資金繰りの基礎知識

助成金と税金の関係を徹底解説|課税・非課税・確定申告の正しい対処法

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助成金を受け取ったとき、「税金はかかるのだろうか」「確定申告はどうすればよいのか」と悩む事業者の方は少なくありません。助成金は国や自治体から支給される返済不要のお金ですが、税務上の取り扱いは種類によって大きく異なります。

課税対象になるもの、非課税となるもの、さらには圧縮記帳などの特例制度を活用できるものまで、一口に「助成金」といっても処理方法はさまざまです。適切に申告しないと税務調査で問題になるリスクがある一方、過度に税負担を恐れて使えるはずの助成金を使わないのも機会損失です。

本記事では、助成金と税金の関係を体系的に整理し、法人・個人事業主それぞれの会計処理のポイント、確定申告の要否、圧縮記帳の活用方法まで、具体的な数値例を交えながら分かりやすく解説します。助成金を上手に活用して、健全な資金繰りを実現するためにお役立てください。

目次

助成金と補助金の違いと税務上の基本的な位置づけ

助成金・補助金・給付金の違い

助成金・補助金・給付金はいずれも返済不要の公的資金ですが、管轄機関や目的が異なります。助成金は主に厚生労働省が管轄しており、雇用・人材育成に関する取り組みを支援するものが中心です。

代表例は雇用調整助成金やキャリアアップ助成金で、一定の要件を満たせば申請できます。一方、補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄し、設備投資や事業拡大を目的とするものが多く、採択審査があるのが特徴です。給付金はコロナ禍の持続化給付金のように、緊急時の損失補填を目的として支給されます。税務上はいずれも「雑収入」として計上するのが原則ですが、一部に非課税のものもあります。

助成金の税務上の基本ルール

税務上の大原則として、事業に関連して受け取った助成金・補助金は原則として課税対象です。法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税の課税対象となります。ただし、消費税については不課税(課税対象外)となるため、消費税申告において助成金収入を売上に含める必要はありません。

この「所得税・法人税は課税、消費税は不課税」という区別は多くの方が混乱しやすい点ですので、しっかり押さえておきましょう。国税庁もこの取り扱いを明確にしており、助成金は「対価性のない収入」として消費税の課税対象外と位置づけています。

非課税となる助成金の種類

すべての助成金が課税対象になるわけではありません。法律に基づき非課税と定められているものがあります。主な非課税助成金として、雇用保険法に基づく失業等給付(基本手当・育児休業給付など)、生活保護法に基づく保護金品、児童手当法・児童扶養手当法に基づく各種手当、被災者生活再建支援法に基づく支援金などがあります。

また、新型コロナウイルス感染症対応として労働者に直接支給された「休業支援金・給付金」も非課税として取り扱われました。これらは所得税法や各個別法で明示的に非課税とされており、確定申告に含める必要がありません。

法人が助成金を受け取ったときの税金と会計処理

法人税の課税タイミングと収益計上時期

法人が助成金を受け取った場合、法人税の課税対象となる収益をいつ計上するかが重要なポイントです。原則として、助成金の「交付決定通知」を受けた日(支給決定日)が属する事業年度に収益計上します。

実際に入金される日ではなく、支給が確定した時点で計上するのが正しい会計処理です。たとえば、3月決算の法人が2月に交付決定通知を受けた場合、その3月期に雑収入として計上しなければなりません。入金が4月になっても、収益計上は前期(2月〜3月期)に行います。この点を誤ると、収益の計上時期がずれてしまい、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

雑収入での仕訳例

法人が助成金を受け取ったときの勘定科目は「雑収入」を使います。具体的な仕訳例を見てみましょう。

交付決定時の仕訳:(借方)未収入金 1,000,000円 / (貸方)雑収入 1,000,000円

入金時の仕訳:(借方)普通預金 1,000,000円 / (貸方)未収入金 1,000,000円

交付決定を受けたが未入金の場合は「未収入金」で処理し、実際に振り込まれたら「普通預金」に振り替えます。入金と同時に受け取った場合は、交付決定と入金が同時として扱い、普通預金/雑収入で一括処理してもよいでしょう。なお、助成金は消費税の課税取引ではないため、消費税の計算には含めません。

法人税への影響と税額計算の目安

法人が100万円の助成金を受け取った場合、実際にどの程度の税負担が生じるでしょうか。中小企業の法人税率は所得800万円以下の部分が15%(租税特別措置法の軽減税率適用時)、800万円超の部分が23.2%です。

仮に助成金100万円が全額課税所得に加算される場合、法人税額の増加分は約15万円〜23万円程度となります。さらに地方法人税・法人住民税・法人事業税なども加算されるため、実効税率ベースでは20〜35%程度の税負担を見込んでおく必要があります。受け取った助成金のうち20〜35%を納税資金として確保しておくことが、資金繰り管理の基本といえます。

個人事業主が助成金を受け取ったときの税金と確定申告

事業所得としての計上と申告方法

個人事業主が事業に関連して助成金を受け取った場合、その金額は事業所得の収入として計上します。青色申告をしている場合は「売上以外の収入」欄に記入し、白色申告の場合は収支内訳書の収入欄に記載します。

注意すべきは、助成金を受け取った翌年3月15日までに確定申告を行う必要がある点です。申告漏れがあると延滞税や加算税が課される可能性があるため、交付決定通知を受けた段階で税理士に相談することをお勧めします。また、助成金に対応する経費(たとえば雇用助成金の場合は人件費など)は通常どおり経費計上できますので、助成金の受取額がそのまま課税所得に上乗せされるわけではありません。

確定申告が不要になるケース

給与所得者(会社員)が副業や一時的な助成金を受け取った場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です(ただし住民税の申告は必要)。たとえば、副業で個人事業主として活動しながら助成金10万円を受け取り、その他の所得も合わせて20万円以下に収まる場合は申告義務が生じません。

ただし、この「20万円ルール」は所得税の確定申告についてのみ適用されます。住民税の申告は別途必要であり、市区町村に申告しなければなりません。また、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は20万円以下でも確定申告が必要になるため、自分の状況をしっかり確認することが大切です。

個人事業主の税額計算例

個人事業主が助成金100万円を受け取った場合の税負担を具体的に見てみましょう。所得税の税率は課税所得に応じて5%〜45%の累進課税です。仮に課税所得が300万円(助成金100万円を含む)のケースでは、税率は10%(控除額9万7,500円)となります。課税所得300万円の場合の所得税額:300万円×10%-97,500円=202,500円となります。

これに加えて住民税(約10%)と国民健康保険料も増加します。トータルの税・社会保険の負担率は概ね20〜25%程度となるため、助成金100万円を受け取った場合は20万〜25万円程度の追加負担を想定しておく必要があります。受給した助成金の少なくとも3割を納税資金として取り分けておくと安全です。

圧縮記帳を活用した税金の繰り延べ

圧縮記帳とは何か

圧縮記帳とは、国庫補助金や助成金で固定資産を取得した際に、受給した補助金・助成金の額だけ固定資産の帳簿価額を減額(圧縮)することで、課税所得の増加を将来の事業年度に繰り延べられる特例制度です。法人税法第42条および租税特別措置法に規定されており、主に設備投資を促進する政策的な観点から設けられています。

圧縮記帳を使っても最終的に支払う税金の総額は変わりませんが、資産を取得した年度の税負担を大幅に軽減できるため、キャッシュフローの改善につながります。設備投資に充てた助成金・補助金を受け取った多くの事業者に活用を検討してほしい仕組みです。

圧縮記帳の適用要件と仕訳例

圧縮記帳を適用するには、助成金の交付目的に適合した固定資産の取得等に充てたことが条件です。具体的には、「助成金で取得した資産を事業の用に供すること」「交付目的どおりの使途に充てること」などの要件を満たす必要があります。具体例として、補助金600万円の交付を受け、設備(機械装置)1,600万円を購入した場合を考えます。

直接減額方式では、補助金受取時に(借方)普通預金 6,000,000円/(貸方)雑収入 6,000,000円と仕訳し、固定資産取得時に(借方)機械装置 16,000,000円/(貸方)普通預金 16,000,000円と仕訳します。さらに圧縮損計上時に(借方)固定資産圧縮損 6,000,000円/(貸方)機械装置 6,000,000円と仕訳します。

圧縮後の機械装置の帳簿価額は1,000万円となり、雑収入600万円と圧縮損600万円が相殺されて課税所得への影響が中立化されます。

圧縮記帳の注意点とデメリット

圧縮記帳には便利な一面がある一方で、注意点もあります。

第一に、圧縮記帳は課税の「繰り延べ」であり「免除」ではありません。資産の帳簿価額が下がるため、その後の減価償却費も少なくなり、翌期以降の課税所得が増加します。長期的に見れば支払う税金の総額は変わらないのです。

第二に、圧縮記帳が使えるのは固定資産の取得に充てた場合に限られます。運転資金や経費の補填に使った助成金・補助金には適用できません。

第三に、圧縮記帳の適用には確定申告書に明細書の添付が必要です。税理士に相談して適切に手続きを進めることが重要です。

助成金と税金の関係を徹底解説|課税・非課税・確定申告の正しい対処法

助成金受給後の税務調査リスクと正しい対処法

申告漏れが起きやすいケースと注意点

助成金に関して申告漏れが起きやすいケースをいくつか挙げます。まず、「入金がまだないから申告しなくてよい」と誤解するケースです。前述のとおり、収益計上は入金日ではなく交付決定日が基準となるため、年度をまたぐと申告漏れになりかねません。

次に、複数の助成金を受け取っており一部の計上を失念するケースです。特に、コロナ禍以降は国・自治体・業界団体など多方面から支援があったため、管理が複雑になりがちです。また、非課税の助成金と課税の助成金を混同し、課税すべきものを申告しないケースも見受けられます。税務調査で申告漏れが発覚した場合、追加で本税・延滞税・過少申告加算税(通常10〜15%)が課されます。正確な記録管理が不可欠です。

税務調査への備えと記録管理

助成金に関する税務調査に備えるには、交付決定通知書・振込明細書・申請書類一式を保存しておくことが基本です。法人は7年間(欠損金がある場合は10年間)、個人事業主は5年間(青色申告の場合は7年間)の書類保存が義務づけられています。

また、助成金の収益計上時期を誤りやすいため、会計ソフトの補助科目や摘要欄に「〇〇助成金・交付決定年月日」を記録しておくと、後から確認しやすくなります。複数の助成金を受けている場合は、一覧表を作成して管理することをお勧めします。税理士がいる場合は、受給が決まった段階ですぐに相談し、正しい計上時期・勘定科目の確認を取りましょう。

税理士・専門家への相談タイミング

助成金の税務処理は、制度の複雑さや金額の大きさから専門家への相談が推奨されます。相談すべきタイミングは、助成金の申請を検討する段階、交付決定通知を受けた段階、確定申告期(法人は決算後2ヵ月以内、個人は翌年2月16日〜3月15日)の3回です。特に圧縮記帳を活用する場合は、確定申告書への明細添付など手続きが複雑になるため、申告前に税理士に確認することが重要です。税理士報酬は年間数万円〜数十万円程度かかりますが、申告漏れによる加算税(過少申告加算税10〜15%、重加算税35〜40%)や延滞税のリスクを考えれば、早期の専門家相談は費用対効果が高い選択といえます。

助成金受給と資金繰りの関係

助成金は後払い型が多く資金繰りに注意が必要

助成金・補助金の多くは「後払い型」の支援制度です。申請・審査・交付決定・実績報告・精算という流れをたどるため、申請から実際の入金まで数ヵ月〜1年以上かかることも珍しくありません。特に補助金は、事業に要した経費を先に支出し、その後に補助金が交付される「精算払い」が主流です。

そのため、補助金を見込んで設備投資を行ったものの、入金が遅れて一時的に資金が不足するケースが生じます。事業計画の段階から、助成金入金前の資金繰りをどう賄うかを検討しておくことが重要です。助成金申請と並行して、融資や手元資金の確保を組み合わせることで、資金不足のリスクを軽減できます。

助成金を活用した健全な資金繰り計画の立て方

助成金を効果的に活用するための資金繰り計画のポイントを解説します。まず、助成金収入を「確定収入」として計画に組み込まず、交付決定後に見直す「条件付き収入」として管理することが大切です。次に、受給した助成金のうち20〜35%は税金・社会保険料の支払いに備えて別口座で管理しておきましょう。さらに、補助金の精算払いに備えた「つなぎ資金」として短期融資を活用する方法も有効です。また、請求書の支払いをカード払いに切り替えることで、支払いを最大60日程度先送りできるサービスも存在します。INVOYの請求書カード払いサービスを活用すると、助成金入金前の一時的な資金不足を柔軟にカバーできます。

助成金と融資の組み合わせ戦略

助成金だけでなく、融資と組み合わせた資金調達戦略も有効です。日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資は、事業の成長段階や資金用途に応じてさまざまな制度が用意されています。助成金は返済不要ですが審査・採択プロセスがあり時間がかかる一方、融資は審査が通れば比較的早期に資金調達できます。

両者を組み合わせることで、助成金待ちの期間を融資でつなぎ、助成金入金後に返済するという計画を立てることができます。また、助成金の活用実績は金融機関からの信頼性向上にも寄与するため、融資審査においてもプラスに働くことがあります。事業規模や成長フェーズに合わせた最適な資金調達ポートフォリオを設計することが、持続的な経営の鍵です。

よく受給される助成金の税務処理まとめ

雇用調整助成金・キャリアアップ助成金の税務

雇用調整助成金は、経営難に直面した事業主が従業員を休業させた際に支給される助成金です。事業主に対して支給されるため、法人は法人税、個人事業主は事業所得として所得税の課税対象となります。雑収入として計上し、消費税は不課税です。キャリアアップ助成金は、非正規労働者の正規転換・処遇改善に取り組む事業主に支給されます。

こちらも同様に雑収入として計上し課税対象です。なお、キャリアアップ助成金の受給額は、賃上げ促進税制(賃上げによる税額控除制度)を計算する際に「雇用者給与等支給額」から控除する必要があります。このように、助成金の受給が他の税制との関連で複雑に絡み合うケースもあるため、注意が必要です。

IT導入補助金・ものづくり補助金・持続化補助金の税務

IT導入補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金は、いずれも経済産業省系の補助金で、採択審査があります。これらは設備投資やシステム導入に充てることが多いため、圧縮記帳の適用が可能なケースがあります。

IT導入補助金でソフトウェアや機器を購入した場合、補助金相当額を圧縮記帳することで、取得年度の法人税・所得税負担を軽減できます。持続化補助金は経費補填に使う場合が多く、固定資産取得でない場合は圧縮記帳の対象外となります。補助金の用途と圧縮記帳の可否については、補助金の交付規程と税理士に確認することが重要です。なお、補助金の収益計上時期は「交付決定通知書の受領日」を基準とします。

事業再構築補助金の税務上の注意点

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナを見据えた事業転換・新分野展開を支援する大型補助金で、最大数千万円〜1億円規模の補助が受けられます。金額が大きいため、税務上の取り扱いを誤ると税負担が非常に大きくなります。事業再構築補助金で固定資産を取得した場合は圧縮記帳の活用を強く検討すべきです。

また、交付から実際の入金・精算まで長期間かかることが多く、期ずれ(収益計上年度と入金年度のずれ)が生じやすい点にも注意が必要です。国税庁は、交付決定を受けた日の属する事業年度に収益計上することを原則としつつ、一定の要件のもとで、実績報告を経て交付額が確定する補助金については交付額の確定した日の属する事業年度に計上する取り扱いとなります。具体的な処理方法は税理士に確認することを強くお勧めします。

よくある質問

助成金に消費税はかかりますか?

助成金・補助金は消費税の課税対象にはなりません。消費税が課税されるのは「事業者が事業として対価を得て行う取引(課税取引)」に限られますが、助成金は特定の財・サービスへの対価ではなく、国や自治体から無条件に交付されるものだからです。これを「不課税取引」といいます。ただし、助成金を受け取って固定資産を購入した際に、その固定資産の購入自体は消費税の課税取引となります。消費税の仕入税額控除については、補助金対象経費に係る消費税を控除した後に、補助金の精算時に返還が求められるケースもあります(消費税仕入税額控除の調整)。金額が大きい場合は税理士に確認しておきましょう。

助成金の入金が遅れた場合、税金の計上はいつですか?

前述のとおり、助成金の収益計上は「入金日」ではなく「交付決定通知を受けた日(支給確定日)」が原則です。たとえば、3月31日(決算日)に交付決定通知を受け取り、入金が翌月4月になった場合でも、3月期の収益として計上する必要があります。入金がまだだからといって翌期に先送りすると、課税漏れとなり税務調査で指摘されるリスクがあります。ただし、一部の補助金(事業再構築補助金など)については、実績報告・精算という手続きの性質上、実際に支給額が確定する時点(精算確定通知)を基準とする解釈もあるため、個別に確認が必要です。

非課税の助成金を受けても住民税はかかりますか?

雇用保険の失業等給付など所得税が非課税となる助成金は、住民税も同様に非課税となります。一方、所得税の課税対象である助成金(雇用調整助成金・キャリアアップ助成金など)は、住民税(道府県民税・市町村民税)の課税対象にもなります。住民税の税率は原則10%(所得割)で、前年の所得をベースに計算されます。そのため、今年に多額の助成金を受け取った場合、翌年の住民税が増加するという「タイムラグ」が生じます。住民税は後払いで納付するため、翌年の資金繰りにも影響します。特に個人事業主は住民税の増加を見越して、資金を手元に残しておくことが重要です。

助成金を受けると翌年の健康保険料も上がりますか?

個人事業主の場合、国民健康保険料は前年の所得(助成金収入を含む)をベースに計算されます。そのため、助成金を受け取った年の所得が増えると、翌年の国民健康保険料も上昇します。保険料の計算方法は市区町村によって異なりますが、所得の約10〜15%程度が保険料の目安となります(所得割の部分)。たとえば助成金100万円の受給により所得が100万円増加すると、翌年の国民健康保険料は10〜15万円程度増加する計算になります。税金だけでなく社会保険料の増加も見込んでおく必要があるため、助成金を受け取ったときは「所得税・住民税・国民健康保険料」の三つの負担増を意識して資金を確保しましょう。

まとめ:助成金と税金の正しい理解で資金繰りを改善しよう

本記事では、助成金と税金の関係について以下のポイントを解説しました。

第一に、事業に関連する助成金・補助金は原則として法人税または所得税の課税対象であり、雑収入として計上する必要があります。ただし、消費税は不課税(課税対象外)です。

第二に、収益計上のタイミングは入金日ではなく交付決定日が原則です。申告漏れを防ぐため、交付決定通知を受けた時点で帳簿に記録しましょう。

第三に、設備投資に充てた補助金・助成金は圧縮記帳を活用することで、取得年度の税負担を将来に繰り延べることができます。

第四に、助成金の受給後は税金・住民税・国民健康保険料の増加を見込んで、受給額の少なくとも30%は納税資金として留保することが重要です。

助成金は返済不要の貴重な公的資金ですが、税務処理を誤ると予想外の税負担が生じます。適切な会計処理と事前の資金計画で、助成金を最大限に活用してください。また、月末の資金繰りが苦しいときには、INVOYの請求書管理サービス(https://www.invoy.jp/)も合わせてご活用ください。

この記事の投稿者:

hasegawa

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