
接待交際費の領収書を正しく処理しておくと、経理担当者が後から内容を確認しやすくなります。税務調査でも、「誰と、何のために使った費用か」を説明しやすくなります。領収書の但し書きは「接待飲食代として」と記載してもらい、帳簿の摘要欄には日付・店名・相手先社名・氏名・人数・目的を入力するのが基本です。
2024年4月1日以後に支出した飲食費は、1人当たり10,000円以下であれば、一定の要件を満たすことで交際費等から除外できます。以前の5,000円基準と混同しやすい部分ですが、過去の支出には旧基準が適用されます。本記事では、2026年9月時点の税制をもとに、会食、ゴルフ、贈答、二次会、タクシー代などの記入例を紹介します。
「摘要欄にどこまで書けばよいのかわからない」「領収書をもらい忘れたらどうすればよいのか」と不安に感じる方も、穴埋め式の文例を使えば手順をそろえて対応できます。そもそも何が交際費に該当するかを確認したい場合は、交際費に該当する範囲と注意点の解説もご確認ください。
目次
結論 接待交際費の領収書は3ステップで書きます
接待交際費の領収書は、領収書の表面に書く「但し書き」と、帳簿に入力する「摘要欄」を分けて考えると迷いにくくなります。領収書には何を購入したかを記載してもらい、帳簿には誰と、どのような目的で支出したかを記録します。次の3ステップで進めると、必要な情報を残せます。
| 手順 | 記入する場所 | 書き方の例 |
| ステップ1 | 領収書の但し書き | 接待飲食代として |
| ステップ2 | 領収書の余白・裏面 | 株式会社A社 山田部長ほか2名、商談 |
| ステップ3 | 帳簿の摘要欄 | 2026年9月10日 銀座〇〇(東京都中央区)にて、A社 山田部長ほか計4名と会食(新商品商談) |
但し書きは「接待飲食代として」と記載してもらいます
但し書きは、飲食店や販売店など領収書の発行者が記載する項目です。会食の場合は「接待飲食代として」「料理・飲料代として」「会食代として」など、支払った内容がわかる表現を使います。単に「品代」「お品代」とするよりも、飲食に使ったことがわかる記載の方が適切です。
ただし、接待相手の会社名や参加者の氏名、会食の目的まで領収書の表面に書いてもらう必要はありません。相手先や目的は、自社の帳簿の摘要欄や領収書の裏面に記録します。店員に長い説明をして記入を依頼するより、但し書きと社内記録の役割を分けた方が実務に合っています。
領収書の余白や裏面に相手先と人数を記録します
会食の直後に、領収書の裏面や余白へ相手先、参加者、人数、目的をメモします。たとえば「A社 山田部長、B社 佐藤課長、自社2名、計4名、新商品商談」と記録します。参加者が多い場合は、代表者を記載したうえで「ほか7名」と省略できます。誰が参加したかを確認できる名簿や会議資料も残しておくと、後から確認しやすくなります。
領収書を受け取った時点で記録すれば、数週間後に「誰と食事をしたのか思い出せない」という事態を防げます。名刺、会食案内、会議の予定表など、相手先と目的を確認できる資料を領収書と一緒に保存する方法もあります。
帳簿の摘要欄には6要素を入力します
会計ソフトの摘要欄には、少なくとも「いつ・どこで・誰と・何人で・何のために・いくら使ったか」がわかるように入力します。穴埋め用の基本形は次のとおりです。
`【日付】【店名(所在地)】にて【相手先社名】【氏名・役職】ほか計【人数】名と会食(【案件名・目的】、【金額】円)`
たとえば、「2026年9月10日 銀座〇〇(東京都中央区)にて、A社 山田部長ほか計4名と会食(新商品商談、44,000円)」と入力します。摘要欄の文字数に制限がある場合は、領収書の裏面や別紙に詳細を補い、摘要欄から参照できる状態にしておきます。
但し書きと摘要欄は役割が違います
但し書きと摘要欄は、どちらも経費の内容を示す項目です。ただし、記載する人と情報が異なります。領収書を受け取ったら、表面の記載だけで判断せず、帳簿への入力と社内メモまで含めて証拠書類を整えます。
但し書きは「何を買ったか」を示します
但し書きは、領収書を発行した店が、支払いの内容を示すために記載します。飲食店なら「飲食代として」「接待飲食代として」、ゴルフ場なら「プレー代として」、贈答品なら「商品代として」などが一般的です。
インボイス制度に対応する領収書では、取引内容が確認できる記載が必要です。「接待」という目的だけでなく、飲食代、商品代、乗車代など、実際に購入したものがわかる表現を選びます。
摘要欄は「いつ・どこで・誰と・何のために」を示します
摘要欄は、自社の会計帳簿に取引の内容や目的を記録する欄です。領収書の但し書きが「接待飲食代として」でも、摘要欄に「誰との会食か」「業務上の目的は何か」を記載しなければ、接待交際費としての実態が伝わりません。
「A社との商談」「B社の役員を接待」「新規契約に向けた打ち合わせ」など、第三者が読んでも事業との関係を理解できる言葉を使います。「接待費」「飲み会」だけでは、相手先や目的がわからず、情報が足りません。
両方をそろえると支出の説明がしやすくなります
領収書の但し書きだけで、接待交際費としての目的まで証明できるわけではありません。一方、摘要欄だけ詳しくても、領収書に支払先や金額が記載されていなければ証拠として弱くなります。
たとえば、領収書に「飲食代として、44,000円」とあり、摘要欄に「2026年9月10日、A社山田部長ほか計4名、新商品商談」とあれば、金額、支払先、相手先、人数、目的を組み合わせて確認できます。領収書と帳簿の内容を一致させることが大切です。
摘要欄に入れる6要素を確認します
法人が、1人当たり10,000円以下の飲食費を交際費等から除外する場合、一定の事項を記載した書類を保存する必要があります。国税庁は、飲食をした年月日、参加した取引先などの氏名・名称と関係、参加人数、費用の金額、飲食店の名称・所在地、その他必要な事項を保存事項として示しています。詳細は国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」で確認できます。
実務では、次の6要素に分けて摘要欄へ入力すると整理しやすくなります。
| 要素 | 書く内容 | 記入例 |
| 日付 | 飲食をした年月日 | 2026年9月10日 |
| 店名・所在地 | 飲食店の正式名称と所在地 | 銀座〇〇(東京都中央区) |
| 相手先社名 | 取引先の会社名・名称 | 株式会社A |
| 氏名・関係 | 参加者の氏名、役職、自社との関係 | 山田部長、販売代理店 |
| 人数・金額 | 参加人数と支出額 | 計4名、44,000円 |
| 目的 | 商談、契約交渉、関係維持など | 新商品導入の商談 |
飲食の年月日を記録します
領収書に記載された発行日と、実際に飲食した日が異なる場合は注意が必要です。原則として、摘要欄には実際に会食した年月日を記録します。予約日や決済日だけを入力すると、保存要件との対応がわかりにくくなるためです。
相手先の氏名・名称と関係を記録します
「取引先」とだけ書かず、会社名と参加者の氏名を記録します。役職まで把握している場合は「営業部長」「代表取締役」なども加えます。相手先との関係は「販売代理店」「仕入先」「業務提携候補」など、事業とのつながりが伝わる表現にします。
参加人数と金額を記録します
参加人数は、1人当たり10,000円以下の判定にも使います。自社2名、取引先3名のように内訳まで残すと、後から計算を確認できます。合計55,000円、参加者5名なら「55,000円÷5名=11,000円」となり、1人当たり10,000円を超えるため、金額基準による除外の対象にはなりません。
店名・所在地と目的を記録します
店舗名と所在地は、領収書に記載されている場合でも摘要欄へ転記すると確認しやすくなります。目的は「接待」だけで終わらせず、「新規契約の商談」「納期調整」「取引関係の維持」など、実際の内容を簡潔に書きます。
2024年4月改正後の1万円基準を確認します
2024年4月1日以後に支出する飲食費は、支出額を参加者数で割った金額が1人当たり10,000円以下であれば、一定の記録を保存することで交際費等の範囲から除外できます。2024年3月31日以前の支出は、旧基準の1人当たり5,000円以下で判定します。
この基準は、すべての飲食費を自動的に会議費へ変更できる制度ではありません。取引先など事業に関係する相手との飲食であること、必要な保存事項を記録していること、社内だけの飲食費ではないことが前提です。
1人当たりの金額を計算します
たとえば、取引先3名と自社2名の合計5名で、税込40,000円の会食をした場合は、「40,000円÷5名=8,000円」です。2024年4月1日以後の支出であれば、1人当たり10,000円以下となるため、要件を満たせば交際費等から除外できます。
一方、合計60,000円で参加者5名の場合は、「60,000円÷5名=12,000円」です。1人当たり10,000円を超えるため、金額基準による除外はできません。なお、判定額は法人が採用している消費税の経理方式によって異なるため、税込経理か税抜経理かも確認します。
1万円判定の流れを確認します
| 判定 | 結果 |
| 参加者が社内の役員・従業員と親族だけですか | はいの場合は社内飲食費として判定し、1万円基準は使いません |
| 支出額を参加人数で割ります | 例:40,000円÷5名=8,000円 |
| 1人当たり10,000円以下ですか | はいの場合は記録保存を前提に交際費等から除外できます |
| 1人当たり10,000円を超えますか | 交際費等として処理します |
社内の役員、従業員、これらの親族だけで行う飲食費は、社内飲食費に該当します。1人当たり8,000円であっても、取引先との飲食費を対象とする1万円基準によって会議費へ振り替えることはできません。社員だけの忘年会などは、通常、福利厚生費として処理できるかを検討します。
中小法人の交際費に関する損金算入限度額や、年800万円の定額控除、接待飲食費50%特例の計算は、本記事では詳しく扱いません。計算方法を確認したい場合は、交際費の上限額と800万円・50%特例の解説をご覧ください。なお、適用期限は改正資料上、令和9年3月31日までとされていますが、申告時には国税庁の最新情報を再確認してください。
シーン別の摘要欄記入例12選を確認します
摘要欄は、実際の支出内容に合わせて具体的に記録します。次の文例は、そのままコピーして会社名、氏名、日付、金額などを置き換えられる形にしています。領収書の但し書きは支払内容に合わせ、摘要欄には相手先と目的を加えます。
| シーン | 但し書き | 摘要欄の文例 | 注意点 |
| 取引先との会食 | 接待飲食代として | 2026年9月10日 銀座〇〇(中央区)にてA社山田部長ほか計4名と会食(新商品商談、44,000円) | 会社名・氏名・人数・目的を記録します |
| 接待ゴルフ | ゴルフプレー代として | 2026年9月12日 〇〇ゴルフ場にてA社佐藤取締役を接待(販売計画の打ち合わせ、66,000円) | 同伴者と業務上の目的を残します |
| 会食後の二次会 | 接待飲食代として | 2026年9月10日 新宿〇〇にてA社山田部長ほか3名と二次会(契約条件の確認、22,000円) | 一次会と別の支出として記録します |
| 接待に伴うタクシー代 | タクシー代として | 2026年9月10日 A社山田部長を銀座〇〇から東京駅まで送迎(会食後、4,800円) | 利用区間と同乗者を記録します |
| お中元・お歳暮 | 商品代として | 2026年7月1日 A社宛お中元(〇〇百貨店、菓子詰め合わせ、8,640円) | 贈答先と贈答品の内容を残します |
| 手土産 | 手土産代として | 2026年9月10日 A社訪問時の手土産(〇〇菓子店、3,240円) | 訪問先と訪問目的を記録します |
| 慶弔金・祝い金 | 慶弔費として | 2026年8月20日 A社田中社長の就任祝い(祝花、11,000円) | 相手先と支出理由を記録します |
| 観劇・スポーツ観戦 | 入場券代として | 2026年8月30日 A社役員ほか2名を野球観戦へ招待(関係維持、27,000円) | 招待者と業務上の関係を残します |
| 取引先との懇親会・忘年会 | 接待飲食代として | 2026年12月18日 A社・B社担当者と懇親会(取引先交流、計10名、110,000円) | 参加会社と人数の内訳を残します |
| 海外取引先の接待 | 接待飲食代として | 2026年9月5日 Tokyo〇〇にてABC社John Smith氏ほか2名と会食(契約交渉、55,000円) | 原文の氏名と会社名を記録します |
| 社内だけの飲み会 | 飲食代として | 2026年9月25日 社員懇親会(参加者12名、96,000円) | 取引先がいなければ1万円基準の対象外です |
| 高額店での接待 | 接待飲食代として | 2026年9月15日 鉄板焼〇〇(港区)にてA社役員ほか計3名と会食(大型案件の契約協議、132,000円) | 高額な理由と目的を具体的に残します |
取引先との会食では、「A社と会食」だけでなく、参加者の氏名や役職まで記録すると説明しやすくなります。参加者が多い場合は「A社山田部長ほか計10名」とし、別紙の参加者名簿や会食案内を添付します。
社内だけの忘年会は、取引先との接待交際費ではありません。「社内懇親会」と明記し、福利厚生費として処理できるかを社内規程や参加者の範囲に照らして判断します。事実と異なる相手先を記載して、1万円基準を利用することはできません。
摘要欄のNG表現を書き直します
摘要欄は、短くても支出の実態が伝われば問題ありません。ただし、科目名や支払内容だけでは、業務との関係や相手先がわからないため避けます。
| NG表現 | なぜ不十分か | OK表現 |
| 飲食代として | 誰と何の目的で飲食したか不明です | A社山田部長ほか3名と新商品商談 |
| 品代・お品代 | 購入した物品の内容がわかりません | A社宛お中元、菓子詰め合わせ |
| 接待費 | 相手先、場所、内容、人数が不明です | A社役員を接待、銀座〇〇、計3名 |
| 打ち合わせ | 社内会議か取引先との商談か不明です | B社担当者と納期調整の会食 |
| 会食 | 相手先と目的が不明です | A社・B社担当者と契約条件の会食 |
「飲食代として」は、領収書の但し書きとしては使える場合があります。一方、帳簿の摘要欄に同じ言葉だけを入力すると、記録として不足します。領収書の但し書きと摘要欄では役割が違うため、但し書きが簡潔でも摘要欄には具体的な情報を加えます。
領収書がない場合や特殊なケースに対応します
領収書をもらえない場合は出金伝票を作成します
領収書を紛失した、店から発行されなかったなどの事情がある場合は、出金伝票や経費精算書に支出日、支払先、金額、参加者、目的、支払方法を記録します。クレジットカードの利用明細、予約メール、会食案内、参加者の記録なども一緒に保存します。
出金伝票は領収書と同じ証明力を自動的に持つ書類ではありません。領収書がない理由を記録し、支出の事実を確認できる資料をできるだけ補います。私的な支出を出金伝票だけで経費にすることはできません。
割り勘や連名の場合は負担額を記録します
割り勘の場合は、領収書の総額だけでなく、自社が実際に負担した金額を摘要欄に記録します。総額50,000円を5社で分担し、自社負担が10,000円なら、「会食総額50,000円、自社負担10,000円、A社ほか取引先担当者と商談」と入力します。
連名の領収書や領収書の分割については、領収書の連名・割り勘とインボイス制度の解説、分割発行の可否については領収書を分割してもらう場合の注意点も参考にしてください。
宛名なしのレシートは内容を確認します
飲食店やタクシーなどが交付する適格簡易請求書は、宛名の記載が省略される場合があります。宛名がないだけで、直ちに経費として処理できないとは限りません。ただし、店舗名、取引日、取引内容、税率または消費税額、登録番号など、必要な記載があるか確認します。
「3万円未満ならどのような領収書でも帳簿だけでよい」という意味ではありません。3万円未満の公共交通機関など、帳簿のみの保存が認められる取引には限定があります。飲食店のレシートについては、簡易インボイスに該当するか、または別の少額特例を利用できるかを確認します。
インボイス制度では取引内容を確認します
適格請求書には、発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額、税率ごとの消費税額などを記載します。飲食店やタクシーなどは、一定の条件を満たす場合に宛名を省略した適格簡易請求書を交付できます。詳しくは国税庁「インボイス制度について」をご確認ください。
但し書きには実際の取引内容を記載します
接待目的であっても、領収書の但し書きには実際の取引内容を書きます。飲食店なら「飲食代として」、タクシーなら「乗車代として」、贈答品なら「菓子詰め合わせ代として」などです。「接待費として」だけでは、購入した商品やサービスの内容がわかりにくくなります。
相手先や商談目的は、但し書きではなく摘要欄や別紙に記録します。領収書の表面にすべての情報を詰め込む必要はありませんが、帳簿と証憑を組み合わせて取引全体を確認できるようにします。
飲食店やタクシーの簡易インボイスを確認します
国税庁は、飲食店業やタクシー業などでは、適格簡易請求書を交付できると説明しています。簡易インボイスでは、宛名が省略されるほか、税率または税額のどちらか一方の記載で足りる場合があります。
ただし、消費税の仕入税額控除を受けるための要件と、法人税で接待交際費の内容を説明するための記録は別の論点です。インボイスの要件を満たしていても、相手先や目的を摘要欄に記録する必要がなくなるわけではありません。
個人事業主の接待交際費を記録します
個人事業主には、法人税の交際費にある年800万円の定額控除など、法人向けの損金算入限度額は適用されません。ただし、支出が事業に必要なものであることを説明できる記録は必要です。取引先との会食であれば、相手先、目的、日付、金額を残します。
家族との食事や私的な交友費が含まれる場合は、事業分と私用分を合理的な基準で区分します。たとえば、会食費30,000円のうち取引先との商談に関係する20,000円だけを事業経費にする場合は、「取引先2名との商談分20,000円、私用分10,000円除外」と摘要欄に記録します。按分方法は毎回変えず、根拠を説明できるようにします。
税務調査に備えて3つの習慣を続けます
その日のうちに領収書へメモします
会食が終わったら、領収書の裏面に相手先、参加者、人数、目的を記録します。後日にまとめて入力すると、参加者や商談内容が曖昧になりやすいためです。スマートフォンの経費精算画面へ先にメモを残し、領収書と紐づける方法もあります。
領収書と摘要欄を一致させます
領収書の金額、日付、店名と摘要欄の内容を照合します。領収書が「タクシー代」となっているのに、摘要欄が「会食費」となっている場合は、別の支出と混同している可能性があります。入力後に証憑と帳簿を確認する工程を社内ルールにします。
事実を正確に記録します
架空の取引先名を書いたり、社内だけの飲み会を取引先との会食として処理したりしてはいけません。事実と異なる記録は、交際費だけでなく帳簿全体の信頼性を損ないます。判断に迷う高額な接待や特殊な支出は、税理士へ相談してから処理します。
よくある質問
接待交際費の領収書の但し書きは何と書いてもらえばよいですか
飲食店での会食なら「接待飲食代として」「飲食代として」など、実際の取引内容がわかる表現を使います。相手先や接待目的は、領収書の但し書きではなく摘要欄や領収書の裏面に記録します。
摘要欄に相手の名前を全員書く必要がありますか
少人数なら氏名をできるだけ記載します。人数が多い場合は、代表者の氏名と会社名を記載し、「ほか7名」のように省略できます。参加者名簿や会議案内を保存し、全員を確認できる状態にします。
1人1万円以下なら必ず会議費にしなければいけませんか
必ず会議費にする必要はありません。一定の要件を満たす飲食費は、交際費等から除外して会議費などで処理できます。会社の経理方針や支出の実態に合わせ、勘定科目を統一します。
2024年3月以前の飲食費はどちらの基準で判定しますか
2024年3月31日以前に支出した飲食費は、旧基準の1人当たり5,000円以下で判定します。2024年4月1日以後の支出から、1人当たり10,000円以下の基準が適用されます。
社内だけの飲み会も1万円以下なら会議費にできますか
社内の役員、従業員、これらの親族だけで行う飲食費は、1万円基準の対象外です。社員慰労を目的とする行事であれば福利厚生費に該当するかを検討します。
領収書をもらい忘れた場合はどうすればよいですか
出金伝票や経費精算書に、日付、支払先、金額、参加者、目的、領収書がない理由を記録します。カード明細や予約記録なども保存し、支出の事実を補強します。
割り勘のときの領収書と摘要欄はどう書きますか
領収書の総額と自社負担額を分けて記録します。「総額50,000円、自社負担10,000円、A社担当者と商談」のように、負担額と相手先、目的を摘要欄へ入力します。
摘要欄は領収書の裏と帳簿のどちらに書けばよいですか
両方に残す方法が安全です。領収書の裏面には会食直後の簡単なメモを、帳簿の摘要欄には正式な記入内容を入力します。領収書と帳簿を紐づけて保存すると、後から確認しやすくなります。
領収書と摘要欄の管理をINVOYで行います
接待交際費は、領収書を受け取った直後に内容を記録し、帳簿の摘要欄へ正確に入力することが大切です。紙の領収書、電子レシート、出金伝票などが増えると、後から探す作業にも時間がかかります。
領収書と摘要の管理をまとめたい場合は、INVOYのサービスを活用できます。INVOYをいますぐ無料登録することで、領収書の整理と経理作業の効率化を進められます。
まとめ
接待交際費の領収書は、但し書きに「接待飲食代として」と記載してもらい、摘要欄には日付、店名・所在地、相手先社名、氏名・関係、人数・金額、目的を具体的に記録します。
2024年4月1日以後の飲食費は、1人当たり10,000円以下であれば、保存要件を満たすことで交際費等から除外できる場合があります。2024年3月31日以前の支出は、旧基準の5,000円以下で判定します。
社内だけの飲食費は1万円基準の対象外です。領収書がない場合や割り勘の場合も、出金伝票や補足資料を使って支出の事実を説明できる状態にします。迷ったときは、紹介した穴埋め文例を使い、事実に沿ってその日のうちに記録してください。



カードローンの債務整理とは?3つの手続きの違いと相談先を整理
返済日が近づくたびに残高を確認し、別のカードで工面する。その繰り返しに入ると、元本はほとんど減らない…