内容によっては本業に関係する外注取引で計上することがあります。
勘定科目に迷ったときは、支払いが後かどうかだけでなく、自社の本業に直接関係する仕入れかどうかを確認します。
買掛金と未払金・未払費用・売掛金の違い
4つの勘定科目の比較表
買掛金、未払金、未払費用、売掛金の違いは、次の表のとおりです。
| 科目 | 発生する取引 | 貸借対照表の区分 | 具体例 |
| 買掛金 | 本業に関係する商品・原材料などの仕入れ | 負債の部・流動負債 | 商品、材料、部品の仕入れ |
| 未払金 | 仕入れ以外の一時的な購入や費用 | 負債の部・流動負債 | 備品、消耗品、固定資産の購入 |
| 未払費用 | 継続的な役務提供を受け、提供済みの分が未払い | 負債の部・流動負債 | 決算日までの利用分で請求が未確定の電気代、後払い契約の家賃、借入金の利息など |
| 売掛金 | 本業の商品・サービスを販売し、代金を後で受け取る取引 | 資産の部・流動資産 | 商品の販売代金、サービス料金 |
買掛金と未払金の詳しい判断基準は、未払金と未払費用の違いの詳細も参考にしてください。
未払金との違いは本業の仕入れかどうか
買掛金と未払金は、どちらも代金を後払いするときに使います。違いは、その取引が本業に関係する仕入れかどうかです。
販売する商品を仕入れた場合は、買掛金を使います。事務所で使う机やパソコン、文房具、清掃用品などを購入した場合は、通常は未払金です。
たとえば、家具販売店が販売用の机を仕入れた場合は買掛金です。同じ家具販売店が事務所で使う机を購入した場合は、本業の仕入れではないため未払金になります。
未払費用との違いは継続契約と支払期日
未払費用は、一定の契約に従って継続的に役務の提供を受け、その対価をまだ支払っていない場合に使います。
たとえば、月額契約の家賃、保険料、通信費、利息などが該当します。決算日までにサービスの提供を受けているものの、請求額が確定していない場合は、決算日に利用済みの金額を見積もって未払費用を計上します。
一方、請求額が確定し、支払いだけが残っている電気代や家賃などは、実務上は未払金として処理することがあります。契約内容や自社の会計方針に従って判断してください。
未払費用や経過勘定の考え方は、未払費用と経過勘定の解説で確認できます。
売掛金との違いは売る側と買う側の視点
買掛金と売掛金は、同じ掛取引を反対側から見た勘定科目です。
商品を仕入れた側は、将来支払う義務として買掛金を計上します。商品を販売した側は、将来代金を受け取る権利として売掛金を計上します。
「買った側の支払いが買掛金、売った側の受け取りが売掛金」と覚えると区別しやすくなります。買掛金は負債、売掛金は資産に分類される点も異なります。
借入金との違い
買掛金は、商品や原材料などの仕入れに伴う後払いの債務です。借入金は、金融機関や第三者から資金を受け取ったことによる返済義務であり、発生する取引が異なります。
借入金との違いは、買掛金と借入金の違いで詳しく確認できます。
買掛金の仕訳の流れ

発注から残高確認まで
買掛金の会計処理は、一般的に次の流れで行います。
> 1. 発注した段階では、通常は仕訳をしません。
> 2. 商品の納品や検収が完了した時点で、仕入れと買掛金を計上します。
> 3. 請求書を受け取り、支払期日や金額を確認します。
> 4. 普通預金や当座預金から支払い、買掛金を減らします。
> 5. 取引先ごとの残高と請求書や支払記録を照合します。
買掛金を計上するタイミングには、納品日や検収日を基準にする方法と、請求書を受け取った日を基準にする方法があります。自社の会計方針や取引条件に合わせて、毎月同じ基準で処理します。
請求書を受け取っただけでは、買掛金が発生したとは限りません。納品や検収が完了しているかも確認してください。
ケース別の買掛金の仕訳例
商品を掛けで仕入れた
課税事業者が税抜経理を行い、10万円の商品を掛けで仕入れたとします。消費税率は10%とします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕入高 | 100,000円 | 買掛金 | 110,000円 |
| 仮払消費税等 | 10,000円 |
商品を仕入れた金額と仮払消費税等を借方に計上し、将来支払う合計額を買掛金として貸方に計上します。
税込経理を採用している場合や、免税事業者の場合は仕訳が異なることがあります。経理方式に合わせて処理してください。
買掛金を普通預金から支払った
掛けで仕入れた商品の代金11万円を、普通預金から支払った場合は次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 110,000円 | 普通預金 | 110,000円 |
買掛金という負債を減らし、普通預金も減少させます。現金で支払った場合は貸方を現金、当座預金から支払った場合は貸方を当座預金にします。
振込手数料を差し引いて支払った
買掛金11万円について、振込手数料は取引先負担とする合意があり、自社が銀行に払う振込手数料1,100円を差し引いて10万8,900円を振り込んだとします。普通預金からは、振込額10万8,900円と振込手数料1,100円の合計11万円が引き落とされます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 110,000円 | 普通預金 | 110,000円 |
取引先が負担する手数料を自社が立て替え、その分を差し引いて支払った形になるため、買掛金11万円は全額消し込みます。振込手数料を支払手数料として計上し、差し引いた1,100円を仕入値引として計上する(両建てにする)方法もあります。消費税の扱いによって処理が変わるため、自社の会計方針を確認してください。
返品や値引きがあった
税抜経理で税抜10万円(税込11万円)の商品を掛けで仕入れた後、そのうち税抜3万円分を返品した場合は次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 33,000円 | 仕入高 | 30,000円 |
| 仮払消費税等 | 3,000円 |
返品によって、仕入れた商品の金額と買掛金の残高を減らします。仕入先から値引きを受けた場合も、契約内容に応じて同様の考え方で処理します。
支払い後に返品や値引きが確定した場合は、仕入先から返金を受ける仕訳などが必要になることがあります。
売掛金と相殺した
同じ取引先に対する買掛金10万円と売掛金10万円を相殺する場合は、次のように仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 100,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
買掛金と売掛金を相殺するには、取引先との合意が必要です。合意のないまま一方的に相殺すると、支払いの扱いでトラブルになる可能性があります。
約束手形や電子記録債務で支払った
買掛金10万円を電子記録債務に振り替えた場合は、次のように処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 100,000円 | 電子記録債務 | 100,000円 |
電子記録債務の支払期日に普通預金から決済された場合は、電子記録債務を借方、普通預金を貸方にします。
従来の約束手形を使った仕訳では、買掛金を支払手形に振り替えます。ただし、取適法の対象取引では手形払いが禁止されています。また、紙の手形や小切手は2027年3月末までに電子交換所での交換が廃止される予定です。
電子記録債権なども、支払期日までに取引先が満額を受け取ることが困難な条件であれば、取適法上の問題になる可能性があります。支払方法を選ぶときは、取引条件と法令を確認してください。
買掛金元帳と残高の管理
買掛金元帳と総勘定元帳の使い分け
買掛金元帳は、取引先ごとの買掛金の増減や残高を管理する補助簿です。仕入れの計上、返品、値引き、支払いなどを取引先ごとに記録できます。
総勘定元帳は、買掛金という勘定科目全体の増減を確認する帳簿です。総勘定元帳だけでは取引先ごとの残高を把握しにくいため、取引件数が多い場合は買掛金元帳を併用します。
買掛金元帳は、取引先別の支払予定を確認したり、会計ソフトの残高と請求書を照合したりするときに役立ちます。帳簿の基本は、帳簿の種類と書き方でも確認できます。
残高が合わない主な原因
買掛金元帳と取引先の残高確認書が合わないときは、次の原因を確認します。
> * 仕入れや外注費の計上漏れがある。
> * 納品日と検収日の基準がずれている。
> * 返品や値引きが仕訳に反映されていない。
> * 支払い済みの仕訳を計上していない。
> * 振込手数料を差し引いた処理が一致していない。
月末や決算前に、請求書、納品書、検収記録、支払明細を確認すると、誤りを見つけやすくなります。
残高確認書に対応する
取引先から残高確認書が届いた場合は、自社の買掛金元帳や請求書と照合します。金額が一致すれば、確認済みであることを回答します。
金額が違う場合は、計上月、返品や値引きの有無、支払日、振込手数料の扱いを確認します。自社の帳簿だけで判断せず、取引先に明細を確認すると原因を特定しやすくなります。
買掛金の回転期間と回転率

回転期間の計算式
買掛金の回転期間は、仕入れに対して買掛金が何日分残っているかを示す指標です。基本的な計算式は次のとおりです。
買掛金回転期間(日)=買掛金残高÷(仕入高÷365)
分母には仕入高を使うのが基本です。仕入高が分からない場合は、売上原価で代用することもあります。
回転期間が長い場合、支払条件が長い、または買掛金の支払いが遅れている可能性があります。短い場合は、仕入れた商品の売上代金を回収する前に支払っている可能性があります。
数値だけで判断せず、契約上の支払条件や前年同月との比較も確認してください。
回転率の計算式
買掛金回転率は、1年間に買掛金が何回入れ替わったかを示す指標です。
買掛金回転率(回)=仕入高÷買掛金の平均残高
回転率は「回」で表す指標なので、計算式に100を掛けません。買掛金残高ではなく、期首残高と期末残高の平均を使うと、実態に近い数値になります。
回転率が高いと、買掛金の支払いが早い傾向があります。ただし、仕入れ量や季節変動によっても数値は変わるため、自社の過去の推移や同業他社と比較して判断します。
売掛金の回転期間と比べる
月の仕入高が300万円、買掛金残高が450万円の場合、年間仕入高は3,600万円です。ここでは期首と期末の残高がどちらも450万円で、平均残高も450万円とします。
買掛金回転期間は、次のように計算します。
450万円÷(3,600万円÷365日)≒45.6日
買掛金回転率は、次のとおりです。
3,600万円÷450万円=8回
売掛金の回転期間が60日なら、平均して入金より約2週間早く支払っていると読めます。支払いが先行している場合は、売上代金の入金予定と支払予定を並べ、資金が不足する時期を確認しましょう。
買掛金の支払いを延ばす方法

支払条件を交渉する
買掛金の支払いを延ばしたい場合は、支払期日が近づいてから一方的に遅らせず、取引先と事前に支払条件を交渉します。
交渉の対象になる条件は、締め日、支払日、支払回数、振込方法などです。自社の入金予定や支払実績を示し、変更したい期間と理由を具体的に伝えると、話し合いを進めやすくなります。
支払サイトの交渉方法は、支払いサイトの交渉術で詳しく解説しています。
締め日と仕入れのタイミングを合わせる
締め日直後に仕入れると、次の締め日にまとめられるため、契約上の支払日までの期間が長くなることがあります。反対に、締め日前に仕入れると、早い支払日に含まれる可能性があります。
これは、取引先との契約に反しない範囲で、発注や納品の時期を調整する方法です。ただし、在庫の過剰や納期遅延につながらないよう、販売計画と合わせて判断してください。
請求書をカード払いにする
請求書カード払いは、取引先への支払いをカードで決済し、サービス提供会社が取引先へ振り込む方法です。INVOY請求書カード払いでは、支払いサイトを最大60日延長できます。延長日数はカード会社によって異なります。
手数料は支払額の3%で、1万円未満は一律300円です。手数料は消費税非課税です。振込は最短10分で、通常はカード決済から2営業日以内に行われます。振込日は30日後まで指定でき、取引先への通知は不要です。
詳細はINVOY請求書カード払いの仕組みと手数料で確認できます。
取適法の対象取引では、カード払いを使う場合も、取引先が受領日から60日以内に満額を受け取れるよう振込日を設定してください。サービスを利用しただけで、すべての取引が法令に適合するとは限りません。
方法ごとの違いを比較する
支払いを延ばす方法には、それぞれ費用や取引先への影響があります。
| 方法 | 延ばせる期間 | コスト | 取引先への影響 |
| 支払条件の交渉 | 合意した期間 | 原則なし | 合意が必要 |
| 締め日と仕入れ時期の調整 | 契約上の支払日まで | 原則なし | 納期や在庫への影響に注意 |
| 請求書カード払い | 最大60日程度 | 支払額の3%など | 取引先への通知不要のサービスがある |
| 売掛金の早期資金化 | 入金までの期間を短縮 | サービス手数料 | 買掛金の支払条件は変わらない |
売掛金の早期資金化は、買掛金の支払い自体を延ばす方法ではありません。入金を早めて支払いに充てる方法として検討します。
延ばす前に確認したいこと
支払いを延ばす前に、次の点を確認してください。
> * 取引先の資金繰りに与える影響を確認する。
> * 支払条件の変更について事前に合意を取る。
> * 手数料と延長できる日数を比較する。
> * 取適法の対象取引かどうかを確認する。
> * 支払遅延による信用低下や取引停止のリスクを確認する。
支払いを一方的に遅らせると、契約違反や法令違反につながる可能性があります。延長ではなく、支払条件の正式な変更として進めてください。
取適法と手形廃止で変わる買掛金の支払い
取適法の対象になるか確認する
取適法は、旧下請法から改称された法律で、2026年1月1日に施行されました。対象となる取引では、発注側が支払条件を自由に設定できるわけではありません。
適用基準には、従来の資本金基準に加えて、従業員数による基準も追加されています。取引類型に応じて、300人や100人の基準が関係します。
自社と取引先の資本金、従業員数、委託内容を確認し、対象取引に当たるか判断してください。発注書や契約書に取引条件を明記することも重要です。
取適法の主な支払ルール
取適法の対象取引では、次のルールに注意します。
| 項目 | 主なルール |
| 支払期日 | 発注した物品などを受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間に設定する |
| 手形払い | 手形による支払いは禁止される |
| 電子記録債権など | 支払期日までに取引先が満額を受け取ることが困難な条件は禁止される |
| 遅延利息 | 支払遅延が生じた場合の遅延利息は年率14.6% |
支払期日の起算日は、請求書を受け取った日ではなく、物品を受領した日など、取引内容に応じて判断します。検収に時間がかかる場合も、受領日からの期間を考慮して支払予定を組みます。
取適法の60日ルールや発注側の対応は、取適法の支払サイトと60日ルールで詳しく確認できます。
紙の手形や小切手は交換廃止へ
全国銀行協会は、2027年3月末までに電子交換所での紙の手形や小切手の交換を廃止する方針を示しています。
代替手段として、電子記録債権やインターネットバンキングによる振込などが考えられます。ただし、取適法の対象取引で電子記録債権などを使う場合も、取引先が支払期日までに満額を受け取れる条件にする必要があります。
紙の手形を使っている企業は、取引先や金融機関と支払方法を確認し、早めに移行準備を進めてください。
買掛金の消滅時効
買掛金の時効期間
買掛金は、取引先から見れば売掛金という債権です。この債権には消滅時効があります。2020年4月1日に施行された改正民法(166条)では、同日以降に生じた債権は、原則として次のいずれか早い時点で時効になります。
> * 権利を行使できることを知った時から5年
> * 権利を行使できる時から10年
支払期日が決まっている買掛金では、債権者が支払期日を把握しているため、実務上は支払期日から5年が目安になることがあります。
ただし、期間が過ぎれば自動的にすべての支払い義務がなくなるわけではありません。時効の利益を受けるには、時効の援用が必要です。
催告や一部支払いの扱い
取引先が請求書を送るだけの催告を行った場合、時効の完成は6か月間猶予されます。催告だけで時効が永久に止まるわけではありません。
時効の更新につながるのは、訴訟などの裁判上の請求を受けた場合です。手続き中は時効の完成が猶予され、判決などで権利が確定すると時効が更新されます。また、債務者が一部を支払ったり支払いの猶予を求めたりして債務を認める(承認する)と、時効は更新され、その時点から改めて進行します。
時効を利用して支払いを放置すると、取引先との信用を失う原因になります。請求書や買掛金の残高に不明点がある場合は、取引先に確認し、適切に処理してください。
買掛金に関するよくある質問
買掛金とは簡単に言うと?
買掛金とは、商品や原材料などを仕入れ、代金を後から支払う義務です。本業に関係する仕入れの掛取引で使う勘定科目で、貸借対照表では流動負債に分類されます。
買掛金と未払金の違いは?
買掛金は、本業に関係する商品や原材料などの仕入れで使います。未払金は、事務用品や備品、固定資産など、本業の仕入れ以外の取引で使います。
外注費は買掛金ですか、それとも未払金ですか?
外注費は、外注の内容や自社の本業との関係によって判断します。本業に直接関係する製造加工などの外注で、仕入れに近い取引であれば買掛金を使うことがあります。それ以外の業務委託費は、未払金や未払費用になる場合があります。
契約内容、役務の継続性、社内の会計方針を確認して処理してください。
個人事業主も買掛金を使いますか?
個人事業主も、商品や原材料を掛けで仕入れた場合は買掛金を使います。青色申告で複式簿記を行う場合は、仕入れと支払いを分けて記帳します。
買掛金の支払いを遅らせると違法ですか?
支払期日を過ぎて一方的に支払いを遅らせると、契約違反や法令違反になる可能性があります。支払条件を延ばす場合は、事前に取引先と合意してください。
取適法の対象取引では、受領日から60日以内のできる限り短い期間に支払期日を設定する必要があります。
買掛金は借金と同じですか?
買掛金は仕入れの後払いによる債務であり、借入金とは発生原因が異なります。どちらも負債ですが、借入金は資金を受け取って返済する取引、買掛金は商品や原材料を受け取って代金を支払う取引です。
まとめ
買掛金は、商品や原材料などを仕入れ、代金を後で支払う義務です。貸借対照表では、通常は流動負債に分類されます。
未払金は仕入れ以外の未払い、未払費用は継続的な役務提供に対する未払い、売掛金は販売側が代金を受け取る権利です。取引の内容と立場を確認すると、勘定科目を判断しやすくなります。
仕訳では、納品や検収時に仕入れと買掛金を計上し、支払時に買掛金を減らします。買掛金元帳で取引先ごとの残高を管理し、請求書や支払記録と定期的に照合してください。
支払いを延ばす場合は、取引先との事前交渉、締め日と仕入れ時期の調整、請求書カード払いなどを比較します。取適法の対象取引では、受領日から60日以内の支払い、手形払いの禁止、年率14.6%の遅延利息に注意が必要です。
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