
適格請求書と適格簡易請求書の違いは、宛名の記載が不要なことと、適用税率と税率ごとの消費税額等はどちらか一方の記載でよいことです。適格簡易請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者のうち、対象業種に該当する事業者に限られます。
レシートや領収書も、名称だけで判断するものではありません。必要な記載事項を満たしているかを確認します。2026年10月1日からは、免税事業者等からの仕入れに対する経過措置の控除割合が70%に変わります。
売り手が交付できる書類と、買い手が受け取った書類で仕入税額控除を受けられるかは、分けて考える必要があります。比較表を使いながら、交付できる業種、レシートの確認方法、保存ルール、改正内容を整理します。
目次
適格請求書と適格簡易請求書の違いを比較表で確認する
違い①「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要
請求書を受け取る事業者の氏名または名称、いわゆる宛名は、適格請求書に記載します。取引相手を特定しやすいため、企業間取引の請求書や月締めの請求書に向いています。
買い手の氏名や名称は、適格簡易請求書には書きません。店舗のレジで渡すレシート、飲食店の会計票、タクシーの利用時に渡される書類などは、顧客ごとに宛名を確認せず発行できます。
ただし、宛名がないだけで仕入税額控除の対象になるわけではありません。発行者が適格請求書発行事業者であることに加え、対象となる事業で交付された書類であることも確かめます。登録番号や取引内容など、宛名以外の記載事項も必要です。
個別契約を結んだ法人に請求する場合は、対象業種に該当していても適格請求書を使う場面があります。相手が特定されている取引では、レジで不特定多数の顧客に渡す書類とは扱いが異なるためです。
違い②「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はどちらか一方でよい
適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等と適用税率を両方明記します。税抜きまたは税込みで集計した対価の額も、税率ごとに分けて記載します。
簡易な形式では、税率ごとに区分した消費税額等、または適用税率のどちらか一方が書かれていれば足ります。両方を印字する形式でも問題ありません。レジの仕様に合わせて、10%対象の税額、8%対象の税額、または税率を表示します。
10%と8%の商品を同じ会計で販売した場合は、税率ごとの対価の額を分けます。食品など、軽減税率8%の対象品目には、その品目だと分かる表示も必要です。税額を載せる形式でも、税率を載せる形式でも、買い手が各商品と税率の対応を確認できる状態にします。
記載事項の根拠は、消費税法第57条の4第1項・第2項と消費税法施行令第70条の11です。詳しい記載例は国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58で確認できます。
記載事項6項目と5項目の対応表
適格請求書は6項目、適格簡易請求書は5項目で整理できます。税率ごとの対価の額には、税抜きまたは税込みで計算した合計額を書きます。下表では、適用税率と消費税額等を別の行に分け、必要性の表現もそろえています。
| 記載事項 | 適格請求書 | 適格簡易請求書 |
| 発行事業者の氏名・名称、登録番号 | 必須 | 必須 |
| 取引年月日 | 必須 | 必須 |
| 取引内容、軽減税率対象品目である旨 | 必須 | 必須 |
| 税率ごとに区分した対価の額(税抜きまたは税込み) | 必須 | 必須 |
| 適用税率 | 必須 | いずれか一方でよい |
| 税率ごとに区分した消費税額等 | 必須 | いずれか一方でよい |
| 交付先の氏名・名称 | 必須 | 記載不要 |
登録番号は、適格請求書発行事業者の氏名または名称と併記します。取引年月日の欄に書くのは、書類を発行した日ではありません。課税資産の譲渡等を行った年月日を記します。
商品名やサービス名は、取引内容が分かるように明記します。軽減税率の対象品目が含まれるときは、記号や注記で区別します。書類の名称そのものは判定基準になりません。請求書、納品書、領収書、レシートのいずれであっても、必要な記載事項を満たし、取引の相手が内容を確認できれば、適格請求書等に該当します。
複数の書類を組み合わせて使う場合は、どの書類が同じ取引に対応するのか分かるように整理します。記載事項を項目別に確認したい場合は、適格請求書の6つの記載事項と書き方、簡易インボイスの記載事項を項目ごとに確認するも参照できます。
適格簡易請求書を交付できるのは6業種とこれらに準ずる事業
小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業
適格簡易請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者のうち、消費税法で定められた事業を営む事業者です。国税庁が示すのは、次の6業種と、これらに準ずる事業です。根拠は消費税法第57条の4第2項、消費税法施行令第70条の11にあります。
| 事業 | 「不特定かつ多数の者に対するもの」の限定 |
| 小売業 | なし |
| 飲食店業 | なし |
| 写真業 | なし |
| 旅行業 | なし |
| タクシー業 | なし |
| 駐車場業 | あり |
| これらの事業に準ずる事業 | あり |
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業には、「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定が付きません。駐車場業は、不特定かつ多数の利用者に提供する場合に限って対象です。コインパーキングがその例に当たります。
業種の一覧と適用範囲は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問24で確認できます。登録を受ける手順を調べる場合は、適格請求書発行事業者の登録申請の手順を参照してください。
「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」の判断基準
6業種に準ずる事業に当たるかどうかは、個々の事業の性質によって判断します。国税庁は該当する形態として、次の2つを例示しています。
- 資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名や名称を確認せず、取引条件をあらかじめ提示して、相手方を問わず広く行うことが常態である事業
- 事業の性質上、取引の際に氏名等を確認する場合であっても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(相手方を譲渡等のたびに特定する必要があり、相手方ごとに個別に行われる取引が常態である事業は除きます)
氏名を確認しているかどうかだけで機械的に決まる基準ではありません。レジで代金を受け取る小売店、来店客ごとに会計する飲食店、メーターで料金を収受するタクシーは、前者に当てはまります。予約時に氏名を確認する取引でも、広く一般を対象にしているなら後者に該当し得ます。
判断に迷うときは、誰に、どの方法で、どの頻度で販売または提供しているかを整理します。特定の法人だけに継続して役務を提供する契約は、相手方ごとに個別に行われる取引として扱われるため、適格請求書を交付します。判断基準の原文は国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問24に示されています。
業種に当てはまらない場合は適格請求書を交付する
対象業種に該当しない事業者は、原則として適格請求書を交付します。対象業種の事業者であっても、相手方を特定した取引や、請求書方式で処理する契約では、適格請求書を使う場合があります。
交付する前に、登録番号、対象業種、取引方法を確認します。まだ登録を受けていない事業者は、適格請求書も適格簡易請求書も交付できません。登録申請の手順と登録番号の通知時期は、前掲の登録手順の記事で確認してください。
レシートや領収書は適格簡易請求書として使えるか
レシート・領収書を5項目で確認する
レシートや領収書という名称だけでは、適格簡易請求書に当たるか判断できません。発行者が適格請求書発行事業者であること、対象業種の取引であることを確かめたうえで、次の5項目を確認します。
- 発行者の氏名または名称と登録番号がある
- 取引年月日が書かれている
- 商品・サービスの内容と軽減税率対象品目の表示がある
- 税率ごとに区分した対価の額が分かる
- 税率ごとの消費税額等または適用税率が分かる
宛名がないことは簡易形式の特徴です。ただし、それだけでは条件を満たしません。名称や登録番号だけを確認して終わらせず、5項目がそろっているかを確認します。請求書と領収書の役割の違いは、適格請求書と領収書の違いで整理できます。
要件を満たすレシートの記載例
飲食店が10%と8%の商品を同じ会計で販売した場合、レシートには次の内容を記します。宛名欄がない形式でも、適格簡易請求書の要件を満たせます。
- 発行者:株式会社みなと食堂、登録番号T1234567890123
- 取引年月日:2026年10月5日
- 取引内容:店内飲食、持ち帰り弁当※
- 軽減税率表示:※は軽減税率8%の対象品目
- 10%対象の対価:2,000円
- 8%対象の対価:1,000円
- 適用税率:10%、8%
この例では、税率ごとの消費税額等を載せず、適用税率を示しています。税額を表示するレシートなら、10%対象と8%対象の消費税額等をそれぞれ記載します。対価の額、税率、軽減税率対象品目の対応を読み取れることが必要です。
適格請求書を作成する場合は、宛名を加え、税率と税率ごとの消費税額等を両方示します。実際の帳票を作るときは、標準税率10%のみの場合の適格請求書フォーマットも参照できます。記載事項の具体的な根拠は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58に示されています。
手書きの領収書・電子レシートの扱い
手書きの領収書でも、登録番号、取引年月日、内容、税率別の対価、消費税額等または適用税率を漏れなく記載すれば、適格簡易請求書になり得ます。書き損じがあった場合、買い手が自分で訂正してはいけません。発行者に訂正または再交付を依頼します。
電子レシートは、必要事項を含む電磁的記録として保存します。メールやダウンロードで受け取ったデータは、電子取引データとして検索できる状態で管理してください。保存方法は、自社の電子帳簿保存法対応ルールと照らして確認します。
紙の領収書の書き方は、インボイス制度に対応した領収書の書き方で確認できます。
受け取った側の3つのチェックポイント
経費や仕入れを担当する人は、受け取ったレシートを次の順番で確認します。
- 登録番号が記載されているか確認する
- 税率ごとに区分した金額があるか確認する
- 軽減税率対象品目の表示があるか確認する
不足している項目や読みにくい箇所があれば、取引先に連絡します。必要に応じて、正しい書類の再交付を依頼してください。社内規程を満たすかどうかと、消費税の仕入税額控除を受けられるかどうかは、別々に判定します。
適格簡易請求書でも仕入税額控除は受けられる
売り手・買い手それぞれの義務
適格請求書発行事業者である売り手は、取引内容に応じて適格請求書または適格簡易請求書を交付します。交付した書類の写し、または電磁的記録も保存します。
買い手が仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等の保存が必要です。適格簡易請求書を交付できる事業者については、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問24を確認できます。記載事項の根拠は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58に示されています。
保存期間は原則7年
帳簿と請求書等は、原則として7年間保存します。保存期間は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等については受領した日、それぞれが属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から数えます。
保存する書類には、交付した書類の写しと、受け取った請求書やレシートなどが含まれます。保存期間の6年目と7年目については、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すれば足ります。
電子データで受け取った書類は、取引先名、取引年月日、取引金額で検索できる状態にします。保存要件の詳細は、国税庁 タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存で確認できます。
帳簿のみで控除できる場合
少額特例を使える事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書等の保存を省略できます。一定事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除を受けられます。
対象となるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。適用期限は2029年9月30日です。根拠は平成28年改正法附則第53条の2、改正令附則第24条の2第1項です。
少額特例の対象期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までです。対象外の事業者や期限後の取引では、原則どおり請求書等を保存します。制度の条件は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問111で確認できます。
少額特例とは別に、3万円未満の公共交通機関による旅客運送、入場券等が回収される取引、自動販売機による3万円未満の商品の販売などでは、一定事項を帳簿に記載すれば請求書等の保存が不要になる場合があります。従業員の通常必要な出張旅費や宿泊費なども対象になり得ます。
各特例には、金額や取引形態に関する条件があります。少額特例と同じ扱いにせず、個別に条件を確認してください。
2026年10月から変わること(令和8年度税制改正)
免税事業者等からの仕入れの控除割合は80%から70%へ
適格請求書発行事業者以外の者、たとえば免税事業者からの課税仕入れには、一定期間の経過措置があります。必要な帳簿と請求書等を保存し、経過措置を使う旨を帳簿に記載すれば、仕入税額相当額の一部を控除できます。
根拠は平成28年改正法附則第52条です。2026年10月から50%になるという古い情報がありますが、令和8年度税制改正後は70%です。
| 期間 | 控除できる割合 |
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除不可 |
仕入税額相当額が10万円の場合、2026年10月1日から2028年9月30日までは7万円を控除できます。課税期間や取引日を基準に、どの期間の経過措置を使うか判定します。詳しい条件は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113で確認できます。
課税仕入れ1億円を超える部分は経過措置の対象外になる
適格請求書発行事業者以外の者から行う課税仕入れの合計額には、経過措置の控除限度額があります。一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、年または事業年度で税込1億円を超える場合、超過部分には70%、50%、30%の経過措置を適用できません。
改正前の上限は税込10億円でした。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、上限は税込1億円に変わります。
1億円は仕入先ごとに判定します。一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円を超えた場合に、超えた部分が経過措置の対象外になります。仕入先ごとに、その相手からの課税仕入れを合計して確認します。
| 項目 | 改正前 | 令和8年10月1日以後に開始する課税期間 |
| 経過措置の判定上限 | 税込10億円 | 税込1億円 |
| 上限を超えた部分 | 経過措置の対象 | 経過措置の対象外 |
仕入先の登録状況と課税仕入れの累計額を把握し、申告時に集計します。改正内容は、国税庁 令和8年度税制改正特集で確認できます。
2割特例は終了し、個人事業者は3割特例へ
2割特例は、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合などを対象とする制度です。納付税額を売上税額の2割として計算します。
この制度は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。判定は課税期間の終了日だけでは足りません。その期間に令和8年9月30日までの日が含まれるかを確かめます。
終了後の措置として、一定の個人事業者は令和9年分と令和10年分の申告で3割特例を適用できる場合があります。納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とする仕組みです。
対象は個人事業者に限られ、法人は対象外です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があり、確定申告書への付記も必要です。
登録の経緯、基準期間の売上高、課税期間、過去の特例適用状況を確認して判断します。2割特例の終了と3割特例の要件は、国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正についてに掲載されています。
適格簡易請求書に関するよくある質問
宛名のないレシートで経費精算できますか
5項目を満たすレシートなら、宛名がなくても消費税の仕入税額控除に使える場合があります。
経費精算で宛名や利用者名を求めるかどうかは、会社の規程によって決まります。税務上の書類要件と、社内の精算要件を分けて確認してください。
適格簡易請求書に登録番号は必要ですか
必要です。発行者の氏名または名称と登録番号は、適格簡易請求書の必須記載事項です。
登録番号がない書類は、宛名がなく、税率や金額が表示されていても適格簡易請求書として扱えません。登録番号の記載は、国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問58で確認できます。
手書きの領収書でも適格簡易請求書になりますか
なり得ます。紙か手書きかという形式ではなく、5項目を確認します。発行者名・登録番号、取引年月日、取引内容、税率別の対価、消費税額等または適用税率がそろっているかを確認してください。
記載漏れがある場合、受け取った側で書き足してはいけません。発行者へ連絡し、内容を確認します。
記載に誤りがあったときはどうすればよいですか
発行者に連絡し、正しい内容の書類を再交付してもらいます。買い手が受け取った適格請求書や適格簡易請求書を書き換える方法は避けてください。
誤った書類と訂正版の関係が分かるように保存し、社内の経理担当者にも訂正内容を共有します。
電子レシートでも仕入税額控除を受けられますか
必要な記載事項を含む電子データを保存すれば、仕入税額控除を受けられる場合があります。メール添付やダウンロードで受け取ったデータは、電子取引データとして保存します。
後から取引先、日付、金額などを検索できる状態に整えてください。紙に印刷しただけで電子データの保存を終えた扱いにせず、自社の保存手順を確認します。
INVOYで適格請求書・適格簡易請求書に対応する
請求書の作成・受取を効率化する
適格請求書や適格簡易請求書を扱う場合、作成側の設定と、受け取る側の確認作業が発生します。登録番号や税率別の金額を帳票に反映し、取引先から届いた請求書やレシートを確認する流れを整えると、日々の入力作業を抑えられます。
請求書の作成と受取をまとめて管理したい事業者は、請求書の作成と受取ができるINVOYを利用できます。受け取った請求書をオンラインで集約する方法は、請求書の受取をオンラインで完結させる方法で確認できます。
記載内容を確認して保存・管理する
登録番号、取引日、税率別の金額を確認した書類は、取引先名や日付で探せる状態にして保存します。電子データを扱う場合は、社内の権限設定やバックアップも整えます。
サービスを使っていても、すべての税務要件を自動で満たせるわけではありません。保存期間、帳簿への記載、少額特例や経過措置の適用可否は、取引内容と自社の課税状況を確認して判断してください。
まとめ
2つの違いと交付対象を確認する
適格請求書と適格簡易請求書の違いは、宛名の記載が不要なこと、適用税率と税率ごとの消費税額等のどちらか一方を記載すればよいことです。
交付できるのは、登録を受けた事業者のうち、6業種またはこれらに準ずる事業を営む事業者に限られます。レシートや領収書を受け取ったときは、この5項目を確認して判定します。
保存と2026年10月改正を確認する
買い手は、帳簿と請求書等を原則7年間保存します。少額特例などの対象外となる取引では、書類の保存が必要です。
免税事業者等からの仕入れに対する控除割合は、2026年10月1日から70%に変わります。経過措置の上限は税込1億円です。2割特例は終了し、個人事業者に限って3割特例を使える場合があります。
請求書の作成、受取、保存を効率化したい事業者は、INVOYの無料登録を利用できます。税務上の適用可否は、国税庁の最新資料と自社の取引内容を照らして確認してください。



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