
最終更新日:2026年8月2日
社会保険料は、原則として〈BOLD〉標準報酬月額 × 保険料率〈/BOLD〉で決まります。給与を等級にあてはめた標準報酬月額を使う点が基本です。
本記事では、令和8年度(2026年度)の健康保険、厚生年金、介護保険、子ども・子育て支援金、雇用保険を整理します。保険料率は年度ごとに改定されるため、最新の料率は協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省など各機関の公式サイトで必ずご確認ください。
目次
3ステップでわかる社会保険料の決め方
ステップ1:4〜6月の給与から報酬月額を出す
報酬月額は、基本給、残業代、役職手当、住宅手当、通勤手当などを含めた金額です。通勤手当は所得税で一定額まで非課税になることがありますが、社会保険では原則として報酬に含まれます。基本給280,000円、通勤手当15,000円、残業代25,000円なら報酬は320,000円です。定時決定では4月・5月・6月の報酬平均から標準報酬月額を決めます。
ステップ2:保険料額表で標準報酬月額を確認する
標準報酬月額は、給与を一定の幅で区切った等級ごとの基準額で、1円単位ではなく等級にあてはめます。協会けんぽ東京都の保険料額表では、報酬が250,000円以上270,000円未満の場合、標準報酬月額は260,000円です。255,000円でも268,000円でも、同じ等級なら同じ標準報酬月額で計算します。全等級や最新の保険料額表は、全国健康保険協会 令和8年度保険料額表で確認できます。
| 区分 | 等級数 | 下限の標準報酬月額 | 上限の標準報酬月額 | 代表例 |
| 健康保険・介護保険 | 50等級 | 58,000円 | 1,390,000円 | 報酬250,000円以上270,000円未満は260,000円 |
| 厚生年金保険 | 32等級 | 88,000円 | 650,000円 | 健康保険より上限が低く設定されています |
ステップ3:令和8年度の料率を掛け、労使で折半する
標準報酬月額に令和8年度(2026年度)の保険料率を掛けます。健康保険、厚生年金、介護保険、子ども・子育て支援金は原則として労使折半です。令和8年度の厚生年金保険料率は18.3%で全国一律、本人負担は9.15%です。子ども・子育て支援金は0.23%で、本人負担は0.115%です。
月収別・保険料の目安早見表
以下は、令和8年度(2026年度)の東京都、35歳、協会けんぽ加入、標準報酬月額が表の金額と同じと仮定した目安です。健康保険料率は東京都9.85%、厚生年金保険料率は18.3%、子ども・子育て支援金率は0.23%、雇用保険料率は一般の事業の労働者負担5/1,000で計算しています。
| 標準報酬月額などの目安 | 健康保険の本人負担 | 厚生年金の本人負担 | 子ども・子育て支援金の本人負担 | 雇用保険の本人負担 | 合計目安 |
| 200,000円 | 9,850円 | 18,300円 | 230円 | 1,000円 | 29,380円 |
| 300,000円 | 14,775円 | 27,450円 | 345円 | 1,500円 | 44,070円 |
| 400,000円 | 19,700円 | 36,600円 | 460円 | 2,000円 | 58,760円 |
| 500,000円 | 24,625円 | 45,750円 | 575円 | 2,500円 | 73,450円 |
40歳から64歳までの方は介護保険料が加わります。令和8年度の介護保険料率は1.62%で、本人負担は0.81%です。標準報酬月額300,000円なら2,430円です。
令和8年度(2026年度)の料率一覧
健康保険料率は都道府県ごとに異なる
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度(2026年度)は全国平均で10.00%から9.90%へ引き下げられ、東京都は9.85%、大阪府は10.13%です。給与明細では、勤務先所在地の都道府県料率、または加入している健康保険組合の公表値を確認してください。出典は全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせおよび全国健康保険協会 令和8年度都道府県単位保険料率です。
主要都道府県の料率早見表
以下は協会けんぽの令和8年度(2026年度)料率の抜粋です。介護保険料率1.62%は40歳から64歳までの方が対象で、子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分(5月納付分)から加わります。健康保険組合に加入している場合は組合ごとの料率をご確認ください。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 介護保険料率 | 子ども・子育て支援金率 | 備考 |
| 北海道 | 10.28% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 東京都 | 9.85% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 神奈川県 | 9.92% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 埼玉県 | 9.67% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 千葉県 | 9.73% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 愛知県 | 9.93% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 大阪府 | 10.13% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 兵庫県 | 10.12% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
| 福岡県 | 10.11% | 1.62% | 0.23% | 協会けんぽ令和8年度 |
保険料率は年度ごとに改定されるため、最新の料率は協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省など各機関の公式サイトで必ずご確認ください。
介護保険料率
令和8年度(2026年度)の介護保険料率は1.62%で、全国一律です。対象は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者で、本人負担は0.81%です。標準報酬月額300,000円の45歳なら、300,000円 × 1.62% ÷ 2 \= 2,430円です。39歳までは原則として給与天引きの介護保険料は発生しませんが、40歳到達月の扱いは会社の給与計算や加入先で確認してください。
厚生年金保険料率
令和8年度(2026年度)の厚生年金保険料率は18.3%で、全国一律です。本人負担は9.15%です。出典は日本年金機構 厚生年金保険料額表です。標準報酬月額300,000円の場合、300,000円 × 18.3% ÷ 2 \= 27,450円です。厚生年金は老齢年金、障害厚生年金、遺族厚生年金にも関係します。
子ども・子育て支援金率
子ども・子育て支援金は令和8年度(2026年度)に新設された仕組みで、令和8年度の料率は0.23%です。本人負担は0.115%です。徴収は2026年4月分、つまり5月納付分から始まります。標準報酬月額300,000円の場合、300,000円 × 0.23% ÷ 2 \= 345円です。
雇用保険料率
令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、一般の事業で合計13.5/1,000です。内訳は、労働者負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000です。令和7年度の合計14.5/1,000から引き下げられています。出典は厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内です。雇用保険料は標準報酬月額ではなく毎月の給与総額や賞与額に料率を掛けます。一般の事業で給与総額300,000円なら、300,000円 × 5/1,000 \= 1,500円です。農林水産、清酒製造、建設の事業では料率が異なります。
労災保険料率
労災保険料率は事業の種類により異なり、保険料は全額事業主負担です。従業員の給与から天引きされません。業務中や通勤中のけが、病気、障害、死亡などに備える制度です。給与計算担当者は、厚生労働省 労災保険率表で事業の種類に合う料率を確認してください。
計算例:標準報酬月額30万円・東京都・35歳の場合
令和8年度(2026年度)、協会けんぽ東京都、35歳、標準報酬月額300,000円、一般の事業で給与総額も300,000円と仮定します。40歳未満のため介護保険料は含めません。健康保険料は300,000円 × 9.85% ÷ 2 \= 14,775円、厚生年金保険料は300,000円 × 18.3% ÷ 2 \= 27,450円、子ども・子育て支援金は300,000円 × 0.23% ÷ 2 \= 345円、雇用保険料は300,000円 × 5/1,000 \= 1,500円です。合計すると本人負担の目安は44,070円です。
保険料の基準になる標準報酬月額とは
給与を等級に区分する仕組み
標準報酬月額は、社会保険料を計算するために給与を等級へ区分した基準額です。健康保険・介護保険では第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級、厚生年金保険では第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級です。同じ等級内なら保険料は変わりませんが、定時決定や随時改定で等級が変わると控除額も変わります。
報酬に含まれるもの・含まれないもの
標準報酬月額のもとになる報酬には、会社から経常的に受ける金銭や、社宅・食事補助など現物で受ける利益が含まれる場合があります。所得税の課税対象とは完全には一致しません。
| 報酬に含まれるもの | 報酬に含まれないもの |
| 基本給、残業手当、役職手当、住宅手当、家族手当 | 見舞金、慶弔金、大入袋など臨時的なもの |
| 通勤手当、定期券、食事や住宅などの現物給与 | 出張旅費、交際費など実費弁償にあたるもの |
| 年4回以上支給される賞与 | 年3回以下の賞与 |
| 毎月継続して支給される各種手当 | 傷病手当金、出産手当金など保険給付として受けるもの |
通勤手当は、所得税では非課税となる範囲があっても社会保険では原則として含まれます。賞与が年4回以上支給される場合は報酬として扱われ、年間合計を12で割った額を月額の報酬に反映します。
賞与は標準賞与額で別計算する
年3回以下の賞与は標準賞与額で保険料を計算します。標準賞与額は税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額で、賞与が458,700円なら458,000円です。上限は健康保険・介護保険が年度累計573万円、厚生年金保険が1か月あたり150万円です。同じ月に2回以上支給されたときは合算した額で上限を判定します。東京都の35歳に458,700円の賞与が支給された場合、健康保険料は458,000円 × 9.85% ÷ 2で計算します。雇用保険料は賞与総額に雇用保険料率を掛けます。
標準報酬月額が決まる・変わる4つのタイミング
資格取得時決定
会社に入社し、健康保険や厚生年金の被保険者資格を取得したときは、資格取得時決定で最初の標準報酬月額を決めます。給与実績がないため、基本給、通勤手当、見込まれる残業代などから報酬の見込み額を算出します。資格取得日が1月1日から5月31日までの場合はその年の8月まで、6月1日から12月31日までの場合は翌年8月まで適用されます。ただし、随時改定の要件を満たす場合は見直されます。
定時決定
定時決定は、毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きです。事業主が7月1日現在で使用している被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を算定基礎届により届け出て、標準報酬月額を決定し直します。新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。出典は日本年金機構 定時決定(算定基礎届)です。
定時決定では、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月が対象です。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上が基準です。算定基礎届は毎年7月10日までに提出するのが原則で、7月10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が期限です。
随時改定
随時改定は、年の途中で給与が大きく変わった場合に標準報酬月額を見直す制度で、月額変更届とも呼ばれます。対象になるには、固定的賃金の変動、3か月平均で2等級以上の差、3か月とも支払基礎日数17日以上という3要件が必要です。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上です。出典は日本年金機構 随時改定(月額変更届)です。
固定的賃金とは、基本給、役職手当、住宅手当、通勤手当などです。残業手当やインセンティブなど非固定的賃金だけが増減しても、原則として対象にはなりません。該当する場合は、変動後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定されます。
育児休業等終了時改定
育児休業から復職したあと、短時間勤務などで休業前より給与が下がる場合、本人が会社を通じて申し出ることで、育児休業等終了時改定により標準報酬月額を見直せる場合があります。復職後3か月の報酬をもとに決め、随時改定と異なり2等級以上の差がなくても対象になり得ます。
年間スケジュール表
定時決定では、標準報酬月額が決まる時期と給与から控除される時期がずれます。翌月徴収の会社では、9月分から新しい標準報酬月額が適用されても、給与明細に反映されるのは10月支給給与からになることがあります。当月徴収の会社では9月支給分から変わる場合もあります。
| 時期 | 何が起きるか | 確認ポイント |
| 4月・5月・6月 | 報酬算定の対象月です | 残業代や通勤手当も含めます |
| 6月中旬以降 | 算定基礎届の用紙が送付されます | 電子申請や社内確認を準備します |
| 7月10日まで | 算定基礎届を提出します | 7月1日現在の被保険者が対象です |
| 9月分から | 新しい標準報酬月額を適用します | 翌年8月分まで使います |
| 10月支給給与から | 翌月徴収の会社では天引き額が変わります | 当月徴収では9月支給分からの場合があります |
| 随時改定の場合 | 変動月から4か月目に改定します | 固定的賃金と2等級差を確認します |
4月・5月・6月の給与が注目される理由
残業代が多いと標準報酬月額が上がる場合がある
4月・5月・6月の給与は、定時決定でこの3か月の報酬が基準になるため注目されます。通常は報酬月額290,000円前後の人が、4月から6月だけ残業代により平均320,000円になった場合、標準報酬月額が高い等級になる可能性があります。新しい標準報酬月額は原則として9月分から翌年8月分まで使われますが、実際に等級が変わるかどうかは保険料額表の幅によります。
保険料だけで有利不利を判断しない
4月から6月の残業を減らして等級が下がれば、保険料負担が軽くなる可能性はあります。ただし、厚生年金の将来の年金額、傷病手当金、出産手当金などは標準報酬月額をもとに計算されるため、給付額にも影響し得ます。
ケース別・注意点
パート・アルバイト・短時間労働者
パートやアルバイトでも、勤務条件によっては健康保険や厚生年金に加入します。正社員の4分の3以上の所定労働時間・所定労働日数で働く場合は原則加入対象です。4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上などの要件を満たすと加入対象になる場合があります。なお、令和7年の年金制度改正法により賃金要件(月額88,000円以上)は撤廃されることが決まっており、撤廃後は賃金額にかかわらず週20時間以上などの要件で判定します。適用時期は厚生労働省の公表をご確認ください。詳しくはパート・アルバイトの社会保険料と手取りの考え方をご確認ください。
産前産後休業・育児休業中の免除
産前産後休業や育児休業の期間中は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料が免除される制度があります。従業員からの申出にもとづき事業主が手続きを行い、本人負担分と事業主負担分が免除されます。免除期間は将来の年金額を計算するときに保険料を納付したものとして扱われます。月々の保険料は、休業を開始した日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までが免除対象です。賞与は、賞与支払月の末日を含んで連続して1か月を超える育児休業を取得した場合など、別の要件があります。
40歳・65歳・70歳など年齢到達時
40歳になると介護保険第2号被保険者として介護保険料の対象になり、会社員は40歳から64歳まで健康保険料とあわせて控除されるのが一般的です。令和8年度の介護保険料率は1.62%で、本人負担は0.81%です。65歳になると介護保険は第1号被保険者となり、年金からの特別徴収や自治体への納付へ移るのが一般的です。70歳になると厚生年金保険の被保険者資格は原則として終了しますが、在職中の年金調整や70歳以上被用者の届出が関係する場合があります。
退職月と同月得喪
退職月の社会保険料は資格喪失日との関係で判断します。退職日の翌日が資格喪失日で、月末退職は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分の保険料が発生するのが一般的です。月の途中で退職し、その月の末日までに資格を喪失する場合は扱いが異なることがあります。入社した月に退職した場合は同月得喪としてその月の保険料が発生する場合があります。
退職後の健康保険
退職後の健康保険には、任意継続、国民健康保険、家族の扶養に入る方法があります。任意継続は退職前の健康保険を一定期間続ける方法で、国民健康保険は自治体で加入し、前年所得や世帯状況により保険料が決まります。家族の扶養は収入見込みなどの要件を満たす必要があり、どれが有利かは退職後の収入、扶養家族、自治体の保険料、任意継続の保険料により異なります。
納付と会計処理
納付は原則として翌月末
会社が給与から天引きした健康保険料や厚生年金保険料は、会社負担分とあわせて納付します。一般的には、前月分の保険料を翌月末までに納付します。給与明細で10月支給分から控除額が変わっていても、制度上は9月分の標準報酬月額変更が反映されている場合があります。当月徴収か翌月徴収か、何月分の保険料かを確認してください。
会社側の会計処理
会社側では、事業主負担分を法定福利費、従業員負担分を預り金として処理するのが基本です。給与300,000円で社会保険料などの従業員負担分が44,070円の場合、給与支給時は給与手当300,000円を借方、普通預金255,930円と預り金44,070円を貸方にする考え方です。会社負担分が45,120円ある場合は、法定福利費45,120円を借方、未払金45,120円を貸方にして認識する処理が考えられます。詳細は社会保険料の勘定科目(法定福利費と預り金の使い分け)をご確認ください。
クレジットカード払いに関する補足
社会保険料や関連する公的負担の支払い方法は、制度や納付先により異なります。会社員の社会保険料と、個人が納付する国民年金や国民健康保険では仕組みが同じではありません。本記事では社会保険料の決まり方を中心に扱うため、クレジットカード払いの詳細には踏み込みません。国民年金や国民健康保険などの支払い方法は、社会保険料をクレジットカードで支払う方法をご確認ください。
よくある質問
いつの給与で決まりますか?
原則として、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに決まります。支払基礎日数17日以上の月を対象にし、短時間労働者は11日以上が基準です。定時決定後は9月分から翌年8月分まで適用され、翌月徴収では10月支給給与から、当月徴収では9月支給分から変わる場合があります。
4〜6月の残業を減らせば安くなりますか?
4月から6月の残業代が少なくなり、標準報酬月額の等級が下がれば、保険料負担が軽くなる可能性はあります。ただし、等級が変わるかどうかは報酬月額の幅によります。厚生年金の将来の年金額、傷病手当金、出産手当金などの給付にも影響します。
健康保険料率は全国同じですか?
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度(2026年度)の全国平均は9.90%で、東京都は9.85%です。一方、厚生年金保険料率は令和8年度も18.3%、介護保険料率は1.62%で全国一律です。
子ども・子育て支援金とは何ですか?
子ども・子育て支援金は、令和8年度(2026年度)に新設された仕組みです。料率は0.23%で、労使折半により従業員本人の負担は0.115%です。徴収は2026年4月分、5月納付分から始まり、標準報酬月額300,000円なら本人負担は345円です。
昇給したらいつから変わりますか?
昇給しても、すぐに社会保険料が変わるとは限りません。随時改定には、固定的賃金の変動、3か月平均で2等級以上の差、3か月とも支払基礎日数17日以上が必要です。短時間労働者では11日以上が基準になる場合があります。要件を満たす場合は4か月目から改定され、4月支給給与で固定給が上がり4月から6月の平均で要件を満たす場合は7月分から改定されます。
賞与の保険料はどう決まりますか?
賞与の社会保険料は標準賞与額で計算します。標準賞与額は税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額で、賞与458,700円なら458,000円です。上限は、健康保険・介護保険が年度累計573万円、厚生年金保険が1回あたり150万円です。賞与が年4回以上なら報酬として標準報酬月額に反映される場合があります。
産休・育休中は免除されますか?
産前産後休業や育児休業の期間中は、事業主が申出を行うことで、本人負担分と事業主負担分の社会保険料が免除されます。対象は健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料です。雇用保険料は給与が支払われるかどうかなどにより扱いが変わります。免除期間も将来の年金額の計算では保険料を納付したものとして扱われます。育休中の賞与は、賞与支払月の末日を含んで連続して1か月を超える育児休業を取得しているかなどを確認してください。
まとめ
要点再確認
社会保険料は、原則として標準報酬月額、保険料率、労使折半の3点で決まります。給与や手当を標準報酬月額の等級へあてはめ、料率を掛けて本人負担分を計算します。定時決定では4月・5月・6月の報酬が基準になり、新しい標準報酬月額は9月分から翌年8月分まで適用されます。
令和8年度(2026年度)の協会けんぽの健康保険料率は全国平均9.90%ですが、都道府県ごとに異なります。厚生年金保険料率は18.3%で全国一律、介護保険料率は1.62%、子ども・子育て支援金率は0.23%、雇用保険料率は一般の事業で合計13.5/1,000です。保険料率は年度ごとに改定されるため、最新の料率は協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省など各機関の公式サイトで必ずご確認ください。
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