ファクタリングの基礎知識

債権買取とは?ファクタリングとの違い・仕組み・手数料相場を解説

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「取引先が倒産して売掛金が回収できない」「支払期日までまだ時間があるのに今すぐ資金が必要」こうした場面で活用されるのが債権買取です。債権買取と一口にいっても、売掛債権を早期に資金化するファクタリング、不良債権を専門会社が買い取るサービサーの業務など、対象や目的によって仕組みが大きく異なります。

本記事では、債権買取の基本的な仕組み、ファクタリングや債権譲渡との違い、償還請求権の有無、サービサー法に基づく債権回収との区別、手数料相場や会計処理までを、法律・会計の観点から整理して解説します。

債権買取とは

債権買取とは、企業や個人が保有する金銭債権を第三者が買い取り、買い取った側が新たな債権者となる取引を指します。債権を売却した側は支払期日を待たずに現金を得られ、買い取った側は債権の回収によって利益を得ます。法的には、債権の所有者が入れ替わる「債権譲渡」の一形態として位置づけられます。

債権買取は、対象となる債権の性質によって大きく2つに分けられます。1つは、まだ支払期日が到来していない健全な売掛債権を早期資金化する目的の買取で、これがファクタリングです。もう1つは、すでに回収が困難になった不良債権を買い取る取引で、債権回収会社(サービサー)が担います。両者は同じ「債権買取」という言葉で呼ばれますが、目的・対象・関連法規がまったく異なる点に注意が必要です。

売掛債権の買取(ファクタリング)

売掛債権の買取は一般にファクタリングと呼ばれ、企業が保有する売掛金を支払期日前にファクタリング会社へ売却して資金を調達する仕組みです。融資ではなく債権の売買であるため、貸借対照表上の負債を増やさずに資金繰りを改善できる点が特徴です。

ファクタリングには、売掛債権そのものを買い取る「買取型」と、売掛先が支払不能になった場合に保証を受ける「保証型」があります。一般的に債権買取という文脈では買取型を指します。 買取型ファクタリングが融資と異なる最大のポイントは、審査の対象が利用企業ではなく売掛先(債務者)の信用力にある点です。

融資では自社の決算内容や信用情報が重視されますが、ファクタリングでは売掛先がきちんと支払う能力を持つかが評価の中心になります。そのため、創業まもない企業や赤字の企業でも、優良な取引先への売掛債権があれば利用できる可能性があります。最短即日で資金化できるサービスも多く、急な支払いに対応したい場面で選択肢となります。

不良債権の買取(サービサー)

一方、すでに延滞・貸し倒れとなった不良債権を買い取るのが債権回収会社(サービサー)です。サービサーは金融機関などから不良債権を額面より大幅に安い価格で買い取り、債務者から回収することで利益を上げます。不良債権の買取相場は債権額面の3〜10%程度とされ、たとえば額面1億円の債権を500万円で買い取り、それ以上を回収できればサービサーの利益となります。

健全な売掛債権を扱うファクタリングとは、対象債権の質がまったく異なります。 不良債権の買取価格は、債務者の収入や返済余力、担保・保証人の状況といった個別事情を総合的に評価して決定されます。そのため「額面の何%」という一律の基準は存在せず、回収見込みの低い債権ほど買取価格は下がります。

金融機関にとっては、回収に多大な手間とコストがかかる不良債権を早期にオフバランス化できるメリットがあり、サービサーにとっては回収のノウハウを活かして利益を得る機会となります。こうした不良債権市場は、バブル崩壊後の金融機関の不良債権処理を促進する目的で整備されたという歴史的背景を持っています。

債権買取の主な目的

債権買取が利用される目的は、売却側と買取側で異なります。売却側の目的は、第一に資金繰りの改善です。支払期日まで数十日かかる売掛金を即座に現金化できれば、運転資金の不足を補い、仕入れや人件費の支払いに充てられます。第二に、回収不能リスクの移転です。償還請求権なしの契約であれば、売掛先の倒産リスクを買取側に移せます。第三に、不良債権の処理です。回収困難な債権をサービサーへ売却することで、バランスシートを健全化し、回収業務の負担から解放されます。一方、買取側の目的は、手数料や回収差益による収益の獲得です。

債権買取とファクタリング・債権譲渡の違い

「債権買取」「ファクタリング」「債権譲渡」は混同されやすい用語ですが、それぞれ指す範囲が異なります。違いを整理して理解しておきましょう。

ファクタリングは債権買取の一種

ファクタリングは、売掛債権を売却して資金化するサービスの総称で、健全な売掛債権の買取を指します。つまりファクタリングは債権買取という大きな枠組みの中の一つの形態です。資金調達を主目的とし、支払期日前の売掛金を早期に現金化する点に特徴があります。

債権譲渡は「移転」という法律行為

債権譲渡とは、債権を契約によって他人に移転させる法律行為そのものを指します。ファクタリングも不良債権の買取も、法的には債権譲渡の一形態です。ただし、債権譲渡という言葉は債務の弁済を目的に行われるケースも含む広い概念であり、資金調達を主目的とするファクタリングとは目的の面で区別されます。整理すると、最も広いのが「債権譲渡」、その中に資金化や回収を目的とする「債権買取」、さらにその中の健全債権を対象とする「ファクタリング」という入れ子の関係にあります。

対抗要件の違いにも注意

債権譲渡を第三者に主張するには対抗要件を備える必要があります。民法では、確定日付のある証書による債務者への通知、または債務者の承諾が第三者対抗要件とされています。加えて法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることができます。売掛先に知られずに資金調達したい2社間ファクタリングでは、通知に代えて債権譲渡登記を用いるケースが多くみられます。

なお、民法466条は、契約当事者が譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限特約)をしていた場合でも、債権譲渡そのものの効力は妨げられないと定めています。かつては譲渡禁止特約のある債権は原則として譲渡できないとされていましたが、2020年4月施行の改正民法によって、特約があっても譲渡は有効と整理されました。

これにより、売掛先との契約に譲渡禁止特約が含まれていても、債権買取(ファクタリング)の活用余地が広がっています。ただし、譲渡制限を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者が履行を拒める場合がある点には留意が必要です。

3者の関係を整理する

ここまでの関係を改めて整理します。最も外側にある概念が「債権譲渡」で、これは債権を他人に移す法律行為の総称です。その内側に、資金化や回収を目的とした売買である「債権買取」が位置します。さらにその内側に、健全な売掛債権を早期資金化する「ファクタリング」があります。不良債権を扱うサービサーの買取も債権買取に含まれますが、ファクタリングとは別の枝に属します。この入れ子構造を押さえておくと、各サービスの位置づけや適用される法規を混同せずに理解できます。

償還請求権の有無で変わるリスク

債権買取を理解するうえで欠かせないのが償還請求権の概念です。償還請求権とは、買い取った債権が回収不能になった場合に、買主が売主に対して買い戻しや代金の返還を求められる権利を指します。

償還請求権なし(ノンリコース)

償還請求権なし(ノンリコース)の契約では、売掛先が倒産などで支払不能になっても、利用企業に買い戻しや追加の支払いは求められません。未回収リスクは買主が負担します。日本国内のファクタリングは、このノンリコース型が基本とされています。売掛先の倒産による連鎖倒産リスクを避けられる点が、利用企業にとって大きなメリットです。

償還請求権あり(ウィズリコース)

一方、償還請求権あり(ウィズリコース)の契約では、売掛先が支払えなくなった場合、買主は利用企業に買取代金の返還を請求できます。未回収リスクを利用企業が負うため買主のリスクは小さく、手数料はノンリコース型より1〜5%ほど低く設定される傾向があります。ただし償還請求権ありの債権買取は、実質的に債権を担保とした貸付とみなされる場合があり、貸金業登録のない事業者が行うと貸金業法に抵触するおそれがある点に注意が必要です。契約前に償還請求権の有無を必ず確認しましょう。

サービサー法に基づく債権回収との区別

債権買取を語るうえで、債権回収会社(サービサー)の業務との区別も重要です。サービサーは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法、1999年施行)に基づき、法務大臣の許可を受けて債権回収を行う民間業者です。 もともと他人の委託を受けて債権回収を業として行えるのは弁護士または弁護士法人に限られていました。

バブル崩壊後に大量発生した不良債権を迅速に処理するため、弁護士法の特例としてサービサー法が制定され、許可を受けた民間業者にも特定金銭債権の管理・回収が解禁されました。サービサーの許可要件は厳格で、資本金5億円以上、常務に従事する取締役のうちに1名以上の弁護士がいること、暴力団など反社会的勢力と関わりがないことの3点が求められます。

ここで区別すべきは、サービサーが扱えるのは法律で定められた「特定金銭債権」に限られる点です。これに対し、ファクタリングが扱うのは健全な売掛債権であり、サービサー法の許可がなくても買取が可能です。つまり、不良債権の買取・回収はサービサー法の規制下にあり、健全な売掛債権の買取(ファクタリング)はその枠外にある、という整理になります。

債権買取とは?ファクタリングとの違い・仕組み・手数料相場を解説

債権買取(ファクタリング)の手数料相場

健全な売掛債権の買取にかかる手数料は、契約方式によって相場が異なります。

2社間と3社間の違い

利用企業とファクタリング会社の2者で完結する2社間ファクタリングは、手数料相場が8〜18%とされます。売掛先への通知を行わないためファクタリング会社のリスクが高く、その分手数料が高めです。これに対し、売掛先を含めた3者で契約する3社間ファクタリングは、売掛先から直接ファクタリング会社へ支払われるためリスクが低く、手数料相場は2〜9%程度に抑えられます。資金調達を急がない場合は、手数料の低い3社間方式が有利です。

会計処理上の扱い

ファクタリングによる売掛債権の売却は、融資ではなく債権の売買として処理します。売掛金が消滅し、買取手数料は売上債権売却損などの勘定科目で費用計上するのが一般的です。負債を増やさずに資金化できるため、自己資本比率などの財務指標を悪化させにくい点が特徴です。なお、サービサーが不良債権を回収して得た利益は、償却債権取立益などとして処理されます。

具体的な仕訳を見てみましょう。たとえば額面100万円の売掛金を、手数料10%(10万円)でファクタリング会社に売却した場合、入金される90万円を普通預金、差額10万円を売上債権売却損として計上し、売掛金100万円を消滅させます。借入金として計上しないため、貸借対照表上は資産の内訳が「売掛金」から「現金預金」へ振り替わるだけで、負債は増えません。

この点が、同じ資金調達でも借入とは大きく異なる会計上の特徴です。ただし手数料は法人税法上の損金として扱える一方、年率換算では高コストになりやすいため、調達コストと資金繰り改善のメリットを天秤にかけて判断する必要があります。

債権買取を利用する際の注意点

債権買取を安全に活用するには、契約内容と相手方の確認が欠かせません。まず、償還請求権の有無を必ず確認しましょう。償還請求権ありの契約は、実質的な貸付とみなされ貸金業法の規制対象となる可能性があります。次に、手数料が相場(2社間8〜18%、3社間2〜9%)から大きく外れていないかを確認します。年率に換算すると高額になる場合があるため、複数社の見積もりを比較することが重要です。 また、給与を対象とする「給与ファクタリング」を装ったヤミ金融など、違法な業者も存在します。健全な債権買取は債権の売買ですが、利用者個人への貸付の実態がある場合は貸金業に該当します。契約書の内容を精査し、不明点があれば専門家に相談してください。

信頼できる事業者の見極め方

債権買取を依頼する事業者を選ぶ際は、いくつかのチェックポイントがあります。まず、会社の所在地・代表者・連絡先が明示され、契約書を必ず交付するかを確認します。次に、手数料の内訳が明確で、債権譲渡通知や登記の費用、事務手数料などが不透明に上乗せされていないかを精査します。さらに、契約形態が「売買」として明記され、償還請求権の有無が契約書に記載されているかも重要です。不良債権の回収を委託する場合は、相手が法務大臣の許可を受けたサービサーであるかを確認しましょう。これらを満たさない事業者は、トラブルや違法行為のリスクが高いため避けるのが賢明です。

よくある質問(FAQ)

Q. 債権買取とファクタリングは同じ意味ですか?

A. 厳密には異なります。債権買取は債権を買い取る取引全般を指す広い言葉で、ファクタリングはそのうち健全な売掛債権を早期資金化する形態を指します。不良債権を買い取るサービサーの業務も債権買取に含まれますが、ファクタリングとは対象も関連法規も異なります。

Q. 償還請求権なしと償還請求権ありはどちらが利用者に有利ですか?

A. 売掛先の倒産リスクを避けたい場合は、償還請求権なし(ノンリコース)が有利です。未回収リスクを買主が負うため、売掛先が支払えなくなっても買い戻しを求められません。日本のファクタリングはノンリコースが基本です。償還請求権ありは手数料が1〜5%ほど安い反面、未回収リスクを利用者が負います。

Q. 不良債権はどのくらいの価格で買い取ってもらえますか?

A. 不良債権の買取相場は債権額面の3〜10%程度とされますが、債務者の返済能力や担保・保証人の有無によって大きく変動します。一律の基準はなく、案件ごとの個別事情で価格が決まります。

Q. ファクタリングを使うと取引先に知られますか?

A. 2社間ファクタリングであれば、売掛先への通知や承諾を行わないため、原則として取引先に知られずに資金調達できます。一方、3社間ファクタリングは売掛先の承諾を得るため、取引先に知られることになりますが、その分手数料は低く抑えられます。

まとめ

債権買取は、保有する金銭債権を第三者に売却して資金化または整理する取引で、健全な売掛債権を扱うファクタリングと、不良債権を扱うサービサーの業務に大別されます。法的には債権譲渡の一形態であり、第三者に主張するには通知・承諾や債権譲渡登記といった対抗要件が必要です。利用にあたっては、償還請求権の有無(ノンリコースかウィズリコースか)、2社間8〜18%・3社間2〜9%という手数料相場、サービサー法の規制対象かどうかを正しく理解することが重要です。 INVOYでは、売掛債権の早期資金化や請求業務の効率化に役立つ情報を多数公開しています。資金繰りの選択肢を検討する際は、以下の関連記事もぜひ参考にしてください。

この記事の投稿者:

hasegawa

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